名誉に関する罪:名誉毀損・侮辱罪ガイド
相談事例28件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
名誉毀損罪では、特定の人の社会的評価を低下させる具体的な事実を公然と摘示したかどうかが、侮辱罪では、事実を摘示せずに侮蔑的な表現をしたかどうかが重要です。表現の内容や文脈、相手の範囲、伝播の可能性、公共の利益などを併せて検討する必要があるため、発言や投稿だけから一律に判断することは困難です。
ひと目でわかる構図

要点
- 名誉毀損罪における事実の摘示とは、過去または現在の具体的な事実関係に関する陳述でなければなりません。間接的な表現であっても、特定の事実を暗示し、社会的評価を低下させるほど具体的であれば、これに当たることがあります(刑法第307条(형법 제307조)、事例3・5・12)。
- 被害者は特定されなければなりませんが、実名を明らかにする必要はありません。ユーザー名や集団を指す表現だけでも、周囲の事情から誰を指しているか分かる場合には、特定されることがあります(事例4・14)。
- 公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状態をいいます。一人にしか話していない場合でも、伝播の可能性を認識し、その危険を受け入れていたかなどが問題となることがあります(事例5・10・15・21・25)。
- 真実の事実を摘示した場合も名誉毀損が問題となることがありますが、刑法第307条第1項(형법 제307조 제1항)の行為が真実の事実に関するもので、専ら公共の利益に関する場合は処罰されません(刑法第310条(형법 제310조)、事例7・13)。
- 出版物等による名誉毀損罪では、誹謗する目的が必要です。公共の利益に関する表現については、特段の事情がない限り誹謗する目的が否定されることがあり、刑法第310条(형법 제310조)はこの罪には適用されません(刑法第309条(형법 제309조)・第310条(형법 제310조)、事例2・6)。
- 侮辱罪では、具体的な事実を摘示せずに、社会的評価を低下させるような抽象的な判断や侮蔑的な感情を表現した場合が問題となります。無礼または下品な言葉であっても、文脈上、人格に対する評価を低下させる侮辱に当たらないことがあります(刑法第311条(형법 제311조)、事例5・8・20・23)。
- オンラインの投稿については、多数の利用者が閲覧できるか、事実を摘示したか、誹謗する目的があったかなどを検討する必要があります。消費者の口コミや公的な関心事に関する批判については、公共の利益や表現の目的も併せて考慮します(情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第70条(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조)、事例1・3・11)。
- 名誉毀損・侮辱事件では、告訴の取消しなどを行う時期と提出先が重要です。告訴の取消しは第一審判決の言渡し前まで可能であり、起訴後は裁判を担当する裁判所に提出しなければなりません(刑事訴訟法第232条(형사소송법 제232조)・第327条(형사소송법 제327조)、事例22)。
よくある質問
Q. インターネットに悪い口コミを投稿すると、名誉毀損罪になりますか?
利用者の口コミが直ちに名誉毀損罪に当たるわけではありません。実際に経験したサービスについての内容か、公共の利益のための表現か、誹謗する目的があったか、また投稿の範囲や表現方法などを併せて検討する必要があります。情報通信網を通じた名誉毀損罪では、誹謗する目的が争点にもなります。
Q. 事実でない内容を遠回しに言ったり、ほのめかしたりしても名誉毀損になりますか?
事実を直接記載していなくても、表現全体の趣旨から具体的な事実の存在を暗示し、特定の人の社会的評価を低下させるおそれがあれば、事実の摘示に当たることがあります。ただし、表現が意見や評価にとどまるのか、具体的な事実を伝えているのかは、使われた言葉や文脈などを踏まえて判断します。
Q. 一人にしか話していなくても、公然性が認められることはありますか?
一人に対して述べたことでも、不特定または多数の人に伝わる可能性があれば、公然性が認められることがあります。ただし、伝播の可能性だけで常に認められるわけではなく、その可能性を認識し、その危険を受け入れていたかなど、具体的な事情を検討する必要があります。相手に耳打ちした場合のように、伝播の可能性がないと考えられる事情もあります。
Q. 実名の代わりにインターネット上のユーザー名や団体名を使っても、被害者は特定されますか?
実名を必ず記載しなければならないわけではなく、表現や周囲の事情を総合して特定の人だと分かる場合には、被害者が特定されることがあります。一方、ユーザー名だけでは誰のことか分からず、ほかの手掛かりもない場合には、被害者の特定が認められないことがあります。集団を指す表現についても、その範囲に属する特定の人が明らかかどうかによって判断が異なります。
Q. 真実の事実を公益のために知らせた場合、処罰されませんか?
刑法第310条(형법 제310조)は、刑法第307条第1項(형법 제307조 제1항)の行為が真実の事実に関するもので、専ら公共の利益に関する場合は処罰しないと定めています。公共の利益には、特定の社会集団やその構成員全体の関心や利益も含まれることがあります。表現の内容や対象の範囲、目的、方法、名誉侵害の程度などを併せて考慮します。また、この規定は出版物等による名誉毀損罪には適用されません。
