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債務引受の種類と債権者による請求のガイド

相談事例15件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

債務引受には、既存の債務者が債務から解放される免責的債務引受、既存の債務者と引受人がともに責任を負う併存的債務引受、債務者と引受人との間でのみ履行を約束する履行引受があります。契約の名称だけで種類が決まるわけではなく、当事者の意思や契約内容によって、債権者が誰に請求できるかが異なります。

ひと目でわかる構図

当事者 → 債権者 → 既存の債務者 → 引受人 → 債務者と引受人が 債務引受を合意 → 引受人が債権者に 直接責任を負う合意? → はい → いいえ → 既存の債務者を 免責する合意? → 債権者が承諾した? → はい・民法第454条第1項 → 引受人に直接請求できる 併存型または有効な免責型 → 原則として直接請求できない 履行引受など、または 承諾のない免責型 → 契約名より合意内容 → 当事者の意思と契約内容を確認 → 承諾と受益意思表示 → 免責型は債権者の承諾 併存型は受益意思表示を確認 → 判決に基づく執行 → 免責型は承継執行文を取得 併存型は既存判決の効力を拡張できない

要点

  • 免責的債務引受は、引受人が債務者の地位を承継し、既存の債務者が免責される形態です。債務者と引受人との契約による場合、債権者の承諾があって初めて効力を生じます(民法第454条第1項 (민법 제454조 제1항))。
  • 併存的債務引受は、既存の債務者の債務が存続したまま、引受人も債権者に対して直接責任を負う形態です。債権者の承諾は効力発生要件ではなく、債権者は引受人に直接履行を請求できます(事例12、大法院1998年11月24日言渡し98다33765判決)。
  • 債務引受が免責的か併存的か明確でない場合は、併存的債務引受とみなされます。ただし、具体的な種類は、契約に表れた当事者の意思を解釈して判断します(事例13、大法院2002年9月24日言渡し2002다36228判決)。
  • 履行引受は、引受人が債務者に対し、債権者に対する債務を履行すると約束する形態です。特段の事情がなければ、債権者は履行引受人に直接弁済を請求できません(事例14、大法院2009年6月11日言渡し2008다75072判決)。
  • 不動産の買主が担保債務などを引き受け、その金額分を売買代金から控除してもらったとしても、その事情だけで免責的債務引受となるわけではありません。債権者が直接請求できるかどうかは、第三者に直接の権利を与える意思があったかなどを総合的に考慮して判断します(事例2、大法院1997年10月24日言渡し97다28698判決)。
  • 併存的債務引受は、第三者のためにする契約とみなされることがあり、債権者が引受人に履行を請求するなど、受益の意思表示をすれば、引受人に直接請求する権利を取得できます。ただし、併存的債務引受であることを知らずに、免責的債務引受に同意しないと表明した場合は、受益の拒絶とはみなされないことがあります(事例5、大法院2013年9月13日言渡し2011다56033判決)。
  • 免責的債務引受が認められれば、既存の債務者に対する判決を引受人に執行するため、承継執行文を取得できます。一方、併存的債務引受では、既存の債務者とは別個の債務を負担するため、既存の判決の執行力を引受人に拡張することはできません(民事執行法第31条第1項 (민사집행법 제31조 제1항))。
  • 事業譲受人が譲渡人の商号を使用しない場合でも、譲渡人の債務を引き受ける旨を債権者に個別に通知すれば、その債権者に対する弁済責任が生じることがあります(商法第44条 (상법 제44조)、事例7)。

よくある質問

Q. 債務引受契約を結びましたが、既存の債務者はもう返済しなくてもよいのですか?

それが免責的債務引受か併存的債務引受かによります。免責的債務引受であれば、既存の債務者は債務関係から離脱しますが、併存的債務引受であれば、既存の債務者の債務もそのまま残ります。種類が明確でない場合は、併存的債務引受とみなされることがあります。

事例 12, 事例 13

Q. 債権者の同意がなくても、債務引受が有効となることはありますか?

債務者と引受人との契約による免責的債務引受は、債権者の承諾があって初めて効力を生じます。一方、併存的債務引受は、債権者の承諾がなくても効力を生じることがあります。

事例 3, 事例 12, 事例 13

Q. 履行引受人が弁済しない場合、債権者はその人に直接請求できますか?

原則として、直接請求することはできません。履行引受人は、債務者との関係で債務を履行する義務を負うにとどまり、債権者に対して直接債務を負うものではありません。

事例 9, 事例 14

Q. 債務引受の種類が契約書に明記されていない場合、どのように判断しますか?

契約当事者の意思や契約内容などを解釈して判断します。免責的か併存的かが明確でない場合は、併存的債務引受とみなされます。そのため、契約書に記載された表現だけでなく、当事者間の合意内容も重要です。

