相続の限定承認・相続放棄:期限と効力のご案内
相談事例41件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
相続放棄は財産も債務も一切承継しないことであり、限定承認は承継した財産の限度で債務を返済する方法です。原則として、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、相続放棄の後には次順位の人が相続人になることがあります。
ひと目でわかる構図

要点
- 相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、放棄すると、初めから相続人ではなかったのと同じ効力が生じます(民法第1019条第1項・第1042条(민법 제1019조 제1항, 제1042조))。
- 限定承認は、相続によって取得した財産の限度で、被相続人の債務および遺贈を弁済する方法です(民法第1028条・第1030条(민법 제1028조, 제1030조))。
- 相続債務が相続財産を上回る事実を、重大な過失なく3か月以内に知らなかった場合、その事実を知った日から3か月以内に特別限定承認をすることができます(民法第1019条第3項(민법 제1019조 제3항))。
- 先順位の相続人全員が相続を放棄すると、次順位の人が相続人になることがあるため、後順位の相続人も、自分が相続人になったことを知った日を基準に期間を確認する必要があります(民法第1000条(민법 제1000조)、事例1・14)。
- 金銭債務は相続開始と同時に法定相続分に応じて分割され、共同相続人の間で債務の負担について合意しただけでは、債権者に対抗するために債権者の承諾が必要です(民法第454条(민법 제454조)、事例4・16)。
- 限定承認または相続放棄の後に、相続財産を隠匿したり、正当な理由なく消費したり、故意に財産目録から漏らしたりすると、単純承認したものとみなされることがあります(民法第1026条第3号(민법 제1026조 제3호))。
- 相続放棄の効力は財産目録から漏れた財産にも及ぶことがあり、相続開始前にした放棄の合意は、法定手続に従った相続放棄としての効力を有しません(民法第1041条・第1042条(민법 제1041조·제1042조)、事例10・15)。
よくある質問
Q. 相続放棄と限定承認は何が違うのですか?
相続放棄は、相続財産も債務も一切承継しないことであり、放棄すると、初めから相続人ではなかったのと同じ効力が生じます。限定承認は、相続によって取得した財産の限度で債務を弁済する方法です(民法第1028条・第1042条(민법 제1028조, 제1042조))。
Q. 相続放棄や限定承認はいつまでにしなければなりませんか?
原則として、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。未成年者などの行為能力が制限されている人については、法定代理人が相続開始を知った日から期間を計算できる場合があるため、法定代理人や親権者の有無も確認する必要があります(民法第1019条第1項・第1020条(민법 제1019조 제1항, 제1020조))。
Q. 後になって相続債務が財産より多いと分かった場合、どうすればよいですか?
相続債務が相続財産を上回る事実を、重大な過失なく、当初の3か月以内に知らなかった場合、その事実を知った日から3か月以内に限定承認をすることができます。この期間は除斥期間であるため、やむを得ない事情があったという理由だけで、期間経過後の申述を後から補うことはできません(民法第1019条第3項(민법 제1019조 제3항)、事例17)。
Q. 親が相続を放棄した場合、孫も相続放棄をしなければなりませんか?
先順位の相続人が相続を放棄すると、次順位の人が相続人になることがあり、子と配偶者が放棄した場合には孫が相続人になることがあります。後順位の人は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、相続放棄または限定承認を検討する必要があります(民法第1000条(민법 제1000조)、事例1・14)。
Q. 共同相続人の間で、借金を一人に負担させると合意した場合、他の相続人は責任を負わないのですか?
金銭債務は、原則として相続開始と同時に法定相続分に応じて分割されるため、遺産分割の対象にはなりません。共同相続人の間で、ある相続人がより多くの債務を負担することに合意しても、他の相続人が債権者に対抗するには、債権者の承諾が必要です(民法第454条(민법 제454조)、事例4)。
