刑事訴訟における裁判の執行:罰金・刑期・没収の案内
相談事例39件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
罰金の分割納付や社会奉仕への代替、刑の執行停止、刑期の算定など、裁判が確定した後に生じる主な問題の取扱基準をまとめています。申請や異議申立てには期間や要件があり、第三者所有の財産の没収のように、別途、権利救済の手続が必要となる場合もあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 罰金の分割納付は、定められた要件を満たす人が検察官の許可を得る必要があり、申請しただけで許可されるものではありません(事例7)。
- 一定範囲の罰金刑については、要件を満たせば検察に社会奉仕を申請でき、裁判所の許可を得た場合に限り、罰金の納付に代えることができます(事例13)。
- 刑の執行によって健康や生命に著しい危険が予想される場合などには、検察官が刑の執行を停止できますが、家族に正式な申請権が認められているわけではありません(刑事訴訟法第470条・第471条 (형사소송법 제470조·제471조)、事例11)。
- 刑期満了日の指定など、裁判の執行に関する検察官の処分は、裁判を言い渡した裁判所への異議申立てによって争うことができます(刑事訴訟法第489条 (형사소송법 제489조)、事例6)。
- 上訴を提起してから取り下げるまでに勾留された期間は、本刑に全て算入されます(刑事訴訟法第482条第2項 (형사소송법 제482조 제2항) の類推適用、事例17)。
- 別の刑の執行と勾留状の執行が重なる期間は、実際に刑の執行によって身柄を拘束されていた期間であるため、本刑には算入されません(事例8)。
- 第三者が所有する物に対する没収判決は、原則として、刑事事件の被告人ではない所有者にはその判決の効力が及ばず、没収の執行後、一定期間内に引渡しを請求できます(刑事訴訟法第484条第1項 (형사소송법 제484조 제1항)、事例21)。
- 差押え後に所有権または還付請求権を放棄する意思表示をしただけでは、捜査機関の還付義務がなくなることはありません(事例1)。
よくある質問
Q. 経済的に苦しい場合、罰金を分割して納めることはできますか?
国民基礎生活保障の受給権者など、規則で定める要件に該当する場合は、分割納付を申請できます。ただし、検察官が経済的能力や納付可能性などを考慮して許可する必要があり、申請しただけで分割納付が認められるわけではありません。
Q. 罰金を納めるお金がない場合、社会奉仕に代えることはできますか?
事例で説明されている基準によると、300万ウォン以下の罰金刑が確定した人は、検察官の納付命令日から30日以内に、管轄地方検察庁の検察官に社会奉仕を申請できます。申請要件を満たし、裁判所の許可を得た場合に限り、罰金の納付を社会奉仕に代えることができます。
Q. 受刑者が病気になった場合、家族が刑の執行停止を申請できますか?
刑の執行停止は、健康や生命に著しい危険がある場合などに、検察官が停止するかどうかを判断する制度です。事例によると、家族や親族に正式な申請権はありませんが、刑務所長に事情を伝え、検察官に申し入れてもらうよう嘆願書を提出する方法が案内されています。
Q. 刑期満了日が誤って指定されているように思われる場合、どのように争うことができますか?
刑期満了日の指定処分は、検察官による裁判の執行に関する処分に含まれることがあるため、刑事訴訟法第489条 (형사소송법 제489조) に基づき、裁判を言い渡した裁判所に異議を申し立てることができます。事例では、刑期満了日の指定は異議申立ての対象に当たると説明されています。
Q. 上訴してから取り下げるまで勾留されていた期間も、刑期に含まれますか?
事例によると、上訴を提起してから取り下げるまでの勾留日数は、本刑に全て算入されます。その期間を算入しなかった検察官の刑執行指揮処分は、異議申立てによって争うことができます。
Q. 別の事件の刑に服している間に勾留された期間も、新たな刑に算入されますか?
刑の執行と勾留状の執行が重なる期間は、勾留されているかどうかにかかわらず、すでに刑の執行によって身柄を拘束されています。したがって、その期間は別の事件の本刑には算入されないというのが、事例で紹介されている基準です。
Q. 自分の所有物が他人の刑事事件で没収された場合、返してもらえますか?
没収判決の効力は、原則としてその刑事事件の被告人に及び、被告人ではない所有者には及ばないと事例では説明されています。没収の執行後3か月以内であれば、正当な権利者は検察官に引渡しを請求でき、所有権を確認できる資料を提出する必要があります。
