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横領罪と背任罪―成立要件と事例

相談事例88件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

横領は、他人の財物を保管する者が、それを自分のもののように処分したり、返還を拒んだりした場合に問題となります。背任は、他人の事務を処理する者が任務に違反し、財産上の利益を得て本人に損害を与えた場合に問題となります。契約に違反したという事情だけで直ちに犯罪となるわけではなく、財物の所有・保管関係や委ねられた事務の性質、損害または損害発生の危険があったかを検討する必要があります。

ひと目でわかる構図

関係者 → 財物や事務を委ねる人 → 財物を保管する人・事務を任される人 → 損害を受ける本人 → 財物を処分したり 任された事務に反したりした → 他人の財物を 保管していた? → はい(刑法第355条第1項) → いいえ → 自分のもののように処分したり 返還を拒んだりした? → はい → 信任に基づく他人の事務に反し 利益を得て損害やその危険を生じさせた? → はい(刑法第355条第2項) → 横領罪は保管と不法領得が要件 契約違反だけで直ちに犯罪とは限らない → 背任罪が問題となる 任された事務や損害・危険を確認 → 所有と保管の関係 → 委ねられた事務の性質 → 不法領得の意思や損害・危険 → 財物の所有者と 事実上・法律上の支配を確認 → 通常の契約上の債務か 信任に基づく財産管理かを確認 → 処分の意思や行為、 現実の損害または発生の危険を確認

要点

  • 横領罪は、他人の財物を保管する立場と不法領得の意思を要件とします。保管とは、財物に対する事実上または法律上の支配を意味します(刑法第355条第1項 (형법 제355조 제1항); 事例14、23)。
  • 背任罪にいう「他人の事務」は、通常の契約上の債務とは区別されます。関係の本質が、信任に基づいて他人の財産を保護・管理することにあるかが重要です(刑法第355条第2項 (형법 제355조 제2항); 事例10、18、20、22)。
  • 背任罪における損害には、現実の損害だけでなく、財産上の損害が発生する危険も含まれることがあります。その後に債務を弁済したり、損害が回復したりしたという事情だけで、すでに成立した犯罪がなくなるわけではありません(事例4、8、24)。
  • 不動産の名義信託では、その類型によって横領罪の成否が異なります。契約名義信託や中間省略登記型の名義信託では、名義受託者が信託者の財物を保管する者であるとは認められないことがあります。一方、宗中の不動産や一定の既存の名義信託に関する事例では、処分が横領罪に当たることがあります(事例1、2、12、13)。
  • 不動産の売主が手付金だけを受け取った状態で二重売買をした場合と、中間金まで受け取った後に二重売買をした場合とでは、判断が異なることがあります。中間金の受領後は、所有権移転登記に協力する義務が認められることがあります(事例11)。
  • 譲渡担保権者が担保物を処分または清算しなかった行為について、その義務は自己の事務に当たるため背任罪は成立しないとした事例があります。一方、担保設定者が担保価値を不当に減少させたり、担保権者による権利行使を困難にしたりする行為は、背任罪が問題となることがあります(事例3、7、15、16)。
  • 業務上横領・業務上背任では、業務上の立場と任務違反が認められるかが重要です。業務上の立場にない共謀者は、業務上背任罪ではなく、単純背任罪により処罰されることがあります(刑法第356条・第33条ただし書 (형법 제356조, 제33조 단서); 事例8、9、21)。
  • 横領罪の利得額や損害額は、名目上の金額だけで決めることは困難です。担保が設定された不動産については、実際の交換価値などを考慮して評価する必要があることがあります(事例5、8、25)。

よくある質問

Q. 名義信託された不動産を名義受託者が売却すると、必ず横領罪になりますか?

必ずしもそうとは限りません。契約名義信託では、名義信託者が不動産の所有権を取得できず、横領罪が成立しないことがあります。また、中間省略登記型の名義信託でも、事例では横領罪が否定されています。一方、宗中の不動産や既存の名義信託に関する建物の事例では、処分行為が横領罪に当たると判断されることがあるため、名義信託の類型や経緯を検討する必要があります。

