刑事訴訟における証拠能力と裁判手続のガイド
相談事例127件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
刑事裁判で証拠として使用できるかどうかは、証拠がどのように収集・作成されたか、法廷で供述や内容を争う機会があったかによって異なります。違法に収集された証拠は原則として使用できませんが、証拠によっては、法廷での確認や厳格な例外要件を満たした場合に証拠能力が認められます。
ひと目でわかる構図

要点
- 違法な手続で収集された証拠と、その証拠に基づいて得られた二次証拠は、原則として有罪の証拠として使用できません。ただし、違法行為と証拠収集との因果関係が断たれたかどうかなどの事情を総合的に考慮し、例外的に判断することがあります(刑事訴訟法第308条の2、事例5・12・15)。
- 違法な逮捕の状態で行われた飲酒検査は、その後、被告人が採血を求めたり、証拠として使用することに同意したりしても、違法な逮捕の影響が取り除かれていなければ、証拠として使用できません(事例12・15)。
- 私人が録音した会話は、録音者が会話の当事者であるか、他人同士の会話であるかによって扱いが異なります。公開されていない他人同士の会話をひそかに録音した場合と、当事者が参加した会話を録音した場合とを区別する必要があります(通信秘密保護法第3条・第4条・第14条、事例7・9・17)。
- 検察官作成の被疑者尋問調書については、法廷で調書の形式と内容が供述どおりに作成されたか、供述が特に信用できる状況で行われたかなどが問題となります。警察作成の被疑者尋問調書は、被告人または弁護人が法廷で内容を認めた場合に証拠として使用できるとする事例があります(刑事訴訟法第312条、事例11・23)。
- 公判ですでに証言した証人を検察官が再び呼び出し、有利な証言を覆させた供述調書は、被告人が証拠とすることに同意しなければ、証拠能力が認められないとする判例があります(事例2)。
- 証人が外国にいるという事情だけで、供述調書が例外的に証拠となるわけではありません。法廷に出席させるために可能な手段を十分に講じたか、また、調書が特に信用できる状況で作成されたかなどが必要です(刑事訴訟法第314条、事例16)。
- 被告人の自白が唯一の証拠である場合、それを有罪の証拠とすることはできません。ただし、業務処理の内容を継続的・機械的に記録した文書は、犯罪事実を自白した文書ではなく、独立した証拠資料となることがあります(刑事訴訟法第310条、事例25)。
- ウィドマーク式で飲酒運転当時の血中アルコール濃度を推定するには、飲酒量・飲酒時刻・体重などの前提事実を厳格に証明する必要があり、計算に影響するさまざまな個人差の要素も考慮する必要があります(事例1)。
よくある質問
Q. 違法に収集された証拠は、裁判でまったく使えないのですか?
原則として、違法に収集された証拠と、それに基づいて得られた二次証拠は、有罪の証拠として使用できません。ただし、違法行為の内容や程度、証拠収集との因果関係などを総合的に考慮し、適正手続の実質を侵害しない例外的な場合に当たるかを判断することがあります。
Q. 違法に逮捕された後、私が採血を求めた場合、その結果は証拠になりますか?
本人が採血を求めたとしても、違法な逮捕の影響が完全になくなり、意思決定の自由が保障されたといえる事情がなければ、逮捕と証拠収集との因果関係が断たれたとはいえません。この場合、採血の結果は証拠として使用できず、証拠として使用することに同意したという事情だけで結論が変わるものではないとする判例があります。
Q. 私が会話に参加し、相手との通話をひそかに録音した場合、証拠として使えますか?
会話の当事者が自分の会話を録音した場合と、公開されていない他人同士の会話を録音した場合は区別されます。当事者による録音は、それだけで違法収集証拠とはいえないとしても、録音内容が実際の発言どおりに録音されているかなど、証拠能力の要件を満たす必要があります。
Q. 警察での供述を法廷で否認した場合、警察の調書は証拠になりますか?
事例で示された刑事訴訟法第312条第3項によれば、検察官以外の捜査機関が作成した被疑者尋問調書は、被告人または弁護人が法廷でその内容を認めた場合に、証拠として使用できます。内容を認めなければ証拠能力が認められない、という趣旨です。
Q. 検察官の調書に署名しましたが、内容は違うと争った場合、どうなりますか?
署名や押印があるというだけで、調書の内容が実際の供述と同じであることまで認められるわけではありません。事例では、被告人が内容は違うと争う場合、実質的真正成立が問題となり、録画物その他の客観的な方法によって供述内容が同じだったことを証明できるかどうかも関係すると説明しています。