Q. 相続放棄の申述書に添付した財産目録から漏れた財産は、相続放棄の対象から除外されますか?
相続放棄は、原則として包括的かつ無条件の意思表示であるため、申述書に添付した財産目録から漏れている財産にも効力が及ぶことがあります。財産目録に財産を記載しなかったからといって、その財産だけを別途相続することにはなりません(民法第1042条(민법 제1042조)、事例15)。
Q. 訴訟で相続放棄や限定承認を主張できなかった場合、後から強制執行を阻止できますか?
限定承認を訴訟で主張していなかった場合でも、確定判決後の請求異議の訴えで責任の範囲の制限を主張できるとした事例があります。一方、相続放棄は債務の存在自体が問題となるため、訴訟で主張しなかった後に、確定判決に対する請求異議の訴えによって救済を受けることは難しいと判示した事例があります。
Q. 相続を放棄しても、亡くなった人の生命保険金を受け取ることはできますか?
保険金受取人に指定された相続人の保険金請求権は、相続財産ではなく、保険金受取人本人固有の財産であるとした判例があります。そのため、相続放棄をしていても保険金を請求できる場合があります(事例9)。
Q. 相続放棄の申述をした後、気が変わった場合に取り消すことはできますか?
相続放棄は、原則として申述後に撤回できず、3か月の期間が残っている場合も同様です。ただし、詐欺や強迫など、民法総則上の取消事由がある場合には例外となることがあり、取消権を行使できる期間も確認する必要があります(民法第1024条(민법 제1024조))。
関連法令
- 民法第27条(민법 제27조)
- 民法第28条(민법 제28조)
- 民法第454条(민법 제454조)
- 民法第909条第3項(민법 제909조 제3항)
- 民法第911条(민법 제911조)
- 民法第997条(민법 제997조)
- 民法第1000条(민법 제1000조)
- 民法第1005条(민법 제1005조)
- 民法第1006条(민법 제1006조)
- 民法第1013条(민법 제1013조)
- 民法第1015条(민법 제1015조)
- 民法第1017条(민법 제1017조)
- 民法第1019条第1項・第3項(민법 제1019조 제1항·제3항)
- 民法第1020条(민법 제1020조)
- 民法第1024条(민법 제1024조)
注意点
- 相続放棄と限定承認の原則的な期間は、相続開始を知った日から3か月です。誰がいつ相続人になったかに応じて、期間の起算点を確認する必要があります。
- 特別限定承認が認められるのは、相続債務が相続財産を上回る事実を重大な過失なく後から知った場合に限られます。その事実を知った日から3か月という期間を過ぎないよう注意してください。
- 相続財産を隠匿したり、正当な理由なく消費したり、故意に財産目録から漏らしたりすると、単純承認したものとみなされることがあります。
- 相続放棄は原則として撤回できず、相続開始前にした放棄の合意だけでは、法的な相続放棄にはなりません。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 제1순위 상속인이 상속을 포기한 경우 상속순위
- 한정승인시, 상속채권자가 상속재산에 관해 우선변제권이 있는지
- 미성년자의 상속포기 또는 한정승인권 행사기간
- 사망한 부모의 빚을 공동상속인들이 분할하여 부담할 수 있는지
- 사망한 부모의 빚을 물려받지 않을 수 있는지
- 공동상속인 중 1인의 행방불명 시 소유권이전등기 방법
- 상속포기가 사해행위취소의 대상인지
- 상속포기의 항변과 기판력
- 사망자의 생명보험금이 상속포기의 대상이 되는지 여부
- 상속개시 전 상속포기의 효력
- 한정승인의 항변과 기판력
- 부정소비와 법정단순승인
- 상속포기 및 청구이의의 소
- 특별한정승인
- 상속포기서 목록에 상속재산이 누락된 경우 상속포기의 효력
- 공동상속인 일부의 한정승인
- 특별한정승인 기간의 추후보완
- 상속의 한정승인
- 상속재산분할과 특별한정승인
- 상속재산 은닉 및 부정소비와 법정단순승인
- 상속 승인·포기의 철회가 가능한지
- 한정승인과 상속재산분할청구
- 한정승인과 보증인의 책임
- 포기기간 경과 후의 상속포기 신고의 효력
- 상속재산분할과 법정단순승인
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
