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盗品等に関する罪の成立要件と処罰ガイド

相談事例11件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

盗品等に関する罪は、財産犯罪によって取得された物を取得・譲渡・運搬・保管したり、その行為をあっせんしたりした場合に問題となります。盗品であるとの認識があった時期やその程度、実際に物の占有や処分権を得たかどうか、本犯・被害者との親族関係などが、罪の成否や処罰に影響することがあります。

ひと目でわかる構図

関係する人 → 本犯 窃盗・詐欺・横領など → 盗品を扱う人 → 被害者 → 財産犯罪で得た物を 取得・譲渡・運搬・保管・あっせん → 財産犯罪で得た物 そのものか? → はい → いいえ → 盗品と知っていたか、 業務上の確認不足があったか? → はい(業務上の場合は刑法第364条) → 取得・運搬・保管などの 実行があったか? → 盗品等罪が成立する可能性 → 盗品等罪が成立しない、 または断定できない可能性 → 認識した時期と程度を確認 → 取得時に知らなかった場合や、 盗品かもしれないとの認識を確認 → 占有・処分権と物の性質を確認 → 実際に占有・処分権を得たか、 盗品そのものかを確認 → 親族関係による処罰特例を確認 → 本犯または被害者との親族関係を確認 刑法第365条・第328条

要点

  • 盗品等罪の対象は、原則として窃盗・詐欺・横領などの財産犯罪によって取得された物そのものです。盗品を売って得た金銭や、犯罪によって得た財産上の利益は、盗品とはみなされないことがあります。
  • 盗品取得罪における取得とは、盗品の占有を移され、事実上の処分権を得ることをいいます。他人が運転する盗品の車に単に同乗しただけでは、運搬行為の実行を分担したとはいえません。
  • 盗品であるとの認識は確定的なものである必要はなく、盗品かもしれないという未必的な認識でも足りることがあります。ただし、取得時に盗品だと知らなかったのであれば、後から知ったという事情だけで取得罪が成立するわけではありません。
  • 業務上盗品取得罪は、盗品であることを疑うべき特別な事情があるにもかかわらず、物の性質や売主の身元などを十分に確認せず取得した場合に成立することがあります(刑法第364条(형법 제364조))。
  • 盗品である現金を金融機関に預け、同額の現金を引き出した場合は、金銭的価値が維持されているため、盗品性が認められることがあります。これに対し、犯罪によって取得されたものが預金債権や財産上の利益である場合、その後に引き出した現金が盗品であると断定することは困難です。
  • 窃盗などを幇助した人も、その後に盗品を保管すれば、別個に盗品保管罪が成立することがあります。幇助犯は正犯者と異なり、自己の犯罪によって領得した物に関する不可罰的事後行為とはみなされない場合があります。
  • 本犯または被害者と法定の親族関係にある場合、処罰に関する特例が適用されることがあります。ただし、親族関係にある本犯の共犯者が盗品等罪に関与していない場合に特例が適用されるかどうかについては、事例では裁判所の判断が必要であると説明しています(刑法第365条(형법 제365조)、第328条(형법 제328조))。

よくある質問

Q. 盗品だと知りながら、他人が運転する車に乗っただけでも盗品運搬罪になりますか?

事例では、自宅に帰るために後部座席に単に同乗しただけでは、盗品運搬行為の実行を分担したとはいえないと判断しています。ただし、運搬を共同で計画した場合や実行を分担した場合まで、同じ結論になると断定することはできません。

事例 1

Q. 物を買った後に盗品だと知った場合、盗品取得罪で処罰されますか?

取得時に盗品であることを知らなかったのであれば、後から知ったというだけで盗品取得罪が成立することはありません。ただし、売買契約時には知らなかったとしても、盗品だと知ったうえで実際に引き渡しを受けた場合には、罪が成立する可能性があります。また、盗品かもしれないという疑いがあったかどうかも判断の対象となります。

事例 4

Q. 盗品かもしれないと疑っただけでも、盗品取得罪が成立することはありますか?

盗品であるとの確定的な認識がなくても、盗品かもしれないという未必的な認識で足りることがあります。物の性質、取引の対価、所持者の身分など、さまざまな事情を総合して判断します。