Q. 差押えの際に所有権放棄書に署名した場合、物を返してもらうことはできませんか?
所有権または刑事訴訟法上の還付請求権を放棄する意思表示をしただけでは、捜査機関の還付義務がなくなったり、還付請求権が消滅したりすることはありません。差押えを続ける必要がなくなった物は、法律で定められた例外を除き還付しなければならないというのが、事例での説明です。
関連法令
- 刑事訴訟法第85条第1項・第3項 (형사소송법 제85조 제1항·제3항)
- 刑事訴訟法第133条第1項 (형사소송법 제133조 제1항)
- 刑事訴訟法第417条・第418条 (형사소송법 제417조·제418조)
- 刑事訴訟法第460条 (형사소송법 제460조)
- 刑事訴訟法第470条・第471条 (형사소송법 제470조·제471조)
- 刑事訴訟法第473条・第475条 (형사소송법 제473조·제475조)
- 刑事訴訟法第482条 (형사소송법 제482조)
- 刑事訴訟法第484条第1項 (형사소송법 제484조 제1항)
- 刑事訴訟法第488条・第489条 (형사소송법 제488조·제489조)
- 刑事訴訟法第492条 (형사소송법 제492조)
- 刑法第57条 (형법 제57조)
- 刑法第69条第2項 (형법 제69조 제2항)
- 刑法第70条・第71条 (형법 제70조·제71조)
- 刑法第72条第1項 (형법 제72조 제1항)
- 刑法第80条 (형법 제80조)
注意点
- 分割納付は、要件を満たして申請しても、検察官の許可が必要です。
- 社会奉仕の申請期間は、事例では検察官の罰金納付命令日から30日以内と案内されているため、起算日を確認する必要があります。
- 第三者所有の没収物の引渡請求は、没収の執行後3か月以内に行う必要があり、物が破壊されている場合や廃棄対象である場合は、引渡しが難しいことがあります。
- 判決理由への不満と、判決主文の解釈上の疑問は区別する必要があります。刑事訴訟法第488条 (형사소송법 제488조) に基づく意義申立ては、判決理由の矛盾や不当性を争う手続ではありません。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 소유권 포기한 압수물에 몰수형이 선고되지 않은 경우 반환청구권
- 형사피고인이 출석하지 않아도 형(刑)이 선고될 수 있는지
- 피고인 이외 제3자 소유 물건에 대한 몰수선고판결의 효력
- 확정판결을 받은 후 과거의 범죄사실이 발각된 경우
- 노역장유치 집행을 위하여 구인하는 경우, 형집행장을 제시하여야 하는지 여부
- 검사의 형기종료일 지정처분이 이의신청의 대상이 되는지 여부
- 벌금도 분할납부가 가능한지 여부
- 형의 집행과 구속영장집행 경합 시 미결구금일수의 본형산입 여부
- 주식회사에 귀속된 불법 수수료에 해당하는 금품을 주식회사의 대표이사로부터 몰수·추징할 수 있는지
- 추징금 미납 사실만으로 출국금지처분을 하는 것이 적법한지 여부
- 복역 중 지병 악화를 이유로 한 형(刑)의 집행정지 가능한지
- 판결이 확정된 후 판결이유 부분의 부당함을 의의신청으로 다툴 수 있는지
- 벌금을 사회봉사로 대체할 수 있는지
- 사건과 무관한 물건을 압수당한 경우 압수물 환부 및 압수의 취소
- 수형자 아닌 제3자가 벌금 일부를 납부한 경우 형의 시효가 중단되는지 여부
- 2개의 징역형 선고 시 형(刑)의 집행순서 및 가석방의 적용 여부
- 상소제기 후 상소취하한 때까지의 구금일수의 본형 산입여부
- 무죄판결에 명시하여야 할 이유
- 선박의 실질적 소유자가 밀수한 경우 선박의 몰수 여부
- 형의 집행기간의 의미
- 선박임차인의 밀수로 선박몰수판결 시 선박소유자의 보호
- 벌금미납자에 대한 노역장유치 집행을 위하여 검사의 지휘를 받아 형집행장을 집행하는 경우, 벌금미납자 검거가 사법경찰관리의 직무...
- 피고인이 심신미약임을 진술한 경우, 유죄판결에 명시될 이유
- 피고사건에 토지관할이 존재하지 않는 경우
- 뇌물에 공할 금품이 특정되지 아니한 경우 가액을 추징할 수 있는지 여부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
