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刑法上のその他の犯罪:成立要件と注意点

相談事例185件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

その他の犯罪は、行為の内容だけでなく、目的、反復性、アクセス権限、保護・扶助義務などの具体的な事情によって、犯罪が成立するかどうかが異なります。格付けや当事者の関係だけで処罰の有無が決まるわけではなく、それぞれの犯罪の法定要件を検討する必要があります。

ひと目でわかる構図

関係する人・機関 → 行為者 → 相手方・被害者 → サービス提供者など → 行為の内容と周辺事情から 犯罪の成立を検討 → 行為が個別の犯罪要件に 当たるか → はい → いいえ → 必要な場合、目的・反復性・権限などの 追加要件も満たすか → 保護義務や危険なども含め 具体的事情から要件が認められるか → 犯罪が成立する可能性 → 犯罪成立とは限らない → 格付けは参考事情にとどまる → 事実摘示・目的・公共性を確認 → 権限・反復性・保護義務を確認 → わいせつ性は表現物全体で判断 → 投稿の文脈も含め総合判断 → 具体的事情を総合的に検討

要点

  • 映像物等級委員会による「18歳以上観覧可」の格付けは、わいせつ性の判断において参考となる場合がありますが、それだけでわいせつ性が当然に否定されるわけではありません(事例1・18、大法院2008年3月13日言渡し2006ド3558判決)。
  • インターネット上の投稿が名誉毀損に当たるかどうかは、具体的な事実を摘示したか、誹謗する目的があったか、公共の利益に関する表現かなどを総合的に判断します(「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)第70条、事例2・10)。
  • 他人のIDとパスワードを知っていたり、過去に使用の許可を得ていたりしても、現在、情報通信網にアクセスする権限があるかどうかは、サービス提供者が付与した権限などを基準に判断します(「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)第48条第1項、事例8・9)。
  • 不安感を引き起こすメッセージについては、送信回数だけで反復性が決まるわけではありません。時間・場所の近接性、方法の類似性、犯意の継続性などを考慮し、一連の行為であるかを判断します(「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)第44条の7第1項第3号、事例12)。
  • 親が子どもを連れて居所を移したという事実だけで、未成年者略取罪が成立するわけではありません。暴行・脅迫や不法な有形力の行使があったかなど、具体的な事情を考慮します(「刑法」(형법)第287条・第288条、事例15)。
  • 即決審判の対象者であるという理由だけで、法律上の根拠なく警察署に強制的に留置することはできません。身体の自由を制限する方法は、物理的な障壁がある場合に限られません(「刑法」(형법)第124条、事例19)。
  • 飲食店の経営者には、客の生命・身体を保護する契約上の扶助義務が認められる場合があります。客が危険な状態にあったか、必要な措置を講じることができたかなど、さまざまな事情を検討します(「刑法」(형법)第271条、事例20)。
  • 強制執行免脱罪は、強制執行を受ける具体的な危険がある状態で、財産を隠匿したり、仮装譲渡したりするなどの行為をした場合に成立します。真実の財産譲渡は、強制執行を免れる目的があったとしても、仮装譲渡とは区別されます(「刑法」(형법)第327条、事例23)。

よくある質問

Q. 映像物等級委員会が「18歳以上観覧可」と格付けした映像は、わいせつ物として処罰されないのですか?

格付けは、主に観覧者の年齢を考慮した視聴区分です。わいせつ性の有無は、裁判所が表現物全体の内容などに基づいて判断するため、「18歳以上観覧可」であるという事情だけで、わいせつ性が否定されるわけではありません。

事例 1, 事例 18

Q. インターネットに投稿した苦情やレビューが名誉毀損に当たることはありますか?

具体的な事実を明らかにしたか、その表現が公共の利益に関するものか、誹謗する目的があったかなどを総合的に検討します。主観的な評価や意見は、具体的な事実の摘示とは区別されることがあり、表現の文脈や投稿の目的も重要です。

