相続における遺言の方式と効力に関するガイド
相談事例27件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
遺言は、法律で定められた方式と要件を満たして初めて効力を生じます。遺言者の真意に沿っていても、方式を満たしていなければ無効となることがあります。遺言の種類ごとの作成要件、証人・検認の手続、撤回や効力発生の時期を事前に確認しておく必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 遺言は、自筆証書・録音・公正証書・秘密証書・口授証書の法定方式に従わなければ効力を生じません(民法第1060条・第1065条(민법 제1060조, 제1065조))。
- 自筆証書遺言は、全文と年月日・住所・氏名を遺言者が自書し、押印しなければなりません。住所または押印を欠く遺言は、遺言者の意思が明確であっても無効となることがあります(民法第1066条(민법 제1066조)、最高裁判所2014年9月26日言渡し2012다71688判決、最高裁判所2006年9月8日言渡し2006다25103判決)。
- 自筆証書の作成日は年月日を確認できるものでなければならず、年月だけを記載して日付を記載しない場合は無効です。押印には指印も含まれることがありますが、写しに押印したものは自筆証書遺言として認められないとした事例があります(最高裁判所2009年5月14日言渡し2009다9768判決、全州地方法院1997年11月12日95느127審判、済州地方法院2008年4月23日言渡し2007가단22957判決)。
- 口授証書遺言には、他の方式で遺言できない疾病などの差し迫った事情があり、証人2人以上の立会いや遺言の趣旨の口授など、法定要件を満たす必要があります。あらかじめ作成された内容について質問し、遺言者がうなずいたり、短く肯定したりするだけでは、原則として口授とは認められません(民法第1070条(민법 제1070조)、最高裁判所1999年9月3日言渡し98다17800判決、最高裁判所2006年3月9日言渡し2005다57899判決)。
- 公正証書遺言には証人2人の立会いが必要です。遺言によって利益を受ける人や公証人の親族など、法律で定める欠格者が証人になった場合は、効力が問題となることがあります(民法第1068条・第1072条(민법 제1068조, 제1072조)、公証人法第33条第3項(공증인법 제33조 제3항))。
- 遺言証書について検認・開封の手続をしていないという事情だけで、適法な遺言の効力が失われることはありません。ただし、口授証書遺言については、差し迫った事情が終了した日から7日以内に検認を申し立てなければなりません(民法第1070条第2項・第1091条・第1092条(민법 제1070조 제2항, 제1091조·제1092조)、最高裁判所1998年6月12日言渡し97다38510判決)。
- 遺言者は、遺言または生前行為によって遺言の全部または一部を撤回することができ、後の遺言または生前行為が先の遺言と抵触する場合、抵触する部分は撤回されたものとみなされます。一部の財産を処分したり、再婚したりしたという事実だけで、他の財産に関する遺言まで撤回されたことにはなりません(民法第1108条・第1109条・第1110条(민법 제1108조·제1109조·제1110조)、最高裁判所1998年5月29日言渡し97다38503判決)。
- 遺言は、原則として遺言者が死亡した時に効力を生じます。死亡後に成就する停止条件がある場合は、条件が成就した時に効力を生じます。遺言執行者がいる場合、遺言の執行に必要な範囲で、相続人の処分権や訴訟上の原告適格が制限されることがあります(民法第1073条・第1101条(민법 제1073조·제1101조)、最高裁判所2010年10月28日言渡し2009다20840判決)。
よくある質問
Q. 遺言書を書かずに、生前、財産を誰に渡すかを伝えておけば効力がありますか?
生前の発言だけでは、法定の方式に従った遺言にはなりません。遺言の方式に従って財産の分割方法を指定していない場合、相続人はその発言に拘束されません。
Q. 自筆証書遺言に住所や日付、押印が欠けていても有効ですか?
自筆証書遺言は、全文と年月日・住所・氏名を自書し、押印しなければなりません。日付を年月だけで記載したり、住所または押印を欠いたりすると、遺言者の意思が明確であっても効力が否定されることがあります。
