犯罪被害の損害賠償請求ガイド
相談事例40件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
犯罪や不法行為によって被害を受けた場合、加害者に対して治療費や慰謝料だけでなく、逸失収入などの損害も請求できます。ただし、名誉毀損の成否、損害賠償の範囲、消滅時効は、具体的な事実関係によって異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 詐欺行為が認められれば、被害者は詐欺による損害の賠償を請求できます。破産・免責を受けたという事情だけで、詐欺に当たるかどうかが決まるわけではありません(事例4)。
- 名誉毀損に当たるかどうかは、表現の形式や内容、読者に与える全体的な印象などを踏まえて判断します。意見や利用者レビュー、公益目的の報道であっても、具体的な内容や表現によって結論は異なり得ます(事例2、7、8、12)。
- 捜査中の容疑を報道する報道機関は、報道に先立って十分に取材し、確認されていない主張を真実であるかのように伝えないよう注意する必要があります。訂正報道をしても、民事上の損害賠償責任が当然になくなるわけではありません(事例8、16)。
- 死亡した本人の慰謝料請求権を認めることは困難ですが、故人の名誉毀損によって遺族の名誉や、故人を追悼し敬愛する感情が侵害された場合には、遺族自身による損害賠償請求が認められることがあります(事例3)。
- 被害者にも損害の発生または拡大について過失があれば、賠償額の算定に反映されることがあります。訴訟で加害者がその点を主張していなくても、裁判所は職権で検討することができます(事例11)。
- 未成年の被害者について不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、特別な事情がなければ、法定代理人が損害および加害者を知った時を基準に進行します。損害賠償請求が事実上可能となった時点が問題となる場合もあります(民法第766条第1項(민법 제766조 제1항)、事例14、22)。
- 示談後に追加の損害が生じても、原則として改めて請求することは困難ですが、示談時に予測できなかった重大な後発損害など、一定の事情があれば追加請求が認められることがあります(事例23)。
- 事故によって死亡したり、労働能力を失ったりした場合には、事情に応じて退職金相当額や逸失収入が損害に含まれることがあります。就労可能年齢に関する事例の判断は、当該事件の具体的な事情と判決に基づくものです(事例13、20)。
よくある質問
Q. 破産・免責を受けた人は、借りたお金を返さなくてもよいのですか?
免責を受けたという事情だけで、借入れの際に詐欺行為があったかどうかが決まるわけではありません。事例では、債務者が返済する意思や能力がないのに金銭を借りた行為は詐欺に当たるとして、被害者に対する損害賠償責任が認められました。
Q. インターネットに利用者レビューを書いたり、きつい表現で批判したりすると、名誉毀損として賠償しなければなりませんか?
表現が意見なのか具体的な事実の摘示なのか、主な内容が客観的な事実に合致しているか、公益を目的としたものかなどを総合的に判断します。事例では、公益を目的とする利用者レビューや意見の表明について損害賠償責任を認めなかった場合がある一方、虚偽の事実を報道して名誉を毀損した場合には、責任が認められることがあります。
Q. 報道機関が訂正報道をした場合、名誉毀損による損害賠償をしなくてもよいのですか?
訂正報道をしただけで、民事上の損害賠償責任が当然になくなるわけではありません。捜査中の容疑を報道する際に十分な取材をしなかったり、確認されていない主張を事実であるかのように伝えたりした場合には、損害賠償責任が認められることがあります。
Q. 亡くなった家族の名誉が毀損された場合、遺族は故人の慰謝料を代わりに請求できますか?
死亡した本人の慰謝料請求権を認め、遺族が代わりに請求することは難しいというのが、事例における判断です。ただし、名誉毀損によって遺族自身の名誉や、故人を追悼し敬愛する感情が侵害された場合には、遺族固有の損害賠償請求が認められることがあります。
Q. 暴行被害について示談した後に後遺症が生じた場合、追加の賠償を請求できますか?
示談によって残りの請求を放棄した場合、原則として追加の賠償を請求することは困難です。ただし、示談時に予測することが難しかった重大な後発損害であり、その損害を知っていれば示談しなかったと考えられる事情がある場合には、改めて請求できることがあります。
Q. 未成年のときに受けた被害の損害賠償請求権は、いつから消滅時効が進行しますか?
被害者が未成年者で、特別な事情がない場合、法定代理人が損害および加害者を知った時から消滅時効が進行することがあります。また、別の刑事事件で無罪が確定するまでは損害賠償請求が事実上困難だった事例では、無罪判決の確定時から時効が進行すると判断されました。
Q. 被害者にも過失がある場合、加害者が主張しなければ賠償額は減額されないのですか?
そうとは限りません。訴訟資料から被害者にも過失があったと認められる場合、加害者がそれを主張していなくても、裁判所は職権で審理し、損害賠償の範囲を定める際に考慮することができます。
Q. 事故を起こした人のほかに、コンサートの主催者や学校、加害生徒の親にも賠償を請求できますか?
具体的な状況において、主催者が安全確保のための注意を怠った場合や、学校の指導・監督義務、または親の監督・教育義務への違反が認められる場合には、損害賠償責任を問うことができます。責任が認められるかどうかは、事故の経緯や、それぞれに注意義務違反があったかどうかによって異なります。
関連法令
- 民法第3条(민법 제3조)
- 民法第35条第1項(민법 제35조 제1항)
- 民法第756条第1項(민법 제756조 제1항)
- 民法第760条(민법 제760조)
- 民法第766条第1項(민법 제766조 제1항)
- 民法第997条(민법 제997조)
- 民法第1015条(민법 제1015조)
- 刑法第355条第2項(형법 제355조 제2항)
- 刑法第359条(형법 제359조)
- 手形法第11条第1項(어음법 제11조 제1항)
- 手形法第17条(어음법 제17조)
- 手形法第77条第1項(어음법 제77조 제1항)
- 債務者再生及び破産に関する法律第309条(채무자회생 및 파산에 관한 법률 제309조)
- 債務者再生及び破産に関する法律第564条第1項(채무자회생 및 파산에 관한 법률 제564조 제1항)
- 債務者再生及び破産に関する法律第566条(채무자회생 및 파산에 관한 법률 제566조)
注意点
- 名誉毀損に当たるかどうかは、一部の表現だけを切り離して判断するのではなく、文章や報道の全体的な趣旨や文脈、事実かどうか、公益性などを併せて検討する必要があります。
- 示談書の文言や、示談時に損害を予測できたかどうかによって、追加の賠償を請求できる可能性は異なります。
- 消滅時効の起算点は、被害者の年齢、法定代理人が認識していたかどうか、損害賠償請求が実際に可能となった時点などによって異なることがあります。
- 就労可能年齢や賠償対象となる損害の範囲については、事例の結論をすべての事件にそのまま当てはめるのではなく、個別の事情に応じて確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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- 미성년자가 피해자인 경우 민법 제766조 제1항 소정의 3년의 기간의 관계
- 합의 후 발생한 손해에 대한 배상문제
- 교내에서 중학생의 학우에 대한 상해와 이에 대한 부모 및 교사의 손해배상책임
- 권리질권설정자의 배임죄 성부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
