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婚約解消・婚約破棄に伴う損害賠償と婚約記念品の返還ガイド

相談事例14件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

婚約は、結婚しようとする当事者間の合意によって成立し、その合意は黙示的にも認められることがあります。婚約を解消することはできますが、正当な理由なく解消した場合や、相手に責任のある事情によって関係が破綻した場合には、損害賠償の問題が生じることがあります。婚約記念品や婚姻準備のための物品は、責任の所在や所有関係に応じて取り扱われます。

ひと目でわかる構図

関係する人 → 婚約を解消する側 → 相手方 → 婚姻の合意がある二人が 婚約を解消したい → 解消について一方に 責任や過失がある? → はい(民法第806条) → 責任がある側は 損害を賠償することがある → いいえ → 婚姻が成立し 相当期間続いた? → はい → 記念品の返還は責任や婚姻継続で判断 家財は所有権に基づき返還を求め得る → 相手が所持する家財は 自分が購入した物? → 財産上と精神上の損害を確認 → 損害の内容や相手の過失を確認 → 記念品の返還条件を確認 → 責任の所在と婚姻の継続期間を確認 → 購入者と所有権を確認 → 家財は損害賠償ではなく 所有権に基づく返還請求を検討

要点

  • 婚約は、将来婚姻しようとする当事者の合意によって成立し、明示的な約束だけでなく、交際中の行動などを通じて黙示的に成立することもあります(事例13)。
  • 婚約は相手に意思を表示して解消できますが、解消について過失がある場合には、相手に損害を賠償しなければならないことがあります(民法第803条から第806条(민법 제803조 내지 제806조)、事例7)。
  • 婚約後の重大な虚偽告知、他の人との姦通、正当な理由のない婚姻の拒絶・遅延などは、婚約を解消する理由となり得ます(民法第804条(민법 제804조)、事例2・3・10・14)。
  • 婚約解消について責任のある当事者は、相手に財産上および精神上の損害を賠償することがあります。結婚式と新婚旅行を済ませていても、夫婦共同生活を始めていない場合に、責任ある破綻について慰謝料の請求が認められることがあります(民法第806条(민법 제806조)、事例5・6)。
  • 婚約記念品は、婚姻が成立しなかった場合には返還することを前提とした贈与に類似する性質を有します。双方に責任がない場合、または双方に過失がある場合には返還を請求できます。一方だけに責任がある場合、その当事者は自分が贈った婚約記念品の返還を請求できません(民法第741条(민법 제741조)、事例1・11)。
  • 婚姻が成立して相当期間継続した場合、特別な事情がない限り、その後に婚姻が解消されても婚約記念品の返還を請求できません(事例1・11)。
  • 婚姻の準備のために一方が購入した家財道具は、その人の所有物である可能性があるため、相手が所持している場合には、損害賠償を請求するのではなく、所有権に基づいて返還を求めることができます(事例9)。

よくある質問

Q. 結婚しようとはっきり言っていなくても、婚約は成立しますか?

婚約する意思の合致は、明示的にだけでなく、黙示的にも成立することがあります。交際中の行動や継続的な性的関係などが婚姻する意思を表し、相手に婚姻への信頼を与えたと認められる場合、婚約が成立することがあります。

事例 13

Q. 婚約を解消するには、法律で定められた理由が必ず必要ですか?

事例によれば、当事者は婚約を解消する理由の有無にかかわらず、相手に意思を表示して婚約を解消できます。ただし、正当な理由なく解消し、過失が認められる場合には、相手に対して損害賠償責任を負うことがあります。

事例 7

Q. 婚約者が学歴や職業について嘘をついていた場合、婚約を解消して慰謝料も請求できますか?

学歴・経歴・職業のように、婚姻する意思を決めるうえで重大な影響を及ぼす事項について嘘をつく行為は、信頼を損なう重大な理由と認められることがあります。それによって婚約が解消され、精神的苦痛を受けた場合には慰謝料を請求できますが、相手にも確認を怠った過失が認められると、賠償額が減額されることがあります。

事例 2, 事例 3

Q. 婚約者が特別な理由もなく結婚を先延ばしにし続ける場合、婚約を破棄できますか?

正当な理由なく婚姻を拒んだり、その時期を遅らせたりすることは、婚約を解消する理由となり得ます。具体的に正当な理由があるかどうかは、事案に応じて判断する必要があります。

