民事訴訟の証拠、何をどのように提出する?
相談事例17件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
民事訴訟では、主張する事実を裏付ける証拠を提出する必要があり、証拠を採用するか、どの程度信用するかは裁判所が判断します。文書・録音・映像・鑑定など、証拠の種類によって申立ての方法や立証すべき内容は異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 民事訴訟では自由心証主義が採られるため、証拠能力が認められる資料であっても、その証明力は裁判所が判断します(民事訴訟法第202条 (민사소송법 제202조))。
- 相手方が所持している文書については、文書提出命令を申し立てることができます。文書の表示および趣旨、所持者、証明すべき事実、提出義務の原因を明らかにする必要があります(民事訴訟法第343条・第345条 (민사소송법 제343조·제345조))。
- 文書に作成名義人の印影がある場合、文書全体の真正な成立が推定されることがあります。白紙の文書に後から内容を補充した場合は、正当な権限に基づいて補充したかどうかが争点となることがあります(民事訴訟法第358条 (민사소송법 제358조))。
- 相手方に内緒で録音した会話や動画は、その理由だけで証拠能力がないと断定することはできません。ただし、証拠として信用できるかどうかは裁判所が判断し、録音・映像資料は検証の方法で調べます(民事訴訟規則第121条第2項 (민사소송규칙 제121조 제2항))。
- 関連する刑事判決で認定された事実は、民事裁判において有力な証拠資料となり得ますが、民事裁判所がその判断に必ず拘束されるわけではありません。検察の不起訴処分も、民事裁判を拘束しません。
- 損害賠償請求では、不法行為、損害の発生、因果関係および損害額を立証する必要があります。損害には、積極損害、消極損害および精神的損害が含まれることがあります。
- 証人・鑑定・金融取引情報・捜査記録などについては、裁判所に申し立てる手続があります。申立書には、証明すべき事実や立証趣旨など、必要な事項を明らかにする必要があります。
よくある質問
Q. 相手に内緒で録音した会話も、民事訴訟の証拠として提出できますか?
秘密に録音したという理由だけで、証拠能力がないと断定することはできません。ただし、録音内容の証明力は裁判所が判断し、録音テープについての証拠調べは検証の方法で行われます。録音反訳書を書証として提出し、録音ファイルやテープを併せて提出する方法も、事例で案内されています。
Q. 刑事裁判で相手方の過失が認められた場合、民事訴訟でもそのまま認められますか?
確定した刑事判決で認定された事実は、民事裁判において有力な証拠資料となり得ます。ただし、民事裁判所は刑事判決に必ず拘束されるわけではなく、民事裁判のほかの証拠に照らして特別な事情があれば、異なる判断をすることがあります。
Q. 検察から不起訴処分を受けた場合、民事上の損害賠償も請求できないのでしょうか?
検察の不起訴処分だけで、民事訴訟において不利になると断定することはできません。民事裁判所は不起訴処分に拘束されないため、実際の事実関係を裏付ける証拠に基づいて判断します。
Q. 相手方が持っている契約書を民事訴訟の証拠として確保するには、どうすればよいですか?
訴訟が係属している裁判所に、文書提出命令を申し立てることができます。文書の表示および趣旨、文書の所持者、証明すべき事実、文書提出義務の根拠を明らかにする必要があります。原則として、文書の存在および相手方がその文書を所持していることは、申立人が立証しなければなりません。
Q. 相手方が提出した契約書や借用証書について、作成した覚えがないと言うだけでよいのでしょうか?
文書の作成名義人の印影が本人の印章によるものと認められると、文書全体の真正な成立が推定されることがあります。これを覆すには、合理的な理由とそれを裏付ける証拠を示すか、他人が押印したことなどを立証する必要があります。
Q. 民事訴訟で証人を申請するとき、何を提出する必要がありますか?
訴訟が係属している裁判所に証人申請書を提出し、証人の氏名・住所などの情報と、証人尋問によって立証する内容を記載する必要があります。事例では、証人尋問事項書もあらかじめ作成して提出し、実務上、期日の2週間前までに申し立てるよう案内しています。
Q. 携帯電話で撮影した動画は、どのような方法で裁判所に提出しますか?
動画ファイルをUSBメモリーなどに保存して口頭弁論期日前に裁判所へ提出し、動画の内容、撮影日時・場所および立証趣旨を明らかにします。音声・映像資料は検証の方法で調べられ、口頭弁論期日に再生することができます。
Q. 損害賠償請求では、どのような資料を準備すればよいですか?
不法行為、損害の発生、その二つの事実の間の因果関係、損害額を立証する資料を準備する必要があります。暴行による損害賠償の事例では、損害額に関する資料や関連する刑事判決書を証拠として提出する方法が案内されています。
関連法令
- 民事訴訟法第202条 (민사소송법 제202조)
- 民事訴訟法第313条 (민사소송법 제313조)
- 民事訴訟法第343条 (민사소송법 제343조)
- 民事訴訟法第344条 (민사소송법 제344조)
- 民事訴訟法第345条 (민사소송법 제345조)
- 民事訴訟法第349条 (민사소송법 제349조)
- 民事訴訟法第351条 (민사소송법 제351조)
- 民事訴訟法第318条 (민사소송법 제318조)
- 民事訴訟法第311条第1項 (민사소송법 제311조 제1항)
- 民事訴訟法第358条 (민사소송법 제358조)
- 民事訴訟法第110条 (민사소송법 제110조)
- 民事訴訟法第256条 (민사소송법 제256조)
- 民事訴訟法第257条 (민사소송법 제257조)
- 民事訴訟規則第121条第2項 (민사소송규칙 제121조 제2항)
- 商法第32条 (상법 제32조)
注意点
- 証拠が提出されたことや証拠能力が認められたことだけで、主張した内容が直ちに認められるわけではありません。裁判所は、証拠の信用性と口頭弁論全体を併せて判断します。
- 訴状の副本を受け取った被告が、30日間の答弁書提出期間内に答弁書を提出しない場合、請求原因事実を自白したものとみなされることがあります。
- 証人尋問事項書は、反対尋問の準備や呼出状の送達などのため、あらかじめ提出する必要があります。事例では、実務上、期日の2週間前までに申し立てるよう案内しています。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
