共有財産の使用・管理と分割に関するガイド
相談事例43件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
共有者は持分に応じて共有物全体を使用・収益できますが、具体的な使用方法は持分の過半数で決定できます。協議がまとまらない場合は共有物分割を請求できますが、分割方法や財産の種類によって利用できる手続は異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 共有者は持分割合に応じて共有物全体を使用・収益でき、共有持分を処分できます(民法第263条(민법 제263조))。
- 共有物の管理方法は持分の過半数で決定できます。過半数の持分を有する共有者は、共有物を排他的に使用することを定められますが、使用できなかった他の共有者との間で不当利得の問題が生じることがあります(民法第265条(민법 제265조)、大法院2014年2月27日宣告2011다42430判決)。
- 他の共有者の同意なく共有物を賃貸した場合、賃貸した共有者は、自己の持分を超えて得た賃料相当の利益を返還しなければならないことがあります(民法第741条(민법 제741조))。
- 共有物分割の協議が成立しない場合、裁判所に分割を請求できます。現物分割が原則ですが、現物分割が不可能である場合や、著しい価値の減少が懸念される場合は、競売による代金分割が可能です(民法第268条(민법 제268조)、第269条(민법 제269조))。
- 分割方法は裁判所が事情に応じて定めるため、請求した人が希望する特定の部分を必ず単独で取得できるわけではありません。共有者間ですでに分割協議が成立している場合は、改めて共有物分割を請求するのではなく、協議の内容に基づく登記などを請求する必要があることがあります(大法院1995年1月12日宣告94다30348、30355判決)。
- 権利能力なき社団の財産は総有に属し、財産の管理・処分は、規約がある場合は規約に従い、規約がない場合は社員総会の決議を必要とします(民法第275条(민법 제275조)、第276条(민법 제276조))。
- 教会が権利能力なき社団として存続する場合、一部の信徒が脱退しても、従来の教会は残存信徒を構成員として存続するのが原則であり、脱退した信徒は従来の教会財産の使用・収益権を失うことがあります(大法院2006年4月20日宣告2004다37775判決)。
- 区分所有建物の区分所有者は、特別な事情がなければ、敷地共有持分の割合にかかわらず、敷地全体をその用途に従って使用できます。ただし、区分所有者以外の共有者がいる場合、その共有者による不当利得返還請求が認められることがあります(大法院2013年3月14日宣告2011다58701判決)。
よくある質問
Q. 過半数の持分を有する共有者が、不動産を単独で使用してもよいですか?
共有物の管理方法は持分の過半数で決定できるため、過半数の持分を有する共有者が排他的な使用を定めることは、管理方法として認められる場合があります。ただし、他の共有者が使用・収益できなかった場合、使用した共有者は、その持分に相当する不当利得を返還しなければならないことがあります。
Q. 共有者の一人が、他の共有者の同意なく不動産を賃貸すると、どうなりますか?
賃貸した共有者は、賃料収益のうち自己の持分を超える部分を、他の共有者に返還しなければならないことがあります。返還の範囲は、事例によって、賃料相当額などを基準に判断されます。
Q. 他の共有者が同意しなくても、共有物分割を請求できますか?
分割しない旨の合意がある場合を除き、共有者は分割を請求できます。協議がまとまらない場合は裁判所に請求できますが、裁判所が定める分割方法が請求者の希望どおりになるとは限りません。
Q. 共有物の分割に合意したのに、相手方が登記手続に協力しない場合、改めて分割訴訟を起こす必要がありますか?
すでに分割協議が成立している場合、改めて共有物分割を求める訴訟は認められないことがあります。協議の内容に基づく所有権移転登記や所有権確認を請求する方法を検討する必要があります。
Q. 宗中の代表者は、総会の決議なしに宗中の土地を売却できますか?
宗中財産の処分は、宗中の規約に定められた手続に従う必要があり、規約に定めがない場合は宗中総会の決議が必要です。必要な手続を経ていない処分は無効となることがあります。
