労働における解雇の正当な理由と救済方法
相談事例61件に基づく · 更新 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
解雇には正当な理由が必要であり、整理解雇や試用期間中の解雇にも、それぞれ必要な要件があります。解雇予告手当を受け取ったことや退職届を提出したことだけで、解雇の正当性が確定するわけではありません。解雇の実態と手続の両方を確認する必要があります。
ひと目でわかる構図

要点
- 試用期間中であっても、解雇には客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる根拠が必要です(勤労基準法第23条第1項(근로기준법 제23조 제1항)、事例1)。
- 業務上の負傷・疾病の治療を終えたことや、障害補償を受けたことだけを理由に解雇することはできません。業務上の療養のために休業した期間と、その後30日間は、原則として解雇が制限されます(勤労基準法第23条第2項(근로기준법 제23조 제2항)、事例2)。
- 整理解雇については、緊急の経営上の必要性、解雇回避のための努力、対象者選定の合理性と公正性、労働者側との誠実な協議などを総合的に検討します。一部の取引先や事業所から人員削減の要請があっただけで、要件が満たされるわけではありません(勤労基準法第24条(근로기준법 제24조)、事例5・8)。
- 解雇予告や解雇予告手当は、解雇に正当な理由があることの代わりにはなりません。正当な解雇であっても、30日前に予告しなかった場合は、原則として30日分以上の通常賃金を支払わなければなりません(勤労基準法第26条(근로기준법 제26조)、事例9・23)。
- 懲戒事由があっても、懲戒が重すぎる場合は、懲戒権の濫用として無効となることがあります。解雇が無効である期間の賃金を請求する場合、他の職場で得た収入が控除されることがありますが、事例では休業手当の範囲内での控除制限についても説明しています(勤労基準法第23条第1項・第46条(근로기준법 제23조 제1항·제46조)、民法第538条(민법 제538조)、事例10)。
- 退職届の提出や依願免職という形式をとっていても、退職の意思がないのに使用者が事実上、一方的に労働関係を終了させた場合は、解雇とみなされることがあります。退職届の提出に至った経緯、退職の勧奨、予想される不利益などを総合的に考慮して判断します(事例11・14)。
- 有期労働者に契約更新や正社員への転換について正当な期待権が認められる場合、合理的な理由のない更新拒否や転換拒否は、不当解雇と同様に効力を有しないことがあります(期間制法第4条(기간제법 제4조)、事例13・18)。
- 労働協約に定める人事手続が、労働組合の意見を聴く「協議」なのか、事前の同意や意見の一致を求める「合意」なのかによって、手続違反の効力が異なることがあります(事例6)。
よくある質問
Q. 試用期間中、会社は理由なく解雇できますか?
そうとは限りません。試用期間中は、業務への適格性を見極めたうえで本採用を拒否することができますが、勤務態度や能力の評価に基づく客観的に合理的な理由が必要です。また、その理由が社会通念上相当であるかどうかも検討しなければなりません。
Q. 労災の治療が終わり、障害補償を受けたら解雇できますか?
障害補償を受けたという事実だけで、解雇の理由になるわけではありません。業務上の負傷や疾病で休業した期間と、その後30日間は、原則として解雇が制限されます。治療後も職務を続けられるかどうかは、障害の程度や業務内容などを総合的に考慮して判断します。
Q. 会社の経営が厳しいという理由で解雇するのは正当ですか?
整理解雇については、緊急の経営上の必要性だけでなく、解雇回避のための努力、対象者選定の合理性と公正性、労働者側との誠実な協議などを総合的に検討します。特定のマンション入居者代表会議からの人員削減の要請や、一時的な業績悪化だけで正当性が認められるとは限りません。
Q. 解雇予告手当を受け取ると、不当解雇を争えなくなりますか?
解雇予告手当を受け取ったという事情だけで、解雇に同意したと断定することはできません。解雇予告や手当の支給は、解雇に正当な理由があることの代わりにはならないため、解雇そのものの正当性を別途争うことができます。
Q. 退職届を出して退職扱いになりましたが、解雇だと主張できますか?
退職届の提出が自発的な意思によるものであれば、労働関係は合意によって終了したとみることができます。一方、退職する意思がないのに、使用者からの圧力などによって事実上退職届を提出した場合には、実質的に解雇に当たるかどうかを、提出に至った経緯や当時の事情を総合的に考慮して判断します。
