刑事訴訟の上訴ガイド:控訴・上告の手続と注意点
相談事例21件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
刑事判決に不服がある場合、控訴・上告の提起期間や提出方法、控訴理由書の提出期間を守る必要があります。控訴審で刑が重くなるかどうかは、検察官も控訴したかなどによって異なります。また、上告審では、控訴審で取り扱われなかった争点を新たに主張することに制限があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 第一審判決に対する控訴は、判決宣告日から7日以内に、控訴状を原審裁判所に提出して行います。控訴審の管轄裁判所と控訴状の提出先は異なる場合があります(刑事訴訟法第357条、第358条、第359条(형사소송법 제357조、제358조、제359조))。
- 控訴人または弁護人は、控訴裁判所から訴訟記録受理通知を受け取った日から20日以内に控訴理由書を提出しなければなりません。相手方は、控訴理由書の送達を受けた日から10日以内に答弁書を提出することができます(刑事訴訟法第361条の3(형사소송법 제361조의3))。
- 控訴理由書が期間内に提出されない場合、原則として控訴が棄却されることがあります。ただし、控訴状に控訴理由が記載されている場合、または控訴裁判所が職権で調査すべき事由がある場合は例外です(刑事訴訟法第361条の4(형사소송법 제361조의4))。
- 控訴理由には、法令違反、事実誤認、量刑不当などが含まれることがあります。ある争点を控訴審で主張しなかった場合、原則として、その争点を新たに上告理由とすることは困難です(刑事訴訟法第364条(형사소송법 제364조)、事例10)。
- 被告人のみが控訴した場合、または被告人の利益のために控訴した場合、原審より重い刑を言い渡すことはできません。刑が不利益かどうかは、主文全体を形式的に比較するだけでなく、実質的に判断されます(刑事訴訟法第368条(형사소송법 제368조)、事例12・15・19)。
- 弁護人が上訴を取り下げるには被告人の同意が必要であり、公判廷での同意は明確に確認されなければなりません。法定代理人のいる未成年の被告人が上訴を放棄または取り下げるには、法定代理人の同意が必要です(刑事訴訟法第350条、第351条、第352条(형사소송법 제350조、제351조、제352조)、事例4・18)。
- 上訴期間を責めに帰することのできない事由により過ぎた場合、上訴権の回復を請求できますが、裁判中に転居し、そのことを裁判所に知らせなかった事情は、一般に責めに帰することのできない事由とは認められません(刑事訴訟法第345条(형사소송법 제345조)、事例3・9)。
- 上告審では上告理由が制限されており、訴訟記録に基づいて口頭弁論を経ずに判決をすることもできます(刑事訴訟法第383条、第390条(형사소송법 제383조、제390조)、事例21)。
よくある質問
Q. 控訴状はどこに、いつまでに提出すればよいですか?
控訴は判決宣告日から7日以内に提起しなければならず、控訴状は判決を宣告した原審裁判所に提出します。控訴審を担当する裁判所は、事件を宣告した裁判所によって異なる場合があります。
Q. 控訴理由書はいつまでに提出しなければなりませんか?
控訴人または弁護人は、控訴裁判所から訴訟記録受理通知を受け取った日から20日以内に控訴理由書を提出しなければなりません。通知前に弁護人が選任されていた場合は、弁護人が通知を受け取った日を基準に期間を計算することがあり、通知後に弁護人が選任された場合は、原則として被告人が通知を受け取った日が基準となります。
Q. 国選弁護人の選任が遅れ、控訴理由書を提出できなかった場合、控訴は直ちに棄却されますか?
被告人が十分な余裕をもって国選弁護人の選任を請求したにもかかわらず、裁判所が正当な理由なく選任を遅らせたために控訴理由書の提出期間が過ぎた場合、その事情だけを理由に直ちに控訴を棄却してはならないとした事例があります。国選弁護人に訴訟記録受理通知を行い、控訴理由書を提出する機会を与えなければなりません。
Q. 被告人だけが控訴しても、控訴審で刑が重くなることはありますか?
被告人のみが控訴した場合、または被告人の利益のために控訴した場合には、原審より重い刑を言い渡すことができないという不利益変更禁止の原則が適用されます。ただし、検察官も控訴した場合には、この原則が適用されないことがあります。また、刑が有利か不利かは、執行猶予の有無なども含めて、全体的・実質的に判断されます。
Q. 裁判中に転居し、裁判所に新住所を知らせなかったため控訴期間を過ぎた場合、回復できますか?
本人または代理人の責めに帰することのできない事由により、期間内に上訴できなかった場合は、上訴権の回復を請求できます。しかし、裁判が進行中に住所を移した後、裁判所に新住所を知らせたり、訴訟の進行状況を確認したりする措置を取らなかった場合、事例では、責めに帰することのできない事由とは認めにくいと説明されています。
