割賦取引・訪問販売・クレジットカードに関する消費者ガイド
相談事例42件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
割賦契約・訪問販売契約は、定められた期間内であれば申込みを撤回できますが、取引の目的や商品の種類・使用状況によっては制限されることがあります。クレジットカードの不正利用に関する責任や前払式割賦取引の返金責任も、署名の有無、会員の過失、事業譲渡の有無などによって異なります。
ひと目でわかる構図

要点
- 割賦取引における申込みの撤回期間は、原則として契約書を受け取った日から7日であり、商品の供給がそれより遅い場合は、商品を受け取った日から計算します(割賦取引に関する法律第8条(할부거래에 관한 법률 제8조))。
- 訪問販売契約は、原則として契約書を受け取った日から14日以内であれば撤回できます。契約書が交付されていない場合や販売業者の住所が分からない場合は、住所を知った日または知ることができた日から期間を計算できます(訪問販売等に関する法律第8条(방문판매 등에 관한 법률 제8조))。
- 消費者の責任で商品が毀損された場合や、商品の価値が著しく低下した場合など、法定の事由があるときは、申込みの撤回が制限されることがあります。
- 営業のために物品を購入するなど、商行為を目的とする割賦契約には、割賦取引に関する法律(할부거래에 관한 법률)が適用されないことがあります(同法第3条(할부거래에 관한 법률 제3조))。
- 前払式割賦取引業者が事業の全部を譲渡した場合、譲受会社は解約返戻金の支払義務など、契約上の権利・義務を承継します。これを排除する合意は効力を有しません(割賦取引に関する法律第22条第1項(할부거래에 관한 법률 제22조 제1항)、大法院2016年1月14日宣告2015다50200判決)。
- カードの紛失・盗難による不正利用への補償は、カードへの未署名、届出の遅れ、会員の過失など、約款上の事情によって異なることがあります。紛失に気付いたら直ちに届け出てください。会員に過失がないことを主張する場合は、それを立証できる資料を確認する必要があります。
- クレジットカードで決済することを理由に決済を拒否したり、現金で支払う人に有利な価格を提示したりすることは禁止される場合があります(与信専門金融業法第19条第1項(여신전문금융업법 제19조 제1항))。
よくある質問
Q. 分割払いで購入した商品は、何日以内ならキャンセルできますか?
相談事例によると、契約書を受け取った日から7日以内であれば撤回でき、商品を後日受け取った場合は、商品を受け取った日から期間を計算できます。ただし、商品の毀損・使用など法定の例外に該当する場合は撤回が制限されることがあり、撤回の意思を記載した書面は期間内に販売業者へ発送する必要があります。
Q. 訪問販売で購入した本を返品したいのですが、販売業者と連絡が取れません。
訪問販売の契約は、原則として契約書を受け取った日から14日以内であれば申込みを撤回できます。契約書を受け取っていない場合や、販売業者の住所が分からず撤回できなかった場合は、住所を知った日または知ることができた日から期間を計算できます。相談事例では、撤回の意思を書面で送る方法が案内されています。
Q. 店の営業に使う物を分割払いで購入しましたが、気が変わった場合、キャンセルできますか?
相談事例では、飲食店の営業に必要な冷蔵庫を購入した場合、商行為を目的とする割賦契約に当たるため、割賦取引に関する法律(할부거래에 관한 법률)による保護を受けることは難しいと説明しています。購入目的が営業に関係するかどうかによって、適用の有無が異なることがあります。
Q. 商品の売買契約が取り消されたのに、カードの分割払いを続けなければなりませんか?
間接割賦契約において、売買契約が無効・取消し・解除となる事由がある場合、その事由をもって信用提供者に対し、割賦金の支払いを拒むことができます。相談事例では、支払いを拒む意思表示が信用提供者に到達していなければ、その拒絶を信用提供者に対抗できないと説明しています。
Q. 冠婚葬祭互助会の会社が別の会社に譲渡された場合、解約返戻金はどちらの会社が支払いますか?
前払式割賦取引業者が事業の全部を譲渡した場合、譲受会社は、解約返戻金の支払義務を含む契約上の権利・義務を承継します。譲渡契約で返金責任を従来の会社に残すことと定めていても、消費者に対する承継を排除することはできないと、相談事例では説明しています。
Q. 署名していないカードを盗まれ、不正利用されました。補償を受けられますか?
相談事例では、カードに署名がないことは、標準約款に基づく補償の対象外となり得る事由として挙げられており、補償を受けるのが難しい場合があります。ただし、カードの盗難や暗証番号の漏えいについて会員に過失がないにもかかわらず、すべての責任を会員に負わせる約款条項は無効となり得るという判例も紹介されています。そのため、適用される約款と具体的な過失の有無を確認する必要があります。
