民事執行一般:強制執行の要点ガイド
相談事例103件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
強制執行では、債務名義の効力、執行対象財産の状態、供託・配当の種類、執行費用を区別する必要があります。仮差押えや仮執行、債務者の死亡・免責などの状況によって、執行の範囲や争う方法が異なることがあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 仮差押え後に目的物が第三者に移転しても、その処分がすべての人に対して無効となるわけではなく、仮差押債権者との関係で効力が制限されることがあります。本案で勝訴した債権者は、仮差押債務者を執行債務者として執行することができます(事例1)。
- 債務者が占有する有体動産は、外観から第三者の所有であることが明白な場合でなければ、執行官が差し押さえることができます。第三者は、第三者異議の訴えなどによって執行を争うことができます(事例4)。
- 強制執行に必要な費用は債務者が負担します。執行手続で償還を受けられなかった費用については、別個の訴訟を提起するよりも、執行費用額確定決定を申し立てる方法を利用できます(民事執行法第53条(민사집행법 제53조)、民事執行規則第24条(민사집행규칙 제24조);事例12、18)。
- 仮執行宣言付き判決に基づいて支払った金額は、上訴審で判決が取り消し・変更されずに確定するまでは、確定的な弁済として扱われないことがあります。そのため、控訴審はその支払いを考慮せずに請求の当否を判断することがあります(事例7)。
- 仮執行宣言付き判決に対する強制執行停止の担保は、停止によって債権者に生じる損害を担保します。建物明渡しの執行が停止された期間中の賃料相当額の損害が、担保の範囲に含まれることがあります(事例16)。
- 当事者が訴訟中に死亡すると手続は中断しますが、これを看過した判決が当然に無効となるわけではありません。適法な訴訟承継人の権限を排除した手続上の違法は、上訴または再審によって争うことができます(民事訴訟法第233条(민사소송법 제233조);事例3)。
- 債務名義のある債権であっても、それに基づく執行が著しく不当で正義に反するなど、権利濫用に該当する場合には、請求異議の訴えによって執行の排除を求めることができます(民事執行法第44条(민사집행법 제44조);事例19、21)。
- 確定した転付命令は、差押債権が将来の不確定債権であっても、一定の場合には執行債権消滅の効力を生じさせます。そのため、将来債権に転付命令を受けた後、債務名義を再度取得できるかどうかは、別途検討する必要があります(民事執行法第231条(민사집행법 제231조);事例5)。
よくある質問
Q. 仮差押えをした不動産が第三者に売却されても、その不動産に強制執行できますか?
仮差押え後の処分は、仮差押債権者との関係では効力が制限されることがあります。本案で勝訴した債権者は、仮差押債務者を執行債務者として、仮差押えを本差押えに移行させる強制執行をすることができ、その執行の範囲は、仮差押決定時の請求額を限度とすることに関係します。
Q. 執行官が、債務者の占有する物は第三者の所有だと聞いただけで差押えを拒否した場合、どうすればよいですか?
物の外観から第三者の所有であることが明白な場合でなければ、債務者が占有しているというだけで所有権を断定せずに差し押さえることができるとした事例があります。執行官が執行の委任を拒否した場合は、裁判所に異議を申し立てることができます(民事執行法第16条第3項、第189条第1項(민사집행법 제16조 제3항, 제189조 제1항))。
Q. 元金と遅延損害金だけを供託すれば、強制執行を阻止できますか?
執行費用を償還していない場合、債務名義に表示された債務が供託によって消滅していても、執行力の全部を排除するよう求めることは難しい場合があります。ただし、不足額がごくわずかな場合に、信義則上、供託が有効であるとした事例もあるため、供託額と執行費用の両方を確認する必要があります。
Q. 執行手続で回収できなかった執行費用を、別個の訴訟で請求できますか?
事例によれば、執行費用は別個の訴訟や支払督促によって請求するのではなく、執行裁判所に執行費用額確定決定を申し立てる方法で回収する必要があります。確定決定に基づき、債務者の財産に強制執行することができます(民事執行規則第24条第1項(민사집행규칙 제24조 제1항))。
Q. 仮執行宣言付き判決に基づいて金銭を支払った場合、控訴審ではその金額を差し引いて判断しますか?
その支払いは確定的な弁済ではないことがあるため、控訴審は支払いの事実を考慮せずに請求の当否を判断することがあります。仮執行宣言や本案判決が取り消し・変更されずに確定するかどうかによって、弁済の効果が異なる場合があります。
