民事訴訟における再審事由と手続のガイド
相談事例28件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
再審とは、確定した終局判決に法律で定められた事由がある場合に、判決を改めて争う手続です。再審事由があっても、対象となる判決、提起期間、事件の経過によっては再審が認められず、別の手続を利用しなければならないことがあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 再審は確定した終局判決を対象とし、再審事由が法律で定められた事由に該当しなければなりません(民事訴訟法第451条 (민사소송법 제451조))。
- 相手方が住所を知りながら公示送達によって訴訟を進めた場合、再審事由となる可能性がありますが、訴訟が進行していることを知りながら何の措置も講じなかった場合は、認められないことがあります(事例2)。
- 虚偽の住所に書類を送付し、第三者が受け取った後に判決がされた場合、被告に適法に送達されておらず、判決が確定していない可能性があるため、再審ではなく控訴が問題となることがあります(事例1)。
- 文書の偽造や偽証があったという事情だけでは不十分です。偽造証拠については刑事上の処罰要件が問題となり、偽証については判決の基礎となり、結論に影響した可能性がなければなりません(民事訴訟法第451条第1項第6号・第7号、第2項 (민사소송법 제451조 제1항 제6호·제7호, 제2항))。
- 再審の訴えは、判決が確定した後、再審事由を知った日から30日以内に提起しなければなりません。判断遺脱は、特別な事情がなければ、判決正本を受け取った時に知ったとみなされることがあります(民事訴訟法第456条 (민사소송법 제456조)、事例8)。
- 控訴審で本案判決がされている場合、原則として再審の対象となるのは第1審判決ではなく控訴審判決です。破棄差戻判決は、再審の対象となる確定した終局判決とはみなしにくいものです(民事訴訟法第451条第3項 (민사소송법 제451조 제3항)、事例15・17)。
- 確定した履行勧告決定には既判力が認められないため、再審や準再審によって争うことはできません。強制執行前は請求異議の訴え、強制執行完了後は不当利得返還請求の訴えなどが問題となることがあります(少額事件審判法第5条の8第3項 (소액사건심판법 제5조의8 제3항)、事例5・16)。
- 再審の訴えでは、判決の取消しと本訴請求についての判断を求めることができますが、登記抹消などの新たな請求を併合することはできないため、別途提起しなければなりません(事例12・22)。
よくある質問
Q. 相手方が住所を偽って記載し、勝訴した場合、再審を申し立てればよいですか?
虚偽の住所に訴訟書類を送付し、第三者が受け取った場合、判決が本人に適法に送達されておらず、控訴期間が始まっていないため、判決も確定していない可能性があります。この場合、再審ではなく控訴によって争うことができるかを検討する必要があります。一方、相手方が住所を知りながら公示送達によって訴訟を進め、判決が確定した場合は、再審事由となる可能性があります。
Q. 公示送達によって進められた訴訟だと知っていたのに対応しなかった場合でも、再審できますか?
訴訟の進行中にその事実を知りながら何の措置も講じなかった場合、特別な事情がない限り、再審事由は認められない可能性があります。追完控訴も検討できますが、訴訟記録を確認してから2週間が経過している場合、事例で示された追完期間を過ぎている可能性があります。
Q. 判決の証拠が偽造されたことが明らかで、公訴時効も完成している場合、再審できますか?
偽造の事実が明らかであり、公訴時効の完成により有罪判決を受けることができなくなった場合は、証拠が不十分であること以外の理由により有罪判決をすることができない場合に当たり得ます。したがって、民事訴訟法上、偽造証拠に関する再審事由が認められる可能性があります。
Q. 民事訴訟で証人が偽証罪について有罪判決を受けた場合、再審は可能ですか?
偽証罪について有罪判決を受けたというだけで、常に再審が認められるわけではありません。虚偽の供述が、判決の基礎となった事実を認定する証拠として採用され、判決書に示されており、その供述がなければ結論が異なった可能性がなければなりません。
Q. 判断遺脱を理由に再審をする場合、いつまでに提起しなければなりませんか?
再審の訴えは、判決が確定した後、再審事由を知った日から30日以内に提起しなければなりません。判断遺脱は、特別な事情がない限り、判決正本を読めば知ることができるため、判決正本を受け取った時点が期間の起算点と判断されることがあります。
