住宅賃貸借における優先弁済権―要件と配当順位
相談事例73件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
住宅賃貸借における優先弁済権とは、住宅の引渡しを受けて住民登録を済ませた賃借人が、賃貸借契約書に確定日付を得ることで、競売・公売において後順位の権利者に優先して保証金の弁済を受けられる権利です。ただし、権利の発生時期、先順位の権利の有無、配当要求の有無、賃貸借の適法性などにより、実際の配当順位や範囲は異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 一般的な優先弁済権には、住宅の引渡し、住民登録、賃貸借契約書上の確定日付が必要です(住宅賃貸借保護法第3条、第3条の2(주택임대차보호법 제3조, 제3조의2))。
- 対抗要件と確定日付を同じ日に備えた場合、優先弁済権は翌日の午前0時から発生します。同日に設定された根抵当権が賃借人に優先することがあります(事例10、15)。
- 確定日付が仮差押えより遅い場合、その仮差押債権者に優先することはできず、原則として先順位の仮差押債権者との按分配当となります。少額賃借人の最優先弁済権については、別途検討する必要があります(事例18)。
- 賃借住宅と敷地が一括して競売される場合も、敷地のみが競売される場合も、敷地の売却代金について優先弁済権を行使できます。ただし、敷地に抵当権が設定された後に建物が新築された場合、新築建物の賃借人は敷地の売却代金から優先弁済を受けられないことがあります(事例2、23、24)。
- 対抗力のある賃借人は、賃貸借期間が終了する前であっても、競売手続で配当要求をすることができます。配当要求は賃貸借を終了させる意思表示とみなされることがあり、賃貸人に配当要求の通知が到達すると、賃貸借が終了する場合があります(事例3)。
- 競売手続で優先弁済権を行使するには、権利の届出や配当要求など必要な手続を行う必要があります。競売の進行について通知を受けていないという事情だけで、配当要求に代えることや競売手続を争うことはできません(事例20)。
- 賃借人の保証金から、滞納賃料など賃貸借に基づく債務が控除されることがあります。実際の配当額を確認する際は、保証金だけでなく、控除される債務も確認する必要があります(事例11)。
- 賃借権と切り離して保証金返還請求権のみを譲り受けた者は、住宅賃貸借保護法上の賃借人の優先弁済権を行使することはできません(事例25)。
よくある質問
Q. 優先弁済権を得るには、何を満たす必要がありますか?
住宅の引渡しを受け、住民登録を済ませたうえで、賃貸借契約書に確定日付を得る必要があります。これらの要件を満たした賃借人は、競売・公売において、後順位の権利者その他の債権者に優先して保証金の弁済を受けることができます(住宅賃貸借保護法第3条、第3条の2(주택임대차보호법 제3조, 제3조의2))。
Q. 転入届と確定日付を根抵当権の設定と同じ日に取得した場合、どちらが優先しますか?
対抗要件と確定日付を同じ日に備えた場合、優先弁済権は翌日の午前0時から発生します。そのため、同日に設定された根抵当権より賃借人が優先するとは言い難いでしょう。根抵当権が翌日に設定された場合は、事例の判例によれば賃借人が優先する可能性があります。
Q. 確定日付を仮差押えより遅く取得した場合、保証金の配当をまったく受けられないのでしょうか?
仮差押債権者に優先して配当を受けることはできませんが、一般に、先順位の仮差押債権者と債権額に応じた按分配当を受けることができます。少額賃借人に該当する場合は、少額保証金の範囲内での最優先弁済について別途検討する必要があります。
Q. 住宅が競売になった場合、敷地の売却代金からも保証金の返還を受けられますか?
対抗要件と確定日付を備えた賃借人や少額賃借人は、敷地を含む住宅の換価代金から優先弁済を受けることができます。住宅と敷地が一括して競売される場合だけでなく、敷地のみが別途競売される場合も可能であり、未登記の住宅も原則として異なる扱いはされません。ただし、敷地に抵当権が設定された後に建物が新築された場合は、制限されることがあります。
Q. 賃貸借期間が終了する前に競売が始まった場合でも、配当要求をすることはできますか?
対抗力のある賃借人は、期間満了前であっても配当要求をすることができます。配当要求は賃貸借を終了させる意思表示とみなされることがあり、賃貸人に配当要求の通知が到達すると、賃貸借が終了する場合があります。
Q. 確定日付を取得した賃貸借契約書を紛失すると、優先弁済権はなくなりますか?
契約書を紛失したという理由だけで、優先弁済権が直ちに消滅するわけではありません。確定日付を取得した事実や賃貸借の内容などを確認できる資料を集め、権利の届出と配当要求を行う必要があります。契約書を再作成しても、過去の日付に遡って確定日付を得ることはできません。
