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家族関係登録簿の訂正方法と手続

相談事例40件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

家族関係登録簿の誤りを訂正するには、訂正内容が単なる記載上の誤りなのか、親子関係のように身分関係に重大な影響を及ぼす事項なのかによって、手続が異なります。裁判所の許可や確定判決が必要な場合があり、実際の事実を裏付ける資料を準備する必要があります。

ひと目でわかる構図

関係する人 → 事件本人 → 財産上・身分上の利害関係人 → 市・区・邑・面の登録官署 → 家族関係登録簿に 誤りや漏れがある → 届出書類などから 公務員の誤記・漏れが明白? → はい(第18条・規則第60条第2項) → いいえ → 親子関係など身分関係の 存否を争う事項? → はい(第107条) → 届出による行為の無効が 明白? → はい(第105条) → いいえ(第104条) → 裁判所の許可による訂正 明白な誤記は職権訂正 → 確定判決に基づく訂正 → 申立先を確認 → 実際の事実を裏付ける資料 → 許可後は登録官署へ申請 判決の場合は判決謄本と確定証明書 → 事件本人の登録基準地を 管轄する家庭裁判所 → 出生年月日なら医療機関の 出産記録など → 訂正申請に必要な書類

要点

  • 記載に錯誤または漏れがある場合、事件本人の登録基準地を管轄する家庭裁判所に訂正許可を申し立てることができます(家族関係の登録等に関する法律第104条(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제104조))。
  • 親子関係など、身分関係に重大な影響を及ぼし、その存否を争う訴訟手続が設けられている事項は、確定判決に基づいて訂正する必要があります(同法第107条(같은 법 제107조))。
  • 届出によって効力が生じる行為が無効であることが明白な場合は、確定判決を経ずに裁判所の許可によって訂正できることがあります(同法第105条(같은 법 제105조))。
  • 届出書類や既存の戸籍・除籍などに照らして公務員の誤記や漏れが明白な一部の事項は、市・区・邑・面の長が職権で訂正することができます(同法第18条、家族関係の登録等に関する規則第60条第2項(같은 법 제18조, 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제60조 제2항))。
  • 出生年月日や死亡日時については、それを確定する直接的な争訟方法が別に定められていないため、特別な事情がない限り、裁判所の許可による訂正の対象となります(大法院2012年4月13日付2011ス160決定)。
  • 二重に作成された登録簿について、当事者が任意に存続させる登録簿を選ぶことはできません。訂正によって親子関係に影響が及ぶ場合は、関連する確定判決が必要となることがあります。
  • 外国籍を有する人も、事件本人または財産上・身分上の利害関係人に該当すれば、登録簿の訂正を申し立てることができます。

よくある質問

Q. 家族関係登録簿の訂正は、どこに申し立てればよいですか?

訂正の理由や手続によって異なります。裁判所の許可が必要な場合は、事件本人の登録基準地を管轄する家庭裁判所に申し立て、許可を得た後、市・区・邑・面の長に訂正を申請します。公務員による明白な誤記などについては、登録官署に職権訂正を求めることができます。

事例 2, 事例 6, 事例 22

Q. 出生年月日が実際と異なる場合、家族関係登録簿を訂正できますか?

出生年月日は、家族関係登録簿の訂正対象となることがあります。ただし、当事者の主張だけで訂正されるわけではなく、医療機関の出産記録その他の資料などにより、実際の出生年月日を立証する必要があります。

事例 2, 事例 10, 事例 12

Q. 家族関係登録簿に記載された親が誤っている場合も、訂正許可を得るだけでよいですか?

親子関係の存否に関する事項は身分関係に重大な影響を及ぼすため、一般に、実親子関係存否確認訴訟などによる関連確定判決を経て訂正する必要があります。判決が確定した後、判決謄本と確定証明書を添付して登録簿の訂正を申請します。

事例 3, 事例 4, 事例 13, 事例 18

Q. 出生届が二度提出され、家族関係登録簿が二つある場合、一つを選んで整理できますか?

当事者が任意に選ぶことはできません。どの登録簿を整理するかは、登録簿が作成された経緯などを踏まえて判断します。閉鎖によって親子関係などの身分関係が変わる場合は、関連する確定判決が必要となることがあります。

事例 11, 事例 13, 事例 21

Q. 婚姻届が無効であることが刑事判決によって確認された場合、婚姻無効の判決も得る必要がありますか?

事例では、刑事判決によって婚姻意思の合致がなかったことが明らかになった場合、婚姻無効判決がなくても、裁判所の許可を得て訂正できると案内しています。これは、届出によって効力が生じる行為が無効であることが明白な場合に該当する手続です。