事例 10

Q. 婚約者は、視覚障害を理由に婚約を破棄できますか?

事例で紹介された判決は、日常生活に大きな支障のない弱視だけでは、婚約の解消を正当化する治癒不能な病気には当たらないと判断しました。したがって、視覚障害があるという事情だけで、常に正当な解消理由となるわけではありません。

事例 4, 事例 8

Q. 婚約者が他の人と不貞行為をした場合、損害賠償を請求できますか?

婚約後に他の人と姦通した場合は、婚約を解消する理由となり得ます。また、責任のある相手に対し、財産上および精神上の損害の賠償を請求できます。婚約解消に伴う損害賠償が認められるかどうかは、相手に過失があるかによって判断されます。

事例 14

Q. 結婚式と新婚旅行を済ませた後に関係が破綻した場合、慰謝料を請求できますか?

結婚式と新婚旅行を済ませていても、夫婦共同生活を送っていなければ、事実婚が成立したとはいえません。しかし、その段階で一方の責任ある事情によって関係が破綻した場合には、事実婚の不当な破棄に準じて、精神的損害の賠償を請求できます。

事例 5, 事例 6

Q. 婚約を破棄した場合、婚約記念品は必ず返さなければなりませんか?

婚約記念品の返還は、婚約解消について誰に責任があるか、また婚姻が実際に成立して継続したかによって異なります。一方だけに婚約解消の責任がある場合、その当事者は、自分が贈った婚約記念品を積極的に返すよう請求することはできません。また、婚姻が相当期間継続した場合には、特別な事情がない限り、返還を請求できません。

事例 1, 事例 11

Q. 婚約を破棄する際、家具や家電の購入費も損害賠償として受け取れますか?

婚姻の準備のために購入した家財道具の所有権は、購入費用を負担した人に残っていることがあり、その品物を相手が所持している場合には返還を求めることができます。品物がなお本人の所有物である場合、購入費用そのものを損害賠償として請求することはできないとした事例があります。

事例 9

Q. 婚約前の不貞行為が後になって明らかになった場合、その理由だけで離婚できますか?

事例で紹介された判決は、婚姻前の婚約段階における不貞行為だけでは、配偶者の不貞行為を理由とする裁判上の離婚事由にはならないと判断しました。ただし、その事情が別の離婚事由にも該当する場合は、異なる判断となることがあります。

事例 12

関連法令

  • 民法第741条(민법 제741조)
  • 民法第803条(민법 제803조)
  • 民法第804条(민법 제804조)
  • 民法第806条(민법 제806조)
  • 民法第840条(민법 제840조)

注意点

  • 婚約が成立しているか、また解消に正当な理由があるかは、具体的な合意内容や当事者の行動によって異なることがあります。
  • 婚約を解消できることと、損害賠償責任を負わないことは別の問題です。解消について過失があるかを検討する必要があります。
  • 婚約記念品の返還と損害賠償は区別する必要があります。婚姻準備のための物品についても、所有権に基づく返還の問題と損害賠償の問題を混同しないようにしてください。
  • 婚姻が成立して相当期間継続した後に解消された場合、婚約解消時とは婚約記念品の返還基準が異なることがあります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 약혼예물수수(授受)의 법적성질 및 그 소유권의 귀속관계
  2. 약혼 시 학력 등을 속인 당사자의 책임
  3. 약혼자가 학력·직장경력을 속인 경우 약혼해제사유인지
  4. 약혼의 해제사유2
  5. 약혼의 파탄에 대한 책임
  6. 약혼 부당파기에 따른 위자료 청구 가부
  7. 약혼자가 사기죄로 징역형을 선고받은 경우 약혼해제사유인지
  8. 약혼해제사유에 해당하는지 여부
  9. 약혼해제 시, 가재도구 구입비용을 상대방에게 손해배상으로 청구할 수 있는지 여부
  10. 약혼의 해제사유1
  11. 파혼에 따른 손해배상 및 약혼예물 등의 반환
  12. 약혼 단계에서의 부정과 이혼
  13. 묵시적 합의에 의한 약혼 성립 인정여부
  14. 약혼해제에 따른 위자료 청구 가부

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。