和解契約の効力と取消し・解除に関するガイド
相談事例36件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
和解契約を結ぶと、原則として合意した内容に従って新たな権利・義務が定められるため、後になって実際の損害がより大きかった、あるいは考えが変わったという理由だけで覆すことは困難です。ただし、合意の範囲、錯誤や詐欺の有無、予測が難しかった追加損害、相手方の不履行など、具体的な事情によっては、取消し・解除や追加請求が認められる可能性があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 和解とは、当事者が互いに譲歩して紛争を終わらせることを約する契約です。成立すると、譲歩した権利が消滅し、和解で定めた権利が生じるのが原則です(民法第731条・第732条(민법 제731조·제732조))。
- 和解契約は、原則として錯誤を理由に取り消すことはできません。ただし、当事者の資格や、紛争の前提・基礎となっていたものの譲歩の対象ではなかった事項について錯誤があった場合には、取り消せる余地があります(民法第733条(민법 제733조))。
- 事故について一方にのみ過失があることを、争いのない前提として合意した場合には、その前提に関する錯誤を理由に取り消せることがあります。一方、過失相殺の割合そのものを争って定めた場合には、取り消すことが難しい場合があります(事例9・12・17)。
- 合意書に印刷された定型文言が、直ちに合意内容となるわけではありません。当事者の意思や合意に至った経緯など、具体的な事情を考慮して、その文言が単なる例文なのかを判断します(事例1・8)。
- 合意時に予測することが難しく、予測していればその金額で合意しなかったほど重大な後発損害は、合意による権利放棄の範囲に含まれないと判断される余地があります(事例4・14・24)。
- 和解の対象となった紛争そのものに関する錯誤は、原則として取消事由にはなりませんが、相手方の詐欺によって合意した場合には、詐欺を理由とする取消しを主張できます(民法第110条(민법 제110조);事例6・10・15)。
- 和解契約も、相手方が義務を履行しない場合には解除できます。特別な事情がなければ、まず相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行されないことが必要です(民法第544条(민법 제544조);事例16・22)。
- 民法上の和解と訴訟上の和解では効力が異なります。訴訟上の和解は調書が作成され、確定判決と同一の効力を有しますが、民法上の和解では、不履行の場合に別途履行を請求しなければなりません(民事訴訟法第220条(민사소송법 제220조);事例7)。
よくある質問
Q. 和解契約を結んだ後、実際の損害がより大きいと分かった場合、改めて請求できますか?
原則として、合意した範囲内でのみ請求できます。実際の損害が合意金額を上回るという事情だけで、合意を覆すことは困難です。ただし、合意時に予測することが難しく、予測していればその金額で合意しなかったほど重大な後発損害であれば、追加請求が認められる可能性があります。
Q. 合意書に「民事・刑事上の異議を申し立てない」と印刷されていると、後遺障害についても請求できませんか?
その文言が印刷されているという理由だけで、合意の範囲が確定するわけではありません。合意に至った経緯や被害の程度、当事者間の関係など、さまざまな事情を考慮して、その文言が実際の合意内容なのか、単なる例文なのかを判断します。具体的な事情によっては、後遺障害について損害賠償を請求できる余地があります。
Q. 交通事故は自分だけの過失で起きたと思って合意しましたが、相手方にも過失があった場合、取り消せますか?
相手方に過失がないことが、争いのない合意の前提となっており、その前提に錯誤があった場合には、和解契約を取り消せる余地があります。一方、過失相殺の割合そのものについて互いに争い、譲歩して定めた場合には、その割合について錯誤があったというだけでは、取り消すことが難しい場合があります。
Q. 和解した後、事故の責任や因果関係がなかったと判明した場合、合意を取り消せますか?
責任の有無や因果関係そのものが当事者間の争いの対象だった場合、後になって一方に責任がなかったと判明しても、原則として、その事情だけで取り消すことはできません。ただし、責任の所在を争わず、それを合意の前提としていたのに、その前提に錯誤があった場合には、取消しが認められる余地があります。
