債権仮差押えの効力と申立方法のガイド
相談事例28件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
債権仮差押えは、債務者が第三債務者に対して有する債権を保全する手続であり、決定が第三債務者に送達されると、弁済を禁止する効力が生じます。ただし、対象となる債権やその表示方法、送達の時点、第三債務者の対応によって、効力や回収の可能性は異なることがあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 債権仮差押えは債権の処分を制限するものであり、原則として、その債権の目的物である不動産自体の処分まで禁止するものではありません。ただし、仮登記された所有権移転登記請求権を仮差し押さえ、仮差押えの登記がされた後に所有権が移転した場合には、事例のような例外が認められることがあります(事例1、4)。
- 債権仮差押えの効力は、決定が第三債務者に送達されたときに生じます。第三債務者がすでに債務を弁済し、被仮差押債権が消滅した後に送達された仮差押えは、弁済額には及びません(民事執行法第227条第3項、第291条 (민사집행법 제227조 제3항, 제291조);事例15)。
- 仮差押えの対象となる債権は、第三債務者や債権の種類などがわかるように特定する必要があります。預金債権については複数の金融機関を第三債務者として申し立てることができますが、過剰な仮差押えに当たるかどうかなどを考慮して、認められない場合もあります(事例10)。
- 将来の預金まで仮差し押さえるには、申立ての内容に、将来入金される預金債権も含まれる旨を明確に表示する必要があります。単に「預金債権を請求額に達するまで」と記載しただけでは、将来の入金分まで含まれないことがあります(事例19、23)。
- 仮差し押さえられた金銭債権の履行期が到来しても、第三債務者の債務がなくなるわけではなく、支払いを留保するだけでは履行遅滞の責任を免れないことがあります。事例では、第三債務者は関係する金銭を供託することで、二重払いの危険と履行遅滞の責任を回避できると説明されています(民事執行法第248条第1項、第291条 (민사집행법 제248조 제1항, 제291조);事例8)。
- 債権譲渡通知と仮差押決定が同じ日に到達し、先後がわからない場合、第三債務者は弁済供託によって法律関係の不安を解消できます(事例12)。
- 仮差押えの被保全権利と本案の請求権は、請求の基礎が同じであれば異なることがありますが、金銭債権を保全する仮差押えを非金銭請求権の保全に利用することはできません(事例13、14、17)。
- 預託証券の仮差押えは株式の処分を制限しますが、事例の説明によれば、株主の議決権行使は、禁止される処分には該当しません(民事執行規則第177条 (민사집행규칙 제177조);事例24、25)。
よくある質問
Q. 所有権移転登記請求権を仮差し押さえると、その不動産の売買や所有権移転登記も阻止できますか?
原則として、所有権移転登記請求権に対する仮差押えは債権を対象とするものであるため、不動産そのものの処分を禁止する効力はありません。ただし、仮登記された所有権移転登記請求権を仮差し押さえ、仮差押えの登記がされた後に所有権が移転した事例では、仮差押債権者が後続の登記に対して処分禁止の効力を主張できると説明されています。
Q. 仮差押決定が第三債務者に届く前に債務を弁済していた場合、どうなりますか?
債権仮差押えは、決定が第三債務者に送達されて初めて効力が生じます。したがって、第三債務者がすでに弁済し、被仮差押債権が消滅した後に仮差押命令が送達された場合、その弁済額には仮差押えの効力は及びません。
Q. どの銀行に預金があるかわからなくても、預金債権を仮差し押さえることはできますか?
事例によれば、複数の金融機関を第三債務者に指定して申し立てる方法が認められることがあります。ただし、第三債務者が多すぎる場合は、過剰な仮差押えなどを理由に認められないことがあり、第三債務者ごとの請求額を特定する必要があります。
Q. 仮差押えの申立て後に新たに入金された預金も仮差押えの対象になりますか?
申立書の記載内容によって異なります。将来入金される預金債権も含む旨が明記されていなければ、仮差押えの時点で存在する預金だけが対象となることがあります。一方、将来の預金も含むことが明確に表示された事例では、その後の入金分にも効力が及ぶことがあると説明されています。
Q. 仮差し押さえられた賃貸借保証金は、賃貸人が支払期日を過ぎても利息を支払わなくてよいのですか?
仮差押えによって第三債務者の債務自体がなくなるわけではないため、履行期を過ぎると第三債務者が履行遅滞の責任を負うことがあります。事例では、第三債務者は仮差し押さえられた金銭債権に係る金銭を供託すれば、二重払いの危険と履行遅滞の責任を回避できると説明されています。