事例 4

Q. 盗品を売って得た金銭を分けてもらうと、盗品取得罪になりますか?

事例では、盗品である金の指輪を売って得た金銭は盗品そのものではないため、その金銭を受け取った行為だけで盗品取得罪が成立するとはいえないと説明しています。ただし、民事上の返還責任が問題となる可能性はあるとしています。

事例 11

Q. 盗品である現金を銀行に預けてから引き出しても、盗品のままですか?

盗品である現金を預金し、同額の現金を引き出した場合、物理的に同じ紙幣ではなくても、金銭的価値が維持されているため盗品性が認められることがあります。したがって、その金銭を保管した人に盗品保管罪が成立する可能性があります。

事例 3

Q. 詐欺の被害金が自分の口座に入金された後に引き出すと、盗品取得罪になりますか?

事例では、口座名義人が被害金の入金後にこれを引き出した行為は、預金返還請求権を行使したにすぎず、本犯から金銭の占有を移されて処分権を得たものではないと説明しています。したがって、その引き出しだけで盗品取得罪が成立するとはいえません。

事例 7, 事例 10

Q. 盗品だと知らずに保管を始めた場合でも、盗品保管罪が成立することはありますか?

当初は盗品だと知らずに保管していた場合でも、後に盗品だと知ったうえで保管を続ければ、盗品保管罪が成立することがあります。ただし、修理代を受け取るまで物を占有する権限がある事例では、その権限に基づいて保管を続けたため、罪は成立しにくいと説明しています。

事例 9

Q. 窃盗を手伝って処罰された後、その物を保管すると、さらに処罰されることがありますか?

事例では、窃盗の幇助犯が後に盗品を保管した行為についても、別個に盗品保管罪が成立することがあるとしています。自己の犯罪によって領得した物に関する不可罰的事後行為という原則は、正犯者などに限られると説明しています。

事例 5

Q. 不動産の二重売買によって取得した土地も盗品ですか?

事例では、二重売買された不動産は背任罪によって領得された物そのものではなく、犯罪に供された物であるため、その取得者に盗品取得罪を適用することはできないと説明しています。背任罪の幇助に当たるかどうかは、別途問題となる可能性があります。

事例 8

関連法令

  • 刑法第362条(형법 제362조)
  • 刑法第364条(형법 제364조)
  • 刑法第365条(형법 제365조)
  • 刑法第328条第1項・第2項(형법 제328조 제1항·제2항)
  • 民法第320条(민법 제320조)

注意点

  • 盗品であることを知っていたかどうかだけでなく、その認識があった時期も重要です。取得時の認識と、後から知ったうえで保管を続けた場合とを区別する必要があります。
  • 金銭が関係する事案では、盗品である現金そのものを預金・引き出した場合と、犯罪によって取得した預金債権または財産上の利益を引き出した場合とを区別する必要があります。
  • 親族関係による刑の減軽・免除は、関係の種類や盗品犯・本犯・被害者の間の関係によって異なる場合があります。また、事例では、一部の争点について裁判所の判断が必要であると説明しています。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 타인이 절취, 운전하는 승용차의 뒷좌석에 편승한 경우 장물운반죄의 성립여부
  2. 장물범이 피해자 또는 본범과 친족관계에 있는 경우의 처벌
  3. 장물인 현금을 금융기관에 예치하였다가 현금으로 인출한 경우 인출한 현금의 장물성 유지 여부
  4. 물품 구입 후에서야 장물임을 알았을 경우 취득죄 성립 여부
  5. 방조범으로 가담한 자가 장물에 관한 죄를 범한 경우 불가벌적 사후행위에 해당하는지 여부
  6. 업무상과실장물취득죄의 성립요건
  7. 타인의 사기범행에 이용된 자기명의 예금계좌에서 피해자로부터 입금된 편취금을 인출한 경우 장물취득죄의 성립여부
  8. 이중매매 된 부동산의 취득자를 장물죄로 처벌할 수 있는지 여부
  9. 장물인 정을 모르고 보관했다가 후에 장물인 정을 알고도 계속 보관한 경우 장물보관죄의 성립여부
  10. 인터넷뱅킹으로 계좌이체 후 현금카드로 인출한 금원이 장물인지 여부
  11. 장물을 팔아서 얻은 돈임을 알면서 교부받은 경우 장물취득죄가 성립하는지 여부

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。