差押禁止債権の範囲変更申立てガイド
相談事例35件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
差押禁止債権が口座に入金されても、原則として、預金債権そのものに差押禁止の効力が自動的に引き継がれるわけではありません。ただし、債務者は裁判所に差押禁止債権の範囲変更を申し立て、生活状況や入金されたお金の性質などを考慮したうえで、差押命令の全部または一部の取消しを求めることができます。
ひと目でわかる構図

要点
- 差押禁止債権には、民事執行法(민사집행법)上の債権だけでなく、特別法によって差押えが制限される債権や、譲渡できない債権も含まれる場合があります。
- 差押禁止債権が口座に入金されると、元の債権と預金債権は同一性を失い、原則として預金債権に差押禁止の効力が自動的に及ぶことはありません(大法院1999年10月6日付99マ4857決定)。
- 差押命令を受けた債務者は、裁判所に差押禁止債権の範囲変更を申し立て、差押命令の全部または一部の取消しを求めることができます(民事執行法第246条第3項(민사집행법 제246조 제3항))。
- 裁判所は当事者の申立てを受け、債権者と債務者の生活状況その他の事情を考慮して判断します。職権で範囲変更をすることはできません。
- 基礎年金、障害手当、国民基礎生活保障給付など、特別法によって保護されるお金が口座に入金された場合も、範囲変更の申立てにより、その金額について差押取消しを求めることができる事例があります。
- 退職年金制度の給付を受ける権利については、事例において、勤労者退職給与保障法(근로자퇴직급여 보장법)の譲渡禁止規定により全額が差押禁止になると判断されました(大法院2014年1月23日言渡2013ダ71180判決)。
- 範囲変更の決定は将来に向かって差押命令の効力を失わせるものであるため、すでに完了した取立行為には影響せず、取立金の返還請求を可能にするものでもありません(大法院2014年7月10日言渡2013ダ25552判決)。
- 範囲変更申立書の表題に即時抗告や異議申立てと記載されていても、内容が差押命令の取消しを求めるものであれば、執行裁判所は範囲変更の申立てとして判断すべきであるとした事例があります(大法院2008年12月12日付2008マ1774決定)。
よくある質問
Q. 差押禁止の給与が口座に入金されると、自動的に保護されますか?
原則として、そうではありません。差押禁止債権が口座に入金されると、預金債権に変わり、元の債権との同一性を失うため、債務者は裁判所に範囲変更を申し立て、差押えの取消しを求める必要がある場合があります。
Q. 差し押さえられた口座から基礎年金や障害手当を引き出すには、どうすればよいですか?
その給与が差押禁止の対象であることを示す資料などをそろえ、執行裁判所に差押禁止債権の範囲変更を申し立てることができます。裁判所がその給与に相当する範囲の差押命令を取り消した場合、その決定に基づいて引き出しを求めることができます。
Q. 誰が差押禁止債権の範囲変更を申し立てることができますか?
債務者は差押命令の取消しを、債権者は法律で定められた差押禁止債権に対する差押命令を申し立てることができます。仮差押債権者も申し立てることができますが、単なる配当要求債権者や第三債務者などには申立権がないというのが一般的な見解です。
Q. 申立書の表題を即時抗告や異議申立てと誤って記載した場合、どうなりますか?
書面の表題よりも内容が重要です。差押命令の全部または一部の取消しを求める内容であれば、特段の事情がない限り、執行裁判所はこれを範囲変更の申立てとして扱い、判断すべきであるとした事例があります。
Q. 範囲変更を申し立てれば、債権者がすでに引き出したお金も返してもらえますか?
事例によると、範囲変更の決定は将来に向かってのみ差押命令の効力を失わせます。すでに取立てが完了した金額は、その決定だけでは返還の対象とならず、債権者に不当利得返還を請求することもできないとされています。
Q. 退職年金が入金された口座も差し押さえることができますか?
事例では、勤労者退職給与保障法(근로자퇴직급여 보장법)上の退職年金債権について、民事執行法(민사집행법)に定める給与債権の差押制限よりも特別法の譲渡禁止規定が優先し、全額が差押禁止となると判断されました。退職年金が口座に入金された後に差し押さえられた場合は、範囲変更の申立てにより、その預金の差押取消しを求めることができます。
Q. 預金のうち、生活費として差押えが禁止されるのはいくらまでですか?
事例で引用された民事執行法施行令(민사집행법 시행령)では、個人ごとの預金残高のうち150万ウォン以下が差押禁止の対象とされています。ただし、差し押さえることのできない現金がある場合、その金額は預金について定められた上限額から差し引かれるため、現金と預金の両方を考慮する必要があります。
