賭博及び富くじに関する罪は、どのような場合に処罰されるのでしょうか?
相談事例13件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
金銭や財産上の利益を賭け、結果を確実に予測したり支配したりできない勝負をすれば、運動の実力が結果に影響するとしても、賭博罪が成立することがあります。ただし、一時の娯楽にとどまるか、賭博を主催・開設したか、常習性があるかなどは、具体的な事情を検討して判断します。
ひと目でわかる構図

要点
- 賭博とは、財物を賭け、偶然の勝負によって財物の得喪を争う行為です。勝敗に実力や能力が影響するとしても、少しでも偶然性が作用すれば、賭博罪が成立することがあります(刑法第246条第1項(형법 제246조 제1항)、最高裁判所2008年10月23日判決(2006도736))。
- 友人同士の少額の賭けも賭博に当たることがありますが、一時の娯楽にとどまる場合は処罰されないことがあります。職業・財産関係、賭博をするに至った経緯や動機、時間や規模などを総合して判断します(刑法第246条第1項(형법 제246조 제1항)、最高裁判所1990年2月9日判決(89도1992))。
- 外国のカジノで行った賭博にも韓国人に対して刑法が適用されることがあり、カジノへの入場が認められているという事情だけで処罰を免れることはできません。ただし、法令により入場が認められたカジノでの賭博は別途扱われることがあり、一時の娯楽に当たるかどうかも検討します(刑法第3条(형법 제3조)、最高裁判所2004年4月23日判決(2002도2518))。
- 営利目的で賭博場所や空間を開設すると、賭博開設罪が成立することがあります。直接利益を得ていなくても、間接的な利益を得る目的が認められることがあり、実際に利益を得る必要もありません(刑法第247条(형법 제247조)、最高裁判所2002年4月12日判決(2001도5802))。
- 賭博開設であると知りながら業務に加担したアルバイトも、責任を問われることがあります。加担の程度に応じて共同正犯または幇助犯が問題となることがあり、アルバイトであるという理由だけで免責されることはありません。ただし、加担の程度や収益などは情状酌量の事情となることがあります(事例1)。
- 賭博サイトで利用者間に財物が移転し得る状態になれば、利用者が実際にアクセスして賭博をしたかどうかにかかわらず、賭博開設罪が既遂に達することがあります(刑法第247条(형법 제247조)、最高裁判所2009年12月10日判決(2008도5282))。
- 富くじは、特定の券を発行して多数の者から金品を集め、抽選などの偶然の方法により一部の者に利益を与え、他の参加者に損失を与える性質を有します。広告機能が加わったり、別の事業者が損失を負担したりしても、その性質が失われないことがあります(刑法第248条(형법 제248조)、最高裁判所2003年12月26日判決(2003도5433))。
- 常習性とは、賭博を繰り返す習癖という行為者の属性です。賭博の前科がなくても、賭博の方法や回数、賭け金などから認められることがあり、賭博の習癖がある者が一度だけ他人の賭博を幇助した場合にも、常習賭博幇助罪が成立することがあります(刑法第246条第2項(형법 제246조 제2항)、最高裁判所1995年7月11日判決(95도955);最高裁判所1984年4月24日判決(84도195))。
よくある質問
Q. 実力が重要なゴルフやバドミントンの賭けも、賭博罪に問われることがありますか?
該当することがあります。競技者の実力が勝敗に影響するとしても、各試合の結果を確実に予測したり自由に支配したりできず、偶然性が作用するのであれば、賭博罪が成立することがあります。
Q. 友人同士で少額の花札(ゴーストップ)をした場合、処罰されますか?
金銭を賭けて行ったのであれば賭博に当たることがありますが、一時の娯楽にとどまる場合は処罰されないことがあります。友人同士であることだけで決まるわけではなく、金額や回数、時間、賭博をするに至った経緯、当事者の事情などを総合して判断します。
Q. 外国で合法的に入場できるカジノで賭博をしても、処罰されることがありますか?
その可能性があります。外国のカジノに入場できることや、その国で賭博が処罰されないことだけを理由に、韓国の刑法上の違法性がなくなるわけではありません。法令により入場が認められたカジノの場合や、一時の娯楽に当たるかどうかは、別途検討します。
