不正小切手取締法違反罪のガイド
相談事例31件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
小切手が不渡りになったという事実だけで、直ちに刑事責任が成立するわけではありません。発行時に支払拒絶を予見していたか、支払拒絶の事由が法定の事由に当たるか、小切手が回収されたかなどを確認する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 小切手契約を締結せずに小切手を振り出した場合や、取引停止処分を受けた後に振り出した場合など、法定の不正小切手を振り出すと処罰されることがあります。預金不足などにより呈示日に支払われない状態にした場合も、処罰の対象となることがあります(不正小切手取締法第2条第1項・第2項 (부정수표단속법 제2조 제1항·제2항))。
- 預金不足などにより支払われない結果を発行時に予見していた場合、未必的な予見だけでも責任が成立することがあります。ただし、その結果を予見していなかった場合や、支払呈示されないと信じたことに正当な理由がある例外的な場合には、責任を負わないことがあります(大法院2010年9月30日言渡し2010ド6490判決 (대법원 2010. 9. 30. 선고 2010도6490 판결))。
- 不渡りの事由は、預金不足、取引停止処分、小切手契約の解除または解約に限られます。その他の事由により支払いが拒絶された場合、第2条第2項違反罪が成立しないことがあります(大法院2006年10月26日言渡し2006ド5147判決 (대법원 2006. 10. 26. 선고 2006도5147 판결))。
- 第2条第2項・第3項の罪については、振出人が小切手を回収した場合、または回収できなかったとしても小切手所持人が明示的に処罰を望まない意思を示した場合、その意思に反して公訴を提起することはできません。共犯者が小切手を回収した場合も、その効力が他の共犯者に及ぶことがあります(不正小切手取締法第2条第4項 (부정수표단속법 제2조 제4항))。
- 小切手金に相当する額を弁済供託し、所持人が受領したというだけでは、小切手の回収または処罰を望まない意思の表示に当たらないことがあります(大法院1994年10月21日言渡し94ド789判決 (대법원 1994. 10. 21. 선고 94도789 판결))。
- 白地小切手も原則として法律の適用を受けることがありますが、発行目的や契約内容などに照らして流通可能性がなく、将来の支払呈示時に取引停止状態にあることが発行時に明らかに予想される特別な場合には、例外が認められることがあります(大法院2013年12月26日言渡し2011ド7185判決 (대법원 2013. 12. 26. 선고 2011도7185 판결))。
- 白地小切手を補充した者は、補充行為だけで小切手の振出人または作成者になるわけではありません。振出人は補充権の範囲を超える金額について責任を負わず、補充権の消滅時効が完成した後の補充は、適法な補充と認められないことがあります(大法院1981年9月8日言渡し81ド1495判決 (대법원 1981. 9. 8. 선고 81도1495 판결);大法院2001年11月27日言渡し2001ド3184判決 (대법원 2001. 11. 27. 선고 2001도3184 판결))。
よくある質問
Q. 小切手が不渡りになったら、振出人は必ず処罰されますか?
いいえ。第2条第2項違反が成立するには、法定の事由により支払われなかったことに加え、発行時に支払われない結果を予見していたかどうかも検討する必要があります。不渡りになったという事実だけで責任が確定するわけではありません。
Q. 小切手を他人に貸したのに不渡りになった場合、誰が責任を負いますか?
事例では、小切手を振り出した者または作成した者が責任主体であり、小切手を借りて約束した者が代わりに刑事責任を負うわけではないと説明されています。ただし、振出人に故意または過失があったかなど、具体的な責任要件については別途検討する必要があります。
Q. 所持人が小切手を呈示しないと約束していたのに不渡りになった場合、処罰されることがありますか?
その約束や発行の経緯だけで、通常は責任を免れることは困難です。発行時に支払われない結果を予見していなかった場合や、支払呈示されないと信じたことに正当な理由がある例外的な場合には、異なる判断となることがあります。
Q. 不渡り小切手の金額を弁済供託すれば、刑事責任を免れますか?
事例によれば、小切手の額面金額に相当する額を弁済供託し、所持人が受領したとしても、小切手を回収した場合や、所持人が明示的に処罰を望まない意思を示した場合には当たらないことがあります。したがって、供託だけで公訴を提起できなくなるとは限りません。
