民事訴訟手続で必ず知っておきたい送達・期日・当事者に関する原則
相談事例160件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
民事訴訟では、書類が適法に送達されたか、定められた期日に出頭したかによって、訴訟の進行や不利益の有無が変わります。当事者の死亡、相手方の身元情報が不明であること、一部請求など、手続上の問題が生じた場合は、該当する要件や期間を確認して対応する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 送達は原則として、受け取る者の住所・居所・営業所または事務所で行われ、補充送達や郵便送達にはそれぞれ所定の要件があります(民事訴訟法第183条(민사소송법 제183조)、第186条(민사소송법 제186조)、第187条(민사소송법 제187조))。
- 住民登録上の住所と異なっていても、実際の生活の本拠で行われた補充送達は、その違いだけで不適法になるわけではありません(事例3、11;大法院2000年10月28日言渡し、2000マ5732判決)。
- 法人に訴訟書類を送達する際、法人の所在地で送達できなかった場合には、代表者の住所などへの送達を試みなければならないことがあります(事例7)。
- 双方の当事者が弁論期日に出頭しなかった場合、新たな期日が指定されることがあります。所定の場合に1か月以内に期日指定の申立てをしなければ、訴えを取り下げたものとみなされることがあります。ただし、裁判所が職権で新たな期日を指定した場合、別途申立ては不要となることがあります(民事訴訟法第268条(민사소송법 제268조);事例13、17)。
- 弁論準備期日と弁論期日の欠席回数は互いに合算されないとした事例があります(事例22;大法院2006年10月27日言渡し、2004ダ69581判決)。
- 訴訟代理人がいる状態で当事者が死亡した場合、訴訟手続が直ちに中断しないことがあり、判決の効力は相続人にも及ぶことがあります。判決後に上訴するには、訴訟承継の手続が問題となることがあります(民事訴訟法第95条(민사소송법 제95조)、第233条(민사소송법 제233조)、第238条(민사소송법 제238조);事例2、24)。
- 一部請求であることを明らかにして請求した場合、確定判決の効力が請求していない残りの部分に及ばないことがあります。一部請求に当たるかどうかは、訴状や準備書面だけでなく、訴訟の経過も踏まえて判断されます(事例10;大法院2016年7月27日言渡し、2013ダ96165判決)。
- 訴訟中、互いに両立しない請求であれば、予備的または選択的に別の被告を追加することができますが、すべての被告に対する請求が立証不足により棄却されることもあります(民事訴訟法第70条(민사소송법 제70조);事例25)。
よくある質問
Q. 相手方が訴状の受領を拒否した場合、訴訟を進められないのでしょうか?
送達を受ける者が正当な理由なく受領を拒否した場合、送達場所に書類を置く差置送達をすることができます。ただし、送達場所と方法が法律上の要件を満たしていなければなりません。
Q. 住民登録上の住所ではない場所に訴訟書類が送達されても有効ですか?
送達場所が住民登録上の住所と異なるという事情だけで、補充送達が直ちに不適法になるわけではありません。その場所が実際の生活の本拠など、適法な送達場所であるかどうかが重要です。
Q. 双方が期日に2回出頭しませんでしたが、訴訟は取り下げられたのでしょうか?
双方が弁論期日に出頭しなかったり、弁論をしなかったりした場合、新たな期日が指定されることがあります。その後も欠席した場合には、期日指定の申立てが必要となることがあります。ただし、裁判所が2回目の欠席となった期日に職権で新たな期日を指定した場合、その期日に出頭して弁論すれば、別途申立てをしなくても訴訟を続けられるとした事例があります。
Q. 弁論準備期日と弁論期日にそれぞれ欠席した回数も合算されますか?
事例に挙げられた判例は、弁論準備期日に欠席したことによる効果は、その後の弁論期日に引き継がれないと判断しました。したがって、両方の種類の期日に欠席した回数を単純に合算して、訴えが取り下げられたものとはみなさないと説明しています。
Q. 訴訟中に原告が死亡した場合、相続人は改めて訴訟を提起しなければなりませんか?
訴訟代理人が選任されている場合、当事者が死亡しても訴訟手続が直ちに中断しないことがあり、訴訟代理人は相続人全員のために訴訟を遂行することができます。判決後に上訴するには訴訟承継が必要となることがあるため、手続の段階に応じて確認する必要があります。
Q. 相手方の住所や住民登録番号が分からなくても、民事訴訟を提起できますか?
通常の訴訟手続や送達を進めるには、相手方が特定されていなければなりません。事例では、金融機関に対する金融取引情報提出命令、移動通信事業者に対する文書提出命令、捜査機関に対する事実照会の嘱託などを通じて身元情報を確認したうえで、当事者表示を訂正する方法が示されています。
Q. 一部だけを請求して判決を受けましたが、残りも改めて請求できますか?
最初の訴訟で、債権全体の一部だけを先に請求する旨を明らかにしていたかどうかが重要です。一部請求であることを明示していた場合、確定判決の効力が残りの請求に及ばないことがありますが、明示していなかった場合には、残部請求も制限されることがあります。
Q. 誤った被告を相手に訴訟を始めてしまいましたが、別の人を追加できますか?
請求同士が両立しない関係にある場合、訴訟係属中に予備的または選択的に被告を追加する方法があります。ただし、追加した被告も含め、誰に対する請求についても立証できなければ、すべて棄却されることがあります。
関連法令
- 民事訴訟法第53条(민사소송법 제53조)
- 民事訴訟法第70条(민사소송법 제70조)
- 民事訴訟法第71条(민사소송법 제71조)
- 民事訴訟法第76条(민사소송법 제76조)
- 民事訴訟法第95条(민사소송법 제95조)
- 民事訴訟法第144条(민사소송법 제144조)
- 民事訴訟法第178条(민사소송법 제178조)
- 民事訴訟法第183条(민사소송법 제183조)
- 民事訴訟法第185条(민사소송법 제185조)
- 民事訴訟法第186条(민사소송법 제186조)
- 民事訴訟法第187条(민사소송법 제187조)
- 民事訴訟法第189条(민사소송법 제189조)
- 民事訴訟法第211条(민사소송법 제211조)
- 民事訴訟法第233条(민사소송법 제233조)
- 民事訴訟法第238条(민사소송법 제238조)
注意点
- 発送送達は、実際に書類を受け取ったかどうかにかかわらず、発送時に送達されたものとみなされる場合があるため、発送の要件と送達場所を確認する必要があります。
- 双方の欠席後に期日指定の申立てが必要な場合は、事例で説明されている1か月の期間を過ぎないよう注意してください。
- 補充送達は、受領者が書類を当事者に届けるという合理的な期待を前提とします。当事者と利害が対立する者に対して行われた送達は、その効力が問題となることがあります。
- 一部請求や被告の追加は、訴訟の経過や請求相互の関係によって結果が異なることがあるため、請求の範囲と追加の時期を明確にする必要があります。
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根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 소송촉진 등에 관한 특례법에 정한 지연손해금이 적용되는 경우
- 착오로 일부 상속인만을 소송수계인으로 한 소송수계신청 및 그에 따른 항소제기가 다른 상속인에 대하여도 효력을 미치는지
- 실제 생활근거지 아닌 곳으로 우편송달 한 경우 그 효력
- 당사자의 청구에 잘못이 있는 경우도 판결경정이 가능한 오류인지
- 등기우편에 의한 발송송달 요건은 송달할 서류마다 요구되는지
- 도로로 사용되는 사유지의 점유에 대한 장래의 부당이득반환청구권
- 법인주소지로 소송서류 송달 불능 시 곧바로 주소보정명령 가능한지
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
