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建築に関する行政手続:許可・是正命令・不服申立ての方法

相談事例67件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

建築許可や是正命令を争えるかどうかは、その処分が法律上の利益に影響を与えるか、法令上の要件に違反しているかによって異なります。事実上道路として利用されていたことや、周辺環境への懸念だけで結論が決まるわけではなく、許可の性質や工事の進捗状況など、具体的な事情も併せて検討する必要があります。

ひと目でわかる構図

関係する人 → 建築主 → 近隣住民など第三者 → 行政庁 → 第三者が建築許可の取消しを求める → 根拠法令が守る 具体的な利益がある? → いいえ → はい → 工事完了により 原状回復が不可能? → 事実誤認や裁量権の 逸脱・濫用がある? → はい(国土の計画及び利用に関する法律第56条・第58条) → 取消しを争う余地がある → 取消しを求める利益や理由が 認められないことがある → 利益の直接性を確認 → 事実上・経済上の利害だけでは不足 → 工事の進捗を確認 → 完了し原状回復が不可能なら 取消しを求める利益がないことも → 法令要件と判断過程を確認 → 道路は法定の指定・公告などを確認 事実誤認や裁量逸脱・濫用も確認

要点

  • 建築許可によって不利益を受ける第三者も、処分の根拠法令によって直接保護される具体的な利益があれば取消訴訟を提起できますが、間接的な事実上・経済上の利害関係だけでは足りません(事例1)。
  • 建築工事が完了し、許可を取り消しても原状回復が不可能な場合、建築許可の取消しを求める法律上の利益が認められないことがあります(事例1)。
  • 土地がかなり前から事実上の通行路として使われていたという事情だけでは、建築法上の道路にはなりません。関係法令に基づく告示や道路の指定・公告など、法定要件を確認する必要があります(建築法第2条第1項第11号(건축법 제2조 제1항 제11호)、事例8)。
  • 用途地域内の建築許可は開発行為許可としての性質も有することがあり、行政庁に裁量が認められます。ただし、事実を誤って判断した場合や、比例・平等原則に違反するなど、裁量権を逸脱または濫用した場合には、争うことができます(国土の計画及び利用に関する法律第56条・第58条(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조·제58조)、事例18)。
  • 許可なく附設駐車場を別の用途に使用した場合や、建築物の用途を変更した場合、承継人がその用途で使い続ける行為も違法と評価されることがあります(駐車場法第29条(주차장법 제29조)、建築法第19条(건축법 제19조)、事例13)。
  • 建築主の名義変更は、行政庁を相手とする行政訴訟の対象となるのが難しい場合があります。譲渡人が協力しない場合には、譲渡人に対し、民事上、名義変更手続の履行を請求することができます(事例9)。
  • 建築法違反を理由に、行政庁が電気・電話の供給事業者に供給停止を要請した行為は、勧告的な行為であり、抗告訴訟の対象となる処分ではないとした事例があります(事例21)。

よくある質問

Q. 隣の建築物によって日照権が侵害されそうな場合、建築許可を取り消すよう求めることはできますか?

第三者であっても、許可の取消しを求める法律上の利益があれば、訴訟を提起することができます。ただし、根拠法令によって直接保護される具体的な利益が必要であり、工事が完了し、許可を取り消しても原状回復が不可能な場合には、取消しを求める利益がないことがあります。

事例 1

Q. 長年、道として使われていた土地は建築法上の道路ですか?

住民が長年通行していたことや、土地の一部が事実上道路のように使われていたことだけでは、建築法上の道路になったとはいえません。関係法令に基づく道路の告示や、建築許可時の道路指定・公告など、法定要件に該当するかを確認する必要があります。

事例 8

Q. 周辺に悪臭や汚染による被害が懸念されることを理由に、建築許可が拒否されることはありますか?

用途地域内の建築許可は、開発行為許可としての性質も有することがあり、周辺環境に関する許可基準の判断については、行政庁に裁量が認められる場合があります。しかし、具体的な事実を総合的に考慮した結果、裁量権の逸脱・濫用がある場合には、行政訴訟で処分を争う余地があります。

事例 18

Q. 違法に用途変更された建築物を購入し、そのまま使い続けても問題ありませんか?

事例で紹介された裁判例は、許可を得ずに用途を変更した後、その用途で使い続ける行為も用途変更行為に該当し得ると判断しました。そのため、買主が従前の違法な用途変更を知らなかったとしても、そのまま使い続ければ、建築法や駐車場法に違反する問題が生じることがあります。