Q. 賃貸借保証金返還請求権が仮差し押さえられた後、賃貸住宅が売却された場合、誰に仮差押えを主張すればよいですか?
「住宅賃貸借保護法(주택임대차보호법)」上の対抗要件を備えた賃貸借において、賃貸住宅が譲渡されると、譲受人が賃貸人の地位とともに、仮差押えにおける第三債務者の地位も承継することがあります。この場合、仮差押債権者は譲渡人ではなく譲受人に対して、仮差押えの効力を主張すると説明されています。
Q. 仮差し押さえられた債権について、履行訴訟を提起できますか?
債権仮差押えがあるという理由だけで、債務者が第三債務者を相手に履行訴訟を提起し、債務名義を得ることまで禁止されるわけではありません。ただし、判決を得ても、仮差押えにより、その債務名義に基づく強制執行が制限されることがあります。
Q. 仮差押えの申立て時に定めた請求権と本案訴訟で認められた請求権が異なっていても、仮差押えを利用できますか?
二つの権利の請求の基礎が同じであれば、仮差押えの保全効力が本案で認められた権利に及ぶことがあります。しかし、金銭債権を被保全権利とする仮差押えを、非金銭請求権の保全に利用することはできません。また、被保全権利が弁済された後、別の権利のために仮差押えを転用できない場合もあります。
Q. 仮差し押さえられた株式について、株主総会で議決権を行使できますか?
事例の説明によれば、預託証券の仮差押えによって禁止される処分には、株主の議決権行使は含まれません。したがって、仮差押えだけで議決権の行使が妨げられることはないと考えられます。
関連法令
- 民事執行法第31条 (민사집행법 제31조)
- 民事執行法第48条第1項 (민사집행법 제48조 제1항)
- 民事執行法第159条 (민사집행법 제159조)
- 民事執行法第189条第2項第3号 (민사집행법 제189조 제2항 제3호)
- 民事執行法第227条第1項・第3項 (민사집행법 제227조 제1항·제3항)
- 民事執行法第228条 (민사집행법 제228조)
- 民事執行法第229条第5項 (민사집행법 제229조 제5항)
- 民事執行法第230条 (민사집행법 제230조)
- 民事執行法第231条 (민사집행법 제231조)
- 民事執行法第243条 (민사집행법 제243조)
- 民事執行法第248条第1項 (민사집행법 제248조 제1항)
- 民事執行法第251条第1項 (민사집행법 제251조 제1항)
- 民事執行法第283条第1項 (민사집행법 제283조 제1항)
- 民事執行法第291条 (민사집행법 제291조)
- 民事執行法第300条 (민사집행법 제300조)
注意点
- 債権仮差押えは、目的物である不動産そのものに対する仮差押えとは区別する必要があります。請求権を仮差し押さえたという理由だけで、第三者に対して不動産の処分禁止の効力を主張できると断定してはなりません。
- 仮差押えの効力については、第三債務者への送達時点が重要です。債権譲渡通知、仮差押え、実際の弁済、仮差押えの取下げ通知の先後を確認する必要があります。
- 将来の預金など、今後発生する債権を保全するには、申立ての文言を慎重に確認し、仮差押えの対象に将来債権が含まれるかを確かめる必要があります。
- 仮差押えによって、債務の支払期日や第三債務者の債務自体がなくなるわけではありません。支払いを留保する場合は、供託などの対応方法を検討する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 소유권이전등기청구권 가압류 후 소유권이전등기된 경우 가압류의 효력
- 보증인의 구상권 행사 시 피구상자의 채권자가 한 가압류 효력 주장 여부
- 임차보증금반환채권 압류 후 임차권 양도 시 이행기 도래 여부
- 소유권 이전서류 교부한 후 송달된 소유권이전등기청구권 가압류의 효력
- 제3채무자에 대한 근저당권부채권 가압류절차
- 임대차보증금반환채권 가압류와 임대주택 양도
- 부동산가압류 후 설정된 근저당권자의 배당순위
- 채권의 가압류가 있는 경우 제3채무자가 이행지체책임을 면하는지
- 주식을 가압류하는 방법
- 예금채권에 대한 가압류
- 채권가압류 신청취하에 따른 가압류집행의 효력상실 시기
- 채권양도 통지와 채권가압류 결정문이 같은 날 송달된 경우 우선순위
- 채권가압류의 유용 (3)
- 채권가압류의 유용 (1)
- 동일한 피압류채권에 대한 다른 채권자의 가압류 명령이 추심권자의 추심 종료 후에 제3채무자에게 송달된 경우
- 예금채권 가압류와 은행의 상계권 행사
- 채권가압류의 유용 (2)
- 부당한 예금채권 가압류에 대한 손해배상
- 장래 예금에 대한 가압류의 효력 (1)
- 가압류 된 채권에 기한 이행소송
- 카드 매출채권에 대한 가압류
- 가압류 된 채권에 기한 강제집행
- 장래 예금에 대한 가압류의 효력 (2)
- 예탁증권에 대한 가압류 절차
- 예탁증권에 대한 가압류의 효력
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
