自動車事故の損害賠償責任と請求ガイド
相談事例148件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
自動車事故の損害賠償責任は、事故車両の運行供用者、事故の経緯や被害者の立場、運行と損害との因果関係などを検討して判断します。車両の所有者や保険会社が常に責任を負うわけではなく、事故当時の事実関係や保険約款によって請求できる範囲が異なることがあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 自動車損害賠償保障法上の運行供用者には、自動車を現実に支配している人だけでなく、社会通念上、間接的に支配している人や支配できる立場にある人も含まれることがあります(自動車損害賠償保障法第3条 (자동차손해배상 보장법 제3조)、事例2・3・5)。
- 無断運転による事故であっても、所有者が運行を支配し、運行による利益を得る立場を完全に失ったといえる特別な事情がない限り、所有者に運行供用者責任が認められることがあります。車両や鍵の保管状況、運転者との関係など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断します(事例2)。
- 自動車が走行中でなくても、自動車の装置を用途に沿って使用する過程で生じた事故は、運行中の事故に該当することがあります。ただし、運行中に発生したという事実だけでは足りず、運行と事故との間に相当因果関係があるかも検討する必要があります(自動車損害賠償保障法第2条第2号・第3条 (자동차손해배상 보장법 제2조 제2호·제3조)、事例9・10・12・16)。
- 自動車を売却して引き渡した場合でも、登録名義が残っているという理由だけで売主の責任が直ちに決まるわけではありません。売買条件、書類の交付や引渡しの有無、保険関係、実際の運行に介入・管理できたかどうかを併せて検討します(事例5)。
- 複数の人の行為が共に損害を生じさせた場合、被害者に対する責任と当事者間の負担部分は区別されます。ある人が自己の負担部分を超えて賠償した場合、他の共同不法行為者に求償できるかが問題となることがあります(民法第425条 (민법 제425조)、事例1・11・20)。
- 車両が重大な損傷を受け、修理後も原状回復が困難な部分が残る場合、修理費のほか、交換価値の減少額も損害となることがあります。損傷が重大かどうかは、損傷部位や程度、修理方法、車両の年式・走行距離など、さまざまな事情に基づいて判断します(事例18・23)。
- 被害者や保険会社が受け取った示談金・保険金の意味や範囲は、示談内容、支払いの経緯、保険約款によって異なることがあります。保険者代位や第三者による弁済の効力が問題となる場合も、具体的な意思表示や相手方の認識などを検討する必要があります(事例6・7・13)。
- 事故による治療費の支払いは、特別な事情がない限り、事故による損害全般に関する債務の承認とみなされることがあります。そのため、逸失利益や慰謝料の請求に関する消滅時効にも影響する可能性があります(事例24)。
よくある質問
Q. 家族が車を無断で持ち出して事故を起こした場合、車の所有者も賠償しなければなりませんか?
所有者が自動車の運行を支配し、運行による利益を得る立場を完全に失ったといえる特別な事情がない限り、運行供用者責任を負う可能性があります。鍵の保管状況、運転者との関係、無断運行に至った経緯、被害者の認識などを総合的に考慮して判断します。
Q. 自動車が停止している間に起きた事故も、自動車の運行による事故ですか?
自動車が走行中でなくても、停車・駐車中に自動車の装置をその用途に沿って使用する過程で事故が発生することがあります。ただし、運行中の事故であるというだけで責任が決まるわけではなく、運行と事故との間に相当因果関係があるかを検討する必要があります。
Q. 車を売って書類と車両を引き渡したものの、名義変更をしていない場合、売主も責任を負いますか?
登録名義が売主のままであるという事実だけで、運行供用者責任があると断定することはできません。売買や引渡しの経緯、移転登録書類に関する合意、保険関係、売主が運行を管理したり介入したりできたかどうかを併せて判断します。
Q. 複数の人の過失が事故に関与した場合、被害者は誰に請求できますか?
共同不法行為が認められると、複数の責任者が被害者に対して損害賠償責任を負うことがあり、責任者間では過失の程度に応じて負担部分を定めることができます。ある人が自己の負担部分を超えて賠償した場合、他の責任者に求償できるかが問題となることがあります。
Q. 車両の修理が終わっても中古車価格が下がった場合、損害賠償を請求できますか?
主要骨格部位などが損傷する重大な事故で、修理後も原状回復が困難な部分が残る場合、修理費のほか、交換価値の減少額も通常損害となることがあります。損傷が重大かどうかは、事故の経緯、損傷部位、修理方法、車両の状態などを総合的に考慮して判断します。
Q. 保険会社が治療費を支払いましたが、後から逸失利益や慰謝料も請求できますか?
消滅時効が完成する前に保険会社が事故による治療費を支払った場合、特別な事情がない限り、事故による損害賠償債務全体を承認したものとみなされることがあります。そのため、治療費の支払いが消滅時効に及ぼす効力は、逸失利益や慰謝料にも及ぶ可能性があります。
Q. 加害者が示談後に保険金を受け取ったことを知らなかった場合でも、保険会社は求償できますか?
被害者が無保険自動車傷害保険金を受け取る事情を加害者が知っていた、または知ることができたかなど、示談時の事情が重要です。保険会社の代位の範囲や、被害者に支払われた保険金が実際の損害を上回るかどうかも併せて検討する必要があります。
Q. 加害者が分からない車両による事故に遭った場合、補償を受けられますか?
自動車の保有者を特定できない自動車の運行によって死亡または負傷した場合、自動車損害賠償保障法に基づく保障事業による補償を請求できます。事例では、事故の事実や被害を証明する書類などを、補償業務を担当する保険会社に提出する方法を案内しています。
関連法令
- 自動車損害賠償保障法第2条第2号 (자동차손해배상 보장법 제2조 제2호)
- 自動車損害賠償保障法第3条 (자동차손해배상 보장법 제3조)
- 自動車損害賠償保障法第5条第1項 (자동차손해배상 보장법 제5조 제1항)
- 自動車損害賠償保障法第9条第1項 (자동차손해배상 보장법 제9조 제1항)
- 自動車損害賠償保障法第11条 (자동차손해배상 보장법 제11조)
- 自動車損害賠償保障法第26条 (자동차손해배상 보장법 제26조)
- 自動車損害賠償保障法第30条第1項第1号 (자동차손해배상 보장법 제30조 제1항 제1호)
- 自動車損害賠償保障法第45条 (자동차손해배상 보장법 제45조)
- 自動車損害賠償保障法施行令第3条 (자동차손해배상 보장법 시행령 제3조)
- 民法第421条 (민법 제421조)
- 民法第425条 (민법 제425조)
- 民法第469条 (민법 제469조)
- 民法第470条 (민법 제470조)
- 民法第756条 (민법 제756조)
- 商法第659条第1項 (상법 제659조 제1항)
注意点
- 責任の有無や範囲は、事故の経緯、運行を支配できたかどうか、被害者の立場、因果関係など、具体的な事実によって異なることがあります。
- 自動車の登録名義だけで実際の運行支配の有無が決まるわけではありません。車両の引渡しや売買条件、保険関係などの関連資料も併せて確認する必要があります。
- 保険約款上の補償範囲や保険者代位の有無は、約款の内容や支払い・示談の経緯によって異なることがあります。受け取った金額だけで請求可能な範囲を断定しないようにしてください。
- 事例に登場する一部の道路交通法の条項や施行規則は、改正前の法令を前提とした内容です。実際の事件に適用される法令や消滅時効は、別途確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
