債権者代位権の行使要件と効果に関するガイド
相談事例49件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するため、債務者が第三者に対して有する権利を代わりに行使する制度です。被保全債権と保全の必要性が必要であり、権利の性質や債務者・第三者による処分の時期によって、行使の可否や効果が異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 代位権を行使するには、債権者が債務者に対して有する具体的な被保全債権が必要です。被保全債権の存在は訴訟要件であるため、裁判所の職権調査の対象となります(事例1、9、16)。
- 被保全債権が金銭債権である場合、原則として債務者が無資力であることが必要ですが、保全する権利と代位する権利が密接に関連し、債権の現実の履行のために代位行使が必要な場合には、例外が認められることがあります(事例4、6、7、10、25)。
- 債務者の権利であっても、一身専属権や、行使によって新たな法律関係を形成し、その形成の可否を債務者自身が決定すべき権利は、原則として代位行使できません(民法第404条第1項(민법 제404조 제1항)、事例1、19)。
- 代位権の行使により、第三債務者に対し、債権者自身に直接履行するよう請求できる場合があります。ただし、その履行の効果は、原則として債務者に帰属します(事例5)。
- 債務者は、代位権行使の通知を受けた後、代位の対象となる権利を処分して債権者に対抗することはできません。通知がなくても、債務者が代位行使の事実を知っていた場合には、同様の趣旨で判断されることがあります(民法第405条(민법 제405조)、事例2、13、24)。
- ただし、通知後に債務者の債務不履行により既存の合意に基づいて契約が解除された場合、第三債務者はその解除をもって対抗できます。債務者と第三債務者の合意や、仮装された解除などの特別な事情がある場合には、異なる判断がされることがあります(事例3)。
- 第三債務者は、被保全債権の発生原因となった法律行為が無効であることや、債権が弁済などによって消滅したことについては争うことができますが、債務者が行使すべき抗弁権や形成権を代わりに行使することはできません(事例9)。
- 代位行使に要した費用は、通常、強制執行費用として優先的に償還を受けるのではなく、債務者に費用の償還を請求し、別途、執行力のある債務名義を取得する方法を検討する必要があります(民法第688条第3項(민법 제688조 제3항)、事例20)。
よくある質問
Q. 債権者代位権を行使するには、どのような要件が必要ですか?
債権者が債務者に対して有する被保全債権があり、債務者が第三者に対して有する代位の対象となる権利がなければなりません。金銭債権を保全する場合、原則として債務者が無資力であることが必要ですが、権利間の密接な関連性と代位行使の必要性が認められる例外もあります。
Q. 会社の株主や代表取締役は、会社に代わって代位訴訟を提起できますか?
代表取締役の業務執行権や株主の株主権そのものは、特定された財産上の債権ではないため、それだけを根拠に会社が第三者に対して有する財産上の請求権を代位行使するのは困難です。代位権を行使するには、原則として保全すべき具体的な財産上の債権が必要です。
Q. 代位訴訟で、第三債務者に対し、債権者に直接履行するよう請求できますか?
認められる場合があります。債権者が直接給付を請求したとしても、その効果は本来の権利者である債務者に帰属することが前提です。
Q. 債務者が代位権行使の通知を受けた後に、権利を譲渡したり放棄したりすると、どうなりますか?
債務者は、通知を受けた後に代位の対象となる権利を処分して、債権者に対抗することはできません。通知がなくても、債務者が代位行使の事実を知っていた場合には、処分をもって債権者に対抗できないとした事例があります。
Q. 代位権行使の通知後に売買契約が解除された場合、債権者にもその効力が及びますか?
認められる場合があります。通知前に締結された合意に基づき、債務者の債務不履行によって契約が自動的に解除された場合や、第三債務者が契約を解除した場合には、第三債務者はその解除をもって代位権を行使する債権者に対抗できると、事例では説明されています。ただし、実質的に当事者間の合意による解除である場合や、債権者に対抗するために解除の外観を作り出した特別な事情がある場合には、異なる判断がされることがあります。
Q. 第三債務者は、債権者の債務者に対する債権が無効である、またはすでに弁済済みであると主張できますか?
可能です。被保全債権の発生原因となった法律行為が無効であることや、債権が弁済などにより消滅したことは、第三債務者が主張できます。この場合、裁判所は被保全債権の有無を審理・判断しなければなりません。
Q. 離婚に伴う財産分与請求権を保全するために、元配偶者の権利を代位行使できますか?
財産分与請求権は、協議または審判によって具体的な範囲と内容が定まる前は、権利が不明確・不確定であるため、これを保全するための代位権行使は認められないと、事例では説明されています。