Q. 遺言書をコンピューターで作成し、指印を押せば自筆証書遺言として認められますか?
コンピューターで作成した文書は、自筆証書遺言には当たりません。ただし、証書を厳封して押印し、証人2人の前で遺言書であることを示すなど、秘密証書遺言の要件を満たせば、その方式による遺言として認められることがあります。
Q. 遺言者がうなずいたり、短く返答したりした口授証書遺言も有効ですか?
口授証書遺言における遺言の趣旨の口授とは、遺言の内容を口頭で伝えることをいいます。あらかじめ記載された内容について質問し、遺言者が動作や短い返答で肯定する方法は、特別な事情がない限り、口授とは認められにくいものです。
Q. 他の方式で遺言できる状況でも、口授証書遺言をすることはできますか?
口授証書遺言は、疾病などの差し迫った事情により、自筆証書・録音・公正証書・秘密証書の方式によることができない場合に認められます。他の方式が客観的に可能であった場合は、口授証書遺言の効力が否定されることがあります。
Q. 遺言書を裁判所で検認しなければ、遺言は無効になりますか?
検認は、遺言の形式などを確認し、偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効性を直接判断する手続ではありません。したがって、検認や開封をしていないことだけを理由に、遺言の効力が失われるわけではありません。
Q. 遺言書を新たに書いたり、既存の遺言書を処分したりしてもよいですか?
遺言者は、遺言または生前行為によって、遺言の全部または一部を撤回することができます。後の遺言または生前行為が先の遺言と抵触する場合、抵触する部分は撤回されたものとみなされますが、一部の財産を処分したからといって、他の財産に関する遺言まで撤回されるわけではありません。
Q. 遺言によって財産を受け取る人も、公正証書遺言の証人になれますか?
遺言によって利益を受ける人は、証人の欠格事由に該当することがあります。公正証書遺言には証人2人が必要であるため、証人が欠格者である場合、遺言が法定要件を満たさず、効力が問題となることがあります。
関連法令
- 民法第5条(민법 제5조)
- 民法第10条(민법 제10조)
- 民法第13条(민법 제13조)
- 民法第18条(민법 제18조)
- 民法第1000条(민법 제1000조)
- 民法第1003条(민법 제1003조)
- 民法第1009条(민법 제1009조)
- 民法第1012条(민법 제1012조)
- 民法第1060条(민법 제1060조)
- 民法第1061条(민법 제1061조)
- 民法第1062条(민법 제1062조)
- 民法第1063条(민법 제1063조)
- 民法第1065条(민법 제1065조)
- 民法第1066条(민법 제1066조)
- 民法第1067条(민법 제1067조)
注意点
- 口授証書遺言については、差し迫った事情が終了した日から7日以内に家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません。
- 秘密証書遺言については、封書の表面に記載された日から5日以内に公証人または裁判所書記官に提出し、確定日付を受けなければなりません。
- 遺言の内容が真意に沿っているという事情だけでは、法定方式の不備は補われません。
- 検認・開封の手続は遺言の効力を決定する手続ではありませんが、遺言の種類ごとの作成要件と証人の資格は別途確認する必要があります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 자필증서에 의한 유언의 효력
- 구수증서에 의한 유언의 효력
- 유언의 효력과 관련한 구수(口授)의 의미
- 유언에 참여할 증인의 자격
- 구수증서에 의한 유언의 요건
- 유언집행자의 해임사유
- 자필증서에 의한 유언의 효력 (주소를 자서하지 않은 경우)
- 유언방식에 위배된 피상속인의 상속재산분할방법 지정행위의 효력
- 구수증서에 의한 유언의 효력
- 행위무능력자가 유언을 할 수 있는지 여부
- 검인·개봉절차를 거치지 아니한 유언증서의 효력
- 공정증서에 의한 유언의 효력(2)
- 유언집행자가 있는 경우, 상속인의 원고적격이 인정되는지
- 유언자의 진정한 의사에 합치하나, 요건·방식에 어긋나는 유언의 효력
- 부담부 유증
- 유언이 없는 경우 상속분
- 복사본에 날인된 자필증서의 효력
- 컴퓨터로 작성한 유언장의 효력
- 유언의 철회
- 공정증서에 의한 유언의 효력
- 비밀증서에 의한 유언
- 유언의 철회
- 유언의 방식
- 무인의 경우 자필증서에 의한 유언의 효력
- 조건부 유언의 효력발생시기
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
