住宅賃貸借の適用範囲:どのような場合に保護されますか?
相談事例31件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
住宅賃貸借保護法の適用の有無は、建築物台帳や登記簿の表示だけで決まるのではなく、賃貸借契約時の建物の構造や実際の使用形態などを総合的に判断します。ただし、居住用として使用されていたという事情だけで十分ではなく、賃貸借の目的や実際に居住しているか、契約を締結した人に賃貸する権限があるかなども確認する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 居住用建物に当たるかどうかは、台帳などに記載された用途よりも実際の用途を基準に判断します。居住と営業を兼ねる場合は、賃貸の目的、建物および賃借部分の構造・形態、実際の利用関係、日常生活を送っているかなどを併せて考慮します(事例1、13、19、20)。
- 居住用と営業用を兼ねていても、実際の居住スペースが相当程度あり、賃借人の生活の拠点となっている場合は適用されることがあります。一方、居住用としての使用が営業に付随する程度である場合や、居住部分が非常に小さい場合は、適用されないことがあります(事例13、19、20)。
- 未登記・無許可の建物や、台帳上、工場・倉庫などと表示された建物も、実際に居住用建物に該当すれば適用されることがあります。ただし、契約時から居住用の形態を備えている必要があり、賃借人が契約後に独断で改造した場合、賃貸人の承諾などの特別な事情がなければ適用されないことがあります(事例2、4、10、21)。
- 屋上階など、建築物台帳や登記簿に記載されていないスペースも、契約時に居住用の形態を備え、実際に居住用として賃借・使用していた場合は、保護対象となることがあります(事例4)。
- 外国人も、外国人登録と滞在地変更申告を済ませれば、住民登録と転入届に代わるものとして保護を受けられます。在外同胞の国内居所申告についても、事例では住民登録に代わる手続として説明されています(事例3、6;住宅賃貸借保護法第3条第1項(주택임대차보호법 제3조 제1항)、出入国管理法第88条の2(출입국관리법 제88조의2))。
- 中小企業法人が従業員の居住用として住宅を賃借した場合、法人が選定した従業員が住宅の引渡しを受け、住民登録を済ませれば、対抗力が認められることがあります(事例8、23;住宅賃貸借保護法第3条第3項(주택임대차보호법 제3조 제3항))。
- 賃貸人が登記簿上の所有者でなくても、適法に賃貸する権限があれば適用されることがあります。これに対し、競売における最高価買受申告人のように、まだ適法に賃貸する権限のない人と契約した場合は、優先弁済権を取得できません(事例14、17)。
- 居住を目的とせず、債権の回収や最優先弁済制度の悪用が主な目的であると認められる賃貸借は、少額賃借人として保護されないことがあります(事例15、16;住宅賃貸借保護法第8条(주택임대차보호법 제8조))。
よくある質問
Q. 店舗や事務所の一部を家のように使っていても適用されますか?
該当する場合があります。登記簿や建築物台帳上の用途よりも実際の使用形態を基準に、賃貸の目的、構造や面積、利用関係、その場所で日常生活を送っているかなどを総合的に判断します。ただし、寝室や台所が営業に付随する程度である場合や、居住部分が非常に小さい場合は、適用されないことがあります。
Q. 未登記・無許可の住宅や屋上階の部屋も保護されますか?
登記の有無や建築許可の有無だけで適用対象から除外されることはありません。実際に居住用として使用されている建物であれば、未登記・無許可の建物や、台帳などに記載されていない屋上階の部屋にも適用される場合があります。ただし、契約時に居住用の形態を備えていたか、実際にどのように使用されていたかを確認する必要があります。
Q. 工場や倉庫を借りた後、自分で居住用に改造すれば適用されますか?
契約時に、居住用または居住と兼用できる形態が実質的に備わっている必要があります。契約後に賃借人が独断で居住用に改造した場合、賃貸人が改造を承諾していたなどの特別な事情がなければ、適用されないことがあります。
Q. 外国人や在外同胞も住宅賃貸借保護法の保護を受けられますか?
事例によると、外国人は外国人登録と滞在地変更申告を行えば、住民登録と転入届に代わるものとして保護を受けられます。在外同胞については、国内居所申告を賃借住宅の所在地で行う手続が事例で説明されています。住宅の引渡しなど、ほかの要件についても事例ごとに確認する必要があります。
Q. 会社が従業員の宿舎として借りた住宅も保護されますか?
中小企業基本法(중소기업기본법)上の中小企業に該当する法人が、従業員の居住用として住宅を賃借し、法人が選定した従業員が住宅の引渡しを受けて住民登録を済ませれば、対抗力が認められる場合があります。優先弁済権については、事例で、法人と賃貸人との契約書に確定日付を得ることも要件として案内されています。
Q. 旅館や宿泊施設に長期間滞在すると、住宅賃貸借保護法が適用されますか?
宿泊業者と宿泊客との宿泊契約のように、一時使用のための賃貸借であることが明らかな場合は適用されません。ただし、建物の実際の構造や用途が居住用であり、一時使用のための契約ではない場合、台帳上「旅館」などと表示されているという事情だけで、適用の有無を断定することはできません。
