刑法上の文書に関する罪は、どのような場合に成立するのでしょうか?
相談事例71件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
文書に関する罪は、記載内容が事実と異なるかどうかだけで決まるわけではありません。文書を作成する権限や形式、変更によって生じた証明力、記録された事項の法的意味、行為時の状態などを総合的に検討する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 虚偽公文書作成罪は、公文書の記載が真実に反していることが必要です。そのため、法令の適用を誤っていても、文書に示された事実や意思表示そのものが虚偽でなければ、成立しないことがあります(刑法第227条 (형법 제227조)、事例1)。
- 文書を作成する権限のある人が文書を作成した場合、内容が虚偽であることや権限を濫用したことだけを理由に、文書偽造罪が成立するわけではありません(事例3、25)。
- 委任された範囲を超えて文書を作成した場合、私文書偽造罪が成立する可能性があります。ただし、代理人の資格で作成する権限があり、その権限の範囲内で利益を図った場合には、資格冒用私文書作成罪が成立しないことがあります(刑法第231条・第232条 (형법 제231조·제232조)、事例3、22)。
- 文書の一部を改変して新たな証明力を生じさせた場合、その内容が客観的事実と一致していても、文書変造罪が成立する可能性があります(刑法第225条・第231条 (형법 제225조·제231조)、事例4、19、21)。
- 登記時に実体的な権利関係に合致していなかった登記は、後から同意や追認を得て権利関係が是正されても、すでに成立した公正証書原本不実記載罪に影響しないことがあります(刑法第228条第1項 (형법 제228조 제1항)、事例2、10)。
- 公電子記録や公正証書原本が「不実」に当たるかどうかは、その記録が示す事項の性質によって異なります。虚偽の取引価額や運転免許台帳の写真など、事例で取り上げられた内容については、当該犯罪の対象ではないと判断されたケースがあります(事例8、23)。
- 文書ファイルが電子的に保存されているというだけで、刑法上の文書に当たるわけではありません。モニターに表示される画像ファイルは文書と認められないことがありますが、偽造文書をスキャンして送信する行為は、偽造文書行使罪に当たる可能性があります(刑法第234条 (형법 제234조)、事例16、20)。
- 文書が完成していなくても、他人の署名が真正な署名であると誤信される程度に記載されていれば、私署名偽造罪が成立する可能性があります(刑法第239条第1項 (형법 제239조 제1항)、事例17)。
よくある質問
Q. 公務員が法律を誤って適用して許可書を発行した場合、虚偽公文書作成罪になりますか?
法令を誤って適用したという理由だけで、直ちに虚偽公文書作成罪が成立するわけではありません。許可書に示された許可の意思そのものが真実に反するのか、それとも許可要件の判断を誤ったのかを区別する必要があります(事例1)。
Q. 実際の取引価額と異なる金額を届け出て不動産登記簿に記載された場合、公電子記録等不実記載罪になりますか?
事例では、登記簿に記載される取引価額は不動産の権利・義務関係における重要事項とはいえないため、公電子記録等不実記載罪は成立しないと判断されました。ただし、取引の届出に関する過料の制裁を受ける可能性があると説明されています(事例8)。
Q. 最初は同意を得ずに登記しましたが、後から所有者が同意すれば処罰を免れますか?
登記の時点で実体的な権利関係に合致していなかった場合、後から同意したり追認したりして登記が実際の権利関係に合致するようになっても、すでに成立した犯罪には影響しないことがあります。判断の基準となるのは、原則として登記が行われた時点です(事例2、10)。
Q. 虚偽の婚姻届を提出したり、債権者から逃れるために仮装離婚したりすると、同じ罪になりますか?
実質的な夫婦関係を築く意思がなく、入国など別の目的だけのために婚姻届を提出した場合、婚姻は無効であり、公正証書原本不実記載罪が成立する可能性があります。一方、仮装離婚については、一時的にでも法律上離婚する意思があったなら、届出は不実の事実の記載には当たらないことがあると事例で説明されています(事例7、9)。
Q. 公文書をスキャンした画像ファイルをメールで送ると、公文書偽造罪や行使罪になりますか?
真正な文書を利用して、内容の異なる画像ファイルを作成しただけでは、刑法上の文書偽造罪は成立しないとした事例があります。ただし、紙の文書そのものを偽造したうえで、それをスキャンして送信した場合には、偽造罪と行使罪が成立する可能性があります(事例16、20)。
