公害による損害賠償ガイド
相談事例17件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
公害被害は、汚染や騒音があったという事実だけで賠償責任が認められるわけではなく、被害の程度や因果関係などを総合的に判断します。ただし、環境汚染の原因者に無過失責任が認められることがあり、公害事件では因果関係の立証が緩和されることもあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 施設が適法に設置・運営されていても、有害物質や騒音・振動によって通常の受忍限度を超える被害を与えた場合、別途違法性が認められることがあります(事例2)。
- 環境汚染によって被害が生じた場合、事業者や原因者は、帰責事由がなくても賠償責任を負うことがあります。ただし、具体的な適用範囲と責任の有無は、事案に応じて判断されます(環境政策基本法第31条・第44条、事例4)。
- 公害訴訟では、被害者に自然科学的な方法ですべての因果関係を厳密に証明するよう求めることが難しい事情を考慮し、立証責任が緩和されることがあります(事例11)。
- 喘息のように原因が複合的な非特異性疾患は、汚染に曝露した事実と発症した事実だけでは因果関係が認められないことがあります。曝露時期・程度や健康状態など、追加の事情が重要です(事例1)。
- 騒音基準を超えたからといって、直ちに民事上の賠償責任が認められるわけではありません。生活妨害が受忍限度を超えていたか、適切な測定場所であったかなども併せて検討します(事例10)。
- 汚染物質の排出が法定の許容基準内であっても、被害の有害性が受忍限度を超え、損害の原因となった場合は、賠償責任が認められることがあります(事例17)。
- 自然災害と公害がともに被害を引き起こした場合も、公害が原因の一つであれば責任が認められることがありますが、賠償の範囲において自然力の寄与分が制限されることがあります(事例16)。
- 汚染土壌や不法に埋め立てられた廃棄物のある土地を取引した場合、浄化・処理費用を実際に支出した、または支出しなければならない状況に至れば、従前の原因者に対し、その費用相当額の賠償を請求できます(事例3)。
よくある質問
Q. 事業者に過失がなくても、公害による損害の賠償を受けられますか?
事例によれば、環境汚染によって損害が生じた場合、事業者や原因者は、帰責事由がなくても賠償責任を負うことがあります。騒音・振動も、人の健康や財産、環境に損害を与える場合は、環境汚染に含まれることがあります。
Q. 道路騒音が環境基準を超えれば、必ず賠償を受けられますか?
そうとは限りません。基準を超えていることは受忍限度を判断するうえで重要ですが、その事実だけで直ちに違法な侵害と民事責任が認められるわけではありません。共同住宅の場合、日常生活の大半が営まれる居間での騒音測定などを考慮することがあります。
Q. 公害と疾病との因果関係は、誰が証明しなければなりませんか?
一般に、損害賠償請求では被害者が因果関係を証明します。ただし、公害訴訟では、科学的にすべての因果関係を明らかにすることが難しいという特性を考慮し、立証責任が緩和されることがあり、具体的な事情に応じて判断されます。
Q. 自動車の排ガスに曝露した後に喘息を発症した場合、賠償を受けられますか?
曝露した事実と喘息を発症した事実だけで、両者の因果関係が認められると断定することは困難です。曝露した集団における疾病の発生率、個人の曝露時期と程度、発症時期、発症前の健康状態や生活習慣なども検討する必要があります。
Q. 汚染物質の排出量が許容基準内でも、賠償責任が生じることはありますか?
可能です。許容基準内であるという理由だけで責任が免除されるわけではなく、有害性の程度が通常の受忍限度を超え、排出行為が損害の原因となった場合は、賠償責任が認められることがあります。
Q. 自然災害が主な原因で、公害が一部影響した場合でも賠償を受けられますか?
公害が損害の発生に一部寄与した場合、責任が認められることがあります。ただし、自然力も損害の発生に寄与していた場合は、公平な負担を考慮し、賠償の範囲においてその寄与分が制限されることがあります。
