民事訴訟における当事者能力・当事者変更ガイド
相談事例105件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
訴訟を提起したり対応したりするには、誰が当事者となることができるのか、団体や未成年者のように自ら訴訟をすることが難しい場合に誰が手続を行うのかを確認する必要があります。当事者表示を訂正することと、新たな当事者に変更することは異なり、団体の実体や訴訟の性質によって当事者や手続が異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 法人でない社団または財団も、代表者または管理人がいれば、その団体の名で訴訟当事者となることができます(民事訴訟法第52条 (민사소송법 제52조))。
- 民法上の組合は、原則として当事者能力が認められないため、組合員全員が訴訟をするか、選定当事者を定めるなどの方法が必要です。
- 宗中などの法人格のない社団の総有財産に関する訴訟は、原則として団体名義で行うか、構成員全員が当事者となる必要があります。
- 当事者表示の訂正は、当事者の同一性を維持したまま表示を訂正する手続であり、従前の当事者を別の人や団体に変更する当事者の変更とは区別されます。
- 訴状に記載された氏名だけで当事者を決めるのではなく、請求の内容や原因など、訴状全体を検討して実際の当事者を確定することができます。
- 未成年者や訴訟能力のない人は、原則として法定代理人を通じて訴訟をしますが、未成年者の賃金請求は本人が単独で提起できます。
- 共同名義の預金返還請求が、常に必要的共同訴訟となるわけではありません。ただし、預金に関する合意上、銀行から金銭の返還を受けるために共同で請求しなければならないかという問題は、訴訟要件とは別に検討する必要があります。
- 代表者の資格に瑕疵があっても、適法な代表者や特別代理人が従前の訴訟行為を追認すれば、その行為が遡って有効となることがあります。
よくある質問
Q. 入居者代表会議の会長選出に誤りがあれば、入居者代表会議も訴訟当事者になれないのでしょうか?
従前の入居者代表会議が適法に構成されていたのであれば、後任の代表者や棟別代表者の選出に誤りがあったからといって、団体自体の当事者能力が直ちに失われるわけではありません。この場合、従前の構成員から成る入居者代表会議が当事者能力を有することがあります。
Q. 民法上の組合の名義で、金銭の返還を求める訴訟を提起できますか?
民法上の組合は、原則として当事者能力が認められません。組合員全員が当事者となるか、組合員が選定当事者を定めるなど、事例で示された方法により訴訟を行う必要があります。ただし、名称が組合であっても、独自の組織や意思決定の仕組みなどを備え、権利能力なき社団としての実体がある場合には、判断が異なることがあります。
Q. 宗中の財産をめぐって争う場合、宗中の代表者個人の名で訴訟をしてもよいですか?
宗中の財産は総有財産であるため、代表者個人が自己の名で訴訟をする方法は認められません。宗中がその名義で訴訟をするか、構成員全員が当事者となる必要があり、宗中が団体としての実体や代表者などを備えているかも確認する必要があります。
Q. 訴訟中に、原告を代表者個人から宗中に変更できますか?
個人と宗中は別個の当事者であるため、原告を個人から宗中に変更することは、単なる当事者表示の訂正とは認められにくいです。事例では、当事者の同一性が認められず、表示の訂正は許されないと判断されており、訴えを取り下げて団体が新たに訴訟を起こす方法が示されています。
Q. すでに死亡した人を被告として訴訟を起こした場合、相続人に変更できますか?
訴状全体の内容や訴訟を提起した経緯などを検討し、実際の被告が当初から相続人であり、氏名だけを誤って記載していた場合には、当事者表示の訂正が認められることがあります。ただし、死亡した人と相続人が当然に同一の当事者となるわけではないため、実際の当事者を確認することが重要です。
Q. 未成年者も一人で訴訟を提起したり、未成年者を相手に訴訟をしたりできますか?
原則として、未成年者は法定代理人を通じて訴訟を行い、未成年者を相手に訴訟をする場合も、法定代理人を定めて手続を進める必要があります。ただし、未成年者本人の労働による賃金請求については、未成年者が単独で訴訟を提起できます。法定代理人がいない場合や、代理権を行使できない場合には、特別代理人の選任を申し立てることができます。
Q. 共同名義の預金については、名義人全員が一緒に訴訟をしなければなりませんか?
共同名義の預金返還請求が、常に必要的共同訴訟となるわけではありません。預金が共同事業の資金であるか、特定の目的のために共同名義で預け入れられたものであるかなど、預金債権の性質や合意によって異なります。ただし、共同名義人が共同で返還を請求するとの合意をしている場合、銀行から預金の返還を受けるには、その手続に従わなければならないことがあります。
