刑事告訴・告発、取消しと処理手続のガイド
相談事例46件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
告訴とは、被害者などが捜査機関に犯罪事実を申告し、処罰を求めることであり、告発は告訴権者でない人も行うことができます。告訴を取り消した場合の効力は、犯罪の種類や取消しの時期によって異なり、合意書を作成しただけでは告訴が取り消されたことにはなりません。
ひと目でわかる構図

要点
- 告訴・告発は、書面または口頭で検察官もしくは司法警察官に行うことができ、口頭で受け付けた場合は調書を作成しなければなりません(刑事訴訟法第237条(형사소송법 제237조))。
- 告訴は代理人を通じて行うこともできます。告訴権者から代理権が授与されたことが確認されればよく、告訴期間は代理人ではなく告訴権者を基準に計算します(刑事訴訟法第236条(형사소송법 제236조)、大法院2001年9月4日宣告2001도3081判決)。
- 親告罪の告訴の取消しと、反意思不罰罪について処罰を望まない意思表示は、原則として第一審判決の言渡し前までに行わなければなりません。親告罪について告訴を取り消した人は、再び告訴することができません(刑事訴訟法第232条(형사소송법 제232조))。
- 親告罪の告訴をあらかじめ放棄することは認められず、合意書を作成しただけでは、捜査機関や裁判所に告訴を取り消す意思を表示したことにはなりません(大法院1967年5月23日宣告67도471判決、大法院1983年9月27日宣告83도516判決)。
- 詐欺罪のように親告罪でも反意思不罰罪でもない犯罪では、告訴を取り消しても、捜査や処罰に直接影響しないことがあります。事例では、強姦罪や児童・青少年に対する強制わいせつについても、告訴がなくても起訴して処罰することが可能だと説明しています(刑法第306条の廃止に関する説明(형법 제306조 폐지 관련 설명)、児童・青少年の性保護に関する法律第7条(아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제7조))。
- 親告罪の共犯のうち一人に対する告訴またはその取消しは、他の共犯にも影響することがありますが、反意思不罰罪には告訴不可分の原則は準用されません(刑事訴訟法第233条(형사소송법 제233조)、大法院1994年4月26日宣告93도1689判決)。
- 不起訴事件の記録について、告訴人も、自分の供述が記載された書類や自分が提出した書類などの閲覧・謄写を請求できます。ただし、プライバシーの保護や捜査上の支障などの理由がある場合は、制限されることがあります(検察保存事務規則第20条の2、第22条(검찰보존사무규칙 제20조의2, 제22조))。
- 告訴・告発事件の捜査や処分には処理期間に関する規定がありますが、事例では、検察官による3か月以内の捜査・処分に関する規定を訓示規定として説明しています。期間が過ぎたという理由だけで、その後の処分が無効になるわけではありません(刑事訴訟法第257条(형사소송법 제257조))。
よくある質問
Q. 家族に代わって告訴できますか?
被害者本人や法定代理人などが告訴できるほか、被害者から代理権を授与された人も代理人として告訴できます。代理権が正当な告訴権者から授与されたことが確認されなければならず、告訴期間は代理人ではなく、被害者などの告訴権者を基準に計算します。
Q. 告訴は必ず書面でしなければなりませんか?
いいえ。告訴は、検察官または司法警察官に書面または口頭で行うことができます。口頭で受け付けた場合、捜査機関は調書を作成しなければなりません(刑事訴訟法第237条(형사소송법 제237조))。
Q. 合意書に「民事・刑事上の異議を申し立てない」と書けば、告訴できなくなりますか?
親告罪の告訴権は、告訴前にあらかじめ放棄することはできないというのが、事例で紹介された判例の立場です。また、当事者間で合意書を作成しただけでは、捜査機関や裁判所に告訴を取り消す意思を表示したことにはなりません。
Q. 告訴を取り消せば、いつでも事件は終わりますか?
犯罪が親告罪か、被害者の意思に反して処罰できない犯罪(反意思不罰罪)かによって異なります。該当する犯罪の場合、原則として、第一審判決の言渡し前までに告訴の取消しまたは処罰を望まない意思表示をしなければなりません。判決言渡し後に提出した合意書は、公訴棄却の理由にはなりません(刑事訴訟法第232条(형사소송법 제232조)、第327条(형사소송법 제327조))。
Q. 告訴を取り消した後、再び告訴できますか?
事例によると、親告罪について告訴を取り消した人は、再び告訴することができません(刑事訴訟法第232条第2項(형사소송법 제232조 제2항))。ただし、犯罪が親告罪でない場合、告訴の取消しだけでは捜査や処罰を阻止できないことがあります。
