家族関係登録の届出手続と注意事項
相談事例28件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
家族関係登録の届出は、出生・婚姻・離婚・死亡などの事由によって、届出義務者や提出書類、期限が異なります。届出の前に必要な証明書や裁判所の許可の有無を確認し、届出が遅れたり、事実関係が争われたりする場合には、別途手続が必要かどうかを確認しましょう。
ひと目でわかる構図

要点
- 婚姻中に出生した子の出生届は父または母が提出し、出生後1か月以内に届け出なければなりません(家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第44条第1項、第46条第1項)。
- 父母が届け出ることのできない客観的な事情がある場合に限り、同居の親族などが後順位の届出義務者となることができます。共働きのように届出が不便であるという事情は、その理由に当たりません(家族関係登録例規第95号(가족관계등록예규 제95호)、家族関係登録先例第201305-2号(가족관계등록선례 제201305-2호))。
- 婚姻外で出生した子の届出は、原則として母が行います。母の個人情報が分からない場合には、家庭裁判所の確認を受けて父が出生届を提出することができます(家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第46条第2項、第57条第1項・第2項)。
- 婚姻中に出生した子は、法律上、夫の嫡出子と推定されることがあり、別の男性を父として直ちに出生届を提出することは難しい場合があります。嫡出否認の訴えなど、必要な裁判手続をまず確認しなければなりません(民法(민법)第844条第1項、第846条、第847条)。
- 協議離婚は、裁判所による意思確認だけでは完了せず、離婚届を提出して初めて効力が生じます。確認書を受け取った後、届出前に離婚の意思が変わった場合は、離婚意思撤回届を提出することができます(家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第75条、家族関係登録規則(가족관계등록 등에 관한 규칙)第80条)。
- 家族関係登録がない人は、原則として裁判所の家族関係登録創設許可などを経て、登録創設の届出をすることができます。他の手続で登録できる場合には、登録創設が認められないことがあります(家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第101条、第103条;民法(민법)第781条第4項)。
- 死亡届には、診断書・検案書、またはこれらに代わる死亡の事実を証明する書面が必要です。失踪宣告の届出がすでにされている場合、同じ人について改めて死亡届を提出する必要はありません(家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第84条;民法(민법)第28条)。
よくある質問
Q. 出生届は誰がいつまでに提出しなければなりませんか?
婚姻中に出生した子は、父または母が出生後1か月以内に届け出なければなりません。正当な理由なく届出が遅れた場合、過料が科されることがあり、子の福祉が損なわれるおそれがあるときは、検察官または地方自治体の長が届け出ることができます。
Q. 親が忙しくて出生届を出せない場合、祖父母が代わりに届け出ることはできますか?
父母が届け出ることのできない客観的な事情がある場合には、同居の親族などが順位に従って届け出ることができます。共働きのように時間がないという事情は、届出ができない理由とはみなされないため、父母が届書を郵送したり、他の人に提出を依頼したりすることができます。
Q. 婚姻外で出生した子の母が分からない場合、父が出生届を出すことはできますか?
原則として、婚姻外で出生した子の届出義務者は母です。ただし、母の氏名・登録基準地・住民登録番号が分からない場合には、父は家庭裁判所の確認を受けて出生届を提出することができ、届書には裁判所の確認書の謄本を添付しなければなりません。
Q. 婚姻中に別居し、別の人との間に生まれた子を、実父の子としてすぐに届け出ることはできますか?
子が法律上、婚姻中に出生した子と推定される場合には、別居期間が長くても、別の男性を父として直ちに届け出ることは難しい場合があります。嫡出否認の訴えなどにより嫡出推定を争う手続が必要か、まず確認しなければなりません。
Q. 外国で婚姻し、子の出生届も提出した場合、韓国で婚姻届を提出しなくてもよいですか?
婚姻挙行地の法律が定める方式で婚姻したのであれば、事例の説明によると、韓国で別途婚姻届を提出していなくても婚姻は有効に成立することがあります。韓国国籍の親の子は、関係する婚姻・出生証明書類などを用意して、韓国で出生届を提出することができます。
Q. 協議離婚について裁判所の確認を受けた後でも、離婚を取り消すことはできますか?
離婚届が受理される前であれば、いずれか一方が離婚の意思を撤回することができます。離婚意思撤回届が先に受け付けられると、その後、他方の配偶者が離婚届を提出しても受理されず、確認書を受け取った日から3か月が経過すると、改めて確認を受けなければなりません。
Q. 海外で死亡届を提出しましたが、原本ではなく原本照合済みの写しを提出してもよいですか?
事例では、死亡届の事実を証明する書面の原本に代えて、家族関係登録公務員が原本と照合済みである旨を証明した写しを添付した届出は、受理できないと説明しています。死亡診断書や検案書を入手できない場合には、死亡の事実を証明する書面で代えることができますが、その理由も届書に記載しなければなりません。
Q. 家族関係登録がまったくない人は、どのように登録できますか?
他の方法で登録できない場合には、裁判所から家族関係登録創設許可などを受けた後、許可の謄本を添付して届け出ることができます。登録の有無が確認されていない人や、出生届を提出できる人は、直ちに登録創設手続を利用できない場合があるため、まず登録の有無と届出の可否を確認しなければなりません。
関連法令
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第9条
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第20条
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第26条第1項
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第29条
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第31条第1項
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第38条
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第44条第1項
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第46条
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第47条
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第52条
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第57条第1項・第2項
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第75条
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第84条
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第101条
- 家族関係の登録等に関する法律(가족관계의 등록 등에 관한 법률)第103条
注意点
- 出生届は出生後1か月以内に提出しなければならず、届出が遅れると過料が科されることがあります。
- 協議離婚意思確認書を受け取った後、3か月が経過すると改めて確認を受けなければなりません。また、離婚届を提出する前に意思が変わった場合は、離婚意思撤回届を提出することができます。
- 届書に添付する書類は事例ごとに異なります。死亡届では原本照合済みの写しが受理されないことがあるため、原本が必要かどうか確認しなければなりません。
- 本人が死亡していないと知りながら、虚偽の資料で死亡届を提出すると、刑事罰の問題が生じることがあります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
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- 출생신고를 해태했을 때의 제재
- 사망신고
- 혼인신고
- 가족관계등록신고인2
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