Q. 代位権を行使する際に支出した費用は、執行手続で取り戻せますか?
代位権行使に要した費用は、強制執行を直接の目的として支出された執行費用には当たらないとした事例があります。債務者に費用の償還を請求し、必要に応じて別途、執行力のある債務名義を取得する方法を検討する必要があります。
関連法令
- 民法第108条(민법 제108조)
- 民法第404条第1項(민법 제404조 제1항)
- 民法第405条第1項・第2項(민법 제405조 제1항·제2항)
- 民法第406条第2項(민법 제406조 제2항)
- 民法第688条第3項(민법 제688조 제3항)
- 民法第1019条第1項・第3項(민법 제1019조 제1항·제3항)
- 民法第1026条第1号・第2号(민법 제1026조 제1호·제2호)
- 商法第393条第1項(상법 제393조 제1항)
- 債務者再生及び破産に関する法律第384条・第424条(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제384조·제424조)
- 民事執行法第31条・第32条・第53条第1項・第102条・第287条第1項・第3項・第301条(민사집행법 제31조·제32조·제53조 제1항·제102조·제287조 제1항·제3항·제301조)
- 民事訴訟法第83条第1項(민사소송법 제83조 제1항)
- 訴訟促進等に関する特例法第3条第1項(소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항)
- 国土利用管理法(국토이용관리법、条文の特定なし)
- 仮登記担保等に関する法律(가등기담보 등에 관한 법률、条文の特定なし)
注意点
- 被保全債権が存在しない場合、代位訴訟は当事者適格を欠き、不適法となることがあります。第三債務者が債権の無効や弁済を主張した場合、裁判所はその債権の有無を審理することがあります。
- 金銭債権を保全するための代位権については、原則として債務者が無資力であることが求められますが、権利間の密接な関連性と現実的な保全の必要性が認められる場合には、例外が認められることがあります。
- 代位行使の通知後に債務者が行った処分が、常に無効になるわけではありません。債務者の債務不履行による契約解除と、当事者間の合意による解除とは区別する必要があります。
- 財産分与請求権のように具体的な範囲や内容がまだ定まっていない権利や、債務者の意思に委ねられるべき契約の申込み・承諾は、代位の対象とならないことがあります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 대표이사의 업무집행권에 의해 회사의 재산상청구권을 대위행사 가능한지
- 채권자가 양수인을 대위하여 양도인을 상대로 한 처분금지가처분의 효력
- 채권자대위권행사 통지 후에, 채무자의 채무불이행을 이유로 그 전부터 체결되어 있던 약정에 따라 계약이 해제된 경우, 제3채무자...
- 재산분할청구권의 보전을 위하여 채권자대위권을 행사할 수 있는지
- 제3채무자가 채권자대위소송의 채권자에게 바로 이행하도록 할 수 있는지
- 채무자의 공유자를 상대로 채권자대위권을 행사할 수 있는지
- 채무자 무자력 판단에서 가등기된 부동산, 적극재산에서 제외해야 하는지
- 파산채권자가 채권보전을 위하여 파산관재인의 권리를 대위할 수 있는지
- 채권자대위소송에서 제3채무자가 피보전채권의 발생원인이 된 법률행위의 무효, 변제 등을 주장하여 대항할 수 있는지
- 채권자대위권의 행사요건으로서의 ‘채권보전의 필요성’의 인정 기준
- 상속포기기간 만료 전 상속인의 채권자가 대위상속등기를 할 수 있는지
- 채권자가 채무자를 대위하여 제3자에게 ‘토지거래허가 신청절차 협력의무’의 이행을 구할 수 있는지
- 채권자대위권으로 부동산처분금지가처분 후 성립된 계약 합의해제의 효력
- 채권자가 채무자의 공동상속등기를 대위신청한 경우, 채권자가 소요된 비용의 상환을 제3자에게 청구할 수 있는지
- 채권자대위소송 계속 중 다른 채권자가 채권자대위권을 행사하면서 공동소송참가신청을 한 것이 적법한지
- 채권자대위소송에서 피보전채권의 존재 여부가 법원의 직권조사사항인지
- 채권자대위소송의 제3채무자가 소멸시효완성을 주장하여 대항할 수 있는지
- 가처분결정에 대한 본안제소명령신청을 채권자대위로 할 수 있는지
- 계약의 청약이나 승낙이 채권자대위권의 목적이 될 수 있는지
- 채권자대위권의 행사로 인해 지출한 비용을 회수하는 방법
- 채권자의 공동상속인이 지분을 초과하는 부분에 관하여 채무자를 대위할 보전의 필요성이 있는지
- 특정물에 대한 채권자가 채무자의 제3채무자에 대한 그 특정물에 관한 권리만을 대위행사할 수 있는지
- 채권자취소권을 대위행사할 수 있는지, 그 제소기간의 기준은 어떠한지
- 채권자대위소송의 채무자가 대위사실을 통지받지 않았지만 알고 있는 경우, 그 처분으로써 채권자에게 대항할 수 있는지
- 피보전채권이 금전채권인데 무자력을 필요로 하지 않는 경우
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
