契約の解除・解約は、いつ可能で、どのようにすればよいでしょうか?
相談事例113件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
一方が望めばいつでも契約を解除できるわけではなく、契約条項または法律上の解除事由が必要です。履行遅滞を理由に解除するには、原則として相当の期間を定めて履行を催告しなければならず、解除後には原状回復や損害賠償の問題も生じることがあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 契約金は、別段の合意がなければ解約手付とみなされるため、いずれか一方が履行に着手する前であれば、交付した側は契約金を放棄し、受領した側はその倍額を返還することで契約を解除できます(民法第565条(민법 제565조))。
- 契約金の支払いを約束しただけで実際には支払っていない場合、原則として解約手付による解除権は発生しません(事例12)。
- 履行遅滞を理由に契約を解除するには、原則として相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行されないことが必要です(民法第544条(민법 제544조))。
- 残代金が支払われない場合は自動的に解除されるという合意があっても、売主が同時履行義務の履行を提供して買主を履行遅滞に陥らせていなければ、期限が過ぎたという理由だけでは自動的に解除されないことがあります(事例11)。
- 契約が解除された場合、互いに受け取ったものを返還するのが原則であり、返還する金銭には受け取った日からの利息を付けなければなりません(民法第548条(민법 제548조))。解除とは別に、債務不履行による損害賠償を請求することもできます(民法第551条(민법 제551조))。
- 売買の目的物に仮差押えがあるという事情だけでは通常、契約を解除できませんが、移転登記義務を履行できない事情が認められれば、解除できることがあります(事例15)。
- 事情変更を理由に契約を解除するには、契約の基礎となった客観的な事情が予測困難な形で変化し、契約をそのまま維持することが信義則に著しく反するなどの要件を満たす必要があります(事例13)。
よくある質問
Q. 契約金をまだ支払っていませんが、契約金だけを放棄して契約を解除できますか?
契約金を支払うと約束しただけで、実際には交付していない場合、原則として、民法上の解約手付による解除権は発生しません。ただし、契約金の支払義務を請求された場合や、その義務の不履行を理由に契約金の合意または本契約を解除できるかどうかは、具体的な事情によって異なります。
Q. 売主が契約を破棄すると言い、契約金の倍額ではなく売買代金の10%だけを支払うと言っています。契約を解除できますか?
契約書に、売主が契約に違反した場合は契約金の倍額を支払うと定められているなら、売主が売買代金の10%だけを返すと言っても、その合意どおりに解除できるわけではありません。ただし、いずれか一方がすでに履行に着手している場合は、解約手付による解除自体が制限されることがあります。
Q. 相手方が残代金を支払わない場合、すぐに契約を解除できますか?
一般的には、相当の期間を定めて残代金を支払うよう催告し、その期間内にも支払われない場合に解除できます。ただし、相手方があらかじめ履行しない意思を表示している場合などは、催告が不要となることがあります。
Q. 残代金の支払期日を過ぎると契約が自動的に解除されるという特約は、どのような場合に効力がありますか?
そのような特約があっても、売主の所有権移転登記義務と買主の残代金支払義務が同時履行の関係にあるなら、売主が履行の提供をして、買主を履行遅滞に陥らせたかどうかが重要です。特別な事情がない限り、期日を過ぎたという事実だけで契約が自動的に解除されるわけではありません。
Q. 売買の目的物に仮差押えがある場合、契約を解除できますか?
仮差押えがあるだけで所有権移転登記ができなくなるわけではないため、その事情だけでは通常、契約を解除できません。ただし、売主が仮差押えなどを解除できない状態にあり、移転登記義務を履行できないと認められる場合には、解除できることがあります。
Q. 契約が解除された場合、受け取った金銭は利息も付けて返してもらえますか?
契約解除に伴う原状回復として金銭を返還する場合、原則として、その金銭を受け取った日からの利息を付けなければなりません。この利息は原状回復の範囲に含まれ、返還義務の履行が遅れたことによる損害賠償とは区別されます。
Q. 契約の目的を達成できなくなったことだけを理由に、事情変更による解除ができますか?
目的を達成できなくなったという事情だけでは、十分でないことがあります。契約の基礎となった客観的な事情が予測困難な形で変化したこと、解除しようとする当事者に責任がないこと、契約をそのまま維持することが信義則に著しく反するかどうかなどを検討する必要があります。
