民事訴訟の上訴:期間と不服申立ての方法
相談事例136件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
民事訴訟で控訴・上告をするには、定められた期間と手続を守る必要があり、送達を知らなかったことについて責任を負うことのできない事由があれば、追完が問題となることがあります。ただし、公示送達、虚偽の住所への送達、電子訴訟における送達では、効力や救済方法が事実関係によって異なるため、送達方法とそれを知った時点を確認する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 責任を負うことのできない事由により不変期間を遵守できなかった場合、その事由がなくなった日から2週間以内に、できなかった訴訟行為を追完することができます。その事由がなくなった時に外国にいた場合、期間は30日です(民事訴訟法第173条第1項(민사소송법 제173조 제1항))。
- 判決が公示送達された事実を知った時点は、単に判決があったことを知った時とは異なる場合があります。通常、事件記録を閲覧した時または判決正本を受け取った時に、公示送達された事実を知ったとみなされることがあります(事例2・3・4)。
- 訴状副本から判決正本まで公示送達された場合と、訴状副本などが通常の方法で送達された後、訴訟中に送達不能となり公示送達された場合とでは、追完の可否を別々に検討する必要があります(事例2・3)。
- 相手方が住所を虚偽に記載したため別の人が訴訟書類を受け取った場合、判決正本が適法に送達されておらず、控訴期間は開始していないと考えられることがあります。一方、公示送達の要件に瑕疵があっても、実際に公示送達された判決の送達は有効であるとした事例もあるため、区別が必要です(事例5・17・19)。
- 電子訴訟では、登載された電子文書を確認すると送達されたものとみなされ、通知後1週間以内に確認しなければ、1週間が経過した時点で送達されたものとみなされます。責任を負うことのできない事由により確認できなかった場合は、その事由がなくなった日から2週間以内に追完することができます(電子文書法第11条第4項(전자문서법 제11조 제4항)、電子訴訟規則第26条(전자소송규칙 제26조))。
- 控訴または附帯控訴をしなかった第一審の敗訴部分について、控訴審で審判されていない場合、その部分だけを別途上告することはできません。反対に、相手方が控訴した場合、被控訴人は附帯控訴によって不利益な部分の変更を求めたり、請求を拡張したりすることができます(事例23・24)。
- 判決前に上訴をしないことに合意するには、書面に上訴をしない旨が明確に示されていなければなりません。「判決の結果に従う」という表現だけでは、不上訴の合意が認められないことがあります(事例11)。
- 差戻しを受けた裁判所は、上告審が破棄の理由とした判断に原則として拘束されますが、差戻し後の新たな主張・立証によって事実関係が変わった場合や、破棄理由とは異なる判断をする場合には、差戻し前と同じ結論となることもあります(民事訴訟法第436条第2項(민사소송법 제436조 제2항)、事例6・21)。
よくある質問
Q. 公示送達によって敗訴したことを後から知りました。もう一度控訴できますか?
責任を負うことのできない事由により控訴期間を遵守できなかった場合、追完控訴が認められることがあります。判決があった事実を知った時ではなく、公示送達によって送達された事実を知った時が基準となる場合があり、通常は事件記録を閲覧した時点または判決正本を受け取った時点を確認する必要があります。その事由がなくなった日から2週間以内に手続を行わなければなりません(民事訴訟法第173条第1項(민사소송법 제173조 제1항))。
Q. 訴訟中に転居した後、公示送達によって判決が出た場合、追完控訴はできますか?
最初から訴状副本などが公示送達された場合とは異なり、訴訟の進行中に住所を移転し、送達場所の変更を届け出なかったため、送達不能の後に公示送達された場合には、当事者が期間を遵守できなかったことについて責任を負うことのできない事由があったかどうかを別途検討する必要があります。したがって、公示送達されたという事実だけで、追完が当然に認められると断定することはできません。
Q. 相手方が私の住所を知っていたのに、虚偽の住所で訴訟を起こして判決を得た場合、どうすればよいですか?
虚偽の住所に書類が送達され、本人ではない別の人が受け取った場合、判決正本が本人に適法に送達されていないため、控訴期間は開始していないと考えられることがあります。この場合、追完控訴や再審ではなく控訴を提起することができ、判決に基づく登記がすでに行われている場合には、別途、登記の抹消を求めることもできます。公示送達によって送達された場合とは区別する必要があります。
Q. 電子訴訟の文書を確認できず、判決が確定しました。控訴する方法はありますか?
電子訴訟の文書を確認しなくても、登載事実の通知日から1週間が経過すると、送達されたものとみなされることがあります。ただし、登録利用者が責任を負うことのできない事由によりその期間内に文書を確認できなかった場合は、その事由がなくなった日から2週間以内に、できなかった訴訟行為を追完することができます。通知を受け取れなかったという事情だけで要件が満たされると断定することはできません。
Q. 第一審で一部の請求が棄却されましたが、控訴しませんでした。控訴審の後、その部分だけを上告できますか?
相手方の控訴によって事件が控訴審に係属しても、本人が控訴または附帯控訴をしなかった第一審の敗訴部分は、控訴審の審判対象とならないことがあります。控訴審がその部分について判断していない場合、その部分だけを上告することは許されないとした事例があります。
Q. 相手方だけが控訴した場合、控訴審で請求をさらに増やすことはできますか?
相手方が控訴した場合、被控訴人は口頭弁論終結前までに附帯控訴をするか、請求の趣旨を拡張して、第一審で争わなかった項目を請求することができます。請求を拡張した結果、相手方に不利となる範囲については、附帯控訴をした趣旨とみなされることがあります。ただし、主たる控訴が取り下げられたり、不適法として却下されたりすると、附帯控訴も効力を失うことがあります。
Q. 訴訟中に「判決の結果に従う」と合意した場合、控訴できませんか?
その文言だけでは、当事者が上訴をしないことに明確に合意したとは認められないことがあります。判決前に不上訴の合意をするには書面で作成し、文言上、上訴をしない旨が明確に示されていなければなりません。
関連法令
- 民事訴訟法第34条(민사소송법 제34조)
- 民事訴訟法第39条(민사소송법 제39조)
- 民事訴訟法第59条(민사소송법 제59조)
- 民事訴訟法第64条(민사소송법 제64조)
- 民事訴訟法第82条第1項(민사소송법 제82조 제1항)
- 民事訴訟法第109条第1項(민사소송법 제109조 제1항)
- 民事訴訟法第117条第1項(민사소송법 제117조 제1항)
- 民事訴訟法第118条(민사소송법 제118조)
- 民事訴訟法第121条(민사소송법 제121조)
- 民事訴訟法第173条第1項(민사소송법 제173조 제1항)
- 民事訴訟法第186条第1項(민사소송법 제186조 제1항)
- 民事訴訟法第194条(민사소송법 제194조)
- 民事訴訟法第213条第1項(민사소송법 제213조 제1항)
- 民事訴訟法第252条(민사소송법 제252조)
- 民事訴訟法第395条(민사소송법 제395조)
注意点
- 追完期間は、判決を知った日と一律に定められるのではなく、責任を負うことのできない事由がなくなった日を基準に判断されます。公示送達された事実を知った時点も確認する必要があります。
- 虚偽の住所宛ての書類を別の人が受け取った場合と、裁判所による公示送達で書類が送達された場合とでは、法的効果や対応方法が異なることがあります。
- 控訴審で争おうとする第一審の敗訴部分がある場合、控訴または附帯控訴によって審判対象に含めたかどうかを確認する必要があります。
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