Q. 強制執行を停止するために供した担保金から、停止期間中の賃料相当額の損害も受け取れますか?
強制執行停止のための担保は、停止によって債権者に生じた損害を担保するものであり、建物明渡しの執行が遅れた場合には、停止期間中に発生した賃料相当額の損害が含まれることがあります。ただし、担保の対象は基本債権そのものではなく、執行停止による損害であると説明されています。
Q. 債務者が訴訟中に死亡し、相続人がいないまま判決が出た場合、その判決は無効ですか?
死亡によって訴訟手続は中断しますが、その中断が看過されて判決が言い渡されたという理由だけで、判決が当然に無効となるわけではないとする判例が紹介されています。適法な訴訟承継人の権限を排除した手続上の違法は、上訴または再審によって争うことができます(民事訴訟法第233条(민사소송법 제233조))。
Q. 約束手形の公正証書だけで、保証人の財産に強制執行できますか?
強制執行を受諾する旨が記載された約束手形の公正証書は、債務名義となることがあります。事例では、債務者が弁済しない場合、公正証書に執行文の付与を受け、保証人の財産に対しても強制執行できると説明されています。ただし、公正証書には判決と同様の既判力は認められないと案内されています。
Q. 免責決定後に確定判決があっても、請求異議の訴えを提起できますか?
事例では、債務者が債務の存在を知りながら債権者一覧表に記載しなかった場合でなければ、免責の効力を確定判決後の執行段階で主張できると説明されています。この場合、請求異議の訴えによって執行の排除を求めることができます。
関連法令
- 民事執行法第16条第3項(민사집행법 제16조 제3항)
- 民事執行法第19条第3項(민사집행법 제19조 제3항)
- 民事執行法第25条第1項(민사집행법 제25조 제1항)
- 民事執行法第31条(민사집행법 제31조)
- 民事執行法第39条(민사집행법 제39조)
- 民事執行法第44条(민사집행법 제44조)
- 民事執行法第52条(민사집행법 제52조)
- 民事執行法第53条(민사집행법 제53조)
- 民事執行法第56条第4号(민사집행법 제56조 제4호)
- 民事執行法第61条第1項(민사집행법 제61조 제1항)
- 民事執行法第83条第1項(민사집행법 제83조 제1항)
- 民事執行法第90条(민사집행법 제90조)
- 民事執行法第176条第1項(민사집행법 제176조 제1항)
- 民事執行法第189条第1項(민사집행법 제189조 제1항)
- 民事執行法第231条(민사집행법 제231조)
注意点
- 仮差押え・仮処分があるという事情だけで、第三者に対して直ちに直接の明渡しや処分の無効を主張できるわけではありません。本案判決の執行や承継執行文など、必要な手続を確認する必要があります。
- 債務名義に表示された債務と執行費用は区別する必要があります。債務を弁済・供託していても、執行費用が残っていれば、執行力の全部が排除されないことがあります。
- 仮執行に基づいて支払った金銭は、上訴審で確定的な弁済として扱われないことがあります。また、事例によれば、上告審では事実関係の審理を要する仮払物返還申立ては、原則として認められません。
- 競売手続における賃借人などの利害関係人は、権利届出や配当要求など、必要な手続を自ら確認する必要があります。現況調査や手続の案内を受けていないという事情だけでは、競売手続の違法を主張することは難しいとした事例があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 가압류집행 후 부동산 이전 시 가압류의 처분금지적 효력의 범위
- 임금채권과 국세체납채권에 의한 압류 경합 시 제3채무자의 공탁 가능 여부
- 소송절차 중단을 간과한 판결에 승계집행문을 부여할 수 있는지
- 집행관이 유체동산의 집행을 거절할 경우 이의를 제기하는 방법
- 장래채권에 대한 압류 및 전부명령 후 판결정본을 재도부여할 수 있는지
- 사망한 자를 채무자로 한 담보권실행 경매 시 시효중단 효력 있는지
- 가집행선고된 부분을 변제한 경우 항소심에서 이를 참작하는지
- 점유이전금지가처분 결정 후 점유한 자를 강제퇴거 시킬 수 있는지
- 변제공탁과 집행공탁사유가 동시에 발생한 경우 공탁방법
- 체납처분대금 배분시까지 배분요구 안한 임금채권자의 부당이득반환청구권
- 가처분등기가 말소된 경우 가처분부동산 매수자의 소유권취득 여부
- 집행권원 표시채무는 소멸되었으나 집행비용변상을 안한 경우의 집행력
- 선박경매과정에서 발생한 정박료 채권이 선박우선특권에 해당하는지
- 보전처분에 관한 본안소송이 계속 중인 경우 보전처분의 완결만으로 권리행사최고 및 담보취소의 요건이 되는 ‘소송완결’이 있다고 ...
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- 가집행판결에 대한 강제집행정지 시 공탁한 담보의 피담보채무의 범위
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- 집행절차에서 변상받지 못한 집행비용을 소송으로 청구할 수 있는지
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