Q. 弁護人が控訴を取り下げると言えば、控訴は取り下げられますか?
弁護人による控訴の取下げは、被告人の同意があって初めて効力を生じます。公判廷で口頭により同意することはできますが、上訴を再び行えなくなるため、同意の意思は明確に確認されなければなりません。
Q. 未成年の被告人は、親の同意なしに控訴を取り下げることができますか?
法定代理人のいる未成年の被告人は、法定代理人の同意を得て上訴を放棄または取り下げなければなりません。必要な同意がなければ取下げは効力を生じず、従前の控訴が有効に残ることがあります。
Q. 控訴審で主張しなかった証拠の問題を、上告審で新たに争うことはできますか?
上告審は控訴審判決に対する事後審であるため、控訴審で主張されず、控訴審が職権で審判の対象ともしなかった事項は、原則として上告理由とすることができません。そのため、争おうとする争点を控訴審で主張したかどうか確認する必要があります。
関連法令
- 刑事訴訟法第33条(형사소송법 제33조)
- 刑事訴訟法第59条(형사소송법 제59조)
- 刑事訴訟法第341条(형사소송법 제341조)
- 刑事訴訟法第342条(형사소송법 제342조)
- 刑事訴訟法第344条(형사소송법 제344조)
- 刑事訴訟法第345条(형사소송법 제345조)
- 刑事訴訟法第350条(형사소송법 제350조)
- 刑事訴訟法第351条(형사소송법 제351조)
- 刑事訴訟法第352条(형사소송법 제352조)
- 刑事訴訟法第354条(형사소송법 제354조)
- 刑事訴訟法第355条(형사소송법 제355조)
- 刑事訴訟法第357条(형사소송법 제357조)
- 刑事訴訟法第358条(형사소송법 제358조)
- 刑事訴訟法第359条(형사소송법 제359조)
- 刑事訴訟法第360条(형사소송법 제360조)
注意点
- 控訴期間と控訴理由書の提出期間は別々の期間です。控訴状を期限内に提出していても、控訴理由書の提出期間を過ぎると、控訴が棄却されることがあります。
- 被告人に訴訟記録受理通知が先に送達された後に弁護人が選任された場合、弁護人に改めて通知した日ではなく、被告人が通知を受け取った日が期間計算の基準となることがあります。
- 裁判中に住所が変わった場合は、裁判所に新住所を知らせ、訴訟の進行状況を確認する必要があります。住所変更を知らせなかったため判決を知らなかったという事情だけで、上訴権の回復が認められるわけではありません。
- 上訴を取り下げたり、取下げに同意したりすると、同じ事件について再び上訴できなくなることがあるため、取下げの意思や同意の有無を慎重に確認してください。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 형사사건의 항소절차와 상고절차는 어떻게 되는지
- 국선변호인 선정의 지연으로 항소이유서 제출기간이 경과된 경우
- 피고인이 주소지를 옮기면서 소송진행 상태를 알 수 있는 조치를 취하지 아니한 경우, 소송서류 불송달로 인한 불이익을 다툴 수 ...
- 변호인의 상소취하에 피고인의 동의가 없는 경우, 상소취하의 효력이 발생하는지 여부
- 상소장 제출에 관하여 재소자에 대한 특칙을 규정한 형사소송법 제344조 제1항이 정식재판청구서 제출에 관하여도 준용될 수 있는...
- 양형부당을 이유로 항소한 경우 사실오인을 이유로 상고할 수 있는지
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- 피고인에게 소송기록접수통지가 되기 전에 변호인이 선임된 경우, 변호인의 항소이유서 제출기간의 기산일
- 재판 중 이사로 항소기간이 도과한 경우 상소권회복청구
- 상고심에서 그동안 주장하지 않은 새로운 주장을 할 수 있는지
- 청구인의 기명날인이 없는 정식재판청구서를 적법한 것으로 오인하여 접수한 경우, 법원이 취하여야 할 조치(=기각결정) 및 위와 ...
- 형사재판의 항소심에서 형량이 늘어날 수도 있는지
- 항소의 사유는 무엇인지
- 피고인의 상소권 포기 후 변호인이 상소를 제기할 수 있는지
- 피고인만 항소하였을 때, 항소심에서 원심의 집행유예보다 기간이 짧은 실형을 선고받을 수도 있는지
- 항소장에 경합범으로서 2개의 형이 선고된 죄 중 일죄에 대한 형만을 기재하였으나 항소이유서에서 그 나머지 일죄에 대하여도 항소...
- 항소장의 제출법원과 항소심의 관할
- 미성년자가 부모의 동의 없이 항소를 취하할 수 있는지
- 불이익변경금지 원칙의 의미 및 선고된 형이 피고인에게 불이익하게 변경되었는지 판단하는 기준
- 피고인에게 불이익하지 않은 하급심법원 재판에 대하여 피고인이 상소권을 가지는지 여부
- 상고이유를 제한한 형사소송법 제383조와 상고법원이 서면심리에 의하여, 변론 없이 판결할 수 있도록 규정한 같은 법 제390조...
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
