法律行為一般:錯誤・詐欺・無効と権利行使
相談事例160件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
契約を取り消したり、無効であると主張したりするには、錯誤の重要性、契約の動機を相手方に伝えていたか、詐欺の程度などの要件を検討する必要があります。契約書の文言や締結に至った経緯、当事者の利害関係によって結論が異なることがあるため、広告や説明だけから契約内容や取消しの可否を断定することは困難です。
ひと目でわかる構図

要点
- 法律行為の内容の重要な部分に錯誤があった場合は取り消すことができますが、表意者に重大な過失がある場合は取り消すことができません(民法第109条第1項(민법 제109조 제1항))。
- 不動産の相場を誤って認識していたという事情は、通常、契約の動機に関する錯誤にとどまります。その動機が契約内容になっていたと解釈できるか、また、その錯誤が重要であったかを検討する必要があります(事例1、7)。
- 詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができます。第三者が詐欺または強迫をした場合は、相手方がその事実を知っていたか、知ることができたかについても検討する必要があります(民法第110条(민법 제110조))。
- 広告に誇張や虚偽があるという理由だけで契約を取り消せるわけではありません。取引上重要な事項について、信義誠実に反する程度に具体的な虚偽の告知があったかが重要です(事例3、18)。
- 表示された文言の意味が明確でない場合は、文言だけでなく、契約の動機や経緯、目的、取引慣行などを総合的に考慮して客観的に解釈します(事例23)。
- 法律行為の内容や条件・対価、または表示され、あるいは相手方に伝えられた動機が善良の風俗および社会秩序に反する場合、無効となることがあります(民法第103条(민법 제103조))。
- 権利の行使が権利濫用に当たるかどうかは、権利行使の目的や社会秩序に反するかどうかなどを具体的に判断します。相手方の損害のほうが大きいという事情だけで、直ちに権利濫用となるわけではありません(民法第2条第2項(민법 제2조 제2항);事例11、25)。
- 宗中財産の分配・管理や代表者の選任については、宗中の構成員や規約、総会決議の内容および手続を検討する必要があります。決議が無効であっても、直ちに個人が希望する金額の分配を請求できるわけではありません(事例4、8、12、17)。
よくある質問
Q. 不動産を相場より高く購入したという理由で契約を取り消せますか?
相場を誤って認識していたという事情は、通常、契約の動機に関する錯誤であるため、それだけで契約を取り消すのは困難です。ただし、その動機が契約内容として表示されていたといえるか、錯誤が契約するかどうかを左右するほど重要であったかなどを検討する必要があります。
Q. 保証の種類を誤解して署名した書類も取り消せますか?
書類の内容を確認しないまま身元保証書類だと思っていたものの、実際には連帯保証書類に署名していた場合、表示上の錯誤に当たる可能性があります。重要な部分の錯誤であったか、署名した人に重大な過失があったかによって、取消しの可否が異なります。
Q. 分譲広告の面積や収益が実際と異なる場合、契約を取り消せますか?
広告に多少の誇張や虚偽があるという理由だけで取り消せるわけではありません。取引上重要な事項について、具体的な事実を信義誠実に反する程度に虚偽の告知をしたか、広告の内容が実際の契約内容となっていたかなどを検討する必要があります。
Q. 契約書に「最大限努力する」と書けば、相手方の債務を代わりに返済しなければなりませんか?
その文言だけから、法的に債務を負担したり保証したりする意思があったと断定するのは困難です。文言の客観的な意味や契約に至った経緯、目的などを併せて考慮し、実際に保証契約が成立していたかを判断します。
Q. 不動産を先に購入したのに、売主が別の人に再び売却した場合はどうすればよいですか?
第二買主が売主の背任行為を知っていたというだけで、その売買が無効になるわけではありません。背任行為を誘引したり教唆したりするなど、積極的に関与したかが重要です。第一買主は、まだ所有権を取得していない場合、第二買主に対して直接、登記抹消を請求することはできず、売主に代位する方法などが問題となり得ます。
Q. 訴訟で証言してもらう対価として受けた約束の履行を請求できますか?
証言の対価が、裁判所への出頭によって被る損害を補填する程度を超える場合、社会秩序に反して約束が無効となることがあります。そのような場合、約束された自動車や金銭などの給付を法的に請求することは困難です。
Q. 宗中の財産分配決議が無効なら、直ちに自分の取り分を請求できますか?
宗中財産の分配は、原則として規約または宗中総会の決議に従って行われます。従来の分配決議が無効であっても、新たな決議がないまま、宗中の構成員が自ら定めた分配額を直ちに請求することはできないとする判例があります。
Q. 国が消滅時効の完成を主張すれば、常に権利濫用になりますか?
国が消滅時効を主張するという事情だけで、権利濫用となるわけではありません。時効完成前に権利行使を困難にしたり、時効を援用しないと信じさせたりしたなど、特別な事情があるかを検討する必要があります。
関連法令
- 民法第2条第2項(민법 제2조 제2항)
- 民法第103条(민법 제103조)
- 民法第104条(민법 제104조)
- 民法第109条第1項(민법 제109조 제1항)
- 民法第110条第1項・第2項(민법 제110조 제1항·제2항)
- 民法第186条(민법 제186조)
- 民法第619条(민법 제619조)
- 民法第837条第1項・第5項(민법 제837조 제1항·제5항)
- 刑法第228条第1項(형법 제228조 제1항)
- 刑法第355条第1項(형법 제355조 제1항)
- 民事訴訟法第1条(민사소송법 제1조)
- 民事訴訟法第41条第1号(민사소송법 제41조 제1호)
- 民事訴訟法第52条(민사소송법 제52조)
- 民事執行法第48条第1項(민사집행법 제48조 제1항)
- 農地法第6条第1項・第2項(농지법 제6조 제1항·제2항)
注意点
- 契約の動機に関する錯誤を主張するには、その動機を相手方に表示していたか、契約内容とみなせるか、また錯誤が重要であったかを具体的に確認する必要があります。
- 広告や口頭での説明が契約の一部であるかどうかは、契約書の文言や契約締結に至った経緯によって異なることがあります。
- 宗中財産の分配や代表者の選任については、構成員の資格、規約、総会の招集・決議手続および決議内容を併せて確認する必要があります。
- 権利濫用や消滅時効の抗弁の効力は具体的な事情に応じて判断されるため、相手方の損害や権利行使の困難さだけで結論を断定しないようにする必要があります。
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
