住居侵入罪の成立要件と主な事例
相談事例19件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
住居侵入罪は、住居を占有する権利があるかどうかよりも、実際の居住者が享受する住居の平穏が侵害されたかどうかを中心に判断します。立入りの承諾があった場合でも、その承諾の真意や立入りの目的、場所の管理状況などによっては、犯罪が成立することがあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 住居侵入罪は事実上の住居の平穏を保護するものであり、占有者に正当な権利があるかどうかは、犯罪の成立を左右しません(事例1、7、14)。
- 同居人の一人が承諾していても、他の居住者の明示または推定される意思に反する場合には、住居侵入罪が成立することがあります(事例1)。
- 居住者が誤解により立入りを許可した場合や、犯罪目的を知っていれば許可しなかったと認められる事情がある場合には、承諾があったと決めつけることはできません(事例4)。
- 身体全体が入っていなくても、身体の一部が住居内に入り、事実上の平穏を害する程度に至れば、住居侵入罪が成立することがあります(事例1、6)。
- 住居は家屋の内部に限られません。共同住宅の共用階段・廊下や住居の囲繞地も、管理状況や具体的な事情によっては、住居侵入罪の客体となることがあります(事例11、13、16)。
- 一般の人の立入りが許されている飲食店であっても、営業者の明示または推定される意思に反して、犯罪目的などで立ち入れば、住居侵入罪が成立することがあります(事例1、10)。
- 昼間に窃盗目的で住居に侵入した場合は、窃盗罪の実行に着手する前でも住居侵入罪となることがあります。夜間は、住居に立ち入った段階で夜間住居侵入窃盗罪の実行に着手したとされることがあります(事例2、5)。
- 権利者が自らの権利を行使しようとする場合であっても、適法な手続を経ずに占有者の住居に立ち入ったり、自力で占有を回復したりすれば、住居侵入罪が成立することがあります(事例7、14)。
よくある質問
Q. 同居人の一人から許可を得れば、他の居住者の住居に入っても問題ありませんか?
常に問題ないとは限りません。居住者の一人の承諾が、他の居住者の意思に反しており、その意思が明示されているか、周囲の事情から推認される場合には、住居侵入罪が成立することがあります。
Q. 頭だけ窓の中に入れた場合でも、住居侵入罪が成立することがありますか?
成立することがあります。身体全体が入る必要はなく、身体の一部が入り、居住者の事実上の住居の平穏を害する程度に至れば、住居侵入罪が成立することがあります。
Q. 飲食店のように誰でも入れる場所に、犯罪目的で入っても住居侵入罪になりますか?
一般の人の立入りが許されている場所であっても、営業者の明示または推定される意思に反して立ち入れば、住居侵入罪が成立することがあります。客を装って盗聴器を設置する目的で飲食店に入った事例では、住居侵入罪が成立し得ると判断されました。
Q. 家主や賃貸人が、自分の所有する住宅に入っても住居侵入罪になることがありますか?
成立することがあります。賃借人が実際に占有している間は、所有者であっても、法律で定められた手続を経ずに勝手に立ち入れば、賃借人の住居の平穏を侵害することがあります。
Q. 集合住宅の階段や、家の門の内側の通路も住居に当たりますか?
共同住宅の共用階段や廊下は、各住戸での生活に付随し、居住者による監視・管理が予定されている部分であるため、特別な事情がない限り、住居侵入罪の客体となることがあります。門の内側の囲繞地も、住居の平穏を侵害する態様で立ち入った場合には、問題となることがあります。
Q. 昼間に物を盗む目的で住居に入ったものの、何も盗めなかった場合でも処罰されますか?
昼間に窃盗目的で住居に立ち入った行為は、それ自体が住居侵入罪となることがあります。ただし、盗む物を探す前の段階では、窃盗罪の実行に着手したとはいえないとした事例があります。
Q. 自分の権利を取り戻すために、相手が占有する建物の錠を壊して入ってもよいですか?
事例では、所有者や権利者であっても、自力救済の手段として占有中の建物に侵入すれば、住居侵入罪が成立することがあると判断されました。権利の行使は、適法な手続に従わなければなりません。
Q. 不当なロックアウトの後、事業所から出るよう求められても拒否すると、不退去罪になりますか?
ロックアウトが正当な争議行為と認められない場合、通常は立入りが認められていた事業所に入る行為は、住居侵入罪を構成しないことがあります。適法な争議行為として事業所を占拠した労働者は、不当なロックアウトの後、退去要求を拒んでも、不退去罪が成立しないことがあります。
Q. 家を出たものの、家財道具を残しておくと不退去罪になりますか?
事例では、家の鍵を返して家族とともに家を出ていれば、家財道具を残していても退去したものと認められ、不退去罪は成立しないと判断されました。退去とは、行為者の身体が住居から出ることを意味すると説明されています。
関連法令
- 刑法第319条第1項・第2項(형법 제319조 제1항·제2항)
- 刑法第329条(형법 제329조)
- 刑法第330条(형법 제330조)
- 刑法第331条第1項(형법 제331조 제1항)
- 刑法第331条の2(형법 제331조의2)
- 刑法第332条(형법 제332조)
- 刑法第342条(형법 제342조)
- 刑法第297条(형법 제297조)
- 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第3条第1項(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제3조 제1항)
- 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第8条第1項(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제8조 제1항)
注意点
- 所有者であることや権利を主張できることだけを理由に、占有者の住居へ勝手に立ち入ってよいと決めつけてはなりません。
- 立入りの許可があったかどうかだけでなく、誰が承諾したのか、また立入りの目的を知っていたなら許可したかどうかも確認する必要があります。
- 工事現場の敷地内に入った行為だけでは、現場事務所や未完成の建築物に侵入したとはいえない事例もあります。そのため、立入りの場所の構造や管理状況を区別して考える必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 처가 집안에서 간통한 때 그 상대 남자의 주거침입죄 여부
- 상습으로 다른 사람의 집에 들어가 재물을 훔친 경우 주거침입죄 성립 여부
- 공사현장의 타워크레인에 올라가 이를 점거한 경우 주거침입죄 성립 여부
- 착오로 주거에 들어오도록 승낙을 한 경우 주거침입죄가 성립되는지
- 물건 훔치려고 주거침입 후 곧 도망친 경우 처벌 여부
- 신체의 일부만 들어간 경우에도 주거침입죄에 해당하는지
- 권리자가 자신의 권리를 행사하기 위해 주거에 들어간 경우 주거침입죄가 성립하는지 여부
- 주거에 침입하여 강간하면서 상해를 입힌 경우 형사책임
- 야간에 퇴직회사에 들어가 자필서류를 가져온 경우 처벌 여부
- 대중의 출입허가장소에 범죄목적으로 출입을 한 경우 주거침입죄의 성부
- 실제 빌라의 객실에 들어가지 않고 계단에 들어가기만 하여도 주거침입죄가 성립되는지
- 부당한 직장폐쇄와 주거침입죄의 성립여부
- 위요지도 주거침입죄에 객체에 해당하는지
- 자력구제로 침입한 것도 주거침입 성립하는지
- 직장폐쇄와 주거침입
- 대문 안의 마당이나 통로가 주거에 해당하는지
- 퇴거요구를 받고 건물에서 나가면서 가재도구 등을 남겨둔 경우 퇴거불응죄 성립 여부
- 외도 현장을 촬영할 목적으로 침입하는 것도 죄인지
- 주거침입죄의 죄수
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