Q. 悪口や容姿をけなす表現は、すべて侮辱罪になりますか?
侮辱罪は、事実を摘示せずに、社会的評価を低下させるような抽象的な判断や侮蔑的な感情を表現したかどうかが判断の基準となります。表現が無礼または下品であっても、発言の経緯や全体の文脈から見て、相手の人格的価値に対する社会的評価を低下させる表現でなければ、侮辱罪が成立しないことがあります。
Q. 公務員や地方公共団体を批判する文章も、名誉毀損になることがありますか?
公務員の公的な活動や公的な関心事に関する批判は、表現の自由と公共の利益を考慮して判断します。ただし、公的な事柄に関する表現であっても、許容される誇張の範囲を超えた明白な虚偽の事実に基づく、悪意のある攻撃や、著しく相当性を欠く攻撃は制限されることがあります。国や地方公共団体そのものは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪の被害者になり得ないとした事例もあります。
Q. 示談書を作成すれば、名誉毀損・侮辱の裁判は自動的に終了しますか?
自動的に終了するわけではありません。事例によると、告訴の取消しや処罰を望まない旨の意思表示の撤回は、第一審判決の言渡し前までに行う必要があります。起訴後は、その事件を審理する裁判所に提出しなければなりません。第一審判決の言渡し前までに裁判所に提出されていなければ、公訴棄却の判決を受けられないことがあります。
関連法令
- 刑法第20条(형법 제20조)
- 刑法第307条第1項・第2項(형법 제307조 제1항·제2항)
- 刑法第309条第1項・第2項(형법 제309조 제1항·제2항)
- 刑法第310条(형법 제310조)
- 刑法第311条(형법 제311조)
- 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第70条第1項・第2項(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조 제1항·제2항)
- 憲法第124条(헌법 제124조)
- 消費者基本法第4条(소비자기본법 제4조)
- 刑事訴訟法第232条第1項・第3項(형사소송법 제232조 제1항·제3항)
- 刑事訴訟法第327条第5号・第6号(형사소송법 제327조 제5호·제6호)
注意点
- 公然性は、実際に複数の人が聞いたかどうかだけで判断されるものではありません。一人に対する発言でも、伝播の可能性や、その可能性の認識・受容の有無が争点となることがあります。
- 表現が事実か意見か、被害者が特定されるか、社会的評価を低下させるほど具体的かは、文言だけでなく、全体の文脈や周囲の事情によって異なります。
- 刑法第310条(형법 제310조)による公共の利益を理由とした処罰の除外は、刑法第307条第1項(형법 제307조 제1항)の場合に関するものです。事例では、出版物等による名誉毀損罪には適用されないと説明されています。
- 告訴の取消しや処罰を望む意思の撤回は、第一審判決の言渡し前までに行う必要があります。起訴後は、捜査機関ではなく、その事件を審理する裁判所に提出しなければなりません。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 소비자가 인터넷에 이용 후기를 게시한 경우 명예훼손죄의 성립 여부
- 공공의 이익을 위한 경우 출판물 등에 의한 명예훼손죄 여부
- 인터넷에 악성댓글을 게재한 경우 명예훼손죄의 성립 여부
- 인터넷에 허위사실을 게시한 경우 명예훼손죄 성립 여부
- 말다툼 중 사기꾼이라고 한 경우 명예훼손죄 성립 여부
- 인쇄물 몇 장을 배포한 경우 출판물 등에 의한 명예훼손 성립 여부
- 형법 제310조의 위법성조각사유인 ‘오로지 공공의 이익에 관한 때’의 의미와 판단 기준
- 신고를 받고 출동한 경찰에게 욕설을 한 경우 모욕죄의 성립 여부
- 인터넷에 타인에 대한 의견을 게시한 경우 명예훼손죄의 성립 여부
- 남편친구에게 남편명예를 훼손할 서신을 보낸 경우 처벌 여부
- 대통령에 대한 정책비판 등에 관한 동영상 게재가 명예훼손에 해당하는지
- 명예훼손죄 성립에 필요한 ‘사실의 적시’ 정도
- 형법 제310조의 위법성조각사유인 ‘공공의 이익’의 의미
- 피해자를 집합적 명사로 표현한 경우 명예훼손죄 성립 여부
- 명예훼손죄에서 ‘공연성’의 의미
- 기자회견이 허위사실 적시에 의한 명예훼손이 되기 위한 요건
- 다른 종교의 신앙 대상을 우스꽝스럽게 묘사하는 것 등이 허용되는지
- 국가나 지방자치단체가 명예훼손죄의 피해자가 될 수 있는지
- 명예훼손죄가 성립하기 위한 '사실의 적시'와 그 정도
- 모욕죄에서 말하는 ‘모욕’의 의미 및 위법성조각사유
- 명예훼손죄에 있어서 ‘공연성’의 의미
- 친고죄에서 고소취소 시기 및 그 상대방
- 모욕죄에서 말하는 ‘모욕’의 의미
- 인터넷 게임 채팅창에 외모 비하 발언을 한 경우 명예훼손죄의 성립 여부
- 명예훼손죄에 있어서 ‘공연성’의 의미
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
