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離婚慰謝料の請求基準と注意点

相談事例10件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

離婚慰謝料とは、婚姻破綻に責任のある人に対し、精神的損害の賠償を請求するものであり、財産分与とは別のものです。請求できるかどうかや金額は、破綻に至った経緯や責任の程度、請求時期、許したかどうかなど、具体的な事情によって異なります。

ひと目でわかる構図

関係する人 → 請求する人 → 配偶者 → 婚姻破綻に関わった第三者 → 婚姻破綻による精神的損害について 慰謝料を請求したい → 婚姻破綻に相手の責任があるか? → はい → 双方に責任がある場合 相手の責任が重いといえるか? → いいえ → 慰謝料請求は 難しい場合がある → 請求権が時期や許しによって 失われていないか? → 慰謝料を請求できる 可能性がある → いいえ・協議離婚後の期限経過など 民法第766条 → 金額を決める事情 → 有責行為の経緯や程度、破綻への責任、 当事者の年齢や財産状態を確認 → 財産分与との違い → 慰謝料は精神的損害の賠償であり 財産分与とは別 → 支払われない場合 → 確定判決に従わない場合は 履行命令や強制執行を検討

要点

  • 慰謝料は、婚姻破綻による精神的損害を賠償するものであり、共同で形成した財産を分ける財産分与とは目的が異なります。慰謝料の金額は、有責行為の経緯や程度、破綻の原因と責任、当事者の年齢や財産状態など、さまざまな事情を考慮して決めます(大法院2003므2251判決)。
  • 協議離婚の際に慰謝料を決めていなかった場合、事例では離婚届の提出日から3年以内に請求しなければならないと案内しています(民法第766条(민법 제766조))。
  • 婚姻破綻について双方に責任があり、その程度が同等であれば、慰謝料の請求は難しい場合があります。ただし、責任の程度を区別できる場合は、請求できる可能性があります(大法院93므1273判決)。
  • 配偶者の不貞行為を許した場合、その行為に基づく離婚請求権と慰謝料請求権が消滅することがあり、その後に婚姻関係が再び破綻しても、すでに消滅した請求権を再度主張することは困難です(ソウル家庭法院96드96056判決)。
  • 婚姻関係がすでに回復不能なほど破綻した後に第三者との不貞行為があった場合、その行為によって夫婦共同生活が侵害されたとは認められにくく、慰謝料の請求が難しい場合があります(大法院2011므2997判決)。
  • 婚姻生活のための費用や結納品・婚約時の贈答品については、原則として離婚を理由に返還を請求したり、それに相当する額の損害賠償を請求したりすることは困難です。ただし、婚姻が成立しなかったのと同じとみなせる特別な事情がある場合は、例外となることがあります(大法院2014므329, 336, 343判決)。
  • 婚姻を破綻させた第三者に、故意または過失によって精神的損害を与えたことが認められれば、慰謝料を請求できます。不貞行為の相手方のほか、ひどい虐待や干渉をした家族などが事例として挙げられています(民法第750条(민법 제750조))。
  • 確定した慰謝料判決に相手方が従わない場合、家庭裁判所に履行命令を申し立てるか、相手方の財産に対して強制執行を行う方法が考えられます(家事訴訟法第64条(가사소송법 제64조))。

よくある質問

Q. 協議離婚の際に慰謝料を決めていませんでしたが、後から請求できますか?

事例の案内によると、協議離婚をした場合でも、慰謝料について別途合意していなければ請求できますが、離婚届の提出日から3年以内に行使しなければなりません。その期間を過ぎた場合、請求は難しい可能性が高いです。

事例 1

Q. 慰謝料はどのような基準で決まりますか?

有責行為に至った経緯や程度、婚姻破綻の原因と責任、当事者の年齢や財産状態など、さまざまな事情を考慮して決めます。一律に定められた金額が適用されるわけではありません。

事例 6

Q. 配偶者の不貞行為を許した後でも、慰謝料を請求できますか?

事例では、不貞行為を事後に許した場合、その行為に基づく慰謝料請求権が消滅することがあると説明しています。許したことの意味や当時の事情によって異なるため、許した後は過去の行為だけを根拠として請求することが難しい場合があります。

事例 7

Q. 双方に落ち度がある離婚でも、慰謝料を受け取れますか?

双方に婚姻破綻の責任があり、その程度が同等であれば、慰謝料の請求は難しい場合があります。ただし、過失の先後関係や程度、破綻への影響などに違いがあり、責任の程度を区別できる場合は、請求できる可能性があります。

事例 8

Q. 離婚せずに、配偶者と不貞行為をした相手に慰謝料を請求できますか?

事例の妾契約に関する説明によると、妾関係による損害賠償は、婚姻関係が破綻に至っていなくても請求できます。ただし、妾関係を許したことが請求権の放棄と解釈される場合は、請求が制限される可能性があります。

事例 4

Q. 別居中に配偶者が他の人と会っていた場合、慰謝料を請求できますか?

別居しているというだけで結論が決まるわけではありません。すでに夫婦共同生活が回復不能なほど破綻し、回復する意思もなかった場合は、その後の不貞行為について慰謝料を請求することが難しい場合があります。

事例 2

Q. 結婚式の費用や結納品・婚約時の贈答品は、離婚する際に返してもらえますか?

原則として、婚姻生活のために使った費用や、結納品・婚約時の贈答品の返還、またはそれに相当する額の損害賠償を請求することは困難です。ただし、婚姻が成立しなかったのと同じとみなせるほど特別な事情がある場合は、例外となることがあります。

事例 3

Q. 慰謝料の支払判決を得たのに相手方がお金を支払わない場合、どうすればよいですか?

家庭裁判所に履行命令を申し立てるか、相手方の財産に対して強制執行を行う方法が考えられます。強制執行には差押えや競売の手続が必要となる場合があり、時間がかかることがあります。

事例 5

関連法令

  • 民法第766条(민법 제766조)
  • 民法第750条(민법 제750조)
  • 家事訴訟法第64条(가사소송법 제64조)

注意点

  • 協議離婚の慰謝料請求は、事例では離婚届の提出日から3年以内に行使しなければならないと案内しています。請求を先延ばしにしないよう注意が必要です。
  • 不貞行為を許した事実がある場合、慰謝料請求権が消滅したと解釈される可能性があるため、許した経緯やその意味が争点となることがあります。
  • 婚姻破綻後の不貞行為かどうか、破綻についてどちらにより大きな責任があるかは、具体的な事実関係によって異なることがあります。
  • 慰謝料の判決があっても、相手方が自発的に支払わない場合は、履行命令や強制執行の手続を別途検討する必要があります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 합의 이혼 시 위자료 청구권의 행사기간
  2. 혼인 파탄 이후 발생한 제 3자의 부정행위에 대한 위자료 청구 가부
  3. 혼인 생활비용 및 예물 등에 대한 위자료 반환청구 가부
  4. 첩계약을 한 상대방에 대하여 이혼 소송없는 위자료 청구 가부
  5. 이혼으로 위자료 확정 후 현실적 급부방법
  6. 이혼 시 위자료 산정 참작 기준
  7. 간통 용서 후 다시 이혼청구 시 이전 간통을 원인으로 한 위자료 청구가부
  8. 쌍방 귀책 이혼 시 위자료 청구 가부
  9. 이혼에 원인을 제공한 제 3자에 대한 위자료 청구 가부
  10. 이혼 후 동의 없는 재결합에 대한 위자료 청구

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。