LegalPost

相続順位と誰が相続するかを知る

相談事例11件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

相続は直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、4親等以内の傍系血族の順に行われ、先順位の相続人がいる場合、後順位の者は相続できません。配偶者は直系卑属または直系尊属と同じ順位で相続し、両方の直系親族がいない場合には単独の相続人となります。

ひと目でわかる構図

関係する人 → 被相続人 → 配偶者 → 血族親族 → 死亡時に誰が相続人になるか確認 → 直系卑属がいる? → はい・民法第1000条 → いいえ・民法第1000条 → 直系尊属がいる? → 配偶者がいる? → はい・民法第1003条 → 該当する順位の血族が相続 配偶者は直系卑属・直系尊属と共同 → 直系卑属・直系尊属がいなければ 配偶者が単独相続 → 親等と同順位を確認 → 相続放棄の影響を確認 → 死亡時の法律上の婚姻関係を確認 → 同順位は近い親等を優先 同じ親等なら共同相続 → 配偶者と子が相続放棄すると 孫が相続人になることがある → 離婚訴訟中でも死亡時に 法律上の配偶者なら相続人となることがある

要点

  • 法定相続順位は、被相続人の直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、4親等以内の傍系血族の順です(民法第1000条(민법 제1000조))。
  • 同じ順位では、親等の近い人が優先し、親等が同じ人が複数いる場合は共同相続人となります(民法第1000条(민법 제1000조))。
  • 配偶者は直系卑属または直系尊属と共同で相続し、直系卑属と直系尊属のいずれもいない場合は単独で相続します(民法第1003条(민법 제1003조))。
  • 子と配偶者がいる場合、親などの直系尊属は後順位となるため、相続人にはなりません(事例1、5、10)。
  • 養子が直系卑属を残さずに亡くなった場合、実父母と養父母の双方が直系尊属として相続人となることがあります(最高裁1995年1月20日決定、94마535、事例7)。
  • 第1順位の相続人である配偶者と子がいずれも相続を放棄した場合、孫が相続人となることがあるため、相続放棄の有無を慎重に検討する必要があります(最高裁1995年9月26日判決、95다27769、事例9)。
  • 相続は死亡時に開始するため、離婚訴訟中であっても、死亡時に法律上の配偶者関係が維持されていれば、相続人となることがあります(民法第997条(민법 제997조)、事例11)。
  • 葬儀費用の負担は相続とは別の問題とされ、相続を放棄しても、特別な事情がなければ最先順位の相続人が負担することがあります(事例4)。

よくある質問

Q. 子と配偶者がいる場合、亡くなった人の親も相続しますか?

いいえ。子は直系卑属として第1順位の相続人であり、配偶者も子と同じ順位で相続します。直系尊属である親は後順位となるため、相続人にはなりません。

事例 1, 事例 5, 事例 10

Q. 配偶者が単独で相続するのはどのような場合ですか?

直系卑属と直系尊属のいずれもいない場合、配偶者が単独で相続します。直系卑属または直系尊属がいる場合、配偶者はその相続人と共同で相続します。

事例 1

Q. 離婚訴訟中に配偶者が亡くなった場合、相続できますか?

死亡時に法律上の夫婦関係が維持されていれば、相続人となることがあります。離婚訴訟が進行中であるという事情だけでは、死亡時の相続人としての地位は変わらないとした事例があります。

事例 11

Q. 養子が亡くなった場合、実父母も相続人となることがありますか?

養子に直系卑属がなく、直系尊属の順位で相続が行われる場合、実父母と養父母の双方が相続人となることがあります。養子に妻がいる場合、直系尊属と配偶者が共同で相続することがあります。

事例 7

Q. 子が全員相続を放棄した場合、孫が相続しますか?

第1順位の相続人である配偶者と子がいずれも相続を放棄した場合、孫が直系卑属として相続人となることがあります。子だけが相続を放棄する場合と、配偶者も含めて全員が放棄する場合とを区別して検討する必要があります。

事例 9

Q. 相続を放棄すれば、葬儀費用も負担しなくてよいのですか?

事例では、葬儀費用の負担は相続そのものではなく、故人との親族関係に由来すると判断されました。そのため、相続を放棄しても、特別な事情がなければ最先順位の相続人が負担することがあります。

事例 4

Q. 亡くなった人の兄弟姉妹は、全員が同じ順位で相続しますか?

事例で引用された判例は、民法第1000条第1項第3号(민법 제1000조 제1항 제3호)の兄弟姉妹を被相続人の父系の傍系血族とし、父親が異なり母親だけが同じ兄弟姉妹はこれに該当しないと判断しました。この論点については、事例における具体的な家族関係と判例の趣旨を併せて確認する必要があります。

事例 8

Q. 相続人がいない場合、財産はどうなりますか?

事例では、相続人がいない場合、一定の手続を経て相続財産が国庫に帰属すると説明されています。ただし、過去に開始した相続には当時の法律や経過規定が適用されることがあるため、相続開始時点を確認する必要があります。

事例 2, 事例 3

関連法令

  • 民法第752条(민법 제752조)
  • 民法第997条(민법 제997조)
  • 民法第1000条(민법 제1000조)
  • 民法第1003条(민법 제1003조)
  • 民法第1009条第2項(민법 제1009조 제2항)
  • 民法第1058条第1項(민법 제1058조 제1항)
  • 民法附則第25条第2項(민법 부칙 제25조 제2항)

注意点

  • 相続放棄の有無によって、孫など次の相続順位にある人が相続人となることがあるため、相続放棄をする人と家族関係を併せて確認する必要があります。
  • 相続を放棄しただけでは葬儀費用の負担が免除されないとする事例があるため、相続財産の問題とは分けて検討する必要があります。
  • 過去に死亡した事案や失踪宣告が関係する事案では、相続開始時点と適用される法律によって順位が異なることがあります。

根拠となる相談事例

このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。

  1. 재산상속에 있어서 법정상속인의 상속순위
  2. 구민법 시행 당시 호주가 상속할 남자 없이 사망함으로써 호주 및 유산상속을 한 망 호주의 장남의 처가 신민법 시행 후 사망한 ...
  3. 실종기간만료와 실종선고가 신민법시행 전후로 나뉜 경우 상속순위
  4. 장례비용과 상속 순위
  5. 직계비속과 직계존속의 상속순위
  6. 재산상속에 있어서 법정상속인의 상속순위
  7. 양자의 경우 직계존속의 상속순위
  8. 민법 제1000조 제1항 제3호 소정의 "피상속인의 형제자매"의 범위
  9. 채무자인 피상속인의 제1순위 상속인인 자 전원이 상속을 포기한 경우, 차순위인 손들의 상속
  10. 자녀가 있는 경우 직계존속의 상속순위
  11. 이혼 소송 중인 배우자의 상속가능 여부

本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。