民事訴訟における訴訟費用の負担と請求ガイド
相談事例38件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
訴訟費用は原則として敗訴者が負担しますが、一部敗訴や共同訴訟などの場合には、裁判所が負担者や負担割合を別途定めることがあります。負担についての裁判が確定した後、費用額確定手続を経て具体的な償還額を定めます。この手続では、原則として、すでに定められた償還義務そのものを改めて争うことはできません。
ひと目でわかる構図

要点
- 敗訴者が訴訟費用を負担するのが原則であり、一部敗訴の場合、負担割合は請求額と認容額の割合に必ずしも合わせる必要はなく、裁判所が定めることができます(民事訴訟法第98条 (민사소송법 제98조)、第101条 (민사소송법 제101조))。
- 共同訴訟人が全員敗訴し、判決主文で別途の負担割合や連帯負担が定められていない場合、共同訴訟人は相手方に対して、原則として均等に費用を負担します(民事訴訟法第102条 (민사소송법 제102조))。
- 共同訴訟人が共同で弁護士に依頼した場合、弁護士報酬は原則として各人の訴訟物の価額を合算して算定します。ただし、独立した事件が後に併合された場合には、併合前の各事件の訴訟物の価額を基準にそれぞれ算定し、合算することがあります(事例1、18)。
- 相手方に請求できる弁護士報酬は、実際に支払った金額の全額ではなく、報酬契約に基づく金額の範囲内で、関連する規則に従って訴訟費用として認められる金額です(民事訴訟法第109条 (민사소송법 제109조)、弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則第3条 (변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 제3조))。
- 裁判所の命令に基づく身体鑑定費用など、訴訟遂行のために支出した費用は、別途損害賠償請求をするのではなく、訴訟費用額確定手続で償還を求めるのが原則です(事例7)。
- 訴訟が判決以外の方法で終了した場合は、訴訟が終了した時点で訴訟が係属していた裁判所に、訴訟費用負担についての裁判を申し立てる必要があります。第一審裁判所に訴訟費用額確定の申立てだけをする方法で代えることはできません(民事訴訟法第114条 (민사소송법 제114조))。
- 訴訟費用額確定手続は、償還すべき費用の額を定める手続であるため、確定した負担についての裁判で定められた償還義務そのものの有無を改めて判断する手続ではありません(民事訴訟法第110条 (민사소송법 제110조))。
- 訴訟費用償還請求権には消滅時効が適用されます。事例では、一般当事者の請求権は10年、国・地方公共団体の請求権は5年と説明されており、起算点は費用負担についての裁判が確定した日とされています(事例16)。
よくある質問
Q. 訴訟に勝てば、実際に支払った弁護士費用の全額を受け取れますか?
いいえ。訴訟費用として認められる弁護士報酬は、実際に支払った、または支払うべき報酬額の範囲内で、関連する規則に従って算定されます。規則上、訴訟費用に算入される金額を超える弁護士費用まで、当然に相手方へ請求できるわけではありません。
Q. 複数人が共同で弁護士に依頼した場合、弁護士報酬はどのように計算されますか?
事例で紹介されている原則によれば、特別な事情がない限り、同じ弁護士に委任した共同訴訟人の訴訟物の価額を合算して、弁護士報酬を算定します。ただし、実質的に相互の関連性が乏しい共同訴訟などの特別な事情がある場合や、独立した事件が後に併合された場合には、計算方法が異なることがあります。
Q. 共同被告が全員敗訴したものの、判決に費用負担の割合が定められていない場合、どうなりますか?
判決主文で共同訴訟人ごとの負担割合や連帯負担を定めず、単に共同訴訟人の負担とした場合、相手方に対しては原則として均等に負担します。共同訴訟人間の内部的な負担の問題は、別途の合意または実体法に従って解決する必要があります。
Q. 身体鑑定や測量鑑定のために直接支払った費用も、別途、損害賠償として請求できますか?
裁判所の鑑定命令に基づいて支出した検査費用などは、予納の手続きを経ずに直接支払った場合でも、鑑定費用として訴訟費用に含まれることがあります。このような費用は、別途損害賠償請求をするのではなく、訴訟費用額確定手続で償還を求める必要があります。
Q. 控訴を取り下げたり、判決前に訴訟が終了したりした場合、訴訟費用はどこに申し立てればよいですか?
訴訟が判決によらずに終了した場合は、その訴訟が終了した時点で訴訟が係属していた裁判所に、訴訟費用負担についての裁判を申し立てる必要があります。当該裁判所が費用の負担と金額を定めた後、償還を求める手続きを行います。
Q. 訴訟費用額確定の申立ての際に漏らした費用を、後から改めて申し立てることはできますか?
申立ての際に一部のみを請求する旨を明示せず、費用の一部を漏らしたまま確定決定を得た場合、その決定の既判力が訴訟費用全額に及び、追加の申立てが認められないことがあります。申立ての際には、関連する費用を漏れなく確認することが重要です。
Q. 訴訟費用額確定手続で、費用を負担する責任がないと争うことはできますか?
原則として困難です。訴訟費用額確定手続は、負担についての裁判に基づいて償還すべき費用の額を定める手続であるため、償還義務そのものの有無について、この手続で改めて審理・判断することはありません。
Q. 訴訟費用の額が確定した後、長い年月が経っても相手方に請求できますか?
訴訟費用償還請求権には消滅時効が適用されます。事例では、一般当事者の権利は10年、国・地方公共団体の権利は5年と説明されています。起算点は訴訟費用負担についての裁判が確定した日とされているため、請求の時効を確認する必要があります。
関連法令
- 民事訴訟法第66条 (민사소송법 제66조)
- 民事訴訟法第98条 (민사소송법 제98조)
- 民事訴訟法第99条 (민사소송법 제99조)
- 民事訴訟法第101条 (민사소송법 제101조)
- 民事訴訟法第102条 (민사소송법 제102조)
- 民事訴訟法第104条 (민사소송법 제104조)
- 民事訴訟法第105条 (민사소송법 제105조)
- 民事訴訟法第107条第2項 (민사소송법 제107조 제2항)
- 民事訴訟法第108条 (민사소송법 제108조)
- 民事訴訟法第109条 (민사소송법 제109조)
- 民事訴訟法第110条 (민사소송법 제110조)
- 民事訴訟法第114条 (민사소송법 제114조)
- 民事訴訟法第117条 (민사소송법 제117조)
- 民事訴訟法第118条 (민사소송법 제118조)
- 民事訴訟法第121条 (민사소송법 제121조)
注意点
- 訴訟費用額確定手続では、費用の項目や金額について争うことはできますが、確定した負担についての裁判に基づく償還義務そのものを改めて争うことは困難です。
- 訴訟費用の申立てで漏らした項目は、一部請求である旨を明示していなければ、後から追加で申し立てることが制限される場合があります。そのため、申立ての前に支出の明細を漏れなく確認する必要があります。
- 訴訟が判決以外の方法で終了した場合や、一部請求を取り下げたり減縮したりした場合には、一般的な訴訟費用額確定の申立てとは手続きが異なることがあります。事例によっては、訴訟が終了した時点で訴訟が係属していた裁判所に、別途、費用負担についての裁判を申し立てる必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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- 무권대리인과 소송비용
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