Q. 強姦や児童・青少年に対する強制わいせつは、告訴を取り消せば処罰を免れますか?
事例では、刑法改正により強姦罪の親告罪規定が廃止されたため、告訴がなくても起訴して処罰することが可能だと説明しています。児童・青少年に対する強制わいせつについても、告訴の取消しだけで処罰を免れることはできず、取消しは量刑の際に考慮されることがあると案内しています。
Q. 不起訴となった事件の捜査記録を閲覧・複写できますか?
告訴人は、不起訴事件の記録のうち、自分の供述が記載された書類や自分が提出した書類などについて、閲覧・謄写を請求できます。それ以外の記録も一律に禁止されているわけではありませんが、プライバシーや捜査への影響などの理由により、許可されないことがあります。
Q. 告訴した事件は、いつまでに処理されますか?
事例では、検察官は告訴・告発を受理した日から3か月以内に捜査を終え、起訴するかどうかを決定するという規定があると説明しています。ただし、これは訓示規定とされているため、期間が過ぎても、その後の決定が無効になるわけではありません。
Q. 被疑者と親しい検察官を事件から外すことはできますか?
事例では、捜査段階において検察官に対する除斥・忌避・回避の制度は法律上設けられておらず、被害者に検察官の交代を求める権利も保障されていないと説明しています。不公正な処分が疑われる場合は、苦情を申し立てることができ、不起訴処分については抗告や裁定申立てを検討できます。
関連法令
- 刑事訴訟法第17条から第25条(형사소송법 제17조부터 제25조)
- 刑事訴訟法第59条の2(형사소송법 제59조의2)
- 刑事訴訟法第223条(형사소송법 제223조)
- 刑事訴訟法第225条(형사소송법 제225조)
- 刑事訴訟法第230条(형사소송법 제230조)
- 刑事訴訟法第232条(형사소송법 제232조)
- 刑事訴訟法第233条(형사소송법 제233조)
- 刑事訴訟法第236条(형사소송법 제236조)
- 刑事訴訟法第237条(형사소송법 제237조)
- 刑事訴訟法第238条(형사소송법 제238조)
- 刑事訴訟法第239条(형사소송법 제239조)
- 刑事訴訟法第246条(형사소송법 제246조)
- 刑事訴訟法第257条(형사소송법 제257조)
- 刑事訴訟法第260条(형사소송법 제260조)
- 刑事訴訟法第327条(형사소송법 제327조)
注意点
- 告訴を取り消した場合の効力は犯罪の種類によって異なるため、合意や取消しの前に、該当する犯罪が親告罪または反意思不罰罪かどうかを確認する必要があります。
- 親告罪の告訴期間は、代理人が犯人を知った日ではなく、告訴権者が犯人を知った日を基準に計算されることがあります。
- 告訴の取消しや処罰を望まない意思表示は、第一審判決の言渡し後には、公訴棄却の理由として効力を持たないことがあります。
- 事例で示された法令や手続の説明は、それぞれの事例の前提や時点に基づくものです。実際の事件については、適用時点の法令と具体的な事実関係を確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 친고죄에 대한 합의서 교부 후 고소한 경우 그 효력
- 불기소처분된 사건 고소인의 열람·등사청구권
- 피해자인 미성년자의 고소취소 후 부모가 고소 가능한지
- 제1심 판결 선고 후 부도수표를 회수한 경우 그 효력
- 부도수표 소지인의 은행에 대한 처벌불원 의사표시의 효력
- 최종소지인의 부도수표 분실 시 형사관련 처벌불원 의사표시의 주체
- 피의자와 친분관계인 수사검사를 배제시킬 수 있는지
- 항소심에서 비로소 친고죄로 변경된 경우 고소취소가 가능한지
- 친고죄에서 고소불가분의 원칙이 반의사불벌죄에도 준용되는지
- 형사고소한 사건의 처리기간은 얼마나 되는지
- 공범에 대한 제1심 판결 선고 후의 고소취소가 가능한지
- 형사고소도 대리하여 할 수 있는지
- 강간사건에서 강간고소를 취하하고 폭행사실만 처벌할 수 있는지
- 범인이 누구인지 발각된 후 행한 자수의 효력 유무
- 인터넷 상의 댓글이 모욕죄가 될 수 있는지 여부
- 고발의 효력이 미치는 범위
- 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상의 강제추행이 친고죄인지
- 친고죄나 반의사불벌죄가 아닌 범죄에 대한 고소취소의 효력
- 자수를 후에 번복한 경우 자수의 효력이 유지되는지
- 친족상도례와 친고죄에 대해서
- 구술의 고소가 가능한지
- 친고죄에서 고소를 취소하거나 반의사불벌죄에서 처벌을 희망하는 의사표시를 철회할 수 있는 시기 및 그 상대방
- 성폭력범죄인 강간죄의 경우 고소할 수 있는 기간
- 대리인에 의한 고소의 경우 고소기간의 기산점
- 수사기관의 조사 끝에 자백한 경우 자수의 효력 있는 지 여부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
