債権譲渡の効力と対抗要件ガイド
相談事例54件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
債権譲渡は譲渡人と譲受人との契約によって行われますが、債務者や他の譲受人に権利を主張するには、通知・承諾などの対抗要件を備える必要があります。譲渡禁止特約、債務者の抗弁や相殺、債権の種類によって結論が異なることがあるため、譲渡されたというだけで支払いを請求できると断定してはなりません。
ひと目でわかる構図

要点
- 指名債権は原則として譲渡できますが、債権の性質上譲渡が認められない場合や、譲渡禁止特約がある場合には、別途検討が必要です(民法第449条(민법 제449조))。
- 譲受人が債務者に対して譲渡を主張するには、譲渡人による通知または債務者の承諾が必要です。債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法第450条(민법 제450조))。
- 債権が二重に譲渡された場合、譲渡契約の日付や証書に記載された確定日付だけでなく、確定日付のある通知が債務者に到達した時、または確定日付のある承諾がされた時を比較します(事例1)。
- 譲渡禁止特約があっても、譲受人がその特約を知らず、重大な過失もなかった場合、債務者は特約をもって譲受人に対抗できないことがあります。譲受人の悪意または重大な過失は、これを主張する債務者が立証しなければなりません(民法第449条第2項(민법 제449조 제2항)、事例3・9・25)。
- 債務者は、譲渡通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できます。承諾した場合は、承諾時に異議を留保したかどうかなどが重要です。承諾後に新たに取得した債権によって、原則として譲受人に相殺を対抗することはできません(民法第451条(민법 제451조)、事例10・16)。
- 譲受人は譲渡人の代理人として通知できますが、代理関係が明らかになっていなければなりません。譲受人自身の名義だけで通知した場合、効力が認められないことがあります(事例4・6)。
- 賃金債権を譲渡できる場合でも、使用者が譲受人に直接支払うことはできません。また、訴訟行為をさせることが主な目的である債権譲渡は、無効となることがあります(勤労基準法第43条第1項(근로기준법 제43조 제1항)、信託法第7条(신탁법 제7조)、事例8・21)。
- 未登記のチョンセ保証金返還請求権は、将来、返還請求権が発生することを条件として譲渡できます。また、賃貸借保証金返還請求権の譲渡後に賃貸人と賃借人が契約を更新しても、その更新の効力が譲受人に及ばないことがあります(事例2・7)。
よくある質問
Q. 債権の譲渡を受けたら、すぐに債務者に支払いを請求できますか?
譲渡契約だけで譲渡人と譲受人の間では債権を移転できますが、債務者に対して譲渡を主張するには、譲渡人による通知または債務者の承諾が必要です。第三者との優先関係が問題となる場合は、確定日付のある証書による通知または承諾も必要です(民法第450条(민법 제450조))。
Q. 同じ債権を二人が譲り受けた場合、どちらが優先されますか?
譲受人同士の優劣は、どちらが先に譲渡契約を締結したかだけで決まるものではありません。確定日付のある譲渡通知が債務者に到達した時点、または確定日付のある承諾がされた時点を比較します(事例1)。
Q. 譲渡禁止特約のある債権も譲り受けることができますか?
譲渡禁止特約がある場合、債務者は、その特約を知っていた譲受人、または重大な過失により知らなかった譲受人に対して、特約を主張できます。譲受人が特約を知らず、重大な過失もなかった場合、債務者は特約だけを理由に譲受人に対抗できないことがあります。譲受人の悪意または重大な過失は、債務者が立証しなければなりません(民法第449条第2項(민법 제449조 제2항)、事例3・9)。
Q. 債権譲渡に同意した後に生じた債務者の債権で相殺できますか?
債務者が債権譲渡を承諾した後に譲渡人に対して新たに取得した債権をもって、原則として譲受人に相殺を対抗することはできません。ただし、譲渡前にすでに相殺の基礎となる事由が存在し、譲渡された債権と同時履行の関係にある場合は、相殺が認められることがあります(民法第451条(민법 제451조)、事例10・16)。
Q. 譲受人は譲渡人に代わって債権譲渡通知をすることができますか?
譲受人は、譲渡人の代理人として通知できます。ただし、通知書には譲渡人のために代理行為をすることが明らかにされていなければならず、代理関係を示さずに譲受人名義だけで通知した場合、効力が認められないことがあります(事例6)。
Q. 賃金債権を譲渡した場合、譲受人は会社に賃金を直接請求できますか?
賃金債権そのものは譲渡できますが、賃金は労働者に直接支払わなければなりません。そのため、譲受人は使用者に対して賃金を直接支払うよう請求できず、使用者も譲受人に賃金を支払ってはなりません(勤労基準法第43条第1項(근로기준법 제43조 제1항)、事例21)。
