商業施設賃貸借における少額賃借人の最優先弁済権ガイド
相談事例10件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
商業施設の少額賃借人に認められる最優先弁済権は、保証金額、賃貸借に至った経緯、店舗の使用形態、競売の対象などによって、認められるかどうかが異なる場合があります。提示された事例の多くは、住宅賃貸借に関する法理を商業施設の賃貸借にも類似適用できるとしたものです。そのため、個別の事案では要件と事実関係を検討する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 賃貸借が成立した当時、賃貸人が所有していた土地が後に第三者へ譲渡された場合でも、その土地の競売代金に対して最優先弁済権を行使できるとした事例があります(事例1)。
- 賃貸人の承諾を得た転借人は、占有と対抗要件が適法に承継されている場合、賃借人の優先弁済権を代位行使できるとされています(事例2)。
- 仮登記担保権の私的実行手続においても、最優先弁済権を行使できるとした事例があります(事例3)。
- 複数の区分店舗を一つの事業所として使用し、単一の賃貸借関係が成立している場合、店舗ごとではなく、換算保証金額の合計を基準に少額賃借人に該当するかを判断します(商店建物賃貸借保護法第2条第2項・第14条(상가건물 임대차보호법 제2조 제2항, 제14조);事例4)。
- 既存の債権を保証金に振り替えた場合や、保証金を適正に減額した場合でも、賃貸借が仮装契約であるなどの特別な事情がなく、必要な要件を満たせば、保護されることがあるとされています(事例5・7)。
- 賃貸借の継続中に保証金が増減した場合、少額賃借人に該当するかどうかは配当時の保証金額を基準に判断するとした事例があります(事例8)。
- 更地に抵当権が設定された後に新築された商業施設を借りた場合、土地の競売代金については先順位の抵当権者に優先できませんが、商業施設の建物の競売代金については最優先弁済を受けられるとされています(事例6)。
- 競売が迫っていることを知り、保護制度を悪用する目的で契約した場合、少額賃借人の保護対象から除外されることがあります。また、賃貸人は所有者でなくても、適法な賃貸権限があれば契約の相手方となることができます(事例9・10)。
よくある質問
Q. 商業施設と土地の所有者が異なることになった後、土地だけが競売にかけられた場合でも、最優先弁済を受けられますか?
賃貸借が成立した当時、賃貸人が所有していた土地が後に第三者へ譲渡された場合でも、土地の競売代金に対して最優先弁済権を行使できるとした事例があります。ただし、商業施設の賃貸借への適用については、提示された住宅賃貸借に関する法理を類似適用した判断です。
Q. 賃貸人の承諾を得た転借人も、最優先弁済を受けられますか?
転貸が適法で、占有が承継され、対抗要件が途切れていないなどの要件を満たす場合、転借人は賃借人の優先弁済権を代位行使できるとされています。転貸の承諾があったか、また要件がどのような経緯で継続しているかが重要です。
Q. 競売ではなく、仮登記担保権者の私的実行によって商業施設が処分された場合でも、権利を行使できますか?
提示された事例では、仮登記担保権の私的実行手続においても、少額賃借人が最優先弁済権を行使できるとされています。この判断は、住宅賃貸借に関する法理を商業施設の賃貸借にも類似適用したものです。
Q. 複数の区分店舗を借りて一つの事業所として使用する場合、店舗ごとに少額賃借人に該当するかを判断しますか?
各店舗について別々の賃貸借関係が成立したのではなく、単一の賃貸借関係が成立したとみることができる場合、店舗ごとに個別判断はしません。区分された各店舗の換算保証金額を合算して、少額賃借人に該当するかを判断します。
Q. 賃貸人から受け取るはずの金銭を保証金に振り替えて契約した場合や、後から保証金を減額した場合でも、保護を受けられますか?
既存の債権を保証金に振り替えたという事情だけで、保護の対象から外れるとは限りません。新たな契約で保証金を適正に減額した場合も、契約が仮装されたものであるなどの特別な事情がなく、必要な要件を満たせば、保護されることがあります。
Q. 保証金が契約期間中に変更された場合、どの時点の金額を基準に少額賃借人に該当するか判断しますか?
提示された事例では、原則として配当時の保証金額を基準に判断すると説明されています。したがって、契約時には少額賃借人に該当していても、配当前に増額されて上限を超えれば該当しなくなることがあり、反対に減額されれば該当することがあります。
Q. 土地に先に抵当権が設定された後に建てられた商業施設を借りた場合、土地の競売代金についても優先弁済を受けられますか?
提示された事例によれば、土地に抵当権が設定された後に新築された商業施設を借りた少額賃借人は、土地の競売代金について、先順位の抵当権者に優先することはできません。ただし、商業施設の建物の競売代金については、最優先弁済を受けられるとされています。
Q. 競売が迫っていることを知り、少額賃借人の要件を満たすように契約した場合、保護を受けられますか?
競売が間もなく開始されることを予想し、制度を悪用して不当な利益を得る目的で契約した場合、少額賃借人の保護対象から除外されることがあります。保証金や支払時期など、契約に至った経緯が問題となる可能性があります。
Q. 商業施設の所有者ではない人と契約した場合でも、少額賃借人として保護を受けられますか?
賃貸人が所有者でなくても、商業施設について適法に賃貸借契約を締結する権限を有していれば、保護されることがあるとされています。実際に適法な賃貸権限があったかどうかを確認する必要があります。
関連法令
- 住宅賃貸借保護法第3条第1項(주택임대차보호법 제3조 제1항)
- 住宅賃貸借保護法第3条の2第2項(주택임대차보호법 제3조의2 제2항)
- 住宅賃貸借保護法第8条第1項(주택임대차보호법 제8조 제1항)
- 住宅賃貸借保護法第8条第3項(주택임대차보호법 제8조 제3항)
- 商店建物賃貸借保護法第2条第2項(상가건물 임대차보호법 제2조 제2항)
- 商店建物賃貸借保護法第14条(상가건물 임대차보호법 제14조)
- 仮登記担保等に関する法律(가등기담보 등에 관한 법률)
注意点
- 提示された事例の多くは、住宅賃貸借保護法(주택임대차보호법)に関する判断を商業施設の賃貸借にも類似適用できるとしたものです。商業施設の事案でも結論が常に同じになると断定してはなりません。
- 複数の店舗が一つの事業所として使用され、単一の賃貸借関係が認められる場合、換算保証金額を合算して判断することがあります。
- 保証金が増減した場合は、契約時の金額だけでなく、配当時の金額を確認する必要があります。
- 契約が仮装されたものである場合や、最優先弁済制度を悪用した事情がある場合は、保護が制限されることがあります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 토지에 대한 최우선변제권 행사 가부
- 전차인의 최우선변제권 행사
- 가등기담보 등에 관한 법률상의 사적실행 절차에서도 주택임차인의 소액보증금 최우선변제권이 인정되는지 여부
- 수 개의 구분점포를 동일 임대인에게 임차한 경우
- 기존채권을 임대차보증금으로 전환하여 임대차계약을 체결한 경우에도 소액임차인으로서 보호받을 수 있는지 여부
- 나대지에 저당권이 설정된 후 신축건물을 임차한 경우
- 보증금액이 감액된 경우 소액임차인 최우선변제권 행사 가부
- 임대차관계가 지속되는 동안 임대차보증금의 증감ㆍ변동이 있는 경우, 소액임차인에 해당하는지 여부의 판단 기준
- 상가건물임대차보호법을 악용하여 임대차계약을 체결한 경우
- 상가 소유자가 아닌 사람과 임대차계약을 체결한 경우의 적용여부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