Q. 有期契約が終了したことを理由に、更新を拒否できますか?
原則として、期間満了により労働関係は終了します。ただし、契約や就業規則などに更新に関する規定がある場合や、諸事情から契約が更新されるとの正当な期待権が形成されていた場合には、不当な更新拒否は効力を有しないことがあります。
Q. 労働組合と協議せずに組合員を解雇すると無効ですか?
労働協約に、労働組合に意見を述べる機会を与えるという「協議」の規定がある場合、手続を守らなかったとしても解雇の効力に影響しないとした事例があります。一方、事前の同意や意見の一致を求める規定がある場合には、手続を経ずに行われた人事処分は、原則として無効となることがあります。
関連法令
- 勤労基準法第23条第1項・第2項(근로기준법 제23조 제1항·제2항)
- 勤労基準法第24条(근로기준법 제24조)
- 勤労基準法第26条(근로기준법 제26조)
- 勤労基準法第28条(근로기준법 제28조)
- 勤労基準法第35条(근로기준법 제35조)
- 勤労基準法第46条(근로기준법 제46조)
- 民法第538条(민법 제538조)
- 民法第660条(민법 제660조)
- 民法第661条(민법 제661조)
- 期間制および短時間労働者の保護等に関する法律第4条(기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제4조)
注意点
- 解雇予告や解雇予告手当の支給によって、解雇理由の正当性が保証されるわけではありません。
- 業務上の災害による休業の場合、解雇制限期間が問題となることがあるため、治療終了日と解雇日の関係を確認する必要があります。
- 事例では、労働委員会への救済申立ての期限は解雇日から3か月以内と案内されています。実際の事件では、適用される手続と期限を確認する必要があります。
- 退職届の提出、退職金または解雇予告手当の受領だけで解雇を争えないと断定せず、当時の経緯や異議を申し立てた事情を確認してください。
根拠となる相談事例
このガイドは以下の大韓法律救助公団の相談事例(韓国語)をもとにAIがまとめたものです。
- 시용(試用)기간 중 부적격이라고 해고한 경우 부당해고 여부
- 산재치료를 종결하였으나 부당하게 해고된 경우 구제방법
- 근로자의 사정에 의한 근로계약 해지 시 해지의 효력발생시기
- 단체협약 규정의 해석 방법 등
- 회사의 경영악화를 이유로 해고한 경우 경영악화의 판단기준
- 노동조합과 협의 없이 한 조합원 해고의 효력
- 임용결격자가 공무원으로 임용되어 사실상 근무하여 온 경우
- 입주자대표회의의 감원요청으로 인한 정리해고가 정당한지 여부
- 해고의 예고와 해고예고수당
- 징계권 남용을 이유로 한 해고무효소송 및 임금지급청구 가능 여부
- 사직서 제출에 따른 사용자의 의원면직처분이 해고로 될 수 있는지
- 사용자의 직장폐쇄가 정당성을 상실하는 경우, 사용자가 그 기간 동안의 임금에 대해 지불의무를 면하는지 여부
- 기간제 근로자의 정규직 전환에 대한 기대권
- 기간제근로자에 대한 해고
- 업무상 재해 여부가 문제된 사건
- 근로자의 채용 조건으로 일정 수준 이상의 학위 소지자일 것을 요구하여 근로자가 학위 논문을 제출한 경우, 학위 논문에 표절 등...
- 백화점 파견 판매원의 근로기준법상의 근로자성
- 근로계약기간의 반복적 갱신 중 사용자의 해고가 정당한지 여부
- 해고수당을 수령하면 부당해고조치에 이의할 수 없는지
- 근로자가 업무상의 부상 또는 질병 등의 사정으로 사용할 해당 연도에 전혀 출근하지 못한 경우, 이미 부여받은 연차휴가를 사용하...
- 근로시간 면제 제도 사건
- 가족관계등록부상 생년월일 정정 허가결정 후 인사기록상 정년퇴직 예정일 변경 요청이 거부된 사건
- 고용된 지 5개월만에 해고된 경우 해고예고수당청구가 가능한지
- 연차휴가미사용수당 등 미지급 사건
- 근로자의 자살이 업무상 재해에 해당되기 위한 요건 등
本ガイドは韓国法に関する一般的な情報であり、個別の法律相談ではありません。具体的な案件は弁護士または大韓法律救助公団(韓国内で132)にご相談ください。