Q. 控訴審まで進んだ事件では、第1審判決と控訴審判決のどちらを対象に再審をするのですか?
控訴審で本案判決がされた場合、第1審判決に対する再審は認められず、控訴審判決を対象としなければなりません。再審事由が控訴審判決に関するもの、または両判決に共通するものである場合、第1審判決を対象として提起された再審の訴えが控訴審裁判所に移送されることがあります。
Q. 確定した履行勧告決定についても、偽造証拠を理由に準再審をすることができますか?
確定した履行勧告決定には確定判決の既判力が認められないため、再審事由に当たる瑕疵があっても、準再審の訴えを提起することはできません。強制執行がまだ終了していない場合は請求異議の訴えを、強制執行が完了している場合は不当利得返還請求の訴えなどを検討できます。
Q. 再審を申し立てる際、判決によって移転された不動産の登記抹消も併せて求めることができますか?
再審の訴えにおいて、判決の取消しと本訴請求についての判断を求めることに加え、登記抹消などの新たな請求を併合することはできません。登記抹消請求は別の訴訟として提起しなければなりません。
関連法令
- 民事訴訟法第41条 (민사소송법 제41조)
- 民事訴訟法第173条第1項 (민사소송법 제173조 제1항)
- 民事訴訟法第216条 (민사소송법 제216조)
- 民事訴訟法第451条 (민사소송법 제451조)
- 民事訴訟法第454条第1項 (민사소송법 제454조 제1항)
- 民事訴訟法第456条 (민사소송법 제456조)
- 民事訴訟法第458条第1項 (민사소송법 제458조 제1항)
- 民事訴訟法第459条第1項 (민사소송법 제459조 제1항)
- 民事訴訟法第461条 (민사소송법 제461조)
- 民事執行法第44条第2項 (민사집행법 제44조 제2항)
- 少額事件審判法第5条の7第1項 (소액사건심판법 제5조의7 제1항)
- 少額事件審判法第5条の8第3項 (소액사건심판법 제5조의8 제3항)
- 民事調停法第27条 (민사조정법 제27조)
- 民事調停法第28条 (민사조정법 제28조)
- 民事調停法第29条 (민사조정법 제29조)
注意点
- 再審事由があると主張するだけで、再審が認められるわけではありません。その事由が判決に及ぼした影響と、法律で定められた要件を併せて検討する必要があります。
- 再審の提起期間は、判決が確定した時点と再審事由を知った時点によって異なることがあります。審理不続行判決は、送達されて効力が生じた時に確定すると判断した事例があります。
- 虚偽の住所に書類を送付した場合と、公示送達によって手続を進めた場合とでは、判決が確定したかどうかや、争うための手続が異なることがあります。
- 履行勧告決定、破棄差戻判決、控訴審で本案判決がされた事件などは、一般的な確定判決とは再審の対象となるかどうかが異なる場合があるため、区別する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 허위의 주소로 사위(詐僞)판결을 받은 경우 재심사유인지
- 상대방 주소를 알면서도 공시송달로 소송진행한 경우 재심사유인지
- 재심사유
- 민사상 증인이 위증죄의 확정판결을 받으면 항상 재심청구사유인지
- 확정된 이행권고결정에 재심사유에 해당하는 하자가 있음을 이유로 준재심의 소를 제기할 수 있는지 여부
- 대표이사가 법인에 대한 배임죄로 유죄판결 받은 경우 재심을 청구할 수 있는지 여부
- 확정된 재심판결에 대하여도 재심의 소를 제기할 수 있는지 여부
- 재심기간
- 재심사유
- 재심기간의 준수 여부
- 방어방법제출이 방해된 경우
- 재심의 소에서 신청구를 병합할 수 있는지 여부
- 조정조서에 서명을 하고 난 후의 구제절차
- 소권의 남용
- 항소심에서 본안판결을 한 사건의 재심대상
- 소액사건의 재심
- 파기환송판결을 대상으로 재심이 가능한지 여부
- 원재판에 관여한 법관이 그 재심사건의 재판에 관여할 수 있는지 여부
- 대법원 판례를 변경하는 경우임에도 2/3 이하의 합의체에서 심판을 하지 않는 경우 재심 가능여부
- 재심의 관할
- ‘재심을 제기할 판결이 전에 선고한 확정판결과 저촉되는 때’의 뜻
- 재심의 소에서 신청구를 병합할 수 있는지
- 재심의 소 제기가 채권자대위권의 목적이 될 수 있는지 여부
- 심리불속행 판결로 기각된 사건의 재심청구기간
- 조정조서의 효력과 준재심의 소
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