事例 9, 事例 22

Q. 公務員の誤りで氏名が間違って記載された場合、どのように訂正すればよいですか?

届出書類や従前の戸籍・除籍などから誤記であることが明白な場合は、簡易な職権訂正の対象となることがあります。当該事件を処理した市・区・邑・面に職権訂正を求め、実際の氏名と正しい表記を確認できる資料を併せて提示することができます。

事例 6, 事例 8

Q. 外国籍を取得した後も、家族関係登録簿の訂正を申し立てることができますか?

可能です。大韓民国の国籍がなくても、事件本人または財産上・身分上の利害関係人に該当すれば、管轄の家庭裁判所に訂正を申し立てることができます。

事例 20

Q. 海外に居住する在外国民は、現地で訂正を申し立てることができますか?

事例によれば、在外公館の長に訂正許可申立書と関連資料を提出し、管轄の家庭裁判所に送付してもらうことができます。一部の事項については、在外公館長の調査確認書を添付して登録官署に訂正を求めることができます。訂正が認められるかどうかは、事案に応じて判断されます。

事例 7

関連法令

  • 家族関係の登録等に関する法律第15条、第18条、第57条、第104条、第105条、第106条、第107条(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조, 제18조, 제57조, 제104조, 제105조, 제106조, 제107조)
  • 家族関係の登録等に関する規則第37条第1項第2号、第60条第2項(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제37조 제1항 제2호, 제60조 제2항)
  • 民法第777条、第781条第4項、第815条第1号、第865条第2項、第883条(민법 제777조, 제781조 제4항, 제815조 제1호, 제865조 제2항, 제883조)
  • 家事訴訟法第2条(가사소송법 제2조)
  • 在外国民の家族関係登録の創設・家族関係登録簿の訂正および家族関係登録簿の整理に関する特例法第5条第1項、第6条(재외국민의 가족관계등록창설·가족관계등록부정정 및 가족관계등록부 정리에 관한 특례법 제5조 제1항, 제6조)
  • 不在宣告等に関する特別措置法(부재선고등에관한특별조치법)

注意点

  • 訂正許可を得た後、または判決が確定した後に登録官署へ訂正を申請する場合、事例では、許可書謄本などを受け取った日または判決確定日から1か月以内に申請するよう案内しています。
  • 出生年月日などの事実関係の訂正は、主張だけでは認められないことがあるため、その事実を裏付ける資料をあらかじめ確保しておく必要があります。
  • 親子関係や姓・本貫のように身分関係に影響する訂正は、簡易な許可手続だけでは処理できない場合があるため、訂正理由に応じた手続を確認する必要があります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 성전환수술을 한 경우 가족관계등록부의 정정이 허용되는지
  2. 생년월일이 실제와 가족관계등록부상 불일치하는 경우
  3. 혼인 외의 자가 혼인 중의 자로 등재된 경우 가족관계등록 정정방법
  4. 사망한 의부의 친생자로 신고된 경우의 가족관계등록 정정절차
  5. 실재하지 않는 자의 출생신고 정정방법
  6. 공무원의 착오로 잘못 기재된 가족관계등록부상의 이름 정정방법
  7. 재외국민의 가족관계등록부 정정절차
  8. 가족관계등록부 성명란의 이름 중 한글병기 표시의 정정방법
  9. 혼인할 의사가 전혀 없음에도 상대 여성을 한국에 입국시킬 목적으로 혼인신고를 하여 공전자기록에 불실의 사실을 기재하게 하였다는...
  10. 출생연월일·사망일시를 가족관계등록부 정정 대상으로 볼 수 있는지 여부
  11. 이중으로 출생신고 된 이중가족관계등록부의 등록부 정정절차
  12. 출생연월일의 정정 사례
  13. 이중가족관계등록부를 정리하는 방법
  14. 호주상속이 무효인 경우 제적부 및 가족관계등록부의 정정방법은 무엇인지
  15. 성(姓)과 본(本)의 정정
  16. 사망사실미확인 미수복지구거주자 가족관계등록부정리
  17. 가족관계등록이 편제된 미아가 부모를 찾은 경우 가족관계등록부정리
  18. 혼인외 출생자의 모의 이름을 생모로 정정하는 절차와 준정시기
  19. 친족법상 상속법상 중대한 영향을 미치는 사항의 의미
  20. 우리나라의 국적을 소지하지 아니한 사람도 가족관계등록부(제적부)의 정정을 신청할 수 있는지 여부
  21. 이중가족관계등록부의 동일성판단기준
  22. 정정신청에 의한 정정사유
  23. 주민등록번호의 정정
  24. 가족관계증명서에 외국인인 배우자가 누락된 경우 정정할 수 있는 방법
  25. 노르웨이 오슬로에서 출생하여 대한민국과 노르웨이의 국적을 가진 사건본인의 가족관계등록부상 출생연월일이 한국시각으로 환산하여 기...

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。