Q. 贈与した不動産を取り戻したい場合、贈与契約を解除できますか?
書面によらない贈与は解除できる場合がありますが、不動産の所有権移転登記まで済んでいる場合は、すでに履行された部分であるため、その理由だけで元に戻すことはできません。贈与者の財産状態が著しく変化した場合や、法律で定められた別の解除事由があるかどうかは、別途検討する必要があります。
関連法令
- 国土の計画及び利用に関する法律第117条第1項、第118条第1項・第6項(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제117조 제1항, 제118조 제1항·제6항)
- 民法第109条、第153条、第393条、第398条第2項、第400条から第403条まで、第536条、第538条、第543条第1項、第544条から第546条まで、第548条第1項・第2項、第551条、第555条から第558条まで、第565条、第572条から第574条まで(민법 제109조, 제153조, 제393조, 제398조 제2항, 제400조부터 제403조까지, 제536조, 제538조, 제543조 제1항, 제544조부터 제546조까지, 제548조 제1항·제2항, 제551조, 제555조부터 제558조까지, 제565조, 제572조부터 제574조까지)
- 約款の規制に関する法律(약관의 규제에 관한 법률)
- 旧住宅供給に関する規則第27条第3項・第4項(구 주택공급에 관한 규칙 제27조 제3항·제4항)
- 訴訟促進等に関する特例法第3条第1項(소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항)
注意点
- 契約書に自動解除条項や違約金条項があっても、同時履行の関係や相手方が履行を提供したかどうかによって、解除の効力が異なることがあります。
- 履行を催告する際に、実際の債務額を著しく上回る金額を請求し、その金額が支払われなければ受領しない意思を明確に示した場合、その催告に基づく解除は効力を有しないことがあります。
- 契約が解除される前にすでに履行に着手していたか、解除後に第三者が権利を取得したかによって、解除や原状回復の効果が異なることがあります。
- 土地取引許可が必要な契約、贈与、分譲契約などは、契約の性質や合意内容に応じて適用される解除要件が異なるため、一般原則だけで判断すべきではありません。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 토지거래 허가지역 내의 부동산 매매계약이 해제되는 경우
- 위약금특약이 없는 경우 매매계약해제와 손해배상의 범위
- 매매목적 토지의 수량이 부족한 경우 대금 감액청구가 가능한지
- 위약금특약이 있는 경우 매매계약해제와 손해배상의 범위
- 매수인의 잔금이행지체로 인한 계약해제의 법률관계
- 분양중도금 지체 중 입주예정일 도래한 경우 입주지연책임 발생시기
- 증여의사로 부동산소유권이전등기 후 증여계약 해제가 가능한지
- 중도금까지 받은 부동산 매도인이 이중매매를 한 경우
- 매수인의 소유권이전등기비용이 채무불이행으로 인한 손해인지
- 매매대금조로 받은 어음의 부도 예상을 이유로 계약해제 가능한지
- 부동산매매계약에서 잔대금미지급의 경우 자동해제된다는 특약의 효력
- 계약금을 지급하지 않고 있던 중 계약해제 할 경우 법률관계
- 지방자치단체로부터 매수한 토지가 공공공지로 편입된 경우 계약해제 가능한지
- 매도인을 위한 손해배상액예정만 있는 경우 매수인의 손해배상청구권
- 매매목적물이 가압류된 사유로 매매계약을 해제할 수 있는지
- 토지매수인으로부터 소유권이전등기를 마친 후 매매계약이 해제된 경우
- 매도인의 적법한 계약해제 후 매수인도 계약취소 할 수 있는지
- 중도금 지급기일 전에 중도금을 지급한 경우 매도인의 계약해제 가능 여부
- 채권자가 협력하지 않을 경우 계약해제 및 손해배상청구 가능한지
- 중도금 및 잔금 액수를 초과한 통장사본을 제시한 것이 적법한 이행제공인지
- 이행인수와 인수채무 불이행할 경우 매매계약해제가 가능한지
- 입주지연 지체상금산정의 경우 중도금 연기일수를 공제할 수 있는지
- 계약해제로 인한 원상회복의 경우 금전반환에 적용되는 이자비율
- 분양대상 아파트 부근에 군사격장이 있음을 이유로 한 계약해지
- 실제채무를 초과한 이행최고에 터 잡은 계약해제의 효력이 있는지
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