Q. 家主が登記簿上の所有者でなくても、契約は有効ですか?
賃貸人が所有者でなくても、適法に賃貸借契約を締結する権限があれば、住宅賃貸借保護法が適用される場合があります。しかし、競売手続でまだ売却代金を納付していない最高価買受申告人のように、賃貸する権限のない人と契約した場合は、優先弁済権を取得できません。
Q. 借金を返してもらうために債務者の住宅に賃借人として入居しても、少額賃借人として保護されますか?
実際に住宅を使用・収益することではなく、債権の回収や先順位の担保権者より先に金銭を受け取ることが契約の主な目的である場合、保護を受けられないことがあります。事例では、賃貸人と賃借人が最優先弁済制度を悪用する目的で契約した場合も、少額賃借人の保護対象にはならないと説明されています。
関連法令
- 住宅賃貸借保護法第1条(주택임대차보호법 제1조)
- 住宅賃貸借保護法第2条(주택임대차보호법 제2조)
- 住宅賃貸借保護法第3条第1項(주택임대차보호법 제3조 제1항)
- 住宅賃貸借保護法第3条第3項(주택임대차보호법 제3조 제3항)
- 住宅賃貸借保護法第3条の2第1項(주택임대차보호법 제3조의2 제1항)
- 住宅賃貸借保護法第3条の2第2項(주택임대차보호법 제3조의2 제2항)
- 住宅賃貸借保護法第8条(주택임대차보호법 제8조)
- 住宅賃貸借保護法第11条(주택임대차보호법 제11조)
- 住宅賃貸借保護法第12条(주택임대차보호법 제12조)
- 在外同胞の出入国と法的地位に関する法律第2条(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제2조)
- 在外同胞の出入国と法的地位に関する法律第3条(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제3조)
- 在外同胞の出入国と法的地位に関する法律第6条(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제6조)
- 在外同胞の出入国と法的地位に関する法律第7条(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제7조)
- 在外同胞の出入国と法的地位に関する法律第10条(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제10조)
- 出入国管理法第31条(출입국관리법 제31조)
注意点
- 建築物台帳や登記簿上の用途表示だけで適用の有無を断定せず、契約時の構造と実際の利用形態を併せて確認する必要があります。
- 契約後に賃借人が居住用に改造した場合は、契約時に居住用の形態が備わっていたか、賃貸人の承諾があったかが重要となることがあります。
- 住宅を実際に使用して居住していた場合でも、契約の主な目的が債権の回収や最優先弁済制度の悪用であると認められれば、保護を受けられないことがあります。
- 保護対象となる住宅かどうかと、対抗力・優先弁済権を取得したかどうかは別の問題です。事例に応じて、住宅の引渡し、住民登録またはこれに代わる申告、確定日付などの要件を確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 임치주택의 일부를 점포로 운영한 경우 주택임대차보호법 적용되는지
- 미등기주택을 임차한 경우 주택임대차보호법이 적용되는지
- 재외동포도 주택임대차보호법의 보호를 받는지
- 옥탑을 주거용으로 임차한 경우 주택임대차보호법이 적용되는지
- 주택임대차보호법상 임차인의 지위를 강화하기 위하여 별도의 전세권설정계약을 체결한 경우
- 외국인의 경우도 주택임대차보호법이 적용되는지
- 개정법과 소액임차인의 최우선변제권
- 직원 숙소로 회사가 임차한 주택도 주택임대차보호법 적용되는지
- 주택임대차보호법 제3조의2 제1항의 해석(1)
- 임차 후 비로소 주거용 건물로 개조한 경우도 주택임대차보호법이 적용되는지
- 주택임대차보호법 제3조의2 제1항의 해석(2)
- 미등기 전세계약에도 주택임대차보호법이 적용되는지
- 비주거용 건물에 주거의 목적으로 일부를 사용하는 경우에 주택임대차보호법의 적용여부
- 임대인이 주택의 명의신탁자인 경우, 임차인이 주택임대차보호법의 보호를 받을 수 있는지
- 채권회수를 위한 임대차계약의 경우, 임차인에게 주택임대차보호법이 적용되는지
- 부당한 이득을 취하기 위하여 임대차계약을 체결한 경우에 주택임대차보호법에서 보호하는 소액임차인에 해당하는지 여부
- 적법한 임대권한이 없는 사람과 임대차계약을 체결한 경우 주택임대차보호법이 적용되는지
- 일시사용임대차에도 주택임대차보호법이 적용되는지
- 공부상 단층 작업소 및 근린생활시설인 경우에 주택임대차보호법 적용여부
- 주택임대차보호법의 적용대상인 주거용 건물인지 여부의 판단기준
- 무허가 건물의 경우에 주택임대차보호법이 적용되는지 여부
- 임대차계약 종료 후 재계약을 하거나 임대차계약 종료 전 당사자의 합의로 차임 등이 증액된 경우 주택임대차보호법 제7조 의 적용...
- 법인의 경우에도 주택임대차보호법의 보호 대상인지 여부
- 주택임대차보호법의 적용대상인 ‘주거용 건물’에 대지도 포함되는지
- 1989.12.30.자로 개정된 주택임대차보호법 제4조 의 적용과 같은 날짜로 묵시적으로 갱신된 임대차계약의 존속기간
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
