刑法上の風俗に関する罪:わいせつ行為・わいせつ物の判断基準
相談事例10件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
わいせつ物や身体の露出が処罰されるかどうかは、表現の内容や方法、公にされた範囲や状況を総合して判断します。特に、わいせつ性、公然性、情報通信網を通じた流通の有無はそれぞれ異なる要件であるため、個別に検討する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 公然わいせつ罪におけるわいせつな行為とは、一般人の性欲を刺激し、正常な性的羞恥心を害して、性的道徳観念に反する行為です。性的な目的は必ずしも必要ではありませんが、行為がわいせつであるとの認識は必要です(刑法第245条(형법 제245조)、大法院2000도4372判決)。
- 身体を露出していても、具体的な事情に照らして、単に恥ずかしさや不快感を与える程度であれば、公然わいせつ罪ではなく、軽犯罪処罰法に基づく処罰の対象となることがあります(軽犯罪処罰法第1条第41号(경범죄처벌법 제1조 제41호)、大法院2003도6514判決)。
- わいせつな文書・図画・フィルムなどを公然と展示または上映するには、不特定または多数の人が見られる状態である必要があります。特定された少数者にだけ見せた場合は、公然性が認められないことがあります(刑法第243条(형법 제243조)、大法院73도409判決)。
- わいせつなコンピュータプログラムのファイルは、刑法第243条にいう文書・図画・フィルムその他の物に該当しないとする判例があります。ただし、通信網を通じたわいせつ物の販売は、情報通信網に関する法律への違反として処罰される可能性があると、判例は説明しています(大法院98도3140判決)。
- わいせつ物に該当するかどうかは、全体を見て、性的な部位がどの程度露骨に表現されているかなどを客観的に判断します。粗雑なものや、一部の特徴だけを簡略に表現した成人向けグッズは、わいせつ物と評価されないことがあります(大法院2006도3558判決)。
- 映画自体が審査を受けていても、宣伝ポスターが扇情的な部分を過度に強調し、性的情緒を害するものであれば、わいせつ物に該当することがあります(刑法第243条(형법 제243조)、大法院90도1485判決)。
- 映像の人物がやや幼く見えるという事情だけで、児童・青少年利用わいせつ物と断定することはできません。外見や身体の発育状況、映像の出所など、さまざまな情報を総合し、客観的に明らかに児童・青少年と認識されるかどうかを検討します(児童・青少年の性保護に関する法律第2条第5号(아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제2조 제5호)、大法院2013도4503判決)。
- 姦通罪の違憲決定を受けて再審を請求できるかどうかは、行為の時期だけで決まるものではありません。従前の合憲決定後に有罪判決が確定した場合は、再審を請求できると判例は説明しています(憲法裁判所法第47条第3項・第4項(헌법재판소법 제47조 제3항·제4항)、大法院2015모1475判決)。
よくある質問
Q. 性的な目的がなくても、公然わいせつ罪に問われることはありますか?
該当する可能性があります。判例によれば、性的興奮や満足を目的としていたことは必須要件ではなく、行為がわいせつであるとの認識があったかどうかが重要です。
Q. 人前でお尻を露出すれば、すべて公然わいせつ罪になりますか?
そうとは限りません。露出した部位や方法、程度、場所や動機などを考慮し、性的羞恥心を害するわいせつな行為かどうかを判断します。単に恥ずかしさや不快感を与える程度であれば、軽犯罪処罰法違反に該当することがあります。
Q. 自宅で友人何人かにわいせつな映像を見せても、公然陳列罪になりますか?
特定の少数者だけが見られる状態であれば、刑法第243条にいう公然と展示または上映した場合に該当しないことがあります。判例では、友人2人に見せた行為について、公然性がないと判断されました。
Q. わいせつな動画ファイルをインターネットで販売すると、刑法第243条により処罰されますか?
判例は、コンピュータプログラムのファイルは刑法第243条にいう文書・図画・フィルムその他の物に該当しないと判断しました。ただし、通信網を通じた販売は、情報通信網に関する法律への違反として処罰される可能性があると説明しています。
Q. 青少年観覧不可の映画のポスターも、わいせつ物になることがありますか?
該当することがあります。映画が審査を受けていたとしても、ポスターが映画の扇情的な側面を過度に強調し、性的感情を刺激して正常な性的情緒を害するものであれば、わいせつ物と判断されることがあります。
Q. 成人向けグッズや性器増大器具を製作・展示すると、わいせつ物に関する罪に問われますか?
物の用途だけで、直ちにわいせつ物と判断されるわけではありません。成人向けグッズについては、表現の具体性などを総合的に検討します。判例では、性器増大器具はそれ自体をわいせつな物とみることは難しいと判断されました。
Q. 映像の人物が幼く見えれば、児童・青少年利用わいせつ物になりますか?
見た目が幼く見えるという事情だけでは断定できません。外見や身体の発育状況、映像の出所、登場人物に関する情報などを総合し、客観的に明らかに児童・青少年と認識されるかどうかを判断します。
Q. 姦通罪で有罪判決が確定しましたが、違憲決定後に再審を請求できますか?
判例は、従前の合憲決定後に姦通罪の有罪判決が確定した場合、行為がその合憲決定より前であっても再審を請求できると説明しています。実際に適用されるかどうかは、確定時期など具体的な経緯を確認する必要があります。
関連法令
- 刑法第241条(형법 제241조)
- 刑法第243条(형법 제243조)
- 刑法第244条(형법 제244조)
- 刑法第245条(형법 제245조)
- 憲法裁判所法第47条第3項・第4項(헌법재판소법 제47조 제3항·제4항)
- 旧電気通信基本法第48条の2(구 전기통신기본법 제48조의2)
- 情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律第42条の2(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제42조의2)
- 情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律第73条第3号(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제73조 제3호)
- 情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律第74条第1項第2号(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제74조 제1항 제2호)
- 軽犯罪処罰法第1条第41号(경범죄처벌법 제1조 제41호)
- 児童・青少年の性保護に関する法律第2条第4号・第5号(아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제2조 제4호·제5호)
注意点
- わいせつ性は、露出や表現があったという事実だけで決まるものではなく、場所・方法・程度・対象などの具体的な事情も併せて検討する必要があります。
- 判例で引用されている情報通信網に関する規定や軽犯罪処罰法の規定などは、当時の法令を基準に説明されたものです。現在適用される法令や条文は、別途確認する必要があります。
- 姦通罪に関する再審の可否は、行為の時期だけで判断せず、従前の合憲決定と有罪判決の確定時期との関係を確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