Q. 教会が二つに分かれた場合、教会財産も分け合うのですか?
教会が権利能力なき社団として存続する場合、信徒の一部が脱退したからといって、従来の教会の財産が双方に分かれて帰属するのが原則ではありません。従来の教会は残存信徒を構成員として存続し、脱退した信徒は従来の教会財産の使用・収益権を失うことがあります。
Q. 区分所有建物の敷地持分が少なくても、敷地全体を利用できますか?
特別な事情がなければ、区分所有者は敷地持分の割合にかかわらず、建物の敷地全体をその用途に従って使用できます。ただし、区分所有者以外の共有者がいる場合、その共有者が不当利得返還を請求できるかどうかは、別途検討する必要があります。
関連法令
- 民法第127条(민법 제127조)
- 民法第186条(민법 제186조)
- 民法第187条(민법 제187조)
- 民法第263条(민법 제263조)
- 民法第264条(민법 제264조)
- 民法第265条(민법 제265조)
- 民法第268条(민법 제268조)
- 民法第269条(민법 제269조)
- 民法第272条(민법 제272조)
- 民法第275条(민법 제275조)
- 民法第276条(민법 제276조)
- 民法第487条(민법 제487조)
- 民法第741条(민법 제741조)
- 民法第830条第3項(민법 제830조 제3항)
- 民法第1006条(민법 제1006조)
注意点
- 共有物分割訴訟では、他の共有者全員を当事者に含める必要がある場合があります。また、登記されていない相続人の持分も相続によって取得されることがあるため、相続関係を確認する必要があります。
- 共有物分割は現物分割が原則ですが、財産の状態や分割による価値の減少などに応じて、競売による分割となる場合があります。建築許可や届出を経ずに建てられた未登記建物については、競売による共有物分割が認められないことがあります。
- 総有財産の管理・処分や訴訟には、共有財産とは異なる手続が適用されることがあります。宗中や教会などの権利能力なき社団については、規約や総会決議の有無を確認する必要があります。
- 共有者間に使用・収益に関する特約があっても、共有持分権の本質を侵害する内容は、特定承継人に当然に承継されないことがあります。特約の内容や、承継人がその存在を知って取得したかどうかなどを確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 교회가 두 개로 나누어진 경우 교회재산의 사용·수익 및 귀속관계
- 종중총회 결의 없이 종중대표자가 행한 종중재산 처분행위의 효력
- 공동소유인 토지를 분할하는 방법
- 공유부동산을 공유자 1인 단독으로 임대한 경우 부당이득 성립 여부
- 공유부분의 체납관리비 부담관계
- 특허권이 공유인 경우에 특허권의 분할청구 가부
- 종중원이 종산에 분묘를 설치할 권한이 있는지
- 매매중도금 지급 후 토지공유자 중 1인이 사망 시 소유권이전 방법
- 공유자의 사용수익 및 부당이득 문제
- 건축허가나 신고 없이 건축된 미등기 건물에 대하여 경매에 의한 공유물분할이 허용되는지 여부
- 상호명의신탁관계로 있던 토지의 지분이 경매된 경우 구분소유적 공유관계를 낙찰자에게 주장할 수 있는지
- 대지사용과 관련한 공유지분권자와 대지권자와의 관계
- 유체동산의 공유지분권자의 유체동산 경매시 대항방법
- 집합건물 구분소유자들의 대지 사용 적법 여부
- 동업 외 목적으로 공동예금한 경우의 압류 추심명령 송달받은 은행의 지급거절 가부
- 공유자의 보존행위로서 말소등기청구 가부
- 공유물의 사용 수익에 관한 문제
- 공유물 분할협의 후 그 협의사항을 이행하지 않는 경우 그 청구 방법
- 상속으로 공동소유하는 토지의 매매에 대한 묵시적 추인 여부
- 공유물의 보존행위와 관리방법
- 지방자치법 시행 이전의 동·리가 관습법상 인정되는 법인인지 여부 및 동·리 재산의 소유형태
- 공유물분할청구소송의 경우 상속등기를 하지 않은 상속인이 있을 시의 문제
- 공유자 일부 상대방을 공유로 남기는 방식의 현물분할 가부
- 구분소유자의 다른 구분소유자에 대한 부당이득반환청구 가부
- 공유물에 관한 특약이 특정승계인에게 당연승계되는지 여부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
