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詐欺罪と恐喝罪――成立要件と事例

相談事例48件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

詐欺罪では、欺罔によって相手を錯誤に陥らせ、財物または財産上の利益を得たかどうかが重要であり、返済できなかったという事情だけで直ちに成立するわけではありません。恐喝罪では、脅迫によって相手を畏怖させ、財産上の利益を得たことに加え、被害者による処分行為があったかを検討する必要があります。

ひと目でわかる構図

関係者 → 借り手・契約者 → 貸し手・取引相手 → 被害者 → だまし又は脅しで 財産を得たと疑われる → 欺罔によって相手を 誤信させた? → はい → いいえ → 誤信に基づく処分で 財物・利益を得た? → はい・刑法第347条 → 脅迫で畏怖させ、被害者の処分行為で 財産上の利益を得た? → はい・刑法第350条 → 詐欺罪または恐喝罪が 成立する可能性 → 要件が確認できなければ 直ちに成立とはいえない → 借入時の返済意思・能力 → 告げなかった事実の重要性 → 恐喝では被害者の処分行為 → 借入時の資力・使途・返済計画を確認 → 相手が知っていれば取引しなかったか確認 → 脅迫と利益取得、処分行為の有無を確認

要点

  • 詐欺罪では、欺罔、錯誤、財産的処分行為、財物または財産上の利益の取得の間に関連性があるかを検討します(刑法第347条(형법 제347조))。
  • 借入金に関する詐欺では、借り入れた当時に返済する意思と能力があったかが基準となり、その後返済できなかったというだけで詐欺罪が成立するわけではありません。
  • 相手が知っていれば取引しなかったであろう事実を知りながら告げなかった場合、具体的な事情によっては、告知義務違反による詐欺となることがあります。
  • 処分証書の意味を十分に理解しないまま署名・押印させた場合でも、署名を利用した詐欺における処分行為が認められることがあります。
  • 保険詐欺は、告知義務違反だけで当然に成立するものではなく、保険事故の偶然性を損なうほどの故意による欺罔があったかを検討する必要があります。
  • 商品広告の誇張や虚偽が社会的に許容される範囲を超え、取引上重要な事実を偽って告げた場合には、詐欺罪が問題となることがあります。
  • 恐喝罪における脅迫には、明示的な言葉だけでなく、言動や威勢によって害を認識させる方法も含まれることがありますが、財産上の利益を得るための被害者の処分行為が必要です。

よくある質問

Q. お金を借りた後、返済できなければ詐欺罪になりますか?

借り入れた当時は返済する意思や能力があったものの、その後、事情が悪化して返済できなくなった場合、未返済であることだけをもって詐欺罪が成立するとはいえません。借り入れた当時の資力、借入金の使途、返済計画や取引の経緯などを総合的に考慮して、欺罔の意思があったかを判断します。

事例 11, 事例 12, 事例 16

Q. 住宅が競売中であることを告げずに賃貸すると、詐欺罪になりますか?

賃借人が競売手続中であることを知っていれば契約しなかったことが明らかな場合、賃貸人はその事実を告知する義務を負うことがあります。賃借人が登記簿を確認できたという事情だけで結論が変わるわけではないとする判例が紹介されています。

事例 20

Q. すでに別の人と不動産売買契約を結んでいたことを隠すと、詐欺罪になりますか?

先に別の売買契約を締結していた事実を告げなかったというだけで、詐欺罪が成立すると断定するのは困難です。ただし、その事実を利用して新たな買主から代金をだまし取ろうとした場合や、買主の権利確保や契約の履行に支障が生じる事情を隠した場合には、詐欺罪が問題となることがあります。

事例 7

Q. 保険金を受け取るため、実際には入院治療を受けていないのに入院したように装うと、どうなりますか?

患者の症状や治療内容、病院での滞在状況および行動などを総合的に考慮し、入院治療の実態があったかを判断します。通院治療で十分であるにもかかわらず入院証明書を取得して保険金を請求した場合、詐欺罪が問題となることがあります。また、そのことを知りながら便宜を図って証明書を発行した医師には、詐欺幇助罪が成立する可能性があります。

事例 6

Q. 保険加入時に過去の病歴を告げなかった場合、どのようなときに詐欺罪になりますか?

告知義務違反があったというだけで、刑事上の詐欺罪が自動的に成立するわけではありません。すでに保険事故が発生していた、または発生する可能性が高いことを知りながら隠すなど、保険事故の偶然性を損なうほどの欺罔があったかを検討する必要があります。

事例 8, 事例 9

Q. 書類の内容を偽って署名や押印をさせると、詐欺罪になりますか?

署名した人が文書の意味や結果を十分に認識していなかったとしても、欺罔によって錯誤に陥り、財産上の損害を生じさせる署名・押印をしたのであれば、処分行為が認められることがあります。事例では、土地取引許可申請書だと偽って、根抵当権設定契約書に署名・押印させた行為が取り上げられています。

