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その他の家族関係登録:証明書・訂正・登録創設の案内

相談事例12件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

家族関係登録簿の証明書の発行、記録の訂正・再作成、家族関係登録の創設は、その理由や手続によって異なります。特に、一般証明書と詳細証明書の記載範囲、訂正が必要な理由と、それを裏付ける資料を確認する必要があります。

ひと目でわかる構図

関係する人 → 本人 → 配偶者・直系血族 → 兄弟姉妹 → 証明書の取得や 登録内容の訂正を考えている → 証明書を請求する人は 法定の請求対象か? → はい・第14条第1項 → いいえ → 離婚・離縁など過去の事項を 確認したい? → はい・第15条 → 氏名または本貫が 事実と異なる? → はい・第104条 → 目的に合う証明書を選んで 交付請求する → 請求資格を確認する 訂正なら許可を申立てる → 一般証明書と詳細証明書の記載範囲 → 請求できる人の範囲 → 訂正理由と裏付け資料 → 一般証明書は必須情報が中心 離婚・離縁等は詳細証明書に 記載されることがある → 本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹が 交付を請求できる → 訂正には管轄家庭裁判所の許可が必要 系図も血統の資料となり得る

要点

  • 本人だけでなく、配偶者、直系血族、兄弟姉妹も、家族関係登録簿の証明書の交付を請求できます(家族関係の登録等に関する法律第14条第1項(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조 제1항))。
  • 一般証明書には、現在の身分関係などの必須情報を中心に記載し、離婚・離縁などは、該当する証明書の詳細証明書に記載されることがあります(同法第15条)。
  • 登録簿に事実と異なる氏名または本貫が記録されている場合、登録基準地を管轄する家庭裁判所の許可を得て訂正を申し立てることができます(同法第104条)。
  • 系図は、偽造されたと認めるべき特別な事情がなければ、血統に関する記載の証明資料となり得ます(大法院2000年7月4日付2000ス2決定など)。
  • 婚姻無効に伴う登録簿の訂正後の再作成は、訂正理由をそのままにしておくことが利害関係人にとって著しく不当な場合に問題となります。事例では、犯罪行為による婚姻無効と、それを疎明する資料が求められています。
  • 韓国にいる成人の外国人も婚姻届の証人になることができ、成人であるかどうかは証人の本国法に基づいて判断します(民法第812条第2項(민법 제812조 제2항)、国際私法第13条(국제사법 제13조))。
  • 外国で生じた身分変動は、通常の届出では韓国人の配偶者の登録簿に反映することが難しい場合がありますが、例外的な場合には裁判所の登録簿訂正許可手続を検討できます。
  • 北朝鮮離脱住民や、従前の戸籍・登録簿の再作成過程で漏れた人の登録創設には、一般的な訂正とは異なる別途の基準と手続が適用されます。

よくある質問

Q. 離婚した事実は家族関係証明書に記載されますか?

事例によると、家族関係証明書には本人を中心として、現在の配偶者と父母・子が記載されるため、離婚した事実は明らかになりません。婚姻関係証明書では、詳細証明書に離婚事項が記載されることがあり、一般証明書には現在の婚姻事項が記載されます。

事例 5, 事例 8

Q. 兄弟姉妹は私の家族関係証明書を取得できますか?

家族関係の登録等に関する法律は、本人、配偶者、直系血族および兄弟姉妹に証明書の交付請求権を認めています。ただし、本人が兄弟姉妹を通じて発行を受ける必要がある場合は、委任することもできます。発行を受けられる人の範囲や個人情報保護に関する問題については、事例であわせて扱われています。

事例 1

Q. 婚姻届の証人を外国人の友人に頼んでもよいですか?

韓国にいる成人で、婚姻当事者ではない第三者であれば、外国人も証人になることができます。外国人証人が成人であるかどうかは、届出時における証人の本国法に基づいて判断します。届書には氏名・生年月日・国籍を記載するのが適切であると、事例では説明されています。

事例 6

Q. 家族関係登録簿に誤って記載された父母の氏名や本貫は、どのように訂正できますか?

錯誤や記載漏れにより登録簿の記録が事実と異なる場合、登録基準地を管轄する家庭裁判所の許可を得て訂正を申し立てることができます。本貫の訂正では、提出された資料を審理した裁判所が許可するかどうかを判断します。系図も、特に偽造されたと認めるべき事情がなければ、血統を裏付ける資料となり得ます。