Q. 不動産売買契約後、手付金だけを受け取った売主が二重に売却すると、背任罪になりますか?

事例では、手付金だけを受け取った状態であれば、売主は手付金の倍額を返還して契約を解除できるため、背任罪にいう「他人の事務を処理する者」とは認め難いと説明されています。一方、中間金まで受け取った後に二重売買をした場合は、所有権移転登記に協力する義務が認められることがあります。

Q. 契約に違反して相手方に損害を与えた場合、背任罪が成立しますか?

契約違反だけで直ちに背任罪が成立するわけではありません。当事者間の関係が単なる債権・債務関係を超え、他人の財産を保護・管理する信任関係に当たるか、行為者が他人の事務を処理する立場にあったかを検討する必要があります。

Q. 背任によって実際の損害が発生していなくても、処罰されることがありますか?

財産上の損害には、現実に発生した損害だけでなく、損害が発生する危険も含まれることがあります。そのため、担保能力を失わせる危険や、会社に保証債務を負担させる危険を生じさせた場合には、その後に債務を弁済したり、損害が回復したりしても、背任罪が問題となることがあります。

Q. 譲渡担保物を著しく安い価格で売却したり、清算金を返還しなかったりすると、背任罪になりますか?

事例では、譲渡担保権者が担保権を実行するために目的物を処分したり、清算したりすることは、原則として自己の事務に当たるため、著しく安い価格での処分や清算義務の不履行だけでは背任罪は成立しないと判断されています。ただし、担保設定者が担保価値を不当に減少させる行為などは、別途、背任罪が問題となることがあります。

Q. 持込車両の車主や車両の保管者が、会社の同意なく車を処分すると横領罪になりますか?

事例によれば、他人所有の車両を引き渡されて保管する者が、これを事実上処分した場合、横領罪が成立することがあります。車両の登録名義人でなくても、また保管を直接委託された者でなくても、持込車両の運行委託を受けた車主、またはその者から保管を委託された者による処分に、この法理が適用されることがあります。

Q. 会社のお金を個人口座に移した後で返せば、業務上横領罪は成立しませんか?

事後に返還または弁償する意思があったという事情だけで、不法領得の意思が否定されるわけではありません。会社の財物を業務上保管する者が、それを自分のお金のように処分したか、犯行前に別個の債権と相殺して清算するなどの特別な事情があったかを検討する必要があります。

Q. 不正な請託の対価を退職後に受け取った場合、背任収財罪は成立しませんか?

退職後に財物を受け取った場合でも、在職中に他人の事務を処理するに当たり不正な請託を受け、その請託に関連して財物を受け取ったのであれば、背任収財罪が成立することがあります。財物を受け取った時点で、関連する職務を現実に担当していたことが必ずしも必要なわけではありません。

Q. 担保として提供した不動産に関する横領の利得額は、時価と根抵当権の極度額のどちらを基準に算定しますか?

事例では、不動産の時価のみを基準とするのではなく、根抵当権などの負担を考慮した実際の交換価値を基準に、利得額を算定すべきだと説明されています。具体的な算定に当たっては、設定された担保の範囲や不動産の価値など、事実関係を確認する必要があります。

関連法令

  • 刑法第33条 (형법 제33조)
  • 刑法第355条第1項・第2項 (형법 제355조 제1항·제2항)
  • 刑法第356条 (형법 제356조)
  • 刑法第357条第1項 (형법 제357조 제1항)
  • 民法第265条 (민법 제265조)
  • 民法第565条 (민법 제565조)
  • 不動産実権利者名義登記に関する法律第3条・第4条・第8条・第11条・第12条 (부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제3조·제4조·제8조·제11조·제12조)
  • 仮登記担保等に関する法律第3条・第4条 (가등기담보 등에 관한 법률 제3조·제4조)
  • 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条第2号・第18条第2項 (부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호·제18조 제2항)
  • 旅客自動車運送事業法第21条第1項・第24条 (여객자동차 운수사업법 제21조 제1항·제24조)
  • 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条第1項 (특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조 제1항)