事例 2, 事例 10

Q. 他人のIDとパスワードを使ってメールにアクセスすると、処罰されることがありますか?

IDとパスワードを知っているという事情だけで、正当なアクセス権限が認められるわけではありません。過去に使用を許可されていたとしても、その許可が現在も有効か、サービス提供者が第三者による利用を認めていたかなどを考慮し、情報通信網への侵入に当たるかを判断します。

事例 8, 事例 9

Q. 過激なSMSを2回送ると、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律に違反しますか?

2回送ったという理由だけで、直ちに反復的な不安感を与える行為だと断定することはできません。メッセージの内容や送信の経緯、時間間隔、方法の類似性など、全体的な事情を考慮し、一連の反復行為であるかを判断します。

事例 12

Q. 証言拒絶権の告知を受けずに嘘をついた場合、偽証罪が成立しますか?

証言拒絶権の告知を受けなかったという事実だけで、偽証罪が常に否定されるわけではありません。証言拒絶事由とその権利を知っていたか、告知がなかったことで実際に権利行使が妨げられたかなど、具体的な状況を総合的に判断します。

事例 14

Q. 親が子どもを連れて家を出て、海外に行くと未成年者略取罪になりますか?

親の一方が子どもを連れて居所を移したという事情だけで、直ちに略取罪が成立するわけではありません。暴行・脅迫や不法な有形力の行使によって従前の保護・養育状態を破壊したか、保護・養育権を濫用して子どもの利益を侵害したかなどを検討する必要があります。

事例 15

Q. 警察は、即決審判の対象者を翌日の裁判まで警察署に強制的にとどめておくことができますか?

即決審判の対象者であるという理由だけで、強制的に留置する法律上の根拠があるわけではありません。正当な帰宅の要請を拒み、身体の自由を制限すれば、不法監禁罪が問題となることがあり、留置の過程で傷害が発生した場合は、別途、加重処罰も問題となる可能性があります。

事例 19

Q. 飲食店の客が泥酔して危険な状態にあるのに放置すると、刑事責任が生じますか?

状況によっては、遺棄罪または遺棄致死罪が問題となることがあります。飲食店の経営者に契約上の扶助義務があったか、客の状態と危険を認識していたか、移動させたり、知人や警察に連絡したりするなどの必要な措置を講じることができたかなどを総合的に判断します。

事例 20

Q. 弁済期が到来する前に債権を他人に譲渡すると、強制執行免脱罪になりますか?

事例の判断基準によれば、弁済期が到来しておらず、強制執行を受ける具体的な危険がない場合、強制執行免脱罪は成立しにくいといえます。強制執行の危険があっても、真実の譲渡であれば仮装譲渡とは区別され、債権者の権利を害する危険があったかどうかも検討します。

事例 23

関連法令

  • 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)第24条の2第2項
  • 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)第44条の7第1項第1号・第3号
  • 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)第48条第1項
  • 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)第49条
  • 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)第70条第1項・第2項
  • 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)第71条第1項第3号・第9号・第11号
  • 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)第74条第1項第2号・第3号
  • 刑事訴訟法(형사소송법)第310条の2
  • 刑事訴訟法(형사소송법)第312条第4項
  • 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)第26条
  • 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)第30条第6項
  • 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)第34条
  • 食品衛生法(식품위생법)第2条第1号
  • 食品衛生法(식품위생법)第39条第3項
  • 食品衛生法(식품위생법)第97条第1号

注意点

  • 事例の結論は、当時の法令と個別の事実関係を前提としています。実際の事案では、現在適用される法令と具体的な証拠を確認する必要があります。
  • 公共の利益のための表現であっても、事実の真実性、表現方法や範囲など、ほかの事情が重要となる場合があります。公共の利益を目的としていることだけで、常に責任が免除されると断定しないでください。
  • 届出・許可義務は、業種の実際の営業形態や法令上の例外によって異なる場合があります。施設を整えたり営業を開始したりする前に、管轄機関に確認するのが安全です。

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根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

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  25. 법정 취급자 외의 제3자로부터 개인정보를 제공받은 경우

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。