事例 13

Q. 建築主が名義変更に同意しない場合、行政庁を相手に訴訟を起こす必要がありますか?

建築主の名義変更は、許可台帳上の名義を書き換えて登録する行為にすぎず、行政訴訟の対象となるのは難しいとする裁判例が紹介されています。建築物を譲り受けたものの、譲渡人が協力しない場合には、譲渡人に対し、民事上、名義変更手続の履行を請求することができます。

事例 9

Q. 建築法違反の建物への電気供給を停止するよう行政庁が要請したことを、訴訟で争うことはできますか?

事例で紹介された裁判例は、供給停止の要請を勧告的な性質を持つ行為と捉え、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないと判断しました。ただし、実際にどのような行為があったかによって、争う対象や方法は異なることがあります。

事例 21

Q. 建築許可を受けて建てたものの使用承認を受けていない住宅は、移転者用宅地の対象から除外されますか?

使用承認を受けていないという事情だけで、直ちに無許可建築物とみなし、移転対策の対象から除外することはできないとした事例があります。ただし、実際の建築物が許可内容とまったく異なり、実質的に許可を受けたものとはみなせない場合には、判断が異なることがあります。

事例 25

Q. 塀が建築法に違反している場合、必ず撤去などの是正命令を受けますか?

塀が建物と物理的・機能的に一体となって独立性を失い、建物に付属する施設に当たるのか、あるいは別個に築造届の対象となる工作物に当たるのかによって異なることがあります。塀であるという理由だけで、是正命令の対象となるかどうかが一律に決まるわけではありません。

事例 11

関連法令

  • 建築法第2条第1項第2号(건축법 제2조 제1항 제2호)
  • 建築法第2条第1項第11号(건축법 제2조 제1항 제11호)
  • 建築法第3条第2項(건축법 제3조 제2항)
  • 建築法第11条(건축법 제11조)
  • 建築法第16条(건축법 제16조)
  • 建築法第19条(건축법 제19조)
  • 建築法第44条(건축법 제44조)
  • 建築法第47条(건축법 제47조)
  • 建築法第79条(건축법 제79조)
  • 建築法第80条(건축법 제80조)
  • 建築法第83条(건축법 제83조)
  • 建築法施行規則第11条(건축법 시행규칙 제11조)
  • 建築法施行令第28条(건축법 시행령 제28조)
  • 建築法施行令第118条(건축법 시행령 제118조)
  • 駐車場法第19条(주차장법 제19조)

注意点

  • 事例で引用された法令や裁判例は、それぞれの事案における当時の法令を前提としています。実際の事件では、現在施行されている法令と具体的な事実関係を確認する必要があります。
  • 建築許可取消訴訟が可能かどうかは、単に被害が懸念されるという理由だけでは判断されません。根拠法令が保護する利益に当たるか、処分を取り消すことで実質的な回復が可能かを検討する必要があります。
  • 建築主の名義変更、建築許可の取消し、是正命令、供給停止の要請は、それぞれ法的性質や争う方法が異なることがあるため、相手方と訴訟の種類を区別する必要があります。
  • 事例2では、建築関係者の変更届について、事実が発生した日から7日以内に届け出るという規定が紹介されています。適用の有無や期限は、現在の法令および具体的な事情に照らして確認する必要があります。

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根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

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  2. 건축주명의변경금지 가처분 후 명의변경신고 수리처분 시 그 효력
  3. 구분소유등기를 해 놓지 않은 경우 구분소유자 중 1인의 지분에 대한 저당권 설정의 효력
  4. 분양목적으로 건축된 공동주택에 하자가 있을 경우 구제방법
  5. 시정명령을 받은 건축주에게 뒤늦게 이행 기회가 제공된 경우 과거의 기간에 대한 이행강제금의 적법 여부
  6. 공터의 주차시설을 다른 용도로 사용할 수 있는지
  7. 주택분양보증인이 분양이행한 경우 집합건물법상 하자담보책임을 부담하는지 여부
  8. 사실상 도로로 사용되는 토지상의 건축허가신청반려처분이 정당한지
  9. 양수인의 건축주명의변경 청구 시 행정소송절차를 이용해야 하는지
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  11. 건물에 딸린 시설물과 건축법상 시정조치 대상
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