Q. 個人情報が漏えいし、身に覚えのないカード決済が発生しました。私が支払わなければなりませんか?
相談事例によると、ハッキングや内部者による情報漏えいなど、不正な方法で取得したカード情報を利用した取引については、クレジットカード業者が責任を負います。ただし、会員に故意または重大な過失がある場合は異なることがあるため、自身の情報管理やセキュリティ対策に関する事情を確認する必要があります。
Q. 現金払いなら割引し、カード払いの場合は高い金額を請求してもよいですか?
相談事例では、クレジットカードで決済することを理由に会員を不利に扱ったり、現金で支払う人を優遇したりする措置は禁止されることがあると説明しています。これに違反すると処罰される可能性があることも案内されています。
Q. 未成年者がカード利用契約を取り消した場合、カードで購入した商品の代金も返さなければなりませんか?
相談事例によると、カード利用契約を取り消しても、加盟店との個別の売買契約は別個に有効なまま残ることがあります。カード会社が加盟店に代金を支払ったことで未成年者が売買代金の支払債務を免れる利益を得ている場合、その利益が現存する限度で返還責任を負うことがあります。
関連法令
- 割賦取引に関する法律第2条(할부거래에 관한 법률 제2조)
- 割賦取引に関する法律第3条(할부거래에 관한 법률 제3조)
- 割賦取引に関する法律第8条(할부거래에 관한 법률 제8조)
- 割賦取引に関する法律第12条第2項(할부거래에 관한 법률 제12조 제2항)
- 割賦取引に関する法律第22条第1項(할부거래에 관한 법률 제22조 제1항)
- 割賦取引に関する法律第25条(할부거래에 관한 법률 제25조)
- 訪問販売等に関する法律第2条第1号(방문판매 등에 관한 법률 제2조 제1호)
- 訪問販売等に関する法律第7条第2項(방문판매 등에 관한 법률 제7조 제2항)
- 訪問販売等に関する法律第8条(방문판매 등에 관한 법률 제8조)
- 与信専門金融業法第14条第4項(여신전문금융업법 제14조 제4항)
- 与信専門金融業法第14条の2(여신전문금융업법 제14조의2)
- 与信専門金融業法第14条の4(여신전문금융업법 제14조의4)
- 与信専門金融業法第14条の5第3項(여신전문금융업법 제14조의5 제3항)
- 与信専門金融業法第16条第5項(여신전문금융업법 제16조 제5항)
- 与信専門金融業法第17条第1項(여신전문금융업법 제17조 제1항)
注意点
- 申込みの撤回ができる期間は、取引の種類によって異なります。割賦取引は原則として7日、訪問販売は原則として14日であり、契約書の不交付や商品の供給の遅れなどがある場合は、期間の起算点が異なることがあります。
- 商品を使用したり毀損したりすると、申込みの撤回が制限されることがあります。商品を確認する際は、包装や商品の状態に注意してください。
- カードの不正利用に対する補償は、カードへの署名の有無、届出の時期、会員の故意・過失、約款の内容などによって異なることがあります。紛失・盗難に気付いたら、直ちにカード会社へ届け出てください。
- このガイドは、提示された相談事例の説明に基づく一般的な情報です。具体的な適用は、契約内容や事実関係によって異なることがあります。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 할부거래에 있어서 계약철회가 가능한 경우
- 출판사 영업사원이 방문판매한 책을 반품할 수 있는지
- 서명 없는 신용카드 도난 시 부정사용대금에 관한 책임
- 여신거래기본약관과 개별약정서상의 이율이 서로 다른 경우
- 신용카드가 아닌 현금 결제 우대의 위법성
- 선불식 할부거래인 상조계약의 상조회사의 영업양도의 경우 지위 승계
- 전자복권을 신용카드로 구입할수 있는지 여부
- 기업구매전용카드의 신용카드 여부
- 미성년자의 신용카드 이용시 법정대리인의 묵시적 동의 및 처분허락
- 선불식 할부거래 업체의 양도, 양수
- 항공 마일리지 제공 약관이 고액에게 불리하게 변경된 경우
- 명의도용신용카드의 경우 신용카드회원이 책임을 지는지
- 신용카드 소득공제액에 관하여
- 할부거래에 관한 법률이 적용되지 않는 경우
- 할부거래의 승계
- 미성년자의 신용카드 이용계약 취소시 신용카드 이용대금 지급 책임
- 해약환급금 지급 제한 무효
- 방문판매의 정의
- 할부거래에서의 지급거절통지
- 제3자 부정사용 신용카드에 있어 신용카드가맹점의 귀책사유 약정의 해석
- 신용카드 도난으로 인한 책임
- 방문판매한 책의 반품
- 서명않은 신용카드 도난 후 부정사용시 그 대금에 대한 책임
- 길거리에서 신용카드 회원을 모집하는게 위법한지
- 신용카드가맹점의 본인 확인의무
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
