憲法訴願の申立要件と手続に関するガイド
相談事例290件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
憲法訴願は、公権力の行使または不行使によって自らの憲法上の基本権が侵害された場合に申し立てることができます。ただし、基本権侵害の現在性・直接性・自己関連性などの要件を満たす必要があります。他の法律上の救済手続がある場合は、原則として先にその手続を経なければならず、申立ての対象や申立期間も事案によって異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 立法・行政などの公権力の行使または不行使は憲法訴願の対象となり得ますが、単なる私法上の契約や法律に関する案内・回答は、公権力の行使とは認められないことがあります(事例14、16、19)。
- 申立人は、自らの基本権が現在、直接侵害されていることを示さなければなりません。他人や団体の構成員の基本権侵害を代わりに主張することは、原則として認められません(事例13、20)。
- 法令そのものを対象として申し立てるには、原則として別個の執行行為を経ずに、その法令が基本権を直接侵害している必要があります。執行行為があっても、不服申立ての手段がない場合や、迂回的な手続を強いられる場合には、例外が認められることがあります(事例3、4、7)。
- 他の法律に救済手続が定められている場合は、まずその手続を経なければなりません。ただし、その手続を利用できない場合や、権利救済を期待できない場合などには、例外が問題となることがあります(事例5、6、21)。
- 法令に対する憲法訴願の申立期間は、基本権侵害が実際に生じた時点を基準に判断します。法令の施行時に侵害が生じた場合と、施行後に事由が発生して侵害が生じた場合とを区別します(事例9、12、23)。
- 立法がまったく行われていない真の立法不作為と、不完全な立法を行った不真正立法不作為とは区別しなければなりません。不真正立法不作為については、欠陥のある立法規定そのものを対象として申し立てる必要があり、申立期間も適用されます(事例12、23)。
- 裁判所の裁判は、原則として憲法訴願の対象から除外されます。ただし、憲法裁判所が違憲と決定して効力を失った法律を適用した裁判については、例外的に争うことができると事例は説明しています(事例18)。
- 申立てが認容されることによる実益があるかどうかも重要です。たとえば、被疑事実の公訴時効が完成した後は、不起訴処分に対する憲法訴願について、権利保護の利益が失われることがあります(事例22)。
よくある質問
Q. 行政庁による申請の却下も憲法訴願で争えますか?
申請人が法令上の申請権を有し、行政庁による却下が申請を最終的に拒否する公権力の行使であり、基本権侵害に関係する場合は、憲法訴願の対象となり得ます。ただし、他の法律上の救済手続がある場合は、原則として先にその手続を経なければなりません。
Q. 法律や施行令を直接対象として憲法訴願を申し立てることはできますか?
可能な場合がありますが、法令が別個の執行行為を経ずに、自らの基本権を直接侵害している必要があります。執行行為を経て初めて侵害が生じる場合は、原則としてその執行行為を争わなければなりません。救済手続がない場合や実効性がない場合などには、例外が問題となることがあります。
Q. 憲法訴願を申し立てる前に、他の手続を先に経なければなりませんか?
他の法律に権利救済手続が定められている場合は、原則としてその手続をすべて経た後に憲法訴願を申し立てなければなりません。ただし、その手続を利用できない場合や、手続を経ても権利救済を期待しにくい場合などには、補充性の原則の例外が認められることがあります。
Q. 法令に対する憲法訴願の申立期間は、いつから計算しますか?
事例では、基本権侵害が実際に生じた時点を基準に申立期間を計算すると説明しています。法令の施行と同時に侵害が生じた場合と、施行後に別の事由が発生して侵害が生じた場合とを区別するため、適用される期間と起算点については、具体的な侵害時点を確認する必要があります。
Q. 立法が欠けていることを理由に憲法訴願を申し立てることはできますか?
憲法上の立法義務があるにもかかわらず、まったく立法が行われていない場合と、立法は行われたものの内容が不完全な場合とを区別しなければなりません。不完全な立法を争うには、立法不作為そのものではなく、欠陥のある法律や規定の違憲性を主張する必要があり、申立期間も守らなければなりません。
Q. 裁判所の確定判決も憲法訴願で取り消すことができますか?
裁判所の裁判は、原則として憲法訴願の対象ではありません。ただし、事例では、憲法裁判所が違憲と決定して効力を失った法律を適用した裁判については、例外的に憲法訴願が認められることがあると説明しています。
Q. 団体が会員に代わって憲法訴願を申し立てることはできますか?
法人や一定の団体も、その性質上享有し得る基本権を自らの名で侵害された場合には、憲法訴願を申し立てることができます。しかし、会員の基本権侵害を団体が代わりに争うことは、原則として認められません。
Q. 公訴時効が過ぎた後でも、検察官の処分を争う憲法訴願を申し立てることはできますか?
公訴時効が完成した場合、憲法訴願が認容されても望む結果を得られるかどうかによって、権利保護の利益が問題となることがあります。事例では、告訴人による不起訴処分への不服申立てと、起訴猶予処分を受けた被疑者による不服申立てとを区別しているため、当事者の立場と処分の内容を併せて検討する必要があります。
Q. 請願への回答が期待に沿わない場合、憲法訴願を申し立てることはできますか?
適法な請願を審査し、その処理結果を通知している場合、回答に理由が十分に記載されていないことや、期待に沿わないことだけをもって、憲法訴願の対象となる公権力の行使とは認められないと事例は説明しています。ただし、請願手続そのものが請願権を侵害したかどうかは、別途検討されることがあります。
関連法令
- 憲法裁判所法第68条第1項(헌법재판소법 제68조 제1항)
- 憲法裁判所法第69条第1項(헌법재판소법 제69조 제1항)
- 憲法裁判所法第75条第3項(헌법재판소법 제75조 제3항)
- 憲法第26条(헌법 제26조)
- 憲法第111条第1項第5号(헌법 제111조 제1항 제5호)
- 行政審判法第3条(행정심판법 제3조)
- 行政訴訟法第4条第3号(행정소송법 제4조 제3호)
- 刑事訴訟法第260条(형사소송법 제260조)
- 刑事訴訟法第266条の3(형사소송법 제266조의3)
- 刑事訴訟法第266条の4(형사소송법 제266조의4)
注意点
- 事例で引用されている法令や判断には、改正前の規定や過去の事件に基づく内容が含まれているため、実際に申し立てる前に、該当時点の現行法令と手続を確認する必要があります。
- 法令の施行日、侵害事由が発生した日、その事実を知った日はそれぞれ異なることがあるため、申立期間の起算点を具体的に検討する必要があります。
- 行政訴訟・抗告など、他の救済手続があるかを先に確認しなければなりません。手続を経ていない場合、憲法訴願が不適法となることがあります。
- 基本権侵害がない場合や、申立てによって得られる救済の実益がないと判断された場合は、本案の判断に至らないことがあります。
関連記事
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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- 지목변경신청반려처분에 대한 헌법소원심판청구 가능한지
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- 소액임차인의 최우선변제권 규정의 재산권 침해 여부
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