事例 1

Q. 脅したり威勢を示したりして財産上の利益を得ると、恐喝罪になりますか?

害を加えることを明言していなくても、言動や地位・威勢によって相手に不当な不利益を予想させた場合、恐喝罪における脅迫に当たることがあります。ただし、暴行後に逃走して料金を支払わなかった場合のように、被害者が財産上の利益を提供する処分行為をしたとは認めにくいときは、恐喝罪が成立しないことがあります。

事例 13, 事例 21, 事例 22

Q. 訴訟で事実と異なる主張や証拠を提出すると、訴訟詐欺になりますか?

単に事実を誤認していたり、法律上の判断を誤って権利があると信じて主張したりした場合には、訴訟詐欺にはなりません。明らかに虚偽の主張だと知りながら行ったり、証拠を偽造したりするなど、犯罪の成立が明らかな場合に限って慎重に判断します。事例では、虚偽の主張を撤回した場合について、未遂として説明しています。

事例 17

Q. 複数の被害者に同じ手口で詐欺をした場合、被害額は合算されますか?

紹介されている判例によれば、単一の犯意に基づき同じ方法で行われた場合であっても、被害者が複数いるときは、被害法益がそれぞれ独立しているため、被害者ごとに別個の詐欺罪が成立することがあります。したがって、複数の被害者の利益額を当然に合算して、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률)を適用できるわけではありません。

事例 25

関連法令

  • 刑法第347条(형법 제347조)
  • 刑法第347条の2(형법 제347조의2)
  • 刑法第350条(형법 제350조)
  • 刑法第360条(형법 제360조)
  • 与信専門金融業法第70条第1項第3号(여신전문금융업법 제70조 제1항 제3호)
  • 商法第651条(상법 제651조)
  • 民法第103条(민법 제103조)
  • 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条第1項(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조 제1항)
  • 軽犯罪処罰法第1条第11号(경범죄처벌법 제1조 제11호)
  • 薬事法第68条(약사법 제68조)
  • 医療法第56条第3項(의료법 제56조 제3항)

注意点

  • 詐欺罪の故意は取引当時を基準に検討すべきであり、契約が履行されなかったという結果だけで判断してはなりません。
  • 不作為による詐欺については、相手が錯誤に陥っていたか、告知義務があったかなど、具体的な取引状況も併せて検討する必要があります。
  • 恐喝罪では、相手を畏怖させる行為だけでは足りないことがあり、それによって被害者が財産上の利益を提供または処分したかも確認する必要があります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 이른바 서명사취도 사기죄에 해당하는지
  2. 거스름돈을 초과 수령한 후 반환하지 않은 경우 처벌 여부
  3. 훔친 신용카드로 자동인출기에서 현금을 인출한 경우
  4. 신용카드를 임의로 가져 가 현금인출 후 곧 반환한 경우
  5. 아들 낳는 시술 후 효과가 없었던 경우 사기죄 여부
  6. 입원치료를 받을 필요가 없는 자가 보험금 수령을 위해 입원한 경우
  7. 부동산에 대한 매매계약을 체결하였는데 매도인이 다른 사람과 이미 매매계약을 체결하고 중도금까지 받은 경우 사기죄 여부
  8. 보험계약자가 상법상고지의무를 위반하여 보험사기죄가 성립하기 위한 요건
  9. 간접사실들을 근거로 보험금 부정취득 목적으로 다수의 보험계약을 체결하여 보험사기가 성립한다고 판단할 수 있는지 여부
  10. 어음할인에 의한 사기의 경우 편취금액의 기준은 무엇인지
  11. 월급도 받지 못하고 별다른 재산도 없는 상가 관리소장이 재력있는 사람을 연대보증인으로 세우면서 돈을 차용한 경우 사기죄 여부
  12. 빌려준 돈을 갚지 않을 경우 사기죄가 성립되는지
  13. 기자가 불매운동을 이유로 광고를 따낸 경우에도 공갈죄가 성립하는지
  14. 타인명의를 모용하여 발급받은 신용카드로 현금대출 등을 받은 경우
  15. 과대광고로 침대를 판매한 경우 사기죄 성립 여부
  16. 대주가 차주의 신용 상태를 인식하고 변제불능의 위험을 예상할 수 있는 경우 사기죄 성립 여부
  17. 소송에서의 허위의 주장 및 증거제출이 사기죄가 되는지 여부
  18. 미신을 이유로 협박하여 돈을 받은 경우에도 공갈죄가 성립하는지
  19. 투자설명대로 일정기간 내에 원금을 반환할 수 없음에도 있는 것처럼 권유하는 투자했다가 원금도 돌려받지 못한 경우 사기죄 여부
  20. 임대차계약체결 시 경매 중인 사실을 알리지 않은 경우
  21. 폭력조직과 잘 알고 있다고 위세를 보이는 것도 공갈죄의 해악의 고지에 해당하는지
  22. 택시요금 지급을 면탈하기 위해 택시기사를 폭행하고 도주한 것이 공갈죄에 해당하는지
  23. 부녀를 기망하여 성행위 대가를 면한 경우 사기죄 여부
  24. 타인의 현금카드로 권한범위를 초과하여 현금을 인출한 경우
  25. 수인에 대하여 단일한 범의 아래 동일한 범행방법으로 사기범행한 경우 가중처벌 여부

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。