Q. 証人が外国に住んでいる場合、その人の供述調書を法廷で代わりに使えますか?
外国に居住しているという事実だけで、例外的に証拠能力が認められるわけではありません。供述者を法廷に出席させるため、連絡先の確認や召喚など可能な手段を尽くしたか、また、調書が特に信用できる状況で作成されたかを検討する必要があります。
Q. 証拠とすることに同意した後、裁判で気が変わった場合、同意を撤回できますか?
事例によれば、証拠調べが完了する前であれば、証拠とすることへの同意の意思表示を取り消し、または撤回できますが、調べが終わった後に撤回しても、すでに認められた証拠能力は失われません。被告人が公判に出席せず、同意したものとみなされた場合も、証拠調べが終わった後には撤回できないとする判例があります。
Q. 自白と自分が書いた手帳だけで、有罪になることはありますか?
自白が唯一の証拠である場合、それを有罪の証拠とすることはできません。ただし、犯罪事実とは関係なく、業務上の支出をその都度記録した文書は、自白ではなく独立した証拠資料として認められることがあるとする判例があります。
Q. ウィドマーク式で計算した血中アルコール濃度だけで処罰できますか?
運転当時の濃度を推定するには、飲酒量、飲酒時刻、体重など、計算の前提となる事実を厳格に証明する必要があります。体内での吸収や分解に影響する個人差の要素はさまざまであるため、計算結果だけで判断できるかどうかは、具体的な事情に応じて検討する必要があります。
関連法令
- 刑事訴訟法第308条の2 (형사소송법 제308조의2)
- 刑事訴訟法第310条 (형사소송법 제310조)
- 刑事訴訟法第312条 (형사소송법 제312조)
- 刑事訴訟法第313条 (형사소송법 제313조)
- 刑事訴訟法第314条 (형사소송법 제314조)
- 刑事訴訟法第318条 (형사소송법 제318조)
- 刑事訴訟法第215条 (형사소송법 제215조)
- 刑事訴訟法第216条第3項 (형사소송법 제216조 제3항)
- 刑事訴訟法第146条 (형사소송법 제146조)
- 刑事訴訟法第148条 (형사소송법 제148조)
- 刑事訴訟法第149条 (형사소송법 제149조)
- 刑事訴訟法第159条 (형사소송법 제159조)
- 通信秘密保護法第3条 (통신비밀보호법 제3조)
- 通信秘密保護法第4条 (통신비밀보호법 제4조)
- 通信秘密保護法第14条 (통신비밀보호법 제14조)
注意点
- 証拠として採用されるかどうかと、その証拠だけで有罪が認められるかどうかは別の問題です。証拠の信用性や証明力は別途判断されます。
- 証拠とすることへの同意は、証拠調べが終わる前に取り消し、または撤回する必要があります。調べが完了した後に翻意しても、すでに認められた証拠能力は失われないことがあります。
- ウィドマーク式の計算に必要な飲酒量・飲酒時刻・体重などの前提事実は、厳格に証明する必要があります。
- 公開されていない他人同士の会話の録音は、会話当事者による録音とは異なる扱いを受けることがあるため、録音の経緯と会話への参加者を区別する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 위드마크공식에 의한 운전시점의 혈중알코올농도 추정치의 증거능력
- 법정증언을 번복하는 내용으로 검사가 작성한 진술조서의 효력
- 국민참여재판이란 무엇인지
- 수소법원 이외의 판사에게 발부받은 영장의 적법
- 의식불명자에 대한 채혈과 영장주의
- 형사재판은 어떻게 진행되는지
- 개인이 타인간의 대화를 몰래 녹음한 테이프의 증거능력
- 즉심 받은 후 피해자가 사망한 경우 다시 처벌받게 되는지
- 고소인이 자기와 피고인과의 통화를 녹음한 테이프의 증거능력
- 경찰 대질신문 중 피고인의 자백을 들었다는 피해자 진술의 증거능력
- 경찰관이 작성한 조서와 검사가 작성한 조서의 효력이 다른지
- 위법한 강제연행 상태에서 피의자의 요구에 의하여 이루어진 혈액채취 방법에 의한 음주측정 결과의 증거능력
- 피고인이 자신에 대한 검사 작성의 피의자신문조서의 성립의 진정과 임의성을 인정하였다가 이를 번복한 경우, 그 피의자신문조서의 ...
- 범죄피의자가 타인의 성명을 모용(冒用)한 경우 그 효력
- 위법하게 체포된 상태에서 이루어진 음주측정요구에 의해 수집되었고, 피고인이 증거로 함에 동의한 증거의 증거능력
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本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