Q. 団体代表者の資格に問題が生じた場合、係属中の訴訟を最初からやり直さなければなりませんか?
代表者の資格に瑕疵があっても、新たな代表者や特別代理人がそれまでの訴訟行為を追認すれば、その行為は遡って効力を有することがあります。また、特別代理人の選任後に適法な代表者が新たに選任された場合、特別代理人の解任決定前であっても、新たな代表者が有効に訴訟行為を行うことができるとした判例もあります。
Q. 再生手続を申し立てた会社が被告となっている訴訟は、直ちに中断しますか?
再生手続開始の申立てに伴い、財産保全処分が行われたり保全管理人が選任されたりしたという事情だけで、訴訟が当然に中断するわけではありません。裁判所が手続の中止を命じたか確認する必要があります。また、会社財産に関する訴訟では、保全管理人または再生手続開始後の管財人が当事者となることがあり、訴訟手続の受継が問題となる場合があります。
関連法令
- 民事訴訟法第51条 (민사소송법 제51조)
- 民事訴訟法第52条 (민사소송법 제52조)
- 民事訴訟法第55条 (민사소송법 제55조)
- 民事訴訟法第62条 (민사소송법 제62조)
- 民事訴訟法第64条 (민사소송법 제64조)
- 民事訴訟法第87条 (민사소송법 제87조)
- 民事訴訟法第88条 (민사소송법 제88조)
- 民事訴訟法第144条 (민사소송법 제144조)
- 民事訴訟法第260条 (민사소송법 제260조)
- 民事訴訟法第261条 (민사소송법 제261조)
- 民事訴訟規則第15条 (민사소송규칙 제15조)
- 民事および家事訴訟の事物管轄に関する規則第2条 (민사및가사소송의사물관할에관한규칙 제2조)
- 民法第276条 (민법 제276조)
- 民法第691条 (민법 제691조)
- 民法第709条 (민법 제709조)
注意点
- 当事者表示の訂正と当事者の変更は異なります。表示の訂正は同一性を維持しなければならないため、個人を団体に変更するように当事者が変わる場合には、認められないことがあります。
- 団体名義で訴訟をするには、権利能力なき社団としての実体、代表者または管理人の存在、および訴訟に必要な手続を確認する必要があります。
- 特別代理人の選任にあたっては、法定代理人がいない場合や代理権を行使できない場合など、法律で定められた事情があるか、また訴訟の遅延による損害のおそれがあるかを確認する必要があります。
- 共同名義の預金については、訴訟が必要的共同訴訟に当たるかという問題と、銀行から預金の返還を受けるために共同請求の合意に従わなければならないかという問題は、別個の問題である場合があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 회장선거가 부적법하여 효력이 없는 경우, 입주자대표회의의 당사자능력이 소멸하는지
- 은행을 상대로 한 공동명의예금반환청구소송이 필수적 공동소송인지
- 2억원 초과 약속어음금청구사건에서 처가 소송대리 할 수 있는지
- 민법상 조합이 소송 제기 시 당사자능력과 소송수행방법
- 소송진행 중 피고회사가 회생절차개시 신청된 경우
- 종중재산에 관한 소송당사자로 종중이 될 수 있는지
- 피공탁자가 공탁금출급청구권의 확인을 구할 필요 있는지
- 특별대리인의 추인
- 종중대표자 명의로 소제기 후 종중으로 당사자변경이 가능한지
- 매도인 사망으로 그 장남이 단독상속 시 소유권이전등기청구의 상대방
- 입주자대표회의가 소송절차에서 당사자능력이 인정되는지
- 종중의 실체에 대한 기본적 동일성이 유지되고 있는 경우, 당사자변경에 해당하는지
- 고유한 의미의 종중에 해당하지 않지만 단체성이 인정되는 경우
- 선정당사자와 변호사 사이에 선정자들의 위임없는 부제소합의
- 미성년자를 상대로 한 소의 제기방법
- 자연부락원이 제기한 소(訴)의 당사자를 부락명의로 정정할 수 있는지
- 사망자를 상대로 한 표시정정
- 소송제기 당시에는 자연발생적으로 형성된 ‘고유의미의 종중’임을 주장하였다가, 소송 진행 중 특정지역 거주자나 특정 범위 ...
- 법원이 당사자를 직권으로 확정하여야 하는지
- 소송대리인인 변호사의 심급대리
- 소제기 시 법인대표자 개인으로 하였던 피고를 법인으로 변경 가능한지
- 피성년후견인에 대한 특별대리인선임
- 변론금지의재판과 소송무능력자
- 미성년자 단독으로 임금청구소송을 할 수 있는지
- 몰수형이 선고되지 않은 압수물에 대한 반환청구권
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