Q. 身分確認のために他人の運転免許証を提示すると、公文書不正行使罪になりますか?
事例では、運転免許証には運転資格だけでなく、所持者の同一性を確認する機能もあるため、身分確認を求められて他人の運転免許証を提示した場合、公文書不正行使罪が成立する可能性があると判断されました(刑法第230条 (형법 제230조)、事例11)。
Q. 書類が完成する前に他人の名前を署名しても、私署名偽造罪になりますか?
文書が完成していなくても、記載された署名が一般人に名義人本人の真正な署名であると誤信させる程度のものであれば、私署名偽造罪が成立する可能性があります。署名の形式や外観、作成の経緯、文書の機能などを総合的に考慮する必要があります(刑法第239条第1項 (형법 제239조 제1항)、事例17)。
関連法令
- 刑法第30条 (형법 제30조)
- 刑法第33条 (형법 제33조)
- 刑法第34条第1項 (형법 제34조 제1항)
- 刑法第137条 (형법 제137조)
- 刑法第225条 (형법 제225조)
- 刑法第227条 (형법 제227조)
- 刑法第228条第1項 (형법 제228조 제1항)
- 刑法第228条第2項 (형법 제228조 제2항)
- 刑法第229条 (형법 제229조)
- 刑法第230条 (형법 제230조)
- 刑法第231条 (형법 제231조)
- 刑法第232条 (형법 제232조)
- 刑法第234条 (형법 제234조)
- 刑法第237条の2 (형법 제237조의2)
- 刑法第239条第1項 (형법 제239조 제1항)
注意点
- 文書の内容が事実と異なるというだけで、偽造罪や虚偽作成罪が成立すると決めつけず、誰に作成権限があったのか、文書にどのような証明機能があるのかも確認する必要があります。
- 登記や文書が後から追認されたとしても、行為時にすでに成立していた犯罪がなくなるとは限りません。
- ファイルを送信した場合、画像ファイルを新たに作成したのか、偽造された文書そのものをスキャンして送ったのかによって、文書偽造罪や行使罪の判断が異なることがあります。
関連記事
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 공무원이 건축법에 위반됨을 알면서도 건축허가서를 작성한 경우에 허위공문서작성죄 등의 성립 여부
- 공정증서원본불실기재죄 성립 후 실체적 권리관계 부합시 처벌여부
- 대리인이 매매계약서에 실제보다 낮은 금액 기재한 경우 자격모용사문서작성죄 해당 여부
- 권한없는 자가 임의로 인감증명서의 사용용도란의 기재를 고쳐 쓴 경우
- 작성권한자를 기망하는 경우 문서위조죄의 간접정범 성립여부
- 타인 주민등록증의 사진제거 후 자기사진을 붙여 사용한 경우
- 가장이혼신고가 공전자기록등불실기재죄에 해당되는지
- 부동산 거래가액을 허위로 신고한 경우, 공전자기록불실기재죄의 성립 여부
- 허위로 혼인신고를 한 경우에 공정증서원본불실기재죄의 성립 여부
- 추인으로 인해 실제와 일치된 경우 공정증서원본불실기재죄 성부
- 타인의 운전면허증을 자신의 것처럼 제시한 경우 처벌 여부
- 법무사를 기망하여 등기이전 시 공정증서원본불실기재죄 성부
- 사자(死者)명의의 문서를 작성한 경우 사문서위조죄가 되는지
- 규제 회피를 위하여 등기원인을 ‘증여’로 한 경우에 공정증서원본불실기재죄의 성립 여부
- 등록증불실기재죄의 대상에 사업자등록증이 포함되는지
- 형법상 문서의 의미와 이미지파일의 문서성
- 미완성 문서에도 사서명위조죄가 성립하는지 여부
- 무권대리인의 자격모용에 의한 사문서작성죄의 성립 여부
- 사서증서 인증서 중 사서증서 부분을 변조한 행위의 처벌 여부
- 컴퓨터 모니터 화면에 나타나는 이미지가 공문서위조죄에서의 문서에 해당하는지 여부
- 영수증에 관련 부동산을 특정을 위해 임의로 추가 기재한 경우 사문서변조죄 해당 여부
- 위임권한의 한계를 넘어서 문서를 작성한 경우 처벌 여부
- 운전면허증 교부신청서에 타인의 사진을 붙여 제출한 경우 공정증서원본불실기재죄의 성립여부
- 비공무원인 자의 허위공문서작성죄 공동정범 성립여부
- 주식회사 지배인의 권한을 남용한 허위 차용증 작성의 사문서 위조 해당 여부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