Q. 差押禁止債権の範囲変更決定に不服を申し立てることはできますか?
範囲変更の申立てを認容する決定に対しては即時抗告をすることができ、事例では、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、抗告状を原審裁判所に提出しなければならないと説明されています。申立てを棄却する決定に対する不服申立ての方法については、見解が分かれると事例で案内されています。
Q. 交通事故の示談金が口座に入金された場合も、差押えを取り消すことができますか?
事例には、被害者が加害者から直接受け取る損害賠償金や示談金は、保険会社に対する直接請求権とは異なり、差押禁止の対象ではないと判断したものがあります。そのため、示談金であるという理由だけで、範囲変更による差押取消しが認められるわけではありません。
関連法令
- 民事執行法第15条(민사집행법 제15조)
- 民事執行法第16条第2項(민사집행법 제16조 제2항)
- 民事執行法第195条(민사집행법 제195조)
- 民事執行法第196条(민사집행법 제196조)
- 民事執行法第223条(민사집행법 제223조)
- 民事執行法第246条第1項から第4項まで(민사집행법 제246조 제1항부터 제4항까지)
- 民事執行法第291条(민사집행법 제291조)
- 民事執行法施行令第6条(민사집행법 시행령 제6조)
- 民事執行法施行令第7条(민사집행법 시행령 제7조)
- 勤労者退職給与保障法第7条(근로자퇴직급여 보장법 제7조)
- 基礎年金法第21条(기초연금법 제21조)
- 障害者福祉法第82条(장애인복지법 제82조)
- 国民基礎生活保障法第35条(국민기초생활 보장법 제35조)
- 自動車損害賠償保障法第10条および第40条(자동차손해배상 보장법 제10조 및 제40조)
- 住宅賃貸借保護法第8条(주택임대차보호법 제8조)
注意点
- 差押禁止債権が口座に入金されたという事情だけで、預金債権に差押禁止の効力が自動的に引き継がれるわけではありません。
- 申立てには、その金銭の出所や性質を確認できる資料が必要となる場合があり、裁判所は債権者と債務者の生活状況など、具体的な事情を考慮します。
- 範囲変更の決定前に取立てが完了した場合、その決定だけではすでに支払われたお金を返してもらうことはできません。
- 認容決定に対する即時抗告は、事例では告知を受けた日から1週間の不変期間と案内されています。期限を過ぎないよう注意が必要です。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 압류가 금지되는 채권
- 압류금지채권의 목적물이 예금계좌에 입금된 경우
- 압류금지채권의 범위변경 신청이 가능한 경우
- 의료인이 치료비 청구권을 보전하기 위해 환자의 국가배상청구권을 대위행사할 수 있는지
- 퇴직연금채권에 대해 압류금지 효력이 미치는 범위
- 압류금지 채권이 계좌로 이체된 경우, 그 예금채권에 대한 압류도 금지되는지
- 압류될 적격이 없는 채권에 대한 압류의 경우, 그 지급을 거절할 수 있는지
- 즉시항고의 제목으로 압류명령의 전부 또는 일부의 취소를 신청하는 경우에 그 관할법원
- 퇴직연금제도에 기한 퇴직연금채권이 이체된 계좌 압류의 유효성
- 건설업자가 지급받은 공사대금에 압류금지채권인 임금이 혼재되어 있는 경우
- 교통사고 피해자가 가해자의 의무보험에 기하여 지급받은 보험금이 압류된 경우
- 민사집행법 제246조 제2항에 따라 압류명령이 취소된 경우, 집행을 완료한 채권자에게 부당이득반환의무가 있는지
- 압류금지채권 범위변경의 장래효
- 보이스피싱으로 편취당한 금액에 대해서도 압류금지채권의 범위변경이 가능한지
- 유체동산에 대한 강제집행에서 압류금지물건을 정하는 재판
- 압류금지채권의 범위변경에서 신청권자와 그에 따른 신청의 대상
- 압류명령에 대하여 채무자가 집행법원에 이의신청을 한 경우, 이 이의신청의 성격
- 민사집행법 제246조 제1항 제8호에 규정된 압류금지 예금 등의 범위
- 기초연금을 지급받은 계좌가 압류된 경우
- 교통사고 피해자가 가해자로부터 지급받은 합의금이 압류된 경우
- 장애수당을 지급받은 계좌가 압류된 경우
- 학교법인에 대한 집행권원으로 교비회계에 속하는 재산에 대해서 강제집행을 할 수 있는지
- 기초생활수급자의 수급급여를 지급받은 계좌가 압류된 경우
- 압류금지채권의 범위변경 결정에 대한 불복방법
- 피압류채권의 적격
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