事例 2, 事例 13

Q. 併存的債務引受において、債権者が引受人に直接請求するには、承諾が必要ですか?

債権者の承諾は、併存的債務引受の効力発生要件ではありません。ただし、債務者と引受人との合意が第三者のためにする契約に当たる場合、債権者が引受人に履行を請求するなど、受益の意思表示をすれば、直接請求する権利を取得できます。

事例 5, 事例 6, 事例 12

Q. 免責的債務引受が認められれば、既存の判決に基づいて引受人に直ちに強制執行できますか?

免責的債務引受によって引受人が既存の債務者の地位を承継した場合は、承継執行文を得て強制執行できます。併存的債務引受の場合、既存の判決の執行力を引受人に拡張することはできず、引受人に対する別個の請求が問題となることがあります。

事例 1

Q. 賃借人が新しい家主に異議を述べずに家賃を支払った場合、保証金返還債務の引受に同意したことになりますか?

そのような行為は黙示の承諾とみなされる余地がありますが、それだけで断定することはできません。保証金を回収できるか疑わしい状況だったかなど、具体的な事情を確認する必要があり、その後、従来の賃貸人に返還を求めた事情も考慮されることがあります。

事例 3

Q. 事業譲渡契約で商品代金債務を除外した場合でも、譲受人が支払わなければならないことはありますか?

譲受人が商号を引き続き使用しない場合でも、譲渡人の債務を引き受ける旨を債権者に個別に通知していれば、その債権者に対する弁済責任が認められることがあります。譲渡契約で当該債務を承継の対象から除外していたという事情だけで、責任が否定されるわけではありません。

事例 7

Q. 債務引受人が利息を支払った場合、消滅時効も更新されますか?

履行引受人が債務者の債務を承認したり、利息を支払ったりしても、特段の事情がなければ、債務承認による消滅時効の更新の効力は生じません。履行引受人は債権者に対する直接の債務者ではないためです。

事例 9

関連法令

  • 民法第454条第1項 (민법 제454조 제1항)
  • 民事執行法第31条第1項 (민사집행법 제31조 제1항)
  • 体育施設の設置・利用に関する法律第27条第1項 (체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제27조 제1항)
  • 商法第44条 (상법 제44조)
  • 所得税法第88条第1項 (소득세법 제88조 제1항)

注意点

  • 契約書に「債務を引き受ける」と記載されていても、直ちに免責的債務引受であると断定することはできません。債務者が免責されるかどうかと、債権者に直接の権利を与える意思があるかどうかの両方を確認する必要があります。
  • 免責的債務引受に対する黙示の承諾が認められるかどうかは、事案によって異なります。異議を述べなかったことや、引受人に賃料を支払ったことだけで、承諾が確定するわけではありません。
  • 消滅時効の期間は、債務の性質によって異なることがあります。事例で扱われた商事債務については、免責的債務引受後も従来の商事時効期間が維持されると説明されていますが、これをすべての債務にそのまま当てはめてはなりません。
  • 事業譲受人の弁済責任や、スポーツ施設業の譲受人による債務の承継は、適用される法律や具体的な事情によって異なることがあるため、一般的な債務引受の原則とは区別する必要があります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 면책적채무인수와 승계집행문부여
  2. 병존적 채무인수와 이행인수의 구별
  3. 면책적 채무인수에 대한 묵시적 승낙
  4. 면책적 채무인수와 소멸시효기간
  5. 면책적 채무인수를 승낙하지 아니한다는 의사표시를 한 채권자가 다시 중첩적 수익의 의사표시를 하여 인수인에 대한 채권을 취득할 ...
  6. 채무자와의 계약에 의한 채무인수의 성질
  7. 영업양도와 채무인수
  8. 부담부증여와 양도취득세
  9. 이행인수인이 채권자에 대하여 채무자의 채무를 승인한 경우, 시효중단 사유가 되는 채무승인의 효력이 발생하는지 여부
  10. 제3자의 보증적 채무인수가 있는 때의 이행최고의 상대방
  11. 채무자의 의사에 반하는 채무인수
  12. 중첩적 채무인수에서의 채권자의 승낙
  13. 채무인수가 면책적인 것인지 병존적인 것인지 불분명할 경우
  14. 이행인수인에 대한 채무 이행 청구
  15. 채무인수의 방법

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。