注意点

  • 名義信託された不動産に関する横領の成否は、名義信託の類型、合意の時期、売主の認識など、具体的な事実関係によって異なることがあります。
  • 背任罪の判断では、契約違反の有無だけでなく、「他人の事務」を委ねられた立場にあったか、任務に違反したか、財産上の損害または損害発生の危険があったかを併せて検討する必要があります。
  • 担保物の処分に関する事件では、処分時の不動産価値や先順位の権利、担保価値が減少したかどうかが重要となることがあります。
  • 事例で紹介された法理や結論は、それぞれの事例の事実関係に基づくものです。実際の事件では、契約内容や財物の所有・保管関係などを別途確認する必要があります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 계약명의신탁에서 수탁자가 목적물을 처분한 경우 횡령죄 여부
  2. 수탁자가 명의신탁부동산을 임의처분 한 경우 횡령죄의 성립 여부
  3. 양도담보 목적물을 부당하게 염가로 처분한 경우 배임죄 성부
  4. 전세권설정계약 후 타에 근저당권설정등기를 경료해 준 경우
  5. 회사영업비밀을 사외 유출한 경우 그 죄책과 손해액 산정방법
  6. 명의신탁은 종중토지를 담보로 근저당설정 및 매도까지 한 경우 횡령죄 여부
  7. 이중으로 동산양도담보권을 설정해준 경우 형사책임
  8. 비신분자가 신분자와 업무상배임죄를 범한 경우의 처벌
  9. 택시회사 소속 택시기사가 운송수입금 일부를 식대 등으로 사용한 경우
  10. 임대인이 임차인에게 소유권 취득 사실을 알리겠다는 약정을 어긴 경우
  11. 부동산 매도인이 계약금을 받고 이중매도한 경우 배임죄 여부
  12. 종중부동산의 명의수탁자가 이를 임의처분한 경우 횡령죄 여부
  13. 중간생략형 명의신탁에서 수탁자가 목적물을 처분한 경우 횡령죄 여부
  14. 지입차주가 지입회사의 승낙 없이 차량을 처분한 경우 횡령죄 여부
  15. 양도담보설정계약 후 기존 근저당권자에게 지상권등기해 준 경우
  16. 저당권이 설정된 자동차를 매도하는 경우 배임죄 여부
  17. 과반수 지분권에 기한 건물 사용·수익에 대한 결정에 따라 건물 임대수익을 분배하면서 일부 공유자를 제외한 경우 횡령죄의 성부
  18. 이중으로 임차권 양도계약을 한 경우 배임죄 성립 여부
  19. 배임수재죄의 성립요건
  20. 투자금반환채무 담보조로 임대차계약과 판매대금 입금을 투자자 명의로 한 상태에서 제3자에게 의류매장의 지위를 양도한 경우 배임죄...
  21. 허위임대차계약을 체결하고 회사 자금에서 임차보증금을 빼낸 경우 업무상횡령죄 여부
  22. 계불입금을 징수하지 않은 상태에서 잠적한 낙찰계주의 배임죄 성립여부
  23. 지입회사의 승낙없이 대표이사가 사실상 차량을 처분한 경우 횡령죄 여부
  24. 이사회 승인이나 다른 주주들의 동의 없이 대표이사가 다른 회사의 연대보증을 서게 하는 등 회사에 재산상 손해발생의 위험을 초래...
  25. 타인의 부동산을 관리하는 사람이 해당 부동산에 근저당권설정등기를 마친 경우, 횡령 이득액 산정 기준

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。