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信用・業務・競売に関する犯罪の要点ガイド

相談事例14件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

提供された事例によると、信用毀損罪は、虚偽の事実または偽計によって、他人の支払能力・支払意思に対する社会的信用を損なう場合に問題となります。業務妨害罪は、虚偽の事実の流布、偽計または威力によって保護される業務を妨害する必要があり、発言の性質や行為の経緯・程度によって結論が異なることがあります。提供された事例には、競売に関する犯罪についての具体的な相談内容はありません。

ひと目でわかる構図

関係者 → 発言・行為をした人 → 信用・業務を害された人や事業者 → 発言や行為で 信用・業務に影響が出た → 虚偽の事実または 偽計があったか? → はい → いいえ → 支払能力・支払意思への 社会的信用を損ねたか? → はい(刑法第313条) → 虚偽・偽計・威力で 保護される業務を妨害したか? → はい(刑法第314条) → 信用毀損・業務妨害が 問題となる可能性 → 要件を確認できず断定不可 競売は具体的判断材料なし → 事実か意見か、重要部分と誇張を確認 → 保護される業務と妨害の経緯を確認 → 契約解除や正当な手続の有無を確認 → 発言の性質・内容を確認 → 業務の範囲・妨害の方法を確認 → 契約関係・具体的な手続を確認

要点

  • 業務妨害罪における業務とは、職業または社会生活上の地位に基づいて継続的に従事する事務・事業をいい、主たる業務と密接に関連する付随業務も含まれることがあります(事例1、6)。
  • 業務妨害罪は、虚偽の事実の流布、偽計または威力によって業務を妨害する必要があります。業務に実際の支障が生じたという事情だけで、常に犯罪が成立するわけではありません(刑法第314条(형법 제314조);事例8)。
  • 虚偽の事実は、基本的な事実が真実であっても、相当な虚偽の内容を付け加えて業務を妨害するおそれを生じさせれば、該当することがあります。重要な内容が客観的事実と合致し、細部の相違や誇張にとどまる場合は、該当しないことがあります(事例9)。
  • 個人的な意見や価値判断は、客観的な過去・現在の事実を流布することとは異なる場合があります。信用毀損罪における信用とは、支払能力や支払意思に対する社会的信用を意味します(刑法第313条(형법 제313조);事例5、13、14)。
  • 賃貸人が占有者の営業を直接妨げたり、物を片付けたりする行為は、正当な手続を経ていない場合、業務妨害罪が問題となる可能性があります。賃貸借関係に瑕疵があるという事情だけで、営業が保護の対象から除外されるわけではありません(事例1)。
  • 適法に契約を解除し、請負人が工事を中断していた状態で工事資材を移動した事案について、業務妨害には当たりにくいとした事例があります。ただし、契約解除が適法であったかなど、具体的な経緯が重要です(事例3)。
  • 会社のコンピューターにある秘密装置が施された電子記録を検索した場合でも、具体的な嫌疑に対応するための限定的な調査であることなどの事情を総合的に考慮し、社会通念上正当な行為と認められた事例があります(刑法第316条第2項(형법 제316조 제2항)、第20条(형법 제20조);事例2)。
  • 提供された事例の中には、競売に関する犯罪の成立要件や判断基準を説明したものはありません。競売に関する判断は、これらの事例だけから結論づけることはできません。

よくある質問

Q. 建物の所有者が店舗に鍵をかけて営業できないようにすると、業務妨害罪になりますか?

平穏に営業し、占有してきた店舗で、賃貸人が物を片付けて出入口に鍵をかけ、営業を妨げた場合、業務妨害罪が成立する可能性があります。賃貸借期間が満了しただけで、賃貸人が自ら占有を回復できるわけではないという趣旨の事例です(事例1)。

事例 1

Q. 事実を少し誇張して話しても、業務妨害罪における虚偽の事実になりますか?

重要な部分が客観的事実と合致しており、細部の相違や多少誇張した表現にとどまって業務を妨害するおそれがない場合、虚偽の事実とは認められないことがあります。反対に、基本的な事実が真実であっても、相当な虚偽の内容を付け加えて業務妨害のおそれを生じさせれば、該当する可能性があります(事例9)。

事例 9

Q. 商品の値段が高いと言うことも、信用毀損罪になりますか?

事例でいう信用とは、支払能力や支払意思に対する社会的信用です。商品の値段が高いという発言だけでは、その信用を損なったとは認め難いと判断した事例があります(刑法第313条(형법 제313조);事例13)。