事例 3, 事例 12

Q. 外国人の配偶者が外国で氏を変更した場合、韓国人の配偶者の登録簿も直ちに変更されますか?

事例では、外国で発生した離縁に伴う氏の変更は、韓国の登録官署に届け出ることのできる身分行為とはみなされず、配偶者の登録簿に直ちに反映することは難しいと説明されています。ただし、通常の届出では反映できない例外的な事情がある場合は、登録簿訂正許可の申立てを検討できます。許可するかどうかは、裁判所が資料を確認して判断します。

事例 4

Q. 婚姻無効を理由に訂正された家族関係登録簿を再作成できますか?

事例では、婚姻無効の原因が一方の当事者または第三者の犯罪行為にある場合を、再作成の理由として挙げ、婚姻無効判決などに加えて犯罪行為を疎明する資料を求めています。再作成の申立てが認められなかった場合、家族関係の登録等に関する法律上の不服申立手続によって争うことはできないと説明されているため、申立ての前に要件と資料を確認する必要があります。

事例 2

Q. 北朝鮮離脱住民は、どのように家族関係登録簿を創設しますか?

事例によると、家族関係登録創設許可を申し立て、申立人は統一部長官、事件本人は保護対象者として記載します。単身の保護対象者と、家族がともに保護対象となった場合とでは、登録の方法が異なることがあり、北朝鮮に居住する配偶者がいる場合は、その配偶者に関する事項も記録されます。

事例 9, 事例 10

Q. 家族関係登録簿を新たに作成する際に漏れた人も、登録を創設できますか?

戸籍または家族関係登録簿に関する書類が火災などで失われ、届出の案内を受けたにもかかわらず、定められた期間内に届け出なかったため、再作成の過程で漏れてしまった人は、家族関係登録の創設をしなければならないと事例では説明されています。軍事境界線以北地域を本籍地とする従前の戸籍を有していた人にも、別途の創設基準が適用されます。また、死亡者について登録を創設することはできないとされています。

事例 7, 事例 11

関連法令

  • 家族関係の登録等に関する法律第9条(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제9조)
  • 家族関係の登録等に関する法律第11条第2項(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제11조 제2항)
  • 家族関係の登録等に関する法律第14条第1項(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조 제1항)
  • 家族関係の登録等に関する法律第15条第1項・第3項・第4項(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조 제1항·제3항·제4항)
  • 家族関係の登録等に関する法律第18条(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제18조)
  • 家族関係の登録等に関する法律第28条(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제28조)
  • 家族関係の登録等に関する法律第61条第1号(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제61조 제1호)
  • 家族関係の登録等に関する法律第71条第1号(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제71조 제1호)
  • 家族関係の登録等に関する法律第104条(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제104조)
  • 家族関係の登録等に関する法律第107条(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제107조)
  • 家族関係の登録等に関する法律第109条(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제109조)
  • 家族関係の登録等に関する規則第4条(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제4조)
  • 家族関係の登録等に関する規則第17条第2項第3号(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제17조 제2항 제3호)
  • 家族関係の登録等に関する規則第54条(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제54조)
  • 民法第812条第2項(민법 제812조 제2항)

注意点

  • 同じ種類の証明書でも、一般証明書と詳細証明書では記載内容が異なることがあるため、提出先が求める証明書の種類を確認してください。
  • 登録簿の訂正は、既存の記録の錯誤・記載漏れを正す手続です。後に生じた身分変動は、原則として訂正理由とは異なる場合があります。
  • 訂正・再作成を許可するかどうかは、裁判所が申立書と疎明資料を審理して判断します。そのため、系図などの資料を提出しても、必ず同じ結果になるとは限りません。
  • 北朝鮮離脱住民、軍事境界線以北地域に関係する人、再作成の過程で漏れた人は、それぞれ事例で案内された別途の登録創設手続と要件を確認してください。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 형제자매의 가족관계등록부 등의 기록사항에 관한 증명서 교부청구권
  2. 가족관계등록부 재작성 불승인에 대한 불복 가부
  3. 족보의 증명력은 어떻게 되는지
  4. 외국인 배우자가 외국에서 외국인 양모와 파양하여 성(姓)이 변경된 경우에, 한국인 배우자의 가족관계등록부에 변경된 외국인 배우...
  5. 이혼한 사실도 가족관계증명서에 기재가 되는지
  6. 증인을 필요로 하는 가족관계등록신고사건에 있어서 외국인도 증인이 될 수 있는지 여부
  7. 군사분계선 이북지역을 본적지로 종전의 호적을 가졌던 사람의 가족관계등록창설
  8. 2016.11.30.시행된 가족관계등록법에 따른 증명서의 기재사항
  9. 북한이탈주민의 가족관계등록창설
  10. 북한이탈주민의 가족관계등록창설(2)
  11. 가족관계등록부 재작성시 등에 빠진 사람의 가족관계등록창설
  12. 부모성명의 정정

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。