Q. 賭博サイトでアルバイトをしただけでも、処罰されることがありますか?
賭博サイトの運営であると知りながら業務に加担した場合、アルバイトだからという理由だけで責任を免れられないことがあります。具体的な役割に応じて共同正犯または幇助犯が問題となることがあり、加担の程度や受け取った給与などは情状酌量の事情となることがあります。
Q. 賭博サイトを作ったものの、利用者が実際にゲームをしていなければ、賭博開設罪は成立しませんか?
利用者間で財物が移転し得る状態でサイトを運営できるように開設したのであれば、実際に利用者が賭博をしたかどうかにかかわらず、賭博開設罪が既遂に達することがあります。ただし、単にサイトを作ろうとしている段階と、実際に賭博が可能な状態とは区別する必要があります。
Q. 釣り堀や成人向けインターネットカフェも、賭博場所となることがありますか?
営利目的で、客に偶然の結果に応じて商品券などの財産上の利益を与えたり、インターネット賭博やゲームマネーのチャージ・換金を提供して手数料を受け取ったりする場合、賭博開設罪が問題となることがあります。料金や景品がどのような性質・方法で提供されたのかなど、具体的な営業形態を検討します。
Q. イカサマ賭博にだまされて金銭を失った人も、賭博罪で処罰されますか?
イカサマ賭博では、詐欺の手段によって勝敗が支配され、偶然性が欠けているため、被害者には賭博罪が成立しないとした事例があります。イカサマ賭博に加担した者は、賭博罪ではなく詐欺罪により処罰されることがあります。
Q. 賭博の前科がなくても、常習賭博罪が成立することがありますか?
成立することがあります。前科や回数は判断材料の一つであり、賭博の性質や方法、賭け金の規模、加担の態度など、さまざまな事情から賭博の習癖が認められることがあります。
Q. 賭博で得た金銭を自分で受け取っていなくても、犯罪収益に関する責任を問われることがありますか?
犯罪収益であると知りながら他人名義の口座で金銭を受け取った場合、自ら利益を得ていなくても、実際に受け取った行為について責任が問われることがあります。事例では、事業主の業務に関連する行為であるという事情だけでは、実際に受け取った者の責任はなくならないと説明されています。
関連法令
- 刑法第3条(형법 제3조)
- 刑法第246条第1項及び第2項(형법 제246조 제1항 및 제2항)
- 刑法第247条(형법 제247조)
- 刑法第248条(형법 제248조)
- 犯罪収益の隠匿の規制及び処罰等に関する法律第4条(범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제4조)
注意点
- 金銭を賭けたという事情だけで、すべての事例が同じ結論になるわけではありません。一時の娯楽に当たるかは、賭博の時間や規模、当事者のさまざまな事情を併せて検討して判断します。
- 運動の実力が勝敗に影響するという理由だけで、賭博罪が否定されるわけではありません。結果を確実に予測したり支配したりできるか、偶然性が作用するかが重要です。
- 賭博サイトの開設では、実際に利用者がゲームをしたかよりも、利用者間で財物が移転し得る状態になっていたかが問題となることがあります。
- アルバイトであること、賭博の前科の有無、直接利益を得たかどうかだけで、責任の成立を断定することはできません。加担した内容と具体的な事実関係を検討する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 아르바이트 학생의 도박개장죄 등 처벌 여부
- 도박죄에서의 ‘우연성’의 의미
- 배드민턴경기를 하면서 내기를 하는 경우 도박죄가 성립하는지 여부
- 해외여행 중 외국의 카지노에서 도박한 경우, 도박죄의 성립여부
- 친구들과 심심풀이 고스톱을 한 경우 도박죄가 성립하는지 여부
- 광고복권이 복표발매죄에 해당하는지 여부
- 친구들끼리 화투를 친 경우 도박죄가 성립하는지 여부
- 유료낚시터가 도박개장죄의 장소가 되는지 여부
- 사기도박의 피해자에게도 도박죄가 성립하는지 여부
- 성인피시방이 도박개장죄의 장소가 되는지 여부
- 도박전과가 없는 사람에게도 상습도박죄가 성립하는지 여부
- 도박개장죄의 기수 시기
- 상습도박방조죄의 상습의 의미
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