事例 13

Q. 他社の名前で領収書を発行すると、信用毀損罪になりますか?

競合他社名義の領収書を発行し、客にその会社が不親切であったり、配達が遅かったりすると思い込ませた事案でも、その会社の支払能力や支払意思に対する信用を損なったとは認め難いと判断した事例があります。ただし、この事例の判断は信用毀損罪に関するものであり、他の犯罪の成立まで一律に判断したものではありません(事例11)。

事例 11

Q. 退職時に生活記録簿を作成しなかった場合、業務妨害罪になりますか?

生活記録簿を作成しなかったために幼稚園の運営に支障が生じたとしても、その事実だけでは、虚偽の事実の流布・偽計・威力による業務妨害に当たるとはいえないと判断した事例があります。業務に支障が生じたという結果だけで、業務妨害罪が成立すると断定することはできません(刑法第314条(형법 제314조);事例8)。

事例 8

Q. 会社の従業員のコンピューターを調査すると、秘密侵害罪になりますか?

パスワードなどの秘密装置が施された電子記録の内容を技術的手段によって知った場合、刑法第316条第2項(형법 제316조 제2항)が問題となる可能性があります。ただし、具体的かつ合理的な嫌疑に対応して業務関連情報だけを限定的に検索するなど、事情によっては正当行為と認められることがあるため、事例の結論をあらゆる調査にそのまま当てはめることはできません(刑法第20条(형법 제20조);事例2)。

事例 2

Q. 契約解除後に相手方の工事資材を移動すると、業務妨害罪になりますか?

契約解除が適法であり、請負人が自ら工事を中断していた状態で、注文者が工事資材を別の場所に移した事案について、業務妨害には当たらないとした事例があります。契約解除に先立って履行を催告したかなど、契約解除が適法であったかが重要となる場合があります(事例3)。

事例 3

Q. 労働組合による順法闘争は業務妨害罪になりますか?

経営権に関する要求を掲げたという理由だけで、業務妨害罪が成立すると断定することはできません。列車の遅延の回数や程度、事業運営に重大な混乱や甚大な損害が生じるおそれがあったかなどを検討した事例があります(事例7)。

事例 7

関連法令

  • 刑法第20条(형법 제20조)
  • 刑法第136条(형법 제136조)
  • 刑法第313条(형법 제313조)
  • 刑法第314条(형법 제314조)
  • 刑法第316条第2項(형법 제316조 제2항)
  • 民法第629条第1項(민법 제629조 제1항)
  • 憲法第31条(헌법 제31조)
  • 初等・中等教育法第12条(초·중등교육법 제12조)
  • 初等・中等教育法第13条(초·중등교육법 제13조)

注意点

  • 業務妨害罪は、業務に支障が生じたという結果だけで判断するものではありません。虚偽の事実の流布・偽計・威力の有無や業務の性質などを併せて検討する必要があります。
  • 賃貸借、請負契約、社内調査に関する事例の結論は、具体的な占有状況、契約解除に至った経緯、調査の範囲などによって異なることがあります。
  • 提供された事例には競売に関する犯罪の判断事例がないため、競売に関する刑事責任は、このガイドだけでは判断できません。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 임대인이 명도요구하면서 영업을 방해한 경우 형사책임
  2. 타인의 컴퓨터 하드디스크를 검색한 경우 비밀침해죄 성립 여부
  3. 계약해제 후 도급인이 공사자재 옮겨 둔 경우 업무방해 여부
  4. 채권을 과다 가압류한 것이 위계에 의한 업무방해인지
  5. 단순한 의견의 표시가 신용훼손죄 소정의 허위사실인지
  6. 초등학교 교실에서 위력을 행사한 경우 업무방해죄의 성립 여부
  7. 파업 목적의 정당성과 업무방해
  8. 생활기록부를 작성하지 않은 것이 업무방해인지
  9. 업무방해죄의 요건인 ‘허위의 사실 유포’의 의미
  10. 선정한 예상문제를 교습생들에게 준 경우 업무방해 여부
  11. 타인 명의 영수증 작성이 신용에 해당하는지
  12. 피해자의 승낙과 업무방해죄 성립여부
  13. 신용훼손죄에서 '신용'의 의미
  14. 신용훼손죄의 객체인 신용

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。