Q. 相手方にうそをつかれて和解契約を結んだ場合、取り消せますか?
和解の対象となった紛争に関する錯誤は、原則として取消事由にはなりませんが、相手方の詐欺によって合意した場合には、詐欺を理由に取り消すことができます。欺罔行為があったか、それによって合意に至ったかが、具体的に問題となります。
Q. 相手方が合意金を支払わない場合、合意を解除して、元の損害の全額を請求できますか?
和解契約も契約ですので、相手方が義務を履行しない場合には解除できます。特別な事情がなければ、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にも履行されないことが必要です。解除後に追加の損害を請求するには、その損害を立証しなければなりません。
Q. 訴訟中に別途合意して訴えを取り下げる方法と、訴訟上の和解では、どちらが有利ですか?
訴訟上の和解が成立すると、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力を有します。これに対し、民法上の和解には、それ自体に確定判決と同様の執行力が認められるわけではないため、相手方が約束を履行しない場合には、別途、履行を請求しなければならないことがあります。
関連法令
- 民法第103条(민법 제103조)
- 民法第104条(민법 제104조)
- 民法第105条(민법 제105조)
- 民法第109条(민법 제109조)
- 民法第110条(민법 제110조)
- 民法第544条(민법 제544조)
- 民法第731条(민법 제731조)
- 民法第732条(민법 제732조)
- 民法第733条(민법 제733조)
- 民法第750条(민법 제750조)
- 民法第751条(민법 제751조)
- 民法第752条(민법 제752조)
- 民法第756条(민법 제756조)
- 民法第766条第1項(민법 제766조 제1항)
- 商法第724条第2項(상법 제724조 제2항)
注意点
- 合意書に包括的な権利放棄や不提訴の文言があっても、その文言が実際の合意内容であるかどうかは、具体的な事情によって異なることがあります。
- 和解契約の錯誤による取消しが認められるのは、限定的です。紛争の前提に関する錯誤なのか、互いに争って譲歩した紛争の対象に関するものなのかを区別する必要があります。
- 相手方の不履行を理由に和解契約を解除するには、特別な事情がない限り、まず相当の期間を定めて履行を催告しなければなりません。
- 民法上の和解と訴訟上の和解では効力が異なるため、合意の方法と調書の作成の有無を区別する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 교통사고 합의서양식에 인쇄된 ‘부제소(不提訴) 합의’ 문구의 효력
- 교통사고의 손해배상에 관한 합의 시 불공정행위로 무효가 되는 경우
- 퇴직금 지급 합의에 대해 잔존퇴직금을 다툼을 이유로 취소할 수 있는지
- 일체의 권리를 포기한다는 합의가 후유장해로 인한 손해배상에도 효력이 미치는지 여부
- 의료사고에서 화해 취소가 인정되는 경우
- 의료사고에서 화해 취소가 부정되는 경우
- 민법상 화해와 재판상 화해의 차이
- 교통사고 합의서에 인쇄된 ‘부제소 합의문구’의 효력
- 교통사고 과실비율에 대한 착오와 합의의 취소
- 사기를 이유로 한 화해계약의 취소
- 피해자가 민사상 합의시 그 부모의 위자료도 같이 포기되는가 여부
- 과실상계비율을 착오한 합의의 취소가능성
- 화해계약의 묵시적 해제가 가능한지
- 일체의 청구권 포기 약정과 예상치 못한 추후 손해에 대한 배상
- 배상합의 후 사망이 의사의 치료행위와 무관한 것으로 판명된 경우
- 화해계약 불이행의 경우 화해계약 해제하고 양보한 부분의 청구도 가능한지
- 합의의 중요부분에 착오가 있는 경우 합의의 취소가 가능한지
- 화해계약의 묵시적 합의해제
- 합의시도가 시효중단의 사유에 해당하는지
- 화해권고결정 이의기간 도과시 처리방법
- 가해운전자와 민사상 합의한 후 차주에게 손해배상을 청구할 수 있는지
- 화해계약의 해제가 가능한지 여부
- 부부 일방이 의식불명이 경우 화해계약에 관한 대리권 문제
- 청구권 포기 약정 후 예상치 못한 추후 손해에 대한 청구
- 피해자가 합의한 경우 그의 미성년 자녀도 위자료청구권을 상실하는지
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