Q. 賃貸借保証金返還請求権を譲渡した後に賃貸借契約が更新された場合、譲受人は待たなければなりませんか?
債権譲渡通知後に賃貸人と賃借人が契約を更新したり、期間を延長したりしても、その合意の効力が敷金返還請求権の譲受人に及ばないことがあります。ただし、敷金の返還と住宅の明渡しが同時履行となる場合があるため、賃借人が住宅を明け渡したかどうかも確認する必要があります(事例7)。
Q. 債権譲渡契約が解除された場合、譲渡人は債務者にすぐ再請求できますか?
債権譲渡通知がすでに行われた後に譲渡契約が解除された場合、譲渡人が解除を理由に債務者へ再び請求するには、譲受人が債務者に解除の事実を通知しなければならないことがあります。譲渡の原因となった合意が解約などにより効力を失った場合にも、譲受人は債務者に債権が戻ったことを通知する義務を負うことがあります(事例12・14)。
Q. 訴訟を依頼するために家族へ債権を譲渡してもよいですか?
訴訟行為をさせることが主な目的である債権譲渡は、信託法第7条(신탁법 제7조)が類推適用され、無効となることがあります。債権譲渡の経緯や当事者間の関係、譲渡後に訴訟に至るまでの過程などを総合的に検討する必要があり、家族間の譲渡だからといって常に有効とは限りません(事例8)。
関連法令
- 民法第108条第2項(민법 제108조 제2항)
- 民法第114条(민법 제114조)
- 民法第115条(민법 제115조)
- 民法第149条(민법 제149조)
- 民法第449条(민법 제449조)
- 民法第450条(민법 제450조)
- 民法第451条(민법 제451조)
- 民法第452条第2項(민법 제452조 제2항)
- 民法第487条(민법 제487조)
- 民法第667条(민법 제667조)
- 民法第667条第3項(민법 제667조 제3항)
- 民法第668条(민법 제668조)
- 民法第669条(민법 제669조)
- 民法第670条(민법 제670조)
- 民法第671条(민법 제671조)
注意点
- 確定日付のある証書が存在するというだけで、第三者に対する優先権が決まるわけではありません。通知が到達した時点、または承諾がされた時点を確認する必要があります。
- 債権譲渡通知は債権譲渡の事実を知らせる行為にすぎず、それ自体をもって債権の履行を請求したものとは認められないことがあります。除斥期間が問題となる権利については、別途、権利行使の有無を確認する必要があります(事例18)。
- 債権の種類によっては、一般的な譲渡の原則がそのまま適用されないことがあります。所有権移転登記請求権、賃金債権、預金債権および担保目的の譲渡については、それぞれ別個の問題を検討する必要があります(事例11・13・17・21・25)。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 채권이 이중으로 양도된 경우 누가 우선권자가 되는지
- 채권적 전세의 보증금반환채권을 양수한 채권양수인의 권리행사방법
- 양도금지특약이 있는 채권을 양도한 경우 그 효력이 있는지
- 하수급인이 수급인의 직불동의서 통지한 것이 채권양도통지인지
- 채권양도나 채권에 대한 질권설정에 있어서 채무자가 이의를 보류하지 않은 승낙을 한 경우, 양수인 또는 질권자에게 대항할 수 없...
- 채권양수인이 양도인의 대리인으로서 채권양도 통지를 할 수 있는지
- 전세보증금반환청구채권 양도 후 양수인의 동의 없이 계약이 갱신된 경우
- 부부사이에 소송행위를 하게 할 목적으로 채권양도를 한 경우 그 효력
- 양도금지특약 있는 채권양도의 경우 채무자가 채권자불확지공탁 가능한지
- 채권양도 승낙 후 취득한 채권으로 양도된 채권과 상계할 수 있는지
- 소유권이전등기청구권양도의 경우 채무자에 대한 양도통지로 대항력 있는지
- 다른 채무담보로 채권양도, 피담보채무소멸로 양수금청구 거절가능한지
- 회생계획인가결정에 따라 회생채무자의 채권에 관하여 설정된 양도담보권이 소멸되는 경우, 채권양수인이 민법 상 대항요건을 갖추면 ...
- 채권양도통지 후 계약해제된 경우 양수인의 그 사실통지의무 여부
- 허위표시에 의해 성립한 지명채권을 선의 양수한 경우에도 채무자에게 통지하거나 승낙을 받아야 하는지 여부
- 채권양도와 상계
- 저당권의 피담보채권과 저당권을 함께 양수하였으나 채권양도의 대항요건을 갖추지 못한 경우, 양수인의 저당권실행 가부
- 채권양도 통지만으로 제척기간 준수에 필요한 ‘권리의 재판외 행사’가 이루어졌다고 볼 수 있는지 여부
- 채권양도통지가 채무자에게 도달하였는지 여부에 대한 판단기준
- 처분권한 없는 자의 지명채권 양도의 유효성
- 근로자 임금 채권의 양도성
- 채권이 이미 타인에게 양도되었다는 사실이 민법 제451조 제1항 전단의 “양도인에게 대항할 수 있는 사유”에 해당하는지 여부
- 대항력없는 채권양수인의 재판상 청구
- 채무자가 채권양도를 승낙하면서 조건을 붙일 수 있는지
- 예금채권을 양수한 경우 은행에 예금채권의 지급을 구할 수 있는지
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