Q. 競売裁判所から競売の進行について通知を受けていなければ、配当要求をしなくてもよいのでしょうか?
通知を受けていなくても、配当要求など必要な手続は自ら行う必要があります。事例の判例は、賃借人が競売裁判所に権利を届け出ず、利害関係人とならなかった場合、通知を受けていないという事情だけでは、競売手続の違法性や損害賠償責任を認めることは難しいと判断しました。
Q. 保証金返還請求権を譲り受ければ、賃借人と同じ優先弁済権を行使できますか?
賃借権と切り離された保証金返還請求権のみを譲り受けた者は、住宅賃貸借保護法上の賃借人の優先弁済権を行使することはできません。ただし、一般の金銭債権者として配当要求の要件を満たしているかどうかは、別途検討することができます。
Q. 競売の配当額から滞納した家賃が控除されますか?
賃借人の賃料滞納など、賃貸借に基づく債務は、特別な事情がない限り、保証金から当然に控除されることがあります。そのため、優先弁済権があっても、実際に配当を受ける金額は、滞納賃料などが控除されるかどうかによって変わることがあります。
関連法令
- 住宅賃貸借保護法第2条(주택임대차보호법 제2조)
- 住宅賃貸借保護法第3条(주택임대차보호법 제3조)
- 住宅賃貸借保護法第3条の2(주택임대차보호법 제3조의2)
- 住宅賃貸借保護法第3条の3(주택임대차보호법 제3조의3)
- 住宅賃貸借保護法第3条の4(주택임대차보호법 제3조의4)
- 住宅賃貸借保護法第4条(주택임대차보호법 제4조)
- 住宅賃貸借保護法第8条(주택임대차보호법 제8조)
- 住宅賃貸借保護法第8条の2(주택임대차보호법 제8조의2)
- 民法附則第3条(민법 부칙 제3조)
- 民法第359条(민법 제359조)
- 民法第548条(민법 제548조)
- 民法第621条(민법 제621조)
- 民事執行法第41条(민사집행법 제41조)
- 民事執行法第89条(민사집행법 제89조)
- 民事執行法第90条(민사집행법 제90조)
注意点
- 確定日付のみを取得した場合や、転入届のみを提出した場合は、一般的な優先弁済権の要件をすべて満たしたことにはなりません。住宅の引渡し、住民登録、確定日付のそれぞれを確認する必要があります。
- 競売手続における配当要求は、賃借人自身が行う必要があります。競売の進行について通知が届くのを待ったり、通知を受けていないことを理由に必要な手続を先延ばしにしたりしないよう注意が必要です。
- 契約満了前の配当要求は、賃貸借を終了させる意思表示と解釈されることがあるため、配当要求の効果や賃貸人に通知が到達する時点を確認する必要があります。
- 少額賃借人に該当する保証金の範囲と最優先弁済額は、事例では時期や地域によって異なるものとして説明されています。特定の事例の金額を現在の状況にそのまま適用しないでください。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 외국인이 한 외국인등록이나 체류지 변경신고에 주택임대차보호법상 대항력이 인정되는지
- 저당된 토지에 신축한 주택 임차인의 토지매각금에 대한 권리
- 임차주택의 경매 시 기간만료 전 임차인의 배당요구권
- 공증받은 임대차계약서로 우선변제권 인정되는지
- 주택임대차보호법상의 확정일자제도와 전세권설정등기의 차이점
- 확정일자 받은 주택임대차계약서를 분실한 경우 구제방법
- 주택임대차보호법상 임차인의 지위와 전세권자의 지위를 함께 가졌으나 나중에 임차인의 지위를 상실한 경우, 경매절차에서 우선배당 ...
- 상환이행판결을 받은 확정일자부 임차인이 경매신청하는 경우
- 배당받지 못한 후순위 임차인이 후행 경매에서 배당요구할 수 있는지
- 같은 날 대항력 및 확정일자를 받은 세입자와 근저당권자간의 순위
- 연체차임이 배당받을 보증금에서 공제되는지 여부
- 임차주택을 매수한 임차인이 배당금채권으로 매각대금과 상계 가능한지
- 저당된 토지에 재건축한 주택 임차인의 토지매각금에 대한 권리
- 계약서에 아파트의 동·호수 기재가 없는 경우 우선변제권 유무
- 전입신고와 확정일자를 갖춘 다음 날 설정된 저당권과의 우선순위
- 임차인이 임대인의 승낙을 받아 주택을 전대한 경우에도 우선변제권이 있는지
- 무단용도 변경된 건물 임차인의 우선변제권
- 대항요건은 갖추었으나 제3자의 가압류 후 확정일자를 받은 경우
- 임대인의 개인회생 면책과 임차인의 우선변제권
- 임차인이 경매절차 진행사실을 통지받지 못한 경우
- 분양계약 해제와 임차인
- 임차권한 없는 자로부터의 임대차
- 대지 소유자가 달라진 경우의 우선변제권
- 미등기주택 임차인의 우선변제권
- 임차보증금반환 채권을 양수한 채권양수인의 우선변제권 여부
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
