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手付金の返還・契約解除ガイド

相談事例11件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

手付金は原則として契約を解除するための解約手付であり、当然に違約金として相手方に帰属するものではありません。仮契約金や一部しか支払われていない手付金については、当事者間の合意内容や履行の有無によって、返還や解除の結果が異なります。

ひと目でわかる構図

当事者 → 買主 → 売主 → 手付金をめぐり 契約解除・返還を検討 → 手付金を違約金とする 別の合意がある? → はい → いいえ → 手付金か相当する利益を 相手に渡した? → いずれかが履行に 着手した? → はい・民法第565条第1項 → いいえ・民法第565条第1項 → 履行着手前なら 手付解除が可能 → 解除・返還は一律でない 違約金は合意の有無で判断 損害は別途検討 → 約定額を確認 → 一部受領でも、売主の基準は 約定した手付金の全額 → 履行着手の有無を確認 → 中間金の支払いや 手形の交付も確認 → 契約と損害を確認 → 違約金の別途合意があるか 実際の損害があるか確認

要点

  • 契約時に手付金を授受していた場合、別段の約定がなければ、いずれか一方が履行に着手する前までは、支払った側は手付金を放棄し、受け取った側はその倍額を返還して、契約を解除できます(民法第565条第1項 (민법 제565조 제1항))。
  • 手付金の一部しか支払われていない場合でも、売主が解除するときの基準となる金額は、実際に受け取った一部の金額ではなく、約定した手付金の全額です(大法院2015年4月23日宣告2014다231378判決)。
  • 手付金を違約金とするには、別途、違約金の約定が必要です。そのような約定がなければ、債務不履行によって契約が解除されても、手付金が自動的に相手方に帰属するわけではなく、実際の損害が認められる場合には、別途、損害賠償の問題が生じることがあります(民法第398条第4項 (민법 제398조 제4항))。
  • 仮契約金は法律に別途定められた制度ではないため、本契約の重要な条件について合意していたか、仮契約金を違約金とすることに合意していたかなど、当事者の意思や契約内容を確認して判断します。
  • 約定した手付金を実際に支払うか、それに相当する利益を相手方に与える前であれば、手付契約が成立していないとみられることがあります。その場合、手付金の支払い前に契約を解除しても、手付金の放棄や倍額の支払いは必要ないことがあります。
  • 買主が中間金の支払いなどによってすでに履行に着手している場合、相手方がまだ履行していなくても、手付金を放棄する方法による解除はできません。相手方の同意を得て、手付金・中間金の支払いのための手形を交付した場合も、履行への着手とみなされることがあります。
  • 損害賠償額の予定が過度に高額かどうかは、具体的な契約上の事情などを総合的に考慮して判断されます。金額が大きいことや、契約後、解除までの期間が短いことだけを理由に減額されるわけではありません(民法第398条第2項 (민법 제398조 제2항))。
  • 手付金相当額の現金預り証を渡し、手付金を支払ったものとして扱うことに合意していた場合、実際に現金を授受していなくても、契約違反時には約定した違約金を支払わなければならないことがあります。

よくある質問

Q. 仮契約金は、気が変わったら返してもらえますか?

「仮契約金」という名称だけで返還の可否が決まるわけではありません。売買代金などの重要な条件について具体的に合意していたか、仮契約金を違約金とする約定があったかなどを確認する必要があります。具体的な合意や違約金の約定がなかった場合は、返還を請求できることがあります。

事例 1, 事例 5

Q. 仮契約金を違約金とする話はなかったのですが、返さなくてもよいですか?

仮契約金が当然に違約金となるわけではありません。違約金とする別個の約定がなければ返還を請求できますが、相手方に別途損害が認められるかどうかは、別に判断されることがあります。

事例 1, 事例 5

Q. 手付金の一部しか受け取っていない場合、売主はその一部の倍額を支払って契約を解除できますか?

事例の判例によれば、売主が解約手付によって契約を解除する場合、基準となる金額は実際に受け取った一部ではなく、当事者が約定した手付金の全額です。したがって、手付金の一部の倍額を返すだけでは解除できません。

事例 2

Q. 手付金をまだ支払っていなければ、自由に契約を取り消せますか?

約定した手付金が支払われておらず、それに相当する利益も相手方に移転していない場合は、手付契約が成立していないとみられ、手付金の支払い前であれば契約を解消できることがあります。ただし、口頭での契約や仮契約も、重要な条件について合意していれば成立することがあるため、契約内容と実際の支払い状況を併せて確認する必要があります。

事例 3, 事例 5

Q. 中間金を支払った後でも、手付金を放棄して契約を解除できますか?

買主が中間金の支払いなどによってすでに履行に着手している場合、民法第565条第1項(민법 제565조 제1항)に基づく解除はできません。相手方がまだ履行に着手していなくても、結論は変わらないことがあります。

事例 7, 事例 9

Q. 契約書に手付金が違約金であると書かれていなければ、手付金は返してもらえますか?

違約金の約定がない限り、契約違反があっただけで手付金が当然に相手方に帰属するわけではありません。ただし、契約解除の根拠や実際の損害の有無によっては、別途、損害賠償の問題が生じることがあります。

事例 1, 事例 11

Q. 手付金相当額の現金預り証を作成しただけでも、違約金を支払わなければなりませんか?

当事者が手付金を支払ったものとして扱うことに合意し、手付金相当額の現金預り証を作成して交付していた場合、実際に現金を支払っていなくても、違約金の約定が認められることがあります。契約に違反した場合、約定した違約金を支払わなければならないことがあります。

事例 10

Q. 約定した損害賠償額が大きい場合や、契約後すぐに解除した場合、減額してもらえますか?

金額が大きいことや、契約締結から解除までの期間が短いことだけを理由に、損害賠償の予定額が減額されるわけではありません。当事者の経済的地位や契約内容、約定に至った経緯、予想される損害などの具体的な事情を総合的に考慮し、不当に過大かどうかが判断されます。

事例 4

Q. ゴルフ場の事業者が変わった場合、契約を解除した会員への手付金返還義務も引き継がれますか?

事例の判例は、スポーツ施設事業が承継される前に入会契約を解除していた場合でも、手付金の返還など、未履行の原状回復義務が承継の対象に含まれることがあると判断しました。そのため、事業を引き継いだ会社に返還を請求できる場合があります。

事例 8

関連法令

  • 民法第565条第1項 (민법 제565조 제1항)
  • 民法第398条第1項 (민법 제398조 제1항)
  • 民法第398条第2項 (민법 제398조 제2항)
  • 民法第398条第4項 (민법 제398조 제4항)
  • 体育施設の設置・利用に関する法律第2条第4号 (체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제2조 제4호)
  • 体育施設の設置・利用に関する法律第27条 (체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제27조)

注意点

  • 「仮契約」という名称だけで、契約が成立したかどうかや仮契約金が返還されるかどうかが決まるわけではありません。合意した条件、違約金の約定、金銭を受け取った人が誰かなどを確認する必要があります。
  • 中間金の支払いや手形の交付などによって履行に着手したかどうかにより、解約手付による解除が制限されることがあります。支払い・交付の時期や相手方の同意の有無を確認する必要があります。
  • 契約解除に伴う違約金と実際の損害賠償は区別する必要があります。契約書の解除条項だけで、手付金が自動的に違約金になるわけではありません。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。