Q. 共犯者が小切手を回収した場合、他の共犯者も公訴を提起されなくなりますか?
事例で示された判例は、共犯者が不正小切手を回収した場合、その効力は他の共犯者にも及ぶとしています。実際に回収した共犯者が他の共犯者の処罰を望んでいても、結論は変わらないと説明しています。
Q. 白地小切手の金額を合意した範囲より大きく記入して不渡りにした場合、振出人は全額について責任を負いますか?
事例によれば、振出人は白地補充権の範囲内で責任を負うことがありますが、権限を超えて補充された金額についてまで不正小切手取締法違反の罪の責任を負うわけではありません。補充した者の行為が別途どのような法的責任を生じさせるかは、この事例だけからは断定できません。
Q. 振出日が空欄のまま、または後から訂正された小切手が支払拒絶された場合、処罰されることがありますか?
振出日が補充されないまま呈示された場合、適法な支払呈示とは認められず、第2条第2項違反罪が成立しにくいとする事例があります。一方、振出人が所持人の了解のもとで振出日を適法に訂正し、訂正後の日付を基準として呈示期間内に呈示された場合には、責任を負うことがあります。振出人の同意や委任なく他人が訂正した場合は、異なる判断となることがあります。
関連法令
- 不正小切手取締法第2条第1項・第2項・第3項・第4項 (부정수표단속법 제2조 제1항·제2항·제3항·제4항)
- 不正小切手取締法第3条 (부정수표단속법 제3조)
- 不正小切手取締法第4条 (부정수표단속법 제4조)
- 不正小切手取締法第5条 (부정수표단속법 제5조)
- 小切手法第3条 (수표법 제3조)
- 小切手法第51条 (수표법 제51조)
- 銀行法第1条 (은행법 제1조)
- 不正小切手取締法施行令第2条第1項 (부정수표단속법 시행령 제2조 제1항)
- 刑事訴訟法第310条の2 (형사소송법 제310조의2)
注意点
- 小切手を回収した場合や処罰を望まない意思を表示した場合、事例では、第1審判決の言渡し前に行われていなければ、公訴を制限する効果が認められないことがあると説明されています。
- 弁済供託や小切手金の支払いだけで、小切手の回収または所持人による明示的な処罰を望まない意思の表示が認められるわけではありません。
- 白地小切手については、補充権の範囲や消滅時効、発行目的および流通可能性によって結論が異なることがあります。
- 小切手が支払拒絶された理由と発行時の事情を確認する必要があり、不渡りになったという事実だけで犯罪の成立を断定してはなりません。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 수표부도 후 변제공탁 한 경우 부정수표단속법 위반 여부
- 수표가 지급거절된 경우에도 처벌되지 않는 경우
- 백지수표가 부도가 났더라도 예외적으로 부정수표단속법위반죄가 성립하지 않는 경우
- 부도수표를 회수할 경우 형사책임을 면할 수 있는지
- 빌려준 당좌수표 부도처리 시 부정수표단속법위반의 책임자
- 백지수표가 부도난 경우 부정수표단속법 위반 여부
- 백지보충권 소멸시효 완성 후 보충된 수표 부도된 때 처벌 여부
- 부정수표가 부정수표가공범에 의하여 회수된 경우, 그 공범이 다른 공범자의 처벌을 원하는 경우에도 공소를 제기할 수 없는지 여부...
- 부정수표단속법 2조 1항 2호 소정의 "금융기관"의 범위
- 수표발행자가 피사취신고를 한 경우 부정수표단속법 위반 여부
- 백지수표를 보충한 자도 부정수표단속법 위반으로 처벌되는지
- 백지 보충없이 지급제시가 있을 경우 그 수표의 발행행위가 부정수표단속법 제2조 제2항 위반죄를 구성하는지 여부
- 발행한도액 초과한 가계수표가 부도된 경우 형사처벌
- 백지보충권의 범위를 넘은 금액에 대해 책임을 지는지 여부
- 타인의 기망에 의하여 발행된 수표가 부도된 경우 부정수표단속법 제2조제2항에 해당여부
- 공범이 부정수표를 회수한 경우 처벌되는지 여부
- 발행일의 정정과 부도수표 여부 (2)
- 수표금액의 지급 또는 거래정지처분 면탈 목적의 허위신고의 요건
- 발행일의 정정과 부도수표 여부 (1)
- 수표부도의 고의
- 부도수표 사본의 증거능력
- 백지수표의 위조와 벌금액
- 수표부도의 사유는 제한적인지
- 부정수표단속법위반죄와 무고죄의 죄수관계
- 명의차용인도 부정수표 단속법 제4조 위반죄의 주체가 될 수 있는지
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