Q. 汚染された土地を購入した場合、浄化費用を売主に請求できますか?
前所有者が汚染を引き起こしたり、廃棄物を不法に埋め立てて処理しないまま土地を取引に供したりした場合、不法行為が成立することがあります。ただし、浄化・処理費用を支出した、または支出しなければならない状況に至り、損害が現実化していることが重要です。
Q. 公害施設が設置された後にその地域へ転居した人も、賠償を受けられますか?
転居したという事情だけで、賠償責任が当然になくなるわけではありません。ただし、被害地域であることが知られた後に転居した場合や、危険を認識できた事情がある場合は、損害賠償額を定める際の減額要素として考慮されることがあります。
Q. 油濁によって精神的損害を受けた場合、慰謝料も請求できますか?
事例によれば、油濁損害を財産上の損害に限定する理由はないため、慰謝料を請求できます。ただし、精神的損害が発生したことを立証する必要があります。
関連法令
- 憲法第35条第1項 (헌법 제35조 제1항)
- 環境政策基本法第3条第1号・第3号・第4号 (환경정책기본법 제3조 제1호·제3호·제4호)
- 環境政策基本法第31条 (환경정책기본법 제31조)
- 環境政策基本法第44条第1項 (환경정책기본법 제44조 제1항)
- 民法第750条 (민법 제750조)
- 民法第751条 (민법 제751조)
- 民法第752条 (민법 제752조)
- 民法第766条第1項 (민법 제766조 제1항)
- 旧土壌環境保全法 (구 토양환경보전법)
- 旧廃棄物管理法 (구 폐기물관리법)
- 油濁損害賠償保障法 (유류오염손해배상보장법)
- 公共用地の取得及び損失補償に関する特例法第8条第1項 (공공용지의취득및손실보상에관한특례법 제8조 제1항)
- 環境保全法 (환경보전법)
注意点
- 環境基準を超えていることや汚染に曝露した事実だけで、責任が自動的に認められるわけではありません。被害と原因との関係、被害の程度など、具体的な事情を検討する必要があります。
- 喘息など、原因が複合的な疾病については、集団レベルの疫学的な相関関係だけでは、個人の発症原因が証明されないことがあります。
- 日照妨害による損害賠償請求権は、原則として建物が竣工した時、または外部の躯体工事が完了した時から消滅時効が進行することがあるため、請求時期と被害の経緯を確認する必要があります(事例8)。
- 共同住宅の日照時間の基準として紹介された数値は、当該事例における判断内容です。すべての事件にそのまま適用される基準だと断定してはなりません(事例15)。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 자동차배출가스로 인한 대기의 오염과 천식과 같은 비특이성 질환의 발병 사이에 인과관계가 인정되는지
- 고속도로의 소음·진동 증가로 양돈업자의 폐업 시 도로공사의 책임
- 오염토양이 포함된 토지를 거래에 제공한 경우 손해배상책임 인정 여부와 그 책임의 범위
- 환경정책기본법상의 책임의 성질
- 공해를 발생시키는 국가시설이 설치된 이후에 그 지역으로 이주한 사람도 손해배상을 받을 수 있는지 여부
- 유류오염손해배상보장법에 규정된 유류오염손해에 정신적 손해도 포함되는지 여부
- 공공사업시행지구 밖에서 영업을 하다가 공공사업 시행으로 인하여 간접적인 영향을 받아 영업을 폐지하게 되어 손실보상을 받은 자가...
- 위법한 건축행위로 일조방해가 발생한 경우 손해배상청구권의 소멸시효 기산점
- 조망이익이 법적인 보호의 대상이 되기 위한 요건
- 도로소음의 손해배상책임 판단 기준
- 공해 소송에 있어서 인과관계의 입증책임
- 아파트 공사로 인한 일조 침해의 경우, 불법행위의 성립 시기 및 소유물에 대한 불법행위를 이유로 취득한 손해배상청구권이 소유권...
- 건축공사 수급인의 일조방해에 대한 손해배상책임여부
- 소음으로 인한 손해배상청구에 있어서의 피해 발생 입증 정도
- 공동주택에서 사회통념상 허용되는 일조 침해의 수인한도 기준
- 주된 원인은 자연재해이나 공해도 그 원인이 된 경우 손해배상책임 인정여부
- 오염물질의 배출량이 환경보전법에 의하여 허용된 기준치 이내인 경우에도 배출행위로 인한 손해배상책임이 인정될 수 